「公的個人認証サービスの電子証明書」マイナンバー制度で変わる?
こんにちは、総務部の須之内です。
早いもので、今年度も半分が過ぎようとしています。
皆様、目前に迫った(10月開始)マイナンバー制度開始に向けた準備は進んでいらっしゃいますでしょうか?
マイナンバー制度は様々なところに影響があるかと思いますが、今回は、「公的個人認証サービスの電子証明書」に関係する部分についてざっと確認を。
マイナンバー制度の導入によって、平成27年12月末をもって住民基本台帳カード(住基カード)の交付が終了になります。それに伴い、現行の住基カードに格納される公的個人認証サービスの電子証明書の発行及び更新も平成27年12月22日までとなります。(有効期限が残っているものはその期限まで使用できます。住基カードは手続きから10年間有効/電子証明書は手続きから3年間有効)
住基カードに代わるものとして平成28年1月以降は、マイナンバー制度による個人番号カードと、それに格納される公的個人認証サービスの新しい電子証明書が、希望者に対して交付されるようになります。なお、こちらは即日の交付にはならず、カードの交付申込みが集中した場合、数週間を要する可能性もあるようです。登記供託オンライン申請システムやe-Tax等での申請に利用されている場合は、前もって現状お持ちの証明書の有効期限満了日の確認をしておくことをお勧めします。
住基カードに電子証明書を搭載した場合は1000円程かかっていたのに対し、この平成28年1月から交付が始まる個人番号カードには、公的個人認証サービスの新たな電子証明書が標準的に搭載されおり、手数料は「無料」です!
この個人番号カード、全国民に交付することを目標としているようで、、、公的個人認証サービスの新たな電子証明書が民間事業者も活用可能になり、今までのe-Taxに加え、オンラインバンキングでも利用も検討されているようです。利用範囲が飛躍的に拡大されそうですね。
個人番号カードは、平成27年10月からはじまるマイナンバー通知とともに郵送される「個人番号カード交付申請書」に写真を添付して申し込み、申請後は、住民票のある市区町村の窓口に身分証明書を持参することで交付が受けられるようです。