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2024年9月

2024年9月17日 (火)

マイナンバーカードの2024年最新動向

こんにちは、イノベーション開発部の大西です。

先日、いつも通っている薬局で薬を受け取ったとき、薬剤師さんから「次回はマイナンバーカードを持ってきてくださいね」と言われました。
病院での受付では保険証の代わりにマイナンバーカードを提示するのが一般的になってきましたが、薬局で何のためにマイナンバーカード?と疑問に思いながらも、その場では深く考えずに帰宅しました。

しかし帰宅後、妻からも「次はマイナンバーカードを持って行って」と念を押されたので、気になって調べてみました。
すると、なんと2024年12月で今の健康保険証が発行停止になって、マイナンバーカードに一本化されることになっていました。
つまり、薬局のあの一言は、私がマイナンバーカードを持ってないと次回から保険証として使えなくなるよ、という注意喚起だったんですね。
(実際には、現行の健康保険証もしばらくの間は経過措置で使用できるようです)

このように、マイナンバーカードの保有率が70%を超えた2024年現在、
企業や自治体においても、その利活用が本格化してきたことが、実生活の様々な場面で実感できるようになってきました。
以下では、主にデジタル庁が中心となって進めているマイナンバー関連の主要な施策について、私が特に気になっているものをリストアップします。

●マイナンバーカードを利用した本人確認のセキュリティ強化
近年増加するなりすまし犯罪や個人情報の不正利用を防止するため、マイナンバーカードを活用した高度な本人確認が推進されています。
具体的には、電子証明書の搭載、顔認証技術の導入、マイナポータルとの連携を通じて、オンラインでの安全な本人確認が可能になっています。
国は、行政手続きや民間サービスでの利用を進めることで、セキュリティと利便性を両立させる取り組みを展開しています。

●マイナンバーカード対面確認アプリの開発・提供
デジタル庁は、偽造カードによる不正を防ぐために「マイナンバーカード対面確認アプリ」を開発しています。
このアプリは、事業者がスマートフォンにダウンロードして利用でき、マイナンバーカードのICチップを読み取り、真正なカードであるかを確認する機能を提供します。
特に、犯収法や携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認を行う事業者にとって重要なツールとなります。
ついこの間ですが2024年8月20日には本アプリが一般公開されています。

●マイナンバーを用いた国家資格のオンライン・デジタル化
マイナンバーを活用して、国家資格の取得や更新手続きのオンライン化・デジタル化を推進しています。
これにより、従来は紙媒体で行われていた資格証明書の発行や更新が、マイナンバーカードを通じてデジタル化され、簡便かつ迅速に処理できるようになります。さらに、デジタル化された資格情報は、企業や関連機関がオンラインで確認できるようになり、業務の効率化や偽造防止にも寄与します。この施策は、さまざまな業界でのデジタル化の一環として、資格管理の透明性と利便性を高めることを目指しています。


最後になりますが、弊社の登記用電子署名サービスRSS-SRでも、マイナンバーカードを利用した電子署名や本人確認(eKYC)の機能を提供しております。
マイナンバーカードの普及とともに、これらの機能はますます多くの方にとって身近なものとなっていくでしょう。
皆さまにより便利で安全なサービスをお届けするため、今後も一層努力してまいります。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

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2024年9月 9日 (月)

暑さにやられるのは人だけではない・・

こんにちは!CSサポート部の山下です。
暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私はどちらかというと暑さに強い方ですが、さすがに暑いです・・。

そして、この暑さでやられてしまったのか?それとも寿命だったのか?
先日ドライブレコーダーが壊れてしまい、買い替えをしました。
ドライブレコーダーがなくても、運転に支障があるというわけではないので急いで買い替える必要があるか?
とも考えましたが、1度追突されたことがあり、その際に現場の警察官による聞き取りで
「ドライブレコーダーついてますか?」と聞かれ、事故処理自体が割と早く終わったように記憶しており、やっぱりつけておいた方がいいのかなと思い改めて購入することにしました。

「必要になるかどうかわからないなと思いつつ、万が一のために」
というところは、保険やPC、スマホのデータのバックアップとも似ているなと思いました。
暑い車内に限らず、土日や夜間冷房を切っているビルは熱がこもり、PCやサーバーには過酷な環境です。
いつもあるというわけではありませんが、仕事柄、データ消失でバックアップもしばらく取ってなかった
というお話を聞くこともあります。
そんな場合には、かなり前にとった最終のバックアップの時点にしかデータを復旧できなかったり、
最悪の場合、データ消失のままということもあり得ます。
また、多忙なときに通常業務を止めることにもなります。本当に怖いことですよね。
面倒だと思いがちですが、そんなことがおきないように、是非毎日のバックアップをお願いします!

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2024年9月 2日 (月)

倒産手続のデジタル化

 こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
 今回は、内閣総理大臣の諮問機関である規制改革推進会議が令和6年5月31日に取りまとめました答申(案)の中から、「倒産手続のデジタル化」について取り上げてみたいと思います。
 この答申(案)では、破産手続、民事再生手続又は会社更生手続(以下「倒産手続」と称します)における現状の書面中心の倒産手続の問題点が指摘されています。
 それによりますと、例えば、破産管財人が債権者に対し債権届出書を含む書面を送付する費用だけで、債権者が10万名で7回送付した場合、約1億円のコストがかかるとのことです。時間もコストも増大する現状に対し、答申(案)では令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システムの導入に当たって、以下の措置を講ずることを掲げています。

①インターネットを利用した債権届出の電子提出時の本人確認について、書面による債権届出の際の本人確認の程度と比較して、債権者に不要な負担を課さないための環境整備に取り組むこと。

②債権届出に係る情報等をテキストデータ化するに際し、その負担を破産管財人等にかけることなく、適切な運用が図られるための環境整備に取り組むこと。

③破産管財人等が、債権届出における債権額等のデータを債権調査、配当金額の計算その他の後続の手続にも自動的に利用することを可能とするための環境整備に取り組むこと。

④破産管財人等が裁判所に提出する財産状況報告書又は認否書等の書面及び破産管財人等から債権者に送付されることが一般的な書面の全てについて、破産管財人等がこれらの書面をシステムを通じて裁判所に提出した際に、同時に当該書面提出があった旨の電子的通知が債権者にも発出され、債権者が電子的に当該書面を閲覧できるようにするための環境整備に取り組むこと。

 倒産手続のデジタル化によって破産管財人等の業務が効率化し、手続の迅速化や配当額の増大等の効果が期待されています。

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