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2023年6月

2023年6月26日 (月)

「相続土地国庫帰属制度」をやってみる???

こんにちは、CSサポート部の永井です。
先日、弊社マーケティング営業部の山崎が、「相続土地国庫帰属制度」について記事にしていました。(山崎の記事はこちら
今回、私の親族が相続した土地が遠方にあり、どうするかという話題がたまたまあったので、実際に国庫帰属制度を利用する場合はどういう手続きになるのかな~とシミュレーションしてみました。

法務省の「相続土地国庫帰属制度のご案内」を見ると、3つのステップで土地を国に引き渡すことができるとあったので、いざ、そのステップを見てみました。

まず、ステップ1 「法務局への相談」。
申請権者が持参した資料に応じて国が引き取りできる土地かどうかの相談を行います。
「法務局手続案内予約サービス」から土地が所在する法務局の本局の相談予約をインターネットで取るように記載がありました。

もし土地が所在する法務局は遠方で行けないなぁ・・・と思ったら、最寄りの法務局の本局でも相談は受けてくれるとのことです。

この予約サービスも少し触ってみました。地方法務局を選択して、国庫帰属制度の相談予約という項目を選ぶと、平日の都合がいい日を選択できます。時間は30分間隔で9時から16時までの枠で対面相談、電話相談が選べるようになっていました。
(相談予約以外にもWEB会議での不動産登記手続案内など、法務局にいかなくても受けられる案内があると知りました。)

また、相談訪問時には相談票と土地の状況チェックシートに、下記の資料を可能な限り準備する必要があるようです。

・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真

と、すでにステップ1の段階で若干尻込みする自分がいました。。。
一般の人からすると、平日のタイミングで色々と準備をするのも大変でしょうし、資料についても「土地の現況・全体が分かる画像又は写真」くらいしか用意できそうにないよなぁと。
実際、親戚にこの資料の準備できる?と聞いてみると、写真しかわからないとのことでした。
可能な限りということなので恐らく大丈夫だとは思いますが、個人的には少しハードルが高いのではないかと感じました。

では、仮に相談が終わり、ステップ2の「申請書類の作成・提出」に進むとします。
申請書は項目を入力すれば、完成しますが、その申請に必須の添付書類を見て、また尻込みしてしまいました・・・

・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
・承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

記載例の用意もありますが、国土地理院地図、境界点や境界線がわかるように示す、形状がわかるような写真。
これはなかなか難しいのでは、と思いました。それこそ、遠方の土地だとしたら、その場所に行く必要があり、土地の境界の杭を見つけたり、形状がわかるような写真を撮るというのは、なかなか素人ではできないのではないかと感じました。

では、仮に各添付書類が揃えられたとしたら、いよいよ申請です。申請後は、書面や実地調査の審査が行われ、事情によっては申請者が同行することもあるようです。
審査期間は約半年から1年が想定されていて、その審査を経て結果が通知されます。
無事に承認されたら、ステップ3の「負担金の納付」と進むことになります。

これまでのステップのなかには審査手数料のことや申請後の注意事項などもありますが、より詳細な手続については、法務省のホームページをご参照ください。

今回一連の手続きを調べてみて感じたのは、相続人にとっては相続した土地の管理が大変な場合、国庫に帰属させるという選択肢が増えるという点では、良い制度だと思います。ただ、実際に利用してみようと考えたときにはそれなりのハードルがあるんだということがわかりました。
それと同時に、手続きの中で、この部分は司法書士の先生に相談、この部分は調査士の先生に相談というように各専門家の先生方の力が必要になり、士業の先生方が一般の方にとってより身近な存在になるのかなと感じました。

今後、司法書士の先生が手続きの相談だけでなく、申請書作成の依頼をされるケースも増えてくるかと思いますが、弊社「司法書士システム“権”」では相続土地国庫帰属の承認申請書(本人申請用)も装備しております。(最新バージョンに搭載)
ご興味のある先生方はお問い合わせください。

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2023年6月19日 (月)

機械翻訳について

こんにちは。開発部の橋村です。

最近 chatGPTやBardといった、対話的AIが話題になっていますが、
今日は古くて新しい話題、機械翻訳についてちょっとだけ。

今から30年ほど前、コンピュータによる翻訳は
構文解析によって文章の「意味」をデータ化して、
それを別の言語に変換する、というアプローチでした。
当時、C言語を覚えたてだった私も一所懸命トライした記憶があります。

なんというか、多分に哲学的なこの方法は、話し言葉や流行語、略語、古語、方言などなど、
イレギュラーな入力に非常に弱く、つまるところ、使われる言語の全てのシーンにおいて
共通するルールを予めプログラムに組み込まないと、期待したように動かない、という気が遠くなるような仕組みでした。
同義語辞書や文法のルールを組み込むことで、なんとか組み合わせの数を減らすことはできないか・・・と
足掻いた挙げ句、ギブアップしました。

大きく事情が変わったのは、AIやビッグデータが注目されてから、
特に、ぐっと翻訳の精度が上がったのは、ここ5~6年のことではないかと思います。

入力された文章を解析する部分は大きな変更はないのですが、
「翻訳」のコア部分に機械学習を導入することによって、
統計的に確率が高い訳語を充てる、という
アプローチを導入できるようになりました。

蓄積したデータや学習パターンが、ある一定のレベルを超えると、
突然それらしい(使い物になる)訳文を吐きはじめるようです。
今もあきれるほど沢山の実例とフィードバックによって、
日々更新が行われています。

実際に使われている言葉をもとに統計処理している関係か、
よく出現する言葉、たとえば流行語やテクニカルタームの
翻訳について、従前と比べて非常に高い精度が実現されています。

私は30年前に挫折した時点で諦めたクチなのですが、
もしかするとどこかに、A案でダメならB案で、それでダメならAB複合案で・・・と
執念を燃やし続けていた技術者さんがいたのかもしれません。

お陰様で、まだ日本語訳が出ていない英語の技術書(原書)も、
原著のPDFを機械翻訳にかけることで、随分内容を把握しやすくなりました。
以前であれば、英和辞典を引きながら、ちまちま自家製の訳文を作っていたところです。

大きな感謝と敬意を捧げつつ、有り難く使わせて頂いています。
私も、もうちょっとだけ諦め悪くなろうかな、と思った次第でした。

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Legalオンラインセミナーのご案内

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こんにちは。ブログ編集チームです。 いつも弊社ブログをご覧いただきありがとうございます。 今回は皆様に、7月開催のオンラインセミナーのお知らせをいたします。

今回で第11回を迎えます「Legalオンラインセミナー」ですが、今回は
司法書士業務と改正犯罪収益移転防止法
~司法書士にとっての本人確認と最新の犯罪収益移転防止法~

と題しまして、特別講師をお招きして、職責に基づく本人確認と犯罪収益移転防止法(以下、犯収法と記載します。)に基づく本人確認についてご説明いただきます。
昨年12月に可決成立したFATF勧告対応法案の施行に伴い、犯収法についても改正がなされ、司法書士が行う取引時の本人確認をこれまでより広い範囲で行うこととなりました。

第一部では、司法書士業務における本人確認、犯収法研究の第一人者でいらっしゃる末光祐一先生にご登壇いただき、本人確認についての基本的な考え方のご説明だけでなく、本人特定事項の確認に関する基礎知識や最新の犯収法の改正内容についてもご解説いただきます。

第二部では弊社司法書士システム“権”での本人確認等記録の作成をデモ実演します。
また、現在準備中の本人確認サービスへの取り組みをご紹介します。

今回もZOOMウェビナーを利用した事前お申込み制でのWEB開催で、PCやスマートフォン等から無料で参加いただけます。
定員に達し次第締め切りとなりますので、ご参加を希望される方はお早めにお申込みください。

詳細とお申込み方法につきましては、下記Legalオンラインセミナーページよりご確認ください。
今回は都合がつかない方も、今後様々なオンラインセミナーを開催する予定ですので、次回以降でのご参加をお待ちしております!

■開催日時:2023年7月5日(水)17:30~19:00
■詳細・申込:【Legalオンラインセミナーページ】
※本セミナーは司法書士事務所の関係者様を対象としています。

2023年6月12日 (月)

外字の要らない世界。

お久しぶりです。リーガル漢字担当の総務部・網本です。
今まで何度か漢字の検索ツールとして「文字情報基盤検索システム」を紹介してきました。この「文字情報基盤」というのは、平成22年(2010年)より、情報処理推進機構(IPA)によって始められた、行政で用いられる人名漢字等約6万文字の漢字を整備するプロジェクトです。

具体的には、JIS漢字と戸籍統一文字、住基統一文字を統合して「文字情報基盤 文字情報一覧表(MJ文字情報一覧表)」としてまとめて国際標準化する。これに対応する文字フォント「IPAmj明朝フォント」を作成する、というものです。

平成29年(2017年)にISO/IEC 10646(UCS)第5版で規格化が完了しました。この国際規格は、実際には業界標準規格のUnicodeと同等(Unicode規格は国際規格のISO/IEC 10646と同じ文字コード表になるように協調して策定されている)であり、Unicode 12.0.0以降では戸籍統一文字、住基統一文字がカバーされている。という状況です。ISO/IEC 10646(=Unicode)は、JISでもJIS X 0221 - 国際符号化文字集合として規定されています。

文字情報基盤整備事業は、令和元年(2020年)にIPAから一般社団法人 文字情報技術促進協議会へと民間移行されています。文字情報基盤の全ての文字をカバーした「IPAmj明朝フォント」は現在はここで公開されています。このフォントはWindowsでも利用可能です。

これはどういうことかというと、「IPAmj明朝フォント」を導入すればWindows環境で戸籍統一文字(55,270文字)、住基統一文字(19,563文字)を、外字を使わなくても蓄積したり印刷したりすることが出来る、ということなのです。

簡単にWindowsでの文字情報基盤の利用方法を説明します。

①「IPAmj明朝フォント」をインストール

IPAmj明朝フォント | 一般社団法人 文字情報技術促進協議会

②「文字情報基盤検索システム」で漢字を検索

文字情報基盤検索システム

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③検索結果の「コピーフィールド」の文字を、WordやExcelに貼り付ける。

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たったこれだけです。

しかし、登記供託オンライン申請システムはまだUnicodeには直接対応していません。JIS第1及び第2水準と一部の記号類のみしか使えません。登記申請で戸籍統一文字を利用するためには、現在は所定の方法で文字データを埋め込ませなければいけません。

また、登記統一文字は文字情報基盤でカバーできていませんので、仮に登記オンライン申請がUnicodeに対応したとしても、登記統一文字は外字としての扱いになってしまいます。

つまり、現状は法務省のオンライン申請に使用する際には「戸籍統一文字」や「登記統一文字」に関しては従来通りの使用をしていただく必要がありますが、申請以外での一般的な利用については「文字情報基盤」をお試しいただくのも一つの方法かと思います。

とはいえ、Windows環境でJIS X 0213+戸籍統一文字+住基統一文字の58,862文字が扱える、というのはかつて夢見た世界。新時代です。これからどんどん直接使える範囲が広がっていくことを願いたいと思います。世界中全部変えてしまえば。

2023年6月 5日 (月)

大満足のいちご狩り

こんにちは。マーケティング営業部の夷子です。

季節の変わり目ですが皆様体調は崩されていないでしょうか?
私は先日、人生初のいちご狩りに行ってきました。
そういえば今まで行ったことがなかったなと思い休日に行ってみたところ、普段いちごだけをたくさん食べることもないので、どれくらい食べられるのか不安はありながらも、いざ行ってみるととても楽しめました。

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私が行ったいちご園では15種類ほどのいちごを育てており、(時期によって品種や数が異なるようです!)さちのかや紅ほっぺといった聞いたことのあるものも何種類かありましたが、ほとんど知らない品種ばかりでいちごと一口にいってもこんなに種類があるのかと驚きました。かんなひめ、ほしうらら、おいCベリー、あきひめ、よつぼしとかわいい名前が多く、いちごを摘む手もついつい進みます。特においしかったのが赤い雫ととうくんです!赤い雫は弊社の本社がある愛媛県で10年かけて生み出した品種です。とても甘いのですがほどよい酸味もあり上品なおいしさで、「愛」あるブランド産品に認定されているのも納得です。とうくんは果実もサーモンピンクでかわいい上に甘くてフルーティー。漢字では桃薫と書くそうで、その名のとおり桃ようなの香りは…残念ながらハウス内がいちごのいい香りで満たされていて今回はわかりませんでした(笑)帰宅後、桃のような香りを確認したいと思ったのですが、デパートでもお取り寄せでも一粒1,000円を超えていたので、またいちご狩りに行って確認しようと思います。

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その後調べてみると、いちごは世界各国で食べられるようですが日本が消費量は一位と言われているようです。さらに日本のいちごだけでなんと約300品種もあるそうです。いちご狩りの15品種程度で驚いていましたが、まだまだたくさんの品種がある上に、日本各地で品種改良が行われているため、がんばっても全種類は人生で食べきれないかもしれません。普段はいちごを食べても「甘い」「甘くない」くらいしか思っていなかったのですが。いちご狩りで食べ比べをしてみて、それぞれ酸味が強いものや甘みが強いもの、さっぱりとした甘さのもの、果肉がかためのもの、やわらかいものと少しずつ味も食感も違っていて、これはケーキ用、これはジャム用といった適している用途の解説を見たり考えながら食べるのも楽しかったです。
これまでは買い物の際に品種を気にしたり、じっくり見て味の違いを考えてみることはなかったので、これからはまだ食べたことのない品種に挑戦したり、お気に入りを見つけるようになると面白いだろうなと感じました。

果物狩りは季節によっていろいろと楽しめるので、是非また行きたいなと思っています。
これから夏に向けて暑い日も増えてくると思いますが、旬な果物を食べて元気に過ごしたいと思います。皆様も果物を食べて元気にこの季節を乗り切ってくださいね♪

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