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2017年6月

2017年6月26日 (月)

50プラスマイナス?㎡の悲哀

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。
今日は数年前に中古マンションを購入したAさんの税金に関わるお話しをしたいと思います。

一般的に、住宅を購入をしたら一旦税金はかかるけど「後からお金が戻ってくる」。Aさんも周りから聞いて、なんとなく知っているつもりでした。
さらにAさん、登記のことも少しかじっていて、登録免許税の住宅用減税なるものの存在も知っていました。しかしこのちょっとかじった知識がアダとなってしまったんですね。

まず、Aさんの購入物件の面積(正確には、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積)約54㎡弱。やや狭い…。
できればもうちょっと広い物件を希望していましたが、中古物件だし、立地条件、価格、内装、築年数、さらに管理費等を考慮すると、広さは少し辛抱ということで、満足はしていました。

さて、購入手続をすすめはじめたのですが、登記簿謄本を見て愕然…登記簿上の床面積が、50㎡を切っている!ゆえに、登録免許税の軽減措置が受けられない!すぐに頭をよぎりました。更に住宅借入金等特別控除の要件もやはり、登記簿上の床面積が50㎡以上ということでダメ。住宅用の軽減措置は受けられないんだなぁ。ずっとそんなものか、と思いつつ数年の月日が流れました。

Aさんとしては毎年、所得税の年末調整の時期に金融機関から送付されてくる住宅ローンの減税申告用の書類を見るたびに、やっぱり要件を満たしてないな~と寂しい思いをしていました。


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しかし…ある日固定資産税の通知書を何気なく見ると、課税対象面積が、50㎡を越えで計算されてるではありませんか!
なぜ減税措置は50㎡未満で受けられないないのに、納める時は共用部分の按分面積を含めた50㎡越えで計算されるのか?

さて、ここでAさんの勘違いが判明する訳です。
つまり、住宅購入に係る減税措置っていくつかあることに気づいたのです。

主な例として
1.登録免許税
2.不動産取得税
3.固定資産税 (新築のみで、中古では関係なし)
4.所得税(住宅ローン控除)

1.の「登録免許税」ではじかれたから、減税のための申告を諦めてしまいましたが(ちなみに4.の所得税(住宅ローン控除)も前述のとおり×)「後からお金が戻ってくる」というその種類の税金は、実は2の不動産取得税だったのです。さらに、「不動産所得税」の減税の要件は、「登録免許税」とは違っていました。

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そう、不動産取得税の床面積の減税要件は、共用部分の按分面積も含み、50㎡を超えること。つまり、申告すれば「お金が戻ってきた」はずでした。
念のために、税務署に問い合わせ。その後、教えられた県税事務所(不動産取得税は県税らしい)に連絡してみると、やはり、要件を満たしていたことが判明。税金の種類により何を元に計算するか違うのですよとのこと。

ただ、時すでに遅し。
住宅取得から数年…正確には、7年を経過していました。申告は、5年で時効を迎えるらしいのです。県税事務所の方は、わかりにくくて申し訳ないと言われていましたが、AさんはAさんで自身が確認出来た部分を怠ってしまったことを悔いる結果になりました。

ちょっとかじっていた50㎡の知識…。
知らなければ、何も考えずに申告して、還付金が受け取れたはずなのに…残念。というAさんの哀しいお話しでした。

皆さんも、もし同じような場面に出会われるようなことがありましたら、ご自身で判断し諦めてしまうのではなく、県税事務所や税理士の先生にご相談してみてくださいね。

2017年6月19日 (月)

田植えでリフレッシュ

こんにちは。CSサポート部の三好です。
6月に入り梅雨入りもして湿度の高さが苦手な私には辛い季節になってきました…。

さて話は変わりますが、先日知り合いに誘われて田植えを体験してきました。なんでも、付き合いのある業者さんが農薬化学肥料などを一切使わない自然栽培にこだわっているらしく、今回はその自然栽培の一環として田植えのイベントを開催するとのことで私にも声がかかった次第です。田植えなんて小学生の時に学校のイベントでやった程度で、かれこれウン十年振り!イベントに対するワクワク感よりも、腰を痛めないかどうかのヒヤヒヤ感が勝ったまま行ってきました(笑)

最近は田んぼの面積も広くなったので機械を使った田植えが一般的ですが、今回は手作業で苗を植えていきます。主催した団体の方々や、私たちのような一般の参加者が入り混じって、いざ田んぼに裸足で入ってみると…何とも言えないあの感触クセになりそう(笑)
30センチメートルほどの間隔に、1歩1歩植えては後ろへさがりながら手植えしていきます。が、等間隔になるように気を付けているもののなかなか難しく、間隔はバラバラ、列はグニャグニャ…。でもきっとこれでいいんです!これぞ手作業の醍醐味!!
ひとつひとつ丁寧に苗を植える作業を通して、お米を育てる農家さんの苦労や農家さんへの感謝の気持ち、毎日当たり前のように食べているお米がどのように作られているかが学ぶことができ、貴重な体験となりました。

たまには普段やらないことを経験してみると、ちょっと疲れた気持ちのリフレッシュや新しい発見につながっていいものですね。これから仕事も遊びも色々と新しいことに挑戦してみたいなと思えるいい休日でした。

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2017年6月12日 (月)

約120年ぶりの…

こんにちは。イノベーション開発部の西山です。

リーガル本社のある愛媛県には、歴史ある道後温泉があります。道後のシンボルである道後温泉本館は、明治改築の風情ある建物です。明治27(1894)年に今の形に改築されたので、今年で改築123年。
趣あるこの建物、近々大規模な改修工事が予定されています。(詳細未定ですが、今秋以降(来年?)着手で工期数年予定。とはいえ営業は継続するようですので、入浴できなくなるわけではないようです。今秋には新しい外湯も完成します。)工事開始前の道後温泉本館を楽しまれたい方は、是非お越しください。

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約120年ぶりといえば…
先日(5月下旬)、債権に関する規定を約120年ぶりに見直した民法の改正法が成立しましたね。社会・経済の変化へ対応し、国民一般に分かりやすいものとすることを目的に、様々な見直しが行われているようです。(インターネットで買い物をする際などの約款についての規定、法定利率の引き下げ・変動制の導入、消滅時効の変更、敷金返還についての規定などなど。)
時代が変われば、制定当時には予想されていなかった事柄も発生してきます。それぞれの時代の変化に合わせて、社会のルールも適した内容に変わっていく必要がありますね。

さて、平成29年5月29日(月)から、新たな「法定相続情報証明制度」が開始されました。登記所に戸籍謄本・除籍謄本等と法定相続情報一覧図を提出すると、登記官が内容を確認し、認証文を付けた法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。手数料は無料です。
相続登記や被相続人名義の預金の払い戻し等、相続手続を行う際には、各窓口に戸籍等の束を提出する代わりに、この法定相続情報一覧図の写しを利用することが可能となるようです。

詳細は、法務局HPをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

“権”でも、申出書や法定相続情報一覧図の作成ができるようバージョンアップを行っておりますので、ご利用ください。

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2017年6月 5日 (月)

水分補給をしましょう

こんにちは。 マーケティング営業部の柏村です。
ついこの間「年が明けたな」と思っていたら早いものであっという間にもう6月です。平成29年になってからもう半年も経つのかと少し驚きました。これから暑い季節が始まるなーと思うと少しばかり憂鬱です。この時期冷たい飲み物がいつも以上においしい季節ですが、体調管理の為にも水分補給が欠かせませんね。

冷たい飲み物といえば・・・
麦茶、アイスコーヒー、コーラ、牛乳、ビールなどなどいろいろありますが、皆さんは、一日お仕事をされたあと、一番うれしい飲み物はなんでしょうか??

私はアイスコーヒーが一番です。(暑くなくてもコーヒー大好きですが)
麦茶やビールも捨てがたい魅力がありますが、喉を潤すだけでなく気分がすっきりしたり、目が覚めたりと良いことがたくさんあります。が、メリットはそれだけではありません!

コーヒーには脂肪肝を緩和してくれたり二日酔いを緩和する効果があったり脳卒中のリスクを軽減したりとたくさんのメリットがあります。当然飲みすぎはよくありませんが1日4~5杯であれば良いみたいですね。冷たいものを飲みすぎて逆に体調を崩さないようにはしないといけませんが・・・

普段不摂生を重ねている私にとっては本当にありがたい飲み物です。こういう、ちょっとした所の積み重ねが長い目で自分自身の健康を考えていった場合有効なのかもしれません。「体が資本」とか「健康第一」とかよく親に言われたものですが、仕事も勉強も健康もちょっとした意識のしかた、意識の変え方で良い方向に向かっていくんでしょうね!(自分で書いていてちょっと「そうだったのか!」と思ってしまいました 笑 )

最後になりますが、これから夏本番を迎えますので水分補給はしっかりとして、熱中症などにならないようにお気を付けください!

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