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2017年6月26日 (月)

50プラスマイナス?㎡の悲哀

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。
今日は数年前に中古マンションを購入したAさんの税金に関わるお話しをしたいと思います。

一般的に、住宅を購入をしたら一旦税金はかかるけど「後からお金が戻ってくる」。Aさんも周りから聞いて、なんとなく知っているつもりでした。
さらにAさん、登記のことも少しかじっていて、登録免許税の住宅用減税なるものの存在も知っていました。しかしこのちょっとかじった知識がアダとなってしまったんですね。

まず、Aさんの購入物件の面積(正確には、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積)約54㎡弱。やや狭い…。
できればもうちょっと広い物件を希望していましたが、中古物件だし、立地条件、価格、内装、築年数、さらに管理費等を考慮すると、広さは少し辛抱ということで、満足はしていました。

さて、購入手続をすすめはじめたのですが、登記簿謄本を見て愕然…登記簿上の床面積が、50㎡を切っている!ゆえに、登録免許税の軽減措置が受けられない!すぐに頭をよぎりました。更に住宅借入金等特別控除の要件もやはり、登記簿上の床面積が50㎡以上ということでダメ。住宅用の軽減措置は受けられないんだなぁ。ずっとそんなものか、と思いつつ数年の月日が流れました。

Aさんとしては毎年、所得税の年末調整の時期に金融機関から送付されてくる住宅ローンの減税申告用の書類を見るたびに、やっぱり要件を満たしてないな~と寂しい思いをしていました。


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しかし…ある日固定資産税の通知書を何気なく見ると、課税対象面積が、50㎡を越えで計算されてるではありませんか!
なぜ減税措置は50㎡未満で受けられないないのに、納める時は共用部分の按分面積を含めた50㎡越えで計算されるのか?

さて、ここでAさんの勘違いが判明する訳です。
つまり、住宅購入に係る減税措置っていくつかあることに気づいたのです。

主な例として
1.登録免許税
2.不動産取得税
3.固定資産税 (新築のみで、中古では関係なし)
4.所得税(住宅ローン控除)

1.の「登録免許税」ではじかれたから、減税のための申告を諦めてしまいましたが(ちなみに4.の所得税(住宅ローン控除)も前述のとおり×)「後からお金が戻ってくる」というその種類の税金は、実は2の不動産取得税だったのです。さらに、「不動産所得税」の減税の要件は、「登録免許税」とは違っていました。

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そう、不動産取得税の床面積の減税要件は、共用部分の按分面積も含み、50㎡を超えること。つまり、申告すれば「お金が戻ってきた」はずでした。
念のために、税務署に問い合わせ。その後、教えられた県税事務所(不動産取得税は県税らしい)に連絡してみると、やはり、要件を満たしていたことが判明。税金の種類により何を元に計算するか違うのですよとのこと。

ただ、時すでに遅し。
住宅取得から数年…正確には、7年を経過していました。申告は、5年で時効を迎えるらしいのです。県税事務所の方は、わかりにくくて申し訳ないと言われていましたが、AさんはAさんで自身が確認出来た部分を怠ってしまったことを悔いる結果になりました。

ちょっとかじっていた50㎡の知識…。
知らなければ、何も考えずに申告して、還付金が受け取れたはずなのに…残念。というAさんの哀しいお話しでした。

皆さんも、もし同じような場面に出会われるようなことがありましたら、ご自身で判断し諦めてしまうのではなく、県税事務所や税理士の先生にご相談してみてくださいね。

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