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2015年10月27日 (火)

不動産登記令等改正について

不動産登記令等の改正が、11月2日より施行されます。

申請人が会社法人等番号を有する会社の場合、代表者の資格証明書に代えて、会社法人等番号を提供するようになります。
司法書士法人が代理人となる場合も、会社法人等番号を提供することで、代表者の資格証明書の提供に代えることができます。

書面申請では、申請書の権利者・義務者や代理人等の記載箇所に、会社法人等番号を記載します。
オンライン申請では、権利者や義務者、代理人等に会社法人等番号の入力項目が追加されます。

法務省HPに情報が掲載されていますので、ご確認ください。
法務省HP-不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

“権”の対応につきましては、“権”の新着情報をご確認ください。


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