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2012年12月 3日 (月)

特例社団法人の一般社団法人又は公益社団法人への移行等

ご存知のとおり、特例社団法人が一般社団法人又は公益社団法人への移行、又は、特例財団法人が一般財団法人又は公益財団法人へ移行をするためには平成25年11月30日までに行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の認可又は認定を受ける必要があり、移行期限まで残すところあと1年と少しです。

移行していない特例民法法人はどれくらい残っているか調べてみたら、公益法人informatitonのHPに移行申請状況の報告書が載っていました。

内閣府公益認定等委員会の公益法人等の現況
(平成24年9月の資料)
資料が表示されない場合は「保存もしくは別ウィンドウで開く」をクリックしてください。

それによると、平成20年12月の時点で24,443法人あった特例民法法人のうち平成24年8月末時点で11,859法人が移行申請をしていますので移行申請していない法人は単純計算すると12,584法人です。(※法人数は、内閣府と都道府県の申請件数を足した数です)

今後どれくらいの民法法人が移行を検討しているのでしょうか?

法務省のHPに、特例社団法人・特例財団法人の移行の登記申請をする際の申請書類等の記載例と、手続の説明書が掲載(11月6日更新)されていますので移行の登記をされる際はご参考にしてみてください。

法務省HP
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#05
5-20番以降の申請書類です

手続の説明書には、登記事項を事前送信した後に書面申請をする方法での説明がされていますが、電子証明書をお持ちの司法書士の先生方であれば、通常通りオンライン申請で申請することができます。

もちろん移行の登記申請書類は司法書士システム“権”にご用意がありますのでぜひご利用ください。

ちなみに説明書によると、設立の登記すべき事項の「法人成立の年月日」は、「移行日」ではなく、解散する法人の登記簿に記録されている「法人成立の年月日」を記載するそうですので申請される際はご注意ください。

 

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