カテゴリ「総務部」の78件の記事

2016年10月 3日 (月)

“権”V17バージョンアップと司法書士様の電子証明書更新時のご注意!

こんにちは。総務部の楠本です。

今日は、先月の9月21日から実施されております“権”V17 Googleカレンダー連携・法改正対応バージョンアップでは“権”の案件カルテで登録したスケジュールをGoogleカレンダーへ連携・同期させる機能を新たに装備しました。これにより、外出先でスマートフォンを利用し、いつでも・どこでも“権”に記録した業務スケジュールの把握・調整が可能になります。バージョンアップがまだのお客様はご案内の内容をご覧ください。

また、“権”V13未満をご利用中で、平成26年10月14日以降に発行された新暗号司法書士電子証明書を利用した電子署名やオンライン申請をされる場合には、バージョンアップが必要になります。V13未満の際は以下の内容にご注意ください。

①電子定款認証嘱託手続きの際に作成する電子定款への
 PDF電子署名を行うことができません。
②本人確認情報のPDF署名など、PDF形式の添付情報へ
 電子署名を行うことができません。
③登記・供託オンライン申請時に電子署名を行うことができません。
 (オンライン申請ができません)。
④新たに取得した司法書士電子証明書の内容確認や
 有効性検証をおこなうことができません。

V13未満の“権”をご利用のお客様がこれから新しく司法書士電子証明書を更新される際には、次の①または②のどちらかの方法でバージョンアップして頂くようになります。

①ソフトウェア保守ご加入のお客様
保守会員ページより最新版の“権”へバージョンアップをおこなってください。
②ソフトウェア保守未加入のお客様
最新版“権”への有償バージョンアップまたは
ソフトウェア保守のお申込みをご検討ください。

“権”バージョンの確認方法はこちら↓

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この機会にぜひ早目にバージョンアップをされることをお勧めいたします。


2016年8月 1日 (月)

権(ちから)の故郷

夏真っ盛りとなりました!総務部の入江です。

今回は、いつも弊社のブログを見ていただいてる皆様にもっと私達のことを知って頂きたいと思いましたので、リーガル本社をご紹介させていただきます。所在は松山市から少し郊外の砥部町という所にあります。近くには川や田畑もあり、遠くには四国山地を眺められ、四季折々に楽しむことが出来る自然に囲まれた場所です。

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会社では、春夏秋冬、様々な鳥の鳴き声を聞いたり、巣つくりで鳥同士の敷地権争いもしばしば。観察するには楽しいのですが、いいことだけでもありません。ムカデがあちこちに出没したり、蜘蛛や蜂の駆除、ねずみ退治もあれば、冬にはテン(イタチ科)がエアコン室外機に入っていて驚いたこともありました。“権”は、こんなのどかな場所で生まれています。

こんな“権”ですが、今回新しくなった“権”バージョン16では『案件カルテ』の機能が追加され、従来のBOX詳細から、電子受託簿へと生まれ変わりました。お客様から依頼された案件(原因や目的)を元に、登記以外の関連書類の作成や、書類や情報の管理、スケジュール管理等、案件ごとに集中して管理ができるようになり、メリットがたくさん増えました。先生方の業務の効率や信頼向上に 大きくお役に立てることと思います。ぜひこの『案件カルテ』使ってみて頂ければと思います。これからも先生方にとって頼もしい“権”になりますよう日々躍進してまいりますのでどうぞ宜しくお願いいたします!

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2016年5月30日 (月)

パスワードについて

こんにちは 総務部の須之内です。
先日、複数の某有名人のSNSが覗き見されていた事件がありましたね。パスワードって頑張れば探し当てられてしまうものなんだなぁ~と…。誰もそんな労力を使って覗かないだろうとは思いますが、ちょっと不安になりました。

皆様はパスワードってどうやって決めていらっしゃいますか?「自分や近しい人の誕生日や名前」はパスワードには利用しないようによくいわれるものですが、忘れてしまうと意味がないですし…。そんな事を思いつつ、色々記事を見ていると、某セキュリティソフトの会社のHPで類推・解読容易な要素でも二つ以上の要素を組合わせて間や前後に記号を入れるだけでも、はるかに強いパスワードになるとの記載を見つけました。(http://www.is702.jp/column/542/

・8文字以上にする
・アルファベット・数字・記号を混ぜる
よく言われているのはこの二つですが、確かに覚えておけそうですよね!

ちなみに本日から法務省の登記供託オンライン申請システムで、セキュリティー強化を目的として機能改修が行われます。その際に申請者情報のパスワード要件が変更されます。大きく2つの変更があります。

①記号混在が必須になります!
②有効期限が設定されます!<365日
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/static/henkoshosai_160513256.pdf

メールで通知はくれるみたいですが、メール受信後にログインし、パスワードの有効期限切れを通知する画面が表示されても変更しない場合、メール受信日から30日後に申請者情報が削除されてしまうそうです。後回しにしていると気づいた時には入れない!なんていう事態にならないようにご注意を。

“権”ではモチロン対応するVupを予定していますのでご安心を♪

2016年1月 4日 (月)

「リーガル・カルテ」まだまだ無料キャンペーン中!!

明けましておめでとうございます。総務部の楠本です。

早いもので2015年もあっと言う間に終わり、2016年の新年を迎えることになりました。月日の経つのが早いとつくづく実感しています。さて皆様、年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。

私ごとですが、今年のお正月は親戚からの新年のあいさつ訪問以外に、県外からも身内が家族連れで一斉に帰省したりなどが重なり、非常ににぎやかでした。それとともに驚くのは最近の子供の名前です。ぱっと見ではとても読めないようなキラキラネームも多いようでcoldsweats01 読むこと、覚えることが難しいと、書くのも一苦労だったりcoldsweats02
名前だけではありません。従妹の子供の奥さんやそのまた子供ともなると相関図ならぬ血縁関係や続き柄などとてもとても一度には覚えきれないものです。

ところで事務所様では来訪される方の対応記録や管理をどうされていらっしゃいますか?
おそらく毎日非常に多くの方が多岐にわたる要件で訪問され、記録や管理が大変なことと思います。そこで今回ご紹介したいのが「リーガル・カルテ」です。

リリースから約2年が経過しましたが、非常にたくさんのお申込みをいただき、大好評の製品です。お客様からの相談や依頼、事務所様の調査、法的手続きやその後の経過状況などの様々な情報を医療機関のカルテのように依頼者ごとに記録し、幅広い法的サービスを行ったり、長期に渡るお客様とのつながりの把握を支援するソフトです。

もしまだお申込みいただいていない方、インストールはしてみたけれどまだ使っていなかった方、ぜひ新年を迎えたこの機会に利用されてみてはいかがでしょうか。強くお勧めいたします!

それでは、本年も皆様にとって良い一年になりますように。

リーガル・カルテの製品ページはこちら↓
http://www.legal.co.jp/products/karte/top/karte_top.html
無料ダウンロードとインストール手順はこちら↓
https://www.legal.co.jp/download/karte/karte_freedownload.html

2015年10月26日 (月)

BS視聴にあたり

総務部の入江です。

先月のことですが、BS放送で、どうしても見たい番組があったため急遽工事を行いました。BSを視聴にあたり、何から始めてたらいいんだろう?と思いまして、調べたところ私の自宅の環境で利用できる方法を見つけました。ちなみに私の自宅は使ってるテレビが何台かあります。

①BSアンテナを取り付けて視聴する。
 アンテナ別途購入必要。
 工事費50000円位~(工事後、TV何台でも視聴料なし)

②ケーブルテレビから有料で視聴する。
 契約料、引込工事費料、チューナー別途必要。
(工事後、TV1台ごとに視聴料有料1800円~5000円位)

③光テレビから有料で視聴する。
 ひかり回線契約料、工事費、チューナー別途必要。
(工事後、TV1台ごとに視聴料有料1080円~4000円位)

の3つの方法から考えたのですが、

①の方法だと、工事費用は一番かかりますが、その後は無料で家中のテレビが視聴できるため、長い目でみるとお得だと思いました。テレビの台数が多い場合は(居間、寝室、ダイニング、お風呂、玄関?等々^^;)、こちらがお奨めかもしれません。

②の方法だと、ケーブルテレビは既に引き込まれていたのですが、テレビ自体がケーブルテレビに対応していないものがありました。

③の方法だと各テレビで視聴できるといいなぁと思ってましたので、台数で金額がかかる点が気になりました。

結局、私は①の方法を選択したのですが、今回は事前に色々と調べていたおかげもあって、視聴し始めて後悔することはありませんでしたが、よく調べずにやろうとしてたら失敗だったと思います。

先生方が毎日利用されているソフトも同じで、最新のOSにアップグレードしてしまうと、中には使えなくなる物も出てきたりしますので、アップグレードは慎重に行われることをお勧めいたします。


2015年9月14日 (月)

「公的個人認証サービスの電子証明書」マイナンバー制度で変わる?

こんにちは、総務部の須之内です。
早いもので、今年度も半分が過ぎようとしています。

皆様、目前に迫った(10月開始)マイナンバー制度開始に向けた準備は進んでいらっしゃいますでしょうか?
マイナンバー制度は様々なところに影響があるかと思いますが、今回は、「公的個人認証サービスの電子証明書」に関係する部分についてざっと確認を。

マイナンバー制度の導入によって、平成27年12月末をもって住民基本台帳カード(住基カード)の交付が終了になります。それに伴い、現行の住基カードに格納される公的個人認証サービスの電子証明書の発行及び更新も平成27年12月22日までとなります。(有効期限が残っているものはその期限まで使用できます。住基カードは手続きから10年間有効/電子証明書は手続きから3年間有効)

住基カードに代わるものとして平成28年1月以降は、マイナンバー制度による個人番号カードと、それに格納される公的個人認証サービスの新しい電子証明書が、希望者に対して交付されるようになります。なお、こちらは即日の交付にはならず、カードの交付申込みが集中した場合、数週間を要する可能性もあるようです。登記供託オンライン申請システムやe-Tax等での申請に利用されている場合は、前もって現状お持ちの証明書の有効期限満了日の確認をしておくことをお勧めします。

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住基カードに電子証明書を搭載した場合は1000円程かかっていたのに対し、この平成28年1月から交付が始まる個人番号カードには、公的個人認証サービスの新たな電子証明書が標準的に搭載されおり、手数料は「無料」です!

この個人番号カード、全国民に交付することを目標としているようで、、、公的個人認証サービスの新たな電子証明書が民間事業者も活用可能になり、今までのe-Taxに加え、オンラインバンキングでも利用も検討されているようです。利用範囲が飛躍的に拡大されそうですね。

個人番号カードは、平成27年10月からはじまるマイナンバー通知とともに郵送される「個人番号カード交付申請書」に写真を添付して申し込み、申請後は、住民票のある市区町村の窓口に身分証明書を持参することで交付が受けられるようです。


2015年7月27日 (月)

「登記統一文字」とはなにか

お久しぶりです。リーガル漢字担当の網本です。

私の記事によく出てくる「戸籍統一文字」の他に、同じ法務省関連で「登記統一文字」というものもあります。こちらに関しては詳細な資料が見当たらず、「たぶん登記情報システムで使われている文字であろう」ということ以上の情報がない状況でした。

ところが、平成20年度に経済産業省の委託で、財団法人日本規格協会、独立行政法人国立国語研究所、社団法人情報処理学会の三者が行った「汎用電子情報交換環境整備プログラム フェーズ2」の調査検討対象に「登記統一文字」があがっており、成り立ち等について成果報告書(注1)で詳しく解説されていることに先日気付きました。そこで今回はこの資料から「登記統一文字とは何か」についてまとめてみます。

・平成20年から切り替えが始まった法務省の新登記情報システムで使われている。(現行のシステム)
・同じ法務省の戸籍統一文字を拡張したもの。
・拡張部分は「登記固有文字」といい、各登記所で制作・保有している外字から成る。
・文字数は戸籍統一文字56040字+登記固有文字12027字の合計68067字。
・戸籍統一文字コード(6桁)の先頭に00を追加して8桁に拡張する。
・登記固有文字は先頭01以降のコードとして追加されている。(推定)
・登記固有文字のうち1092文字は住基統一文字と共通している。
・登記固有文字の多くは異体字(誤字・俗字)である。
・登記固有文字には日本以外の地域で使われている漢字が含まれている。(漢字文化圏出身の在留者・居住者の氏名等)
・登記固有文字には符号・記号等、平仮名・片仮名・仮名合字、変体仮名などの「非漢字」が1697字含まれている。

つまり、登記情報システム用の「登記統一文字」は、「戸籍統一文字」の拡張で、登記固有文字12027字が加えられた合計68067字の文字のセット、ということです。これには他の文字セットには含まれていないと思われる文字が約1万字ほどあります。

この調査研究の結果は、現在はIPA 独立行政法人情報処理推進機構の「文字情報基盤」(注2)に引き継がれています。残念ながら登記統一文字のうち、登記固有文字についてはここには盛り込まれていないため、少なくとも私はまだ登記統一文字の全貌を把握できていません。新しい情報や発見がありましたらまたご報告いたします。


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登記統一文字のうち、戸籍統一文字および住基ネット統一文字と重なっている字についてはMJ文字情報検索システムの「コード検索」から検索することが出来ます。

IPA MJ文字情報検索システム(簡易版)
http://mojikiban.ipa.go.jp/search/#


(注1)
IVD/IVSとは | 文字情報基盤整備事業
http://mojikiban.ipa.go.jp/1292.html
汎用電子情報交換環境整備プログラム

(注2)
文字情報基盤整備事業 | IPA 文字情報基盤整備事業に関するWebサイトです
http://mojikiban.ipa.go.jp/


2015年6月 1日 (月)

新米司法書士はるかハッピースマイルキャンペーン

こんにちは。総務部の楠本です。

この最近一気に暑くなってきましたが、皆様お変わりないでしょうか。そろそろ商業登記・会社法務書式集のお申込みをいただいたお客様方へは商品が届きましたでしょうか。非常に多くのご注文を頂いたため、当初は発送までお時間がかかり、お客様へはご迷惑をおかけしておりましたが、現在は通常のお届け状況に改善されております。

さて、今日は簡単なアンケートに答えて本がもらえる非常にお得なキャンペーン情報をご紹介します。その名も「新米司法書士はるかハッピースマイルキャンペーン」。キャンペーン期間中にアンケートへお答えいただいた方から抽選で100名様に、小説「新米司法書士はるかの事件ファイル(近藤誠著/自由国民社刊)」をプレゼントします。

こちらの小説は司法書士の近藤誠先生が実際に依頼のあった事件を中心に書かれた、楽しくもホロリとさせられる内容となっており、ドキドキの不動産詐欺事件や涙必至の相続話など、司法書士あるあるが盛りだくさん!!ぜひこの機会に応募してみてはいかがでしょうか?

以下応募要項となります。
・キャンペーン期間:平成27年4月1日から平成27年7月末日
・応募資格:本キャンペーンのアンケートにお答えいただいた司法書士有資格者様
・応募方法:専用サイトのアンケートへ必要事項をご入力ください。
・当選発表:ご応募いただいた方から抽選を行い当選者を決定いたします。

当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
この機会に多数のご応募お待ちしています。

■ハッピースマイルキャンペーンはこちら↓
http://www.legal.co.jp/products/kaigyo_ouen/kaigyo_happysmile.html
■商業登記・会社法務書式集ご検討中のお客様はこちら↓
http://www.legal.co.jp/products/shoshikishu/shoshikishu_1.html

■Facebook始めました。
司法書士システム“権”の公式Facebookページ↓
https://www.facebook.com/legal.tikara



2015年3月30日 (月)

印鑑とサインについて

総務部の入江です。
今年も早3ヶ月が過ぎようとしていますが、桜が咲く季節となりました!

私は業務上、銀行口座開設に関わることがあるのですが、先日お客様からお預りしている口座振込用紙の中に、金融機関お届け印の所に自筆サインがされているものがありました。初めて遭遇したので、これはきちんと押印していただかねば、と一瞬思ったのですが、調査したところ国内の外資系銀行以外でもサインのみで開設できる金融機関があるということを知りました。店舗型銀行では数少ないようですが、国際社会化で近年増えてきているようです。確かに・・・外国人の方が印鑑を作ろうとすると、アルファベットの文字数も多く工夫しないと大変そうですね。

私たちが使用している印鑑(実印や銀行印、認印など)も外国では当たり前ではないようで、印鑑の文化を持っているのはどうもアジア圏だけ、それ以外はほとんどの国がサイン文化です。中でも印鑑登録制度のある国は日本と台湾、韓国(段階的廃止へ)だけのようです。台湾においては夫婦別姓が一般的なため、フルネームの印鑑になったり、家族といえども、認印にしても代わりに押せなかったりと不便することもあるそうです。

また中国では、公印や企業印はあっても、民間の間ではほとんど使われておらず、実印や登録制度はなく、個人として何かを契約する際は、サインになります。企業を設立したり、企業間での取引をする際には、 工商行政管理局から許可書をもらうと同時に、設立する会社名が彫られている公印(会社印)を受け取り、公安局(警察署)に登録した上で会社間の契約や印鑑が必要の際は、この公印を使うことになるそうです。

日本では、契約書や車の購入、住宅ローン、郵便物(書留)を受け取るまではんこ社会です。現在、印鑑登録していない在日外国人の方が、不動産取引や、相続、会社設立など、諸々の取引をする場面では、公的な第三者を介してサイン証明書があれば手続きができますが、面倒な手続きになることもあるようです。

サインは便利で、紛失したり偽造の恐れがなく、本人確認をすればお互いをきちんと確認できる方法とも言えます。(手にケガをしたときとか、筆跡が変わることはないのかとか・・余計な心配もしてしまいますが)(・・? 印鑑に慣れ親しんできた私たちにとっては、少し不安も感じますが、徐々に電子認証も進んできていますので、今後サイン社会になるのもそう遠くないのでしょうか。

銀行印の話に戻りますと、弊社担当の銀行員さんは自筆サインで開設できる金融機関のことは他行のためご存知なかったようなのですが、銀行印については、法律では規定はなく、ゴム印など変形しやすい素材の印鑑以外であれば、例えば名前だけでなくイラストが入っていてもOKとのことでした。オリジナリティがあって安全かもしれませんね(^o^)



2015年1月26日 (月)

電子証明書の有効性確認エラーについて

こんにちは。総務部の須之内です。
本日は、PDFへの電子署名をする際の最近よくあるお問合せ「有効性の確認がエラーになる」について紹介させていただきます。

ここからは“電子認証キット”を例にお話しさせていただきます。

電子証明書の有効性確認を行った際、下の画像のように「メッセージに対する署名が正しくありません」というエラーになるというお問い合わせが年末より増えております。この場合、電子認証キットのバージョンが古い、若しくはプラグインのバージョンが古いままのどちらかではないかと考えられます。こうなると 確認いただくことは次の3つです。

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① 電子認証キットのバージョンはいくつか?
② どの証明書を利用しているのか?(発効日は?)
③ プラグインのバージョンはいくつか?


電子認証キットのバージョンが古い(~Ver3.04迄)
「商業登記に基づく電子証明(法人代表者の証明書)」を利用されている場合、発行されている時期にかかわらず、現在(2014/12/15以降)この「メッセージに対する署名が正しくありません」というメッセージになります。電子認証キットのバージョンアップをご検討ください。

なお、「司法書士・行政書士電子証明書」を利用されている場合、2014年10月以前に発行された証明書であってもその有効期限が切れるまでは有効性の確認等できますが、更新された場合(2014年10月以降)は、「CRLに対する署名が不正です(CRLファイルが破損または改ざん等の可能性があります)※」というメッセージになります。電子認証キットのバージョンアップをご検討ください。(更新する前の電子証明書であっても電子認証キットの新バージョンを利用することは問題ございません。)※このメッセージは他の理由でも出る場合がございます。

また、「土地家屋調査士電子証明書」を利用されている場合、2014年10月以前に発行された証明書であっても2015年2月下旬までは有効性の確認等できる予定ですが、更新された場合(2014年10月以降)や、2015年2月以降は、電子認証キットのバージョンアップが必要となります。(更新する前の電子証明書であっても電子認証キットの新バージョンを利用することは問題ございません。)

電子認証キットのバージョンが新しい(Ver4.00~)にも関わらず、上記エラーとなる場合は、弊社までお問い合わせください。③の確認等ご一緒させていただきたいと思います。

以前当ブログでも触れておりましたが、昨年末より新しく発行されております電子証明書はSHA-1から暗号強度の高いSHA-256へ移行されています。これに伴って、以前より弊社製品(“権”や“電子認証キット”)を利用してPDFへの電子署名を行っていらした場合、利用製品のバージョンアップが必要になっています。いざ使う際にお困りにならないよう、事前確認時には、お気軽にお問い合わせください。


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