会社設立日に休日を指定可能に(商業登記規則改正案)
こんにちは。イノベーション開発部の西山です。
11月も下旬となり、今年も残すところあと1カ月ほどとなりました。
毎年のことながら、1年があっという間に過ぎ去っているように思います。
年の瀬に向けて忙しさが増す頃ですが、笑顔で締めくくれるようにしたいですね。
さて、ご存じの方も多いと思いますが、登記所が休みの日を会社の設立日(成立年月日)として指定できるよう、商業登記規則等の改正が検討されております。
パブリックコメント:「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
(意見募集期間は11月26日まで)
(※ブログチームの方へ:パブコメのURLは、ブログ掲載予定(11/24)時点では、このURLだと思いますが、結果公示される等、時期によっては、変わる可能性があります)
現行制度では、会社等は「設立の登記をすることによって成立する」と規定されており(会社法第49条等)、実務上、登記申請日が会社の設立日となります。
登記所が休みの日には申請ができないため、原則としてその日を設立日とすることはできません。
今回の改正案では、設立登記の申請時に、申請人が希望する日(登記所が休みの日も含む)を会社成立年月日として指定することができるようになります。
※商業登記規則第35条の4(新設)の概要
・対象は、設立の登記(会社の組織変更や持分会社の種類変更による設立の登記を除く)
・申請の翌日が休日の場合、その休日(連続する場合は、いずれかの日)を登記日とすることを指定できる
・申請書にその旨と希望する登記日を記載する必要がある
施行日は、令和8年2月2日が予定されております。
会社の記念日や事業開始日を希望する日にすることができるようになり、より柔軟な対応が可能になりますね。
今後の情報に注目していきたいと思います。









