2012年3月12日 (月)

BCP対策はお済みですか?

Matsu 松山:先週の土日は全青司やまがた大会でしたね。
     事前の案内や先週のブログ記事を見られた
     たくさんの先生方にご来場いただきました。

Mura_2 村井:講演のテーマに震災を掲げたものもあったね。
     それもあってかクラウドバックアップを見に
     ブースに来られる先生も多かったよ。

Matsu前回と記事の内容はかぶってしまいますが
開発に携わった鳥越がどうしてもと言うので
今回もクラウドバックアップの記事をお届けします。

Mura_2データ運用の安全性と使いやすさを重視した
リーガル渾身のサービスになってるから
是非とも使ってもらいたいよね。

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こんにちは。本社営業部の鳥越です。

以前は九州地区を担当させて頂いておりましたが
現在は本社の愛媛県で営業活動を行っております。

さて、話は変わりますが東日本大震災からまる1年が経ちましたね。
改めて亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに
被災者の方々に心からのお見舞いを申し上げたいと思います。

3.11の大震災以降、「BCP」という言葉をよく耳にするようになりました。
もうご存知の先生方も多いとは思いますが
「BCP」とはBusiness Continuity Plan=事業継続計画の事で
災害や事故などの予期せぬ出来事の発生に対して
限られた資源で事業活動を継続し、目標復旧時間内に事業を再開できるように
事前に計画をしておくことを言います。

弊社へもお客様から震災直後には
「事務所のデータを安全な場所に保管できないか?」
など様々なご質問・ご要望を頂いておりました。
そんなお客様のお声から出来ましたのが
「リーガルクラウドバックアップサービス」になります。

リーガルクラウドバックアップサービスとは
名称のとおりオンライン上(クラウド)にあるデータセンターに
事務所データを安全に保管するサービスになります。

万が一の有事の際にはクラウド上にある事務所様のデータを復元し
事業を継続することが可能になります。

Lbc

上の写真がクラウドバックアップのソフトになります。
実はこの製品のユーザーインターフェイスは少しだけ私も携わっておりました。

操作方法も簡単で真ん中にある大きなボタンを押すだけです。
これでクラウド上にデータが転送され万が一の対策も十分です。

この機会に事務所のBCP対策の一部として
「リーガルクラウドバックアップサービス」をご検討されてみてはいかがでしょうか。

サービスに関するお問い合わせは地域の営業担当者
もしくは販売店までお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
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Matsuこれからどんどん春らしくなって暖かくなりますね。
受験も終わってもう卒業シーズンですけど
去年の司法書士試験に合格した方達も
      配属研修先が決まったりしてるんじゃないでしょうか。

Mura_2
その研修が終わって独立開業する際に“権”を買っていただく、と。


Matsu特に“権”を導入されている事務所で
配属研修や勤務をされる方、是非お声がけください。
ご紹介キャンペーンも随時行っていきます。

Mura_2もちろんこれから“権”の導入を検討される方も大歓迎。
「ブログを見た」でさらなる特典が・・・!

2012年3月 5日 (月)

1年前のあの日から

Matsu松山: もうすぐ地震から1年ですね。
    あの日僕は奈良で仕事をしていて、急にめまいがしたように
    感じたんです。少しして地震だと気付いた時にはテレビで東北の
          様子が映し出されていて言葉を無くしました。

Mura村井:奈良でも・・・。こっちは埼玉の秩父にいたんだけど大きな揺れが
    起きた瞬間に街全体が停電になって。すぐに建物から出たんだけど
    テレビはないし携帯は使えないし神奈川にいる子供と奥さんの
           安否も確認できないし。震源地が分かったのも大分あとだったから
           不安でしょうがなかったよ。

Matsuリーガル本社も東京営業所メンバーの安否がなかなか確認出来なくて
混乱していました。茨城でお客様と一緒に近所の避難所で夜を明かした
社員がいたり、30キロ程の道のりを家族が待つ家まで
       歩いて帰ろうとしていた社員がいたり。

Mura当日はかなり大変だったけど、その後の報道で被災地の状況を
知れば知るほど自分たちの苦労は何てことはないと痛感したよ。

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システムサポートの友近です。

今から1年前の事です。
震災にあった地域のお客様から電話がかかってきました。

私:「事務所は大丈夫ですか?
   冠水した機材は危険なので絶対電源を入れないで下さい」

お客様:「いや幸い事務所は助かりました
     すぐそこまで津波が来たんですが事務所がちょっと高台なので」

それは幸運でしたね、と言おうとしたら・・・

お客様:「でも原発事故で、すぐに避難しなくてはいけないんです」
     データを何とかしたいのですがどうすればいいでしょうか?」

私は言葉に詰まりました。
ハードディスク2台を抱えて持っていけばいいでしょうが
持っていく先は避難所という事になります。さすがにこれは言いにくい。
データだけならフラッシュメモリーに入りそうですが
手持ちは無いようで今からの入手はまず不可能でしょう。
リーガルから送るとしても一体いつ着くか、どうやって手渡すのか。
どう考えても無理筋です。

結局ハードディスクを抱えて逃げるしか思いつかず、そう話すしかありませんでした。
考えてみると “権”のシステムを設計した時「事務所が津波で流される」とか
「原発事故で緊急に避難しなくてはいけなくなる」なんて全然想定しなかったのです。
そんな事あるわけがないと。でもあの日を境に常識は変わってしまいました。
今のリーガルは、大地震、大津波、原発事故などの大災害に対して
どのような備えを提案するのか? という問いに真剣に答えなくてはなりません。

いろいろ検討した結果、まずは
「インターネット上にある記憶装置にデータをバックアップする」
という結論になりました。
インターネット上にある記憶装置は分散して多重化されているため
日本沈没でも起こらない限り助かる可能性が高いと思われます。
現在この手のサービスはいくつもありますが、容量、価格、速度、
稼働実績などで絞るとアメリカ製のものばかりになります。
おかげでドル立て請求だったりホームページが英文だったり使用するソフトが
日本語化されてなかったり窓口がアメリカだったり。
しかも国内法の及ばない国外のサーバにデータが保持される可能性もあり
これではなかなか一般のお客さんに勧めにくいですね。

そこでリーガルで取りまとめて保守サービスのメニューの一つとして
始める事にしました。
「リーガルクラウドバックアップサービス」です。
実際のデータは日本の会社である
トリニティーセキュリティーシステムズのサーバに置きます。
この会社は免震構造のビルにサーバを設置し
さらに東京と大阪に分散して置いてデータを二重化しています。
リーガルクラウドバックアップサービスでは
そのサービスを“権”で業務に負担無く運用できるように組み込みました。

このサービスにとって幸せな事は「これのお陰で助かった」と感謝される事ではなく
「結局何事も起こらず使う事もなく終わった」と言われる事です。
私も心からそれを願っています。

0305_2

愛媛県今治市のゆるきゃら バリィさんのグッズをタオル美術館に買いに行きました。
美術館の前に菜の花畑が。

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Matsu「リーガルクラウドバックアップサービス」は
すでに沢山の方からお申し込みいただいてるみたいですね。


Mura予想を上回る反響でびっくりしたよ。
今後も、お客様のデータは財産であるという観点から少しでも
安心していただけるシステム作りをしていきたいね。

2012年3月 2日 (金)

供託手続における大量供託等の申請に利用する「別添ファイル入力​支援ツール」の入替えについて

「登記ねっと供託ねっと」のホームページに、標記のお知らせがア​ップされています。

供託手続で使用する「別添ファイル入力支援ツール」に不具合があ​った、とのこと。

既にインストールしている場合は、一旦アンインストールしてから
更新後のツールをインストールする必要があります。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年2月28日 (火)

祝☆新登記情報提供サービス対応!

Matsu
(松山)ついに来ましたね、村井さん!


Mura(村井)あぁアカデミー賞の発表?
それともプロ野球のオープン戦開幕!?


Matsu違いますよ~( ̄Д ̄;;
“権”の新登記情報提供サービス対応ですよ!!


Mura
DA☆YO☆NE

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こんにちは。東京営業所の西堀です。

営業という立場上毎日いろいろな事務所様にお伺いしていますが
この季節寒い外から暖房の効いた事務所内に入るだけで至福の喜びですね!
訪問には商談以外にもサポート対応や納品作業、操作説明など様々な形が
ありますが、毎日こう寒いと次の場所へ移動するのについつい腰が重くなります。
ましてや温かいお茶でもごちそうになった時には…。

お茶つながりという訳でもありませんが、先日とある百貨店を通りがかったところ
ちょっと驚くようなお菓子がありましたので思わず足を止めてしまいました。

Sweet_potato




































これ、何だと思いますか? じつは・・・スイートポテトなんです!
しかもこの大きさ!ちょっと分かりづらいかもしれませんが
長さはおよそ25センチ程もありました。
僕は甘いものに目がないので、ものすごく食べてみたかったんですけど
さすがに食べきれないと判断して泣く泣くあきらめました・・・(泣)
でもいつか挑戦してみたいですね。

さて、最近の話題といえば
2月20日から登記情報提供サービスが新しく変わりました。
各研修会場でのご質問や、お電話でのお問い合わせも多い話題ではありますが
“権”では早速、新登記情報提供サービスへの対応第一弾として
登記情報提供サービスで取得した登記情報のPDFファイルから
物件の所在や地積、所有者や担保権者などの情報を読み込んで
申請書類に反映させる機能を追加しております。

最終的には従来通り登記情報の取得から保存、データの読み込み、反映まで
全て“権”の中だけで行えるようになるうえ
これまでなかった便利な機能を追加する予定です。

今後も様々な状況にいち早く対応し、少しでも皆様に使いやすいシステムを
ご提供できるよう社員一同努力いたしますので
何かご不明な点やご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
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Mura
まだこのあと第二弾のバージョンアップが控えてるからね( ̄ー ̄)


Matsu
さらにカユい部分に手が届いた、驚きと感動の内容になる予定・・・的な?


Muraそりゃもちろんそうだよ、なんたって“権”だよ!?
じゃここだけの内緒の話で少しだけお伝えしちゃおうか!実は・・・


Matsuわーわーわー!ストップストップ!!
もう少しだけ、楽しみにして待ってて下さいね ♪

2012年2月27日 (月)

登記所の管轄変更情報等、指定公証人の変更について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがア​ップされています。
3月以降に申請される場合はご注意ください。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年2月20日 (月)

なんでも書類って何?

Matsu_2
(松山)そういやバレンタインどうでしたか?


Mura
(村井)娘から初めて手作りクッキーもらいました(*^_^*)


Matsu_2結構普通にそれ言ってますけど、相当嬉しかったんでしょうね。
実は夜ひとりで嬉し泣きしてたんじゃないですか?コノコノー!


Muraどんなかわいい女の子にもらうより感動したね。
人生で一番嬉しいバレンタインだったな。


Matsu_2
ええ話や・・・(T_T)


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こんにちは。営業部 福岡営業所の緒方です。
福岡に事務所が開設されて4年目を迎えました。
現在、若くしてややメタボな二代目営業所所長の鳥井と2人、
体形!?に気をつけながら日々九州地区のサポートを担当させていただいています。

このところ、日本全国寒さモード全開で、外出も億劫になってしまいますよね。
やっぱりこんな時こそ、事務所にいながら登記申請できる
オンライン申請は便利です!
また、今までカードで署名していた先生方にも、ファイル形式の新電子証明書書類が
そろそろ届き始めているかと思いますが、ダウンロード後は
“権”の中の「電子金庫」を利用すれば、簡単にすばやく署名・管理ができます。
是非ご利用くださいね。
“権”の新着情報にマニュアルを載せておりますのでご確認下さい。

さて今回、何をお話ししようかと考えた時、“権”に慣れた先生方から時々耳にする
「まだまだ使いこなしてないんだよね~」というお言葉を思い出しました。
“権”には、確かにたくさんの機能が装備されています。隅から隅まで使うと考えると
なかなか使いこなせないかもしれません。
私もいまどきの携帯電話やスマホを決して「使いこなしている」とは言えませんが
「便利に」使ってます。

そこで、“権”の機能で、使えると便利な機能の1つ「白紙なんでも書類」の
ご紹介したいと思います。
(いまさら、もう知っているよ~と言われる方は軽く流してください<m(__)m>)

「白紙なんでも書類」とは、“権”の共通書類追加タブに装備されている書類で
文字通り、なんでも好きな文書のひな型を登録して利用します。
FAX送信や書類送付のご案内、その他“権”で装備されている書類以外で
事務所で使用しているWordのひな型なども登録できます。

① 共通書類追加-白紙なんでも書類を追加します。(必要サイズの書類を選択)

0220_1_2







② なんでも書類を開いて、文書-文書状態から書類の元書式を編集します。

0220_2_2









③ 日頃利用しているWord文書をコピーして貼り付けます。
登記申請書などで使われている【 】(【権利者〈1〉・氏名】など)を
反映させたい場所に貼り付けると、自動的にデータが反映します。
【 】をうまく使えるようになれば、あなたも“権”上級者です!

0220_3







④ 文書名変更を選択して共通書類名に登録後、書式をシステムに登録します。

0220_4_2







⑤ 共通書類追加タブに、書類が登録されますので、選択して、他の書類同様
入力開始を押せば、書類が作成されます。

0220_5





なんだか、操作マニュアルみたいになってしまいましたが
使ってみると結構楽しいですよ。
是非お試しください!

バレンタインデーは過ぎてしまいましたが、私の地元大分のおいしいケーキ屋さん
(店名は、なんと『2月14日』)のケーキを画像だけプレゼントします。
※誕生日に撮影しました。すごーくおいしいです!

0220_7






















それでは、季節がら、風邪・インフルエンザにはお気をつけて・・・

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Matsu_2
今日から新登記情報提供サービスが始まりましたね!


Mura土地からの建物検索とか一括請求とか
便利な機能がいっぱい装備されたし。


Matsu_2
現在共担なんかも痒いところにやっと手が届いた感じがしますね。


Muraこういったサービスが改良されると
“権”もそれに合わせてドンドン便利になっていくし
よーし、負けてらんねーな。俺もいっちょ、頑張ルンバ!

2012年2月13日 (月)

伊予路に春を呼ぶまつり

Matsu (松山)
今日はシステムサポート部柏村からの記事をお届けします。
もしかしたらお客様の中にはお電話で話されたことのある方も
      おられるかもしれませんね。
      村井さんから見て、柏村さんはどんなイメージですか?

Mura (村井)
関西出身、勉強熱心、道行く車に興味津々。
元営業マン、一見無愛想だがやる気満々。
      野球選手のモノマネ得意、サッカー選手の長友似
      おまけにホントに子煩悩。

Matsu多っ!(しかも韻踏んでる・・・)
でも、もう手に取るように柏村さんが想像出来ますね。


Mura一言で言うといいヤツだね。
自分が担当してるお客さんのサポートを安心して任せられるよ。

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こんにちは。はじめまして。
システムサポート部の柏村です。

私の住む愛媛県松山市では毎年旧暦の1/7から3日間(今年は1月29日から)
「椿祭り」というお祭りがあります。
伊豫豆比古命神社(通称お椿さん)という神社のお祭りで
「伊予路に春を呼ぶまつり」らしいのですがまだまだ寒い・・・
(「伊予路に春を呼ぶ・・」だから春が来るのはこれから、
ということで正しいんですが・・・)
普段は静かな通りもこの時は歩行者天国となり、
所狭しと様々な屋台が立ち並び物凄い人混みになります。

Rimg0276_2























今年も1年間お世話になったお守りを返納がてらそのお祭りに行って来ました。
私にとってこのお祭りは初春の風物詩のようなもので、お祭りの準備が始まると
「あぁ、もう3ヶ月もすれば本格的に春なんだな」と感じます。

そしてこの季節、お客様からのお問い合わせで多いのが
事件簿や業務報告資料の作成です。(ある意味では風物詩的?)
そろそろ提出期限も近づき
毎年大変な思いをされている先生方もいらっしゃると思います。

弊社の“権”では入力した事件データを元に
事件簿作成や業務報告資料がボタンを押すだけで自動作成できます。
受託日や受託番号も必要に応じてまとめて付与できるため
お客様の必要に応じた作成が可能です。
特にこだわりが無ければボタンひとつ押すだけで
フルオートで事件簿の作成もできます。

また弊社の“裁判事務AD”からも裁判事務事件の“権”へのデータ取り込みも可能で
事件簿や業務報告資料にも反映できます。

“権”バージョン10からは新しい事件簿、業務報告資料の様式にも対応しました。
利用できる様式も選択できます。
“権”をお使いのお客様でバージョンアップがまだお済みでない方は
お早めにバージョンアップをされてはいかがでしょうか?
詳細は「バージョンアップ手順書」や「変更点説明書」に記載しておりますが
バージョンアップ方法や内容についてご不明な点がございましたら
弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

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Matsu あっ、そういえば!聞いて下さいよ!!
 すごく嬉しいことがあったんです。

Mura
 えっ、なになに?

Matsu 僕、愛媛に転勤になってからもうすぐ1年経つんですけど
 こないだ元々担当してた大阪エリアのお客さんが
 このブログ見て応援してくれてるって他の社員から聞いて(涙)

Mura それは嬉しいかぎりだね・・・。
 俺たちに転勤はつきものだしなー。
 俺も今回担当エリア変わることになったんで
        元々担当してたお客さんにも応援してもらえるように頑張ルンバ!

2012年2月 6日 (月)

冬のハイビスカス

Yaegashi_4(八重樫):先日愛媛すごい雪でしたよ。こっちは基本車通勤なんですが、
       みんなノーマルタイヤなので渋滞で困りました。


Kume
(久米):僕は会社まで車で20分なのにあの日は2時間かかりました・・・


Yaegashi_4あれだけ積もったのに僕の仕事への情熱で
昼までには溶けちゃいましたけど!村井さん!


Mura_2
(村井):何それ。めんどくせぇ~!


Yaegashi_4
あぁ・・・。


Mura_2
「あぁ」で終わっちゃうのかよ。


Kume
村井さんが担当している長野県も雪すごかったんじゃないですか?


Mura_2そうそう大変だったんだよ。
あまりに寒くて営業中足がしもやけになっちゃって。


Yaegashi_4しもやけってあれでしょ?
食べ過ぎで胸がムカムカするやつでしょ?


Mura_2
それは・・・あまりにベタすぎてムカムカするわ!


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皆さん、こんにちは。福岡営業所の鳥井です。

去年の10月から九州を担当させていただいております。
九州の皆様どうぞ宜しくお願い致します。

先日の事ですが、沖縄に行ってきました。
遊びではないですよ!仕事です!

行きの飛行機の中で那覇空港の気温が放送されたんですが、
なんと22℃!半袖の方もおり、1月とは思えない温かさでした。

私の住んでいる福岡では気温が5℃でしたので、その差17℃。
コート、マフラー、手袋がお荷物になってしまいました。

沖縄のお客さまを回っている途中に、道端に咲いているハイビスカスを
パシャり!沖縄ではこの季節から咲いているんですね。

Photo_2

















営業で九州の各県を回っておりますが、文化といいますか風習といいますか、
各県それぞれ違いがありますので仕事で行く度に新鮮な気持ちになります。

それぞれの県で季節によってお祭りが催されていますし、地域によって
たくさんの名物がありますのでそれが出張の楽しみでもあります。
昨年、九州新幹線も開通し移動も便利になりました。
是非皆様も見所・食べ所満載の九州へおいで下さい。
電車とホテルはすぐにいっぱいになってしまいますのでご予約はお早めに・・・。

Photo_4
















(写真は大分で食べた、とり天定食です)

さて、このブログでも既にアップされている通り平成24年1月10日から
追加3手続き(供託・成年後見・電子公証)と電子証明書の切替が始まっております。
九州の方でも県会様、支部様からご依頼をいただき、
追加3手続きと新電子証明書の研修会をさせていただく予定になっております。

研修会では供託、成年後見、電子公証の概要、変更点の説明と
実際に申請用総合ソフトを使って新電子定款認証嘱託の手続きをご説明致します。
また、皆様の関心の高い新登記情報提供サービスについてもふれています。

当日は私もご説明をさせていただきますので、いまから先生方にわかりやすく
ご説明できるように練習しておきます。
研修会や勉強会をご検討の先生方はリーガルまでご連絡頂ければ資料を
お送りさせていただき、お手伝いさせていただきます。

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Yaegashi_4
とり天定食おいしそうですね。


Kume
あれ?食べたことないの?


Mura_2
大分では有名だよ!


Yaegashi_4
愛媛のうどん屋には必ずおでんがありますよ。


Mura_2
お、おでん?何で?


Kumeラーメン屋さんにもおでんあります。
しかもおでんはカラシじゃなくて味噌。


Mura_2
おでんはコンビニで買うもんだと思ってたよ・・・

2012年1月31日 (火)

後見制度支援信託(後編)

『後見制度支援信託』、今回は後編をお届けします。
※『後見制度支援信託』前編

信託契約の種類は「元本補てん付の指定金銭信託契約」
(以下、本信託契約)というものです。
本信託契約で信託できるのは金銭だけなので、
本人の財産のうち、原則不動産以外は売却し、
親族後見人が当面本人のために使用する分だけ残して
残りは信託銀行に信託する形になります。

遺言がある場合は、遺言が優先されるようですが
本人が保有の意思をもって保有していた
不動産以外の財産(定期預金、保険契約、株式等)を
原則換金する運用にはどうかな・・・と思います。

特に死亡保険等は、自分の死後又は高度障害の時に、
配偶者や子が困らないようにとかけている方が
ほとんどだと思われるので、本人の意思を尊重した
運用をしてほしいものです。

また、平成23年10月3日時点で、本信託契約を
取扱うことができる金融機関は信託兼営金融機関の
43行のみとなっています。
ちなみに信用金庫は対象外となっています。
参照資料:金融庁HP

本信託契約は、元本補てん付き信託なので
預金保険制度により1,000万円まで保護されますが、
1,000万円以上は保護されません。

信託財産が1,000万円以上の場合、原則どおり、
全額1行に信託するとリスクがあると思われますので、
実務上の取扱いが気になるところです。

信託兼営金融機関のうち、実際に本信託契約が
取扱われているかどうかは各金融機関へご相談ください。

また、本信託契約の手数料関係(信託契約期間に信託銀行が
受け取る報酬、一時金の振込手数料、解約手数料)に
ついても、各金融機関ごと異なっていると思われますので
各金融機関へご相談ください。

最高裁から信託銀行に対して
手数料の低廉化の要請をしているようですが、
月額いくらぐらいになるのでしょう?

信託契約締結後は、はじめに立案された支援計画に従って
定期的に親族後見人の口座に定期交付金が信託銀行等から
振り込まれるようになります。

支援計画に含まれない一時的・臨時の支出があった場合
家裁に上申して指示書が出た場合のみ、
信託銀行等へ支払請求ができます。
信託の変更や、解約の手続をするときも
家裁の指示書が必要になります。

本人支援のために必要だと思って購入した物やサービスが、
今までは後見人だけの判断でよかったのですが、今後は
これらの支出が家裁に認められない場合もあり得るので、
後見人にとっては本人支援が消極的になる可能性も
あると思われます。

また、本制度を利用した場合、原則後見終了まで
家裁による親族後見人への後見監督が立件されない
とされています。

支援計画以外の支出があった場合は、家裁に上申する時に
家裁の監督機能が働くと思われるのですが、本人支援に
消極的な(家裁に上申すらしない)後見人に対する後見監督は
どのようにしていくのでしょう?

と、ここまでは問題点のほうに着目してきましたが、
今度は本制度のメリットについて考えてみたいと思います。

現状は、後見人が本人の財産を自由に処分できる強い権限が
あるために、一部の心無い人たちによる不正が起こりえます。

不正使用された分を取り戻そうとすると相当の時間とお金が
かかると思われますし、相続時にも泥沼の問題になるかも
しれません。

本制度を利用すれば、一定の歯止めがきくので、本人の財産を
確実に保護することができますし、将来の紛争のリスクも
減りますので、これらの点は大いに評価できます。

「信託」制度を利用することにより、本人の身上監護という
「目的」のためにのみ、財産が利用されることとなりますので、
何よりもこの点は大いに評価できます。

また、本人の財産に投資信託や有価証券等があった場合、
財産管理の専門家でない親族がこれらを保有したり、
換価したりするのは非常に手間がかかりますよね。

例えば株式を売却する場合、売却時期や価格等の正当性
の判断はどうしたらよいか等、迷われると思います。

本制度を利用すれば、親族にとってこのような
わずらわしい財産管理から開放されて、身上監護を
中心とした支援に注力できるようになると思います。

成年後見制度を利用する件数は年々増加しておりますので
本制度のように成年後見制度を支援していく枠組みが
ますます整備されていってほしいと思います。

2012年1月30日 (月)

後見制度支援信託(前編)

今回はちょっと真面目に成年後見のお話です。

成年後見制度を利用する場合、家裁に申立てをして
後見人を選任してもらいます。
現状、後見人として選任される約6割が
本人の親族ですが、この親族後見人が本人の財産を
使い込んでしまうケースが問題になっています。

最高裁の実情調査によると、
「親族後見人等による不正事案は10か月間に182件、
被害総額が約18億3000万円で、1年間に換算すると、
218件程度の不正が報告され、その被害総額は
約22億円になる計算である。」とのこと。
参照資料:日本弁護士連合会の意見書

単純計算して1件当たり1000万円の横領、
しかも本来一番本人のためを思って後見事務をしないと
いけない親族が財産を不正に使用するとは・・・心が痛みます。

親族後見人による不祥事を事前に防止することを目的として、
平成24年2月から「後見制度支援信託」(以下、本制度)の
運用が開始されます。
参照資料:信託協会HP

来月から運用が開始されるのですが、現時点で本制度の
運用に関して詳細な資料は一般公開されていません。

ということで後見制度支援信託がどういう制度なのか
調べてみました。

本制度は、成年後見制度を利用する場合に
被後見人が日常生活で使用しない現金や預貯金を
信託銀行に信託しておき、信託した金銭の中から
生活費や臨時支出に充当する金銭が
後見人に支払われるというものです。

信託協会のパンフレットによると、
本制度を利用するメリットは、
①本人の財産を安全・確実に保護できる、
②財産管理の専門家でない後見人の財産管理の負担を軽減できる、
ことだそうです。
参照資料:信託協会のパンフレット

本制度は、法定成年後見制度、未成年後見制度を
利用するときで、かつ、親族が後見人となる場合にのみ、
利用することができる、とされています。
そのため保佐、補助、任意後見は対象外です。

信託契約を締結するまでの主な流れは
次のようになっているようです。

①家裁に開始申立をすると、親族後見人を選任する前提で、
  家裁が本制度の利用の適用を決定し、専門職後見人に連絡する

②一時的に専門職後見人(弁護士や司法書士)を選任する

③専門職後見人が日常生活の支援計画を立案する

④専門職後見人が本人資産を原則換価し、
 信託契約を締結する旨の上申書を家裁に提出する

⑤家裁が後見人に指示書を発行する

⑥専門職後見人が信託銀行等へ指示書を提示し信託契約締結する

⑦専門職後見人が辞任し、以降親族後見人のみ単独後見となる
  又は専門職後見人と親族後見人とが複数後見となる

長くなりましたので続きはまた明日の後編にて。

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