2025年4月21日 (月)

行政手続をバイパスできる大統領令

こんにちは、イノベーション開発部の津田です。
ついこの間までお正月だったかと思えば、もう4月で月日が経つのが恐ろしく速いですね。
春の陽気が心地よい季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 それで今回何を題材について書こうか迷いましたが、先日アメリカ大統領に就任したトランプ大統領が就任直後から連発している「大統領令」が気になりましたので、少し書きたいと思います。

 それで、「大統領令」とはなんぞや?ということなのですが、アメリカ合衆国憲法で明確に規定されているわけではないものの、1789年の初代大統領ジョージ・ワシントンから、行政官による任務遂行の命令に資するために発せられてきたもので、日本語では、「行政命令」(executive order)、「大統領覚書」(presidential memorandum)と「布告」(proclamation)の意味があります。この内「行政命令」と「大統領覚書」がいわゆる大統領令であり、トランプ大統領が主に連発しているものは、「行政命令」になります。 

 その大きな特徴としては、大統領が独断で成立させることができる法律のような行政命令であり、議会の承認を経ずとも効力が及ぶのが興味深いです。というのも、普通一般的に法律を作成する場合は、議会での議論・承認・採決→成立→施行という過程を踏みますが、大統領令は行政管理予算局が起草→司法長官が合法性を審査→連邦官報局が確認し→最後に大統領が署名する、とそれなりの手続きを踏むもの、議会の承認や大幅な行政手続きをカットできる点、素早く実行できる行政命令であることが特徴的です。
 もっとも、いくら議会の承認を経なくていいといっても、大統領令を命じるにあたってすでに議会を通っている①根拠となる法律の明示、および②憲法の範囲内であることが必要なことから、完全に無から大統領が新たな法律を作成したり、独立して権力を行使することを可能にするものではなく、議会による事前の承認された法律に基づく権力行使にすぎないとも言えます。要はすでにある法律を基に行政命令を行うので、再度議会を通さずとも問題ないことですね。
 その他にも、「新たな予算を必要としないこと」(予算は議会を通す必要があるため)、「命令できるのは行政機関であり、国民に向けてはできないこと」というような制約があり、発令後も大統領令の影響を受ける当事者が裁判所に異議を申し立て、差し止めることができます。この点、裁判所が原告の主張を認める場合、違法・違憲と認定されることがあり、現にトランプ大統領がつい先日行った「出生地主義」廃止の大統領令は違憲として、ワシントン、アリゾナ、イリノイ、オレゴンの4州が連邦地裁に差し止めを提起し、認められました。
アメリカ憲法14条が「出生地主義」を明確にしていることから、明らかに違憲であることがわかっていながら、だめもとで大統領令を発動しているのは、非常に興味深いですね。

 以上が大統領令なのですが、制約があるものの、根拠となる法律さえあれば署名一発でとりあえず発令できるのは非常に強力ですね。
 日本に置き換えてみると、ここまで行政手続きを省ける制度は無いような気がしますが、さすがは法執行の責任者であるアメリカ大統領というべきなのでしょうか。
 今後のどのような奇抜な大統領令がでるか、興味深く見守っていきたいと思います。

Tudasan



2025年4月14日 (月)

マイナンバーカードの代理受け取り

こんにちは。マーケティング企画室の大内です。

寒い日もまだあるものの、だいぶ暖かくなってきましたね。みなさまはどんなときに春の訪れを感じますか?私は悲しいかな花粉症の症状が出始めるときに一番春を感じまして、箱ティッシュを抱きかかえて業務をしております(笑)

さて、リーガルではマイナンバーカードを電子署名や本人確認にご利用いただけるサービス「RSS-SR」を展開しています。そんなリーガルにいながら、お恥ずかしながら私はマイナンバーカードを去年末まで作っておらず、、、ようやく作ってきましたので、そのときのことを書いてみたいと思います。
※ほかの社員はほぼ持っており、自信をもってRSS-SRをご提供していますのでご安心ください!(笑)

マイナンバーカードを作るのが遅くなった理由はただひとつ、手続きがめんどくさそう…という気持ちがあったからでした。保険証のこともあり、重い腰を上げるしかない!と思い腹をくくって申請手続きをしてみたところ、スマホですんなり簡単にできました。
もともと届いていた交付申請書のQRをスマホで読み取り、webで写真や情報の登録をするだけでしたので、家族の分をあわせて手続きしてもすぐに完了しました。

あとはカードができたら受け取るだけなので、受け取り方法を調べていたところ、祖父母の分を代理受け取りするのが少々煩雑なことに気づきました。
マイナンバーカードは原則申請者本人が指定の窓口に受け取りに行く必要がありますが、やむを得ない理由で本人が窓口に行けない場合は代理人が受け取りができます。やむを得ない理由というのは、自治体によって定義が多少異なりますが、私の住んでいるところでは「75歳以上の高齢者」や「要介護・要支援認定者」も代理人による受け取りが可能な人として定義されていましたので、代理受け取りが可能です。
代理受け取りをするには、代理人(私)の本人確認書類と登記事項証明書、申請者(祖父母)の交付通知書、本人確認書類、出頭が困難であることを証明する書類、設定暗証番号票が必要でした。ここで厄介だったのが「本人確認書類」でした。

「本人確認書類」は顔写真付き2点または顔写真付き1点+なし1点が必要で、祖母はまだ免許証を持っていたので、免許証と保険証でクリアできました。祖父は免許証がもうなく、運転経歴証明書もないので顔写真付きの身分証明書がありませんでした。また「要介護・要支援認定者」に該当するため、顔写真なし身分証明書2点(保険証と年金手帳にしました)に加え、「顔写真証明書」という専用用紙に顔写真を貼ったものの提出が必要とのこと。このあたりでめんどくさがりの私は若干めげそうな気持ちに…(泣)

「顔写真証明書」は、申請者の情報を書いて顔写真を貼り、それを代理人以外の第三者に『この写真の人は間違いなくこの申請者情報の人で間違いありません』と証明してもらうためのものになります。祖父は福祉サービスを受けており、ケアマネージャー担当さんのサインと、デイケアの施設長さんのサイン&押印が必要ということがわかりました。幸い、ケアマネさんと施設長さんにすぐ連絡がついて、調べたその日のうちに施設へ用紙を持って行ってサインを書いてもらえました。これでなかなかケアマネさんや施設長さんとタイミングが合わなかったら、イヤになっていたきがします(笑)

後日、マイナカードができて無事に自分と家族の分を受け取ることができました。保険証との連携はまためんどくさがりが出てしまいまだできていませんが、近々やってみたいと思います。
今回やってみて思ったのは「代理人ってホントにめんどくさいことや書類が多くて大変!」ということ。マイナカードの代理受け取りなんてお客様である先生方のお仕事内容に比べたら爪の先ほどもないようなことではありますが、それですらややこしくめんどくさいと感じるのが本音です。
先生方が様々な手続きの「代理人」をしてくださっていることにあらためて尊敬と感謝するとともに、こういった『めんどくささ』を1つでも減らせるようなサービスや製品をつくって少しでもお力になりたいという気持ちが一層強くなりました。これからも実務目線でよりよいものを創っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします!

ではでは、花粉と日焼けに気を付けて楽しい春をお過ごしください♪

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2025年4月 7日 (月)

戸籍の氏名の振り仮名法制化

 こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
 今回は、「戸籍の氏名の振り仮名法制化」について取り上げてみたいと思います。

<振り仮名法制化の経緯>
 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加される制度がスタートします。今後、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等を取得した際に、氏名の振り仮名(実際の表記はカタカナ)が記載されることになります。ただし、実際に振り仮名が記載された戸籍謄本を取得できるのは令和8年5月26日以降になる見込みです。

 令和7年4月現在、出生届には氏名の振り仮名が記載されていますが、戸籍の氏名には振り仮名は記載されていないため、戸籍データの管理に支障が生じる場合がありました。しかし、振り仮名を付与することにより、データベース上の管理が容易になり、誤りを防ぐことも可能となります。
 また、戸籍データとして振り仮名が管理されるようになると、住民票やマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認情報としての利便性が向上します。

<振り仮名登録の手続き>
 令和7年5月26日以降、住民票に記載されている振り仮名情報を元に、戸籍に記載される予定の振り仮名が郵送で各世帯に通知されます。

 通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です(読み方が正しい場合は何もしなくてOKです)。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される場合は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知された氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
 なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

<戸籍に記載する氏名の振り仮名のルール>
 今回の振り仮名法制化により、氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものに限られる」とのルールが設けられました。
 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)、読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)、漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)等は認められない場合があります。

「戸籍の氏名の振り仮名法制化」についての詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

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2025年3月31日 (月)

強い味方AIツール

こんにちは。総務部の河合です。
私事で大変恐縮なのですが先日、愛媛県大洲市にある飲食店で食事をした際、そのお店がとても素敵でした。外観は昔ながらの蔵造りの建物で天井が高く大きな窓辺に2席ほどと座敷、囲炉裏を囲んだカウンター席があり、店員さんが真ん中に座って炭火で焼き鳥などを焼いて下さるとても雰囲気抜群のお店だったのですが、今回のように素敵なお店を探す際、みなさんはどのように調べていますか?飲食店と言えば専用のアプリやサイトを使用してお店を探している方も多いのではないかと思います。
私は最近Microsft社のAIツール「copilot」におすすめの飲食店を聞くことにはまっています。実際に下記が「copilot」に質問した内容なのですが、おすすめの飲食店と検索するだけで、自動的に検索をかけた地域周辺の飲食店を紹介してくれて、お店の雰囲気やおすすめメニュー等をまとめてすぐに知ることができて大変便利です。

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現在、様々なAIツールが存在していますが、他のAIツールとは何が異なるのかどのような特徴があるのか、聞いてみました。

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「copilot」にとって良い質問だったのか、お褒めの言葉をいただくことができました。
「4.柔軟な対話」を意識したツールなのかどことなく会話自体に言葉の柔らかさみたいなものを感じるような気がします。最近画像生成で話題のx(旧:Twitter)の「Grok」も同様に使用し、比較してみたのですが「copilot」はより人間味を感じる対話のように感じます。「copilot」「Grok」どちらにも無料・有料プランがあり「copilot pro」月額3,200円のプランにはMicrosoft 365でcopilotを活用してwordでは文章作成や編集、Excelでは関数の入力などデータを自動調整できる機能があるみたいです。Power pointではプレゼンの資料を作成できるみたいですよ~!上手く活用していくことで作業効率化や仕事の一部を「Copilot Pro」に全て任せることもできそうですよね!
 今回「copilot」「Grok」に焦点を当ててAIツールをご紹介させていただきましたがまだまだ私の知らないAI作成ツールがあるのかなと思うとわくわくしてきます。色々調べて、勉強して自分自身に合ったツールを探していきたいと思います!皆様も是非この機会に取り入れてみられるのはいかがでしょうか。



2025年3月24日 (月)

「ハラスメント」と言われる世の中ですが…

こんにちは、CSサポート部の相原です。

昨今では「〇〇ハラスメント」という言葉がよく耳にされますが、振り返ってみると、自分自身も過去にハラスメントを受けた経験があったのではないかと思うことがあります(現在の職場ではありません)。
現在の私の業務はカスタマーサポートですので、特に「カスタマーハラスメント(カスハラ)」という言葉が身近に感じられます。

そこで、カスハラと苦情の違いについて調べてみました。

カスハラとは、「顧客等が企業や従業員に対して、社会通念上相当な範囲を超える言動を行うこと」と定義されています。一方、苦情は「顧客がサービスや商品に対して不満や意見を表明すること」です。

また、要望とは、「顧客が企業や従業員に対して、サービスや商品の改善や何らかの対応を求めること」とされています。

実際、知人からカスハラを受けた経験を聞いたこともあります。今では「カスハラ」という言葉が浸透し、企業の対応も進化していますが、この言葉が存在しなかった時代には、従業員が我慢を強いられる場面も多くあったと聞いています。

司法書士業界でも、カスハラに関する事例は存在するのではないでしょうか。
「お客様は神様です」という言葉を耳にしたことがある方も多いと思います。この言葉は企業側からのものであり、お客様側から発せられたものではありません。私たちが企業側にもお客様側にもなり得ることを、常に考える必要があると感じています。

 これまで私自身は、幸いにもカスハラに該当するような内容のお問い合わせを受けたことはありません(いつもありがとうございます)。お客様からのご要望は企業にとって非常に貴重なものだと思います。これまでも、頂いたお問い合わせをもとに、機能追加や機能改善を行うことが出来た実績もあります。
 お客様と接する機会が多い部署だからこそ、誠心誠意対応できるよう、引き続き努力していきたいと思っています。

 電話がなかなか繋がらずご迷惑をお掛けする場面もあるかと思いますが、「Lコンシェル」という問い合わせ時間外でも使用方法や解決策をご用意しているコンテンツページの充実を進めていますので、ぜひご活用いただき、ご意見やご要望をお寄せいただけますと幸いです。

Aibara




2025年3月17日 (月)

ChatGPT VS DeepSeek

こんにちは。イノベーション開発部の明です。

今回は、最近世の中を賑わせているDeepSeekとすでによく利用されているChatGPTを比較してみたいと思います。

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ChatGPTとDeepSeekはどちらも大規模言語モデル(LLM)になります。
大規模言語モデル(LLM)の分野では、老舗のOpenAIのChatGPTはいうまでもなく、最近は中国発のDeepSeekがかなり注目を集めています。
どちらも高性能なLLMですが、それぞれ特徴や強みが異なりますので、ここではChatGPTとDeepSeekを簡単に比較して、それぞれの特徴を紹介したいと思います。

・開発元と背景
ChatGPT: OpenAIが開発し、GPTシリーズの最新モデルであり、大規模なデータセットで学習しています。
DeepSeek: 中国のDeepSeek社が開発し、低コストで高性能なLLMを目指しており、特に数学やコーディング分野で強みを発揮します。

・モデルの規模と性能
ChatGPT: パラメータ数や学習データ量は非公開ですが、GPT-4はGPT-3よりも大幅に性能向上しています。
DeepSeek: パラメータ数や学習データ量も同じく非公開で、ChatGPTの最新バージョンに匹敵する性能を持つとされています。
     特に、数学的推論やコード生成能力が高い点が特徴です。

・特徴と強み
ChatGPT: 自然な文章生成能力が高く、会話や文章作成、翻訳など幅広いタスクに対応できます。
DeepSeek: 数学やコーディング分野に特化しており、複雑な計算やプログラム生成に優れています。

・利用方法と料金
ChatGPT: 無料版といくつかの有料プランがあり、最新版のo1を利用するためには有料プランを契約する必要があります。
DeepSeek: WEB版は無料で、API利用の場合はトークン数に基づいて課金されます。

・その他の違い
ChatGPT: 倫理的なガイドラインを重視しており、有害なコンテンツの生成を抑制する取り組みを行っています。
DeepSeek: 中国企業が開発しているため、データ管理やセキュリティ面で注意が必要です。

上記の比較のように、ChatGPTとDeepSeekは、それぞれ異なる特徴と強みを持つ大規模言語モデル(LLM)です。
ChatGPTは幅広いタスクに対応できる汎用性の高さが魅力であり、DeepSeekは数学やコーディング分野に特化している点が強みです。
どちらのサービスを選ぶかは、利用目的に合わせて検討する必要があります。

リーガルも現在RSS-SRやVCなどいろんなクラウドサービスを展開しています。
近い将来、こういった大規模言語モデル(LLM)を活用して、ユーザー様にとってより便利でより実用性が高い新たなサービスを提供していきたいと思います。



2025年3月10日 (月)

お引越し

この度 リーガル福岡営業所、お引越ししました。

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なんて唐突なお知らせですみません!
長年お世話になったビルの建替えに伴い、博多駅筑紫口に別れを告げ反対の博多駅博多口にお引越しです。距離にすると1㎞程度と大した距離でもありませんが、昨年の9月頃に移動しないといけないことが判明し早5ヶ月。とてもバタバタの移転でした。
仕事柄、新規開業などで事務所開設に関わるお話をさせていただくことも多いのですが、自分たちがやるとなるとまあ大変なこと!改めて実感しました。 新規開設から移転までされている先生方に尊敬の念さえ抱いております。ですが直近で私どもの事務所引っ越しを経験したことによって、新規開業される方への実体験を基にした、役に立つお話ができるようになったかな?と、前向きに考えております。
春を迎えるにあたりいろいろなスタートを考えていらっしゃる司法書士(司法書士を目指されている方)の皆様、開業の検討準備、勤務先の検討、あれこれどうしようか迷われている方、夢に向かってのお悩み、もしよろしければリーガルに相談いただけないでしょうか?(もちろん無料です。)
なかなか聞きにくいディープな疑問から、みんなは開業の資金はどうしてるの?ネット回線何がいい?パソコンはどんなものがいい?などなど本当に些細なことでも構いません。ひょっとしたらいい解決策やヒントにつながるお手伝いができるかもしれません。いろいろお話しいただくことで何らか良い方向に進みだすきっかけづくりができればと思っております。
リーガルはソフトメーカーですが、それだけではない、いろいろな相談ができる話しやすい総合窓口として、お客様に寄り添った会社になれますように日々精進いたしておりますので、たくさんご相談いただきその成長をお手伝いいただければ幸いです。
お時間ございましたら是非、新営業所へも遊びに来ていただければ嬉しいです。

新住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1-23-2
ParkFront博多駅前1丁目5階
℡092-432-9078 fax 092-432-9079

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お読みいただきありがとうございました。


2025年3月 3日 (月)

春の新たな挑戦!IT導入補助金でビジネスを加速

マーケティング営業部の島田です。気づけばもう3月。寒さも少しずつ和らいで、春の気配を感じる季節になってきましたね。街を歩いていると、所によっては梅の花が咲いていたり、新生活に向けた準備をする人を見かけたりして、「あぁ、また新しい季節が始まるなぁ」としみじみ感じます。
年度末の忙しさを感じる時期でもありますが、新しいことを始めるにはピッタリのタイミングでもありますよね。そんな中、今年も「IT導入補助金」がスタートします!

IT導入補助金とは?
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際にかかる費用の一部を補助してくれる制度です。
「新しいシステムを入れたいけどコストが気になる…」そんな方にとって、強い味方になってくれます!
 (IT導入補助金2025ホームページ)

例えば、こんなシステムを導入する際に活用できます
販売管理システム
業務効率化ツール
在庫管理システム
電子契約システム
システムを導入したいと思っても、初期費用がネックになることもありますよね。もちろん司法書士システム“権”を導入する際にも活用できますし、IT導入補助金を使えば、導入コストの最大2/3以上が補助されるケースも!

「興味はあるけど、費用が気になる…」という方には、まさにぴったりの制度です。
補助金を活用するメリット
✔コスト削減 → 補助金を活用すれば、少ない負担でシステム導入が可能!
✔業務効率化 → ITツールで手作業を減らし、生産性UP!
✔競争力強化 → デジタル化で時代の変化に柔軟に対応!

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少しでも気になった方は、ぜひ一度リーガルまでお問い合わせください!
補助金の申請にはスケジュールや要件があるので、早めの情報収集がオススメです!!

2025年2月25日 (火)

第55回全青司とやま全国大会で展示します!

こんにちは、ブログ編集チームです。
本日はお知らせがございます。

今週末3月1日(土)、2日(日)に富山県富山市の富山国際会議場(大手町フォーラム)で開催される、全青司とやま全国大会にリーガルも展示をさせていただきます。

全青司の全国大会は、普段なかなか会えない各地の先生方同士で交流のできる貴重な機会ですよね。私たちも直接みなさまとお会いできるのを楽しみにしております!

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弊社ブースでは司法書士事務所の業務をトータルサポートする「司法書士システム“権”」、登記用電子署名・オンライン本人確認サービス「RSS-SR」をはじめ、みなさまの業務を支援する様々なサービスをご用意してお待ちしております。

ブースは受付の向かい側です。メインホールの中央出入り口を出てすぐの場所ですのでお気軽にお立ち寄りください。

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研修会資料の中に同封されているアンケートにご記入の上、リーガル展示ブースにお持ちいただくと先着で粗品をプレゼントいたします。ぜひアンケートへのご回答をお願いいたします♪

皆さまのご来場を心よりお待ちしております!


2025年2月17日 (月)

仕事の意義を実感!

こんにちは。CSサポート部、平です。
つい最近、とあるエリアの不動産の価格を調べた際に、思っていたより高くて驚いたということがありました。調べていたのはいわゆる「田舎」の不動産で、相場を知らない私が勝手に低く見積もってしまっていただけの話ではあるのですが、ただ少し心の中に引っ掛かりが残っていました。そんな中で実際にその場所に行ってみたところ、空き家や空き地など、明らかに有効活用されていない不動産が多く存在しました。それを見ると「これだったら、もっと安くていいじゃないか!」とか「有効活用されていたら、もっと快適な町になるだろうに!」などと考えてしまいました。
今回私が見た空き家、空き地がどういう事情を持っているかは調べていないのですが、ただ日本には所有者が不明になってしまった結果、手を出せなくなってしまっている不動産が多く存在するようです。そして、そのような不動産を減らすため、今後出来る限り発生させないようにするために、近年不動産登記法等が改正されるなど、色々と新しいルールが出来ています。今後、所有者不明土地問題が解消していけば、いずれ私が調べた場所も、不動産も安くなったり、快適になったりするかもしれません(笑)
法改正は私たちにとって仕事が増える種であることも多く、嬉しいことばかりではないのですが、ただ大変なことでも「国のため、社会のため、人のためになることだ」と実感できると、前向きに向き合えるものかと思います。今回、法改正の意義を実感できたことで、あらためて仕事に対する意欲が生まれました。加えて、私ども以上に、この法改正に関わるお仕事に直接取り組まれている先生方や補助者の皆様にお礼をお伝えしたいという思いもあり、今回のブログの話材にさせて頂きました。
ところで昨年から、所有権の登記名義人となっている外国居住者について、国内連絡先が登記事項になりましたが、これも所有者不明土地を発生させないための法改正でしたね。こちらについて、 “権”では、国内連絡先入力用の申請書や、承諾書を装備して対応しております。法改正や“権”の対応から少し時間は経っていますが、今年に入っても1日1件程度、サポートにお問い合わせを頂いている内容でもありますので、この機会に改めてご確認してみてください!

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