« WBC雑感 | メイン | 色んなコンピュータ用語の語源 »

2023年5月15日 (月)

法定相続情報証明制度を利用してみました

こんにちは、マーケティング営業部の矢幡です。

先日、春を満喫しようと家族総出でタケノコ掘りに行ってきました。掘ったタケノコはその場で調理しましたので、アク抜きをする必要はなく、焼いたり、炊き込みご飯などして食しました。タケノコに限らず採れたては最高に美味しいですね。

さて、昨年末に身内(父)の不幸がありました。これも良い勉強の機会だと思い、相続する不動産はありませんでしたが、金融機関の解約手続きを利用目的として法定相続情報証明制度を利用してみました。
仕事柄、法定相続情報証明制度についてはある程度は知識がありましたが、法務局HPに掲載されている「法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて」のサイトを確認して手続きを進めてみました。

先ずは、「STEP1 必要書類の収集」を確認して被相続人(父)の出生から亡くなるまで連続した戸籍謄本と除籍謄本、住民票の除票を母親に取得依頼をしました。この際に、除籍謄本と住民票の除票の違いを説明することに苦労をしました…。
あとは、私の兄弟を含め相続人全員の戸籍の準備を依頼をしました。

次に、「STEP2 法定相続情報一覧図の作成」を“権”を意図的に利用せず、法務局HPに掲載されている様式を利用して一覧図を作成しました。法務局HPには、多種の様式と記載例が掲載されておりましたが、一部不明点がありその点はやはり自身で行うには厳しいところですね。

最後に、「STEP3 申出書の記入、登記所へ申出」について、申出書は法務局HPにある様式を利用して登記所へ提出しました。もしオンライン申請ができるのであれば挑戦したかったのですが、登記所へ申出するか郵送のどちらかしか対応されていないため管轄の登記所へ申出をしてみました。

待つこと約2週間程度で登記所からは一度も連絡なく無事に法定相続情報が届きました。

Photo



法定相続情報証明制度を実際に利用してみると、面倒ではありましたが思っていたより簡単に出来ました。
今回の事例は相続人が少ない上に複雑ではなかったので、シンプルな法定相続情報一覧図となりスムーズに手続きを進めることができましたが、相続人が多かったり、関係が複雑であったりした場合には、やはり専門家へお願いしたのではないかと思います。
また、実際にそういった相続人が多く、複雑なケースの場合でも、司法書士の先生方には「司法書士システム“権”」の相続台帳機能で簡単相関図・法定相続情報一覧図作成や戸籍収集チェック機能が便利ですので是非ご活用ください!

_



2024年12月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

検索

 
 
 
各製品Webサイト