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2021年8月16日 (月)

法律の素晴らしさと奥深さについて

皆様こんにちは、マーケティング営業部の松中と申します。

夏本番で毎日暑い日々が続いておりますね!外出する際はマスクを着用しなければいけないため、営業で外回りをしている私には本当につらい時期が続きます。皆様も熱中症に十分ご注意して頂けたらと思います。

先日「こども六法」という書籍を購入しました。こちらはタイトル通り、子どもでも楽に読める内容ですが、大人でも結構読み応えのある内容となっております。収録している法律は刑法、刑事訴訟法、少年法、民法、民事訴訟法、日本国憲法、いじめ防止対策推進法と盛り沢山ですが、法律が苦手な人でもそれぞれの法律を子どもでも分かりやすい表現で解説しているのでとっつきやすいです。いじめ問題にも着目しており、深刻な社会問題にも一石を投じる内容でした。恥ずかしながら、いじめ防止対策推進法という法律を知らなかった私としてはこの子ども向けの書籍を読んで、法律について非常に色々と勉強になりましたし、いじめ問題について深く考えさえられました。筆者もあとがきで触れておりますが、いじめにあっている子が少しの法律知識があれば自分で自分の身を守れるかもしれません。苦しい思いをしてSOSを発信している子に対し、それを受けた大人が積極的に問題解決に動けるようにするといった社会にしていき、少しでも悲劇が起こらないようにしなければいけないと痛感しております。全体的に非常に分かりやすく、法律初学者の方が読んでもいいような書籍だと思います。自分の子どもにも読ませたいと思いました。

ところで日本は法治国家であって、ある行為を犯罪として処罰するためには予めそれに課させる刑罰を法令において規定しておかなかなればならないという原則があります。また行政機関が国民に対して行政活動を行う際にももちろん事前に法律でその根拠が規定されていなければならないという「法律の留保の原則」があります。そして裁判で下された判決において罪を犯した人は罰を受ける必要がありますし、その判決には「判例の拘束力」や「判例の既判力」、行政事件訴訟においては「判例の第三者効」という効力も発生します。ですのでそれ以後の判決に影響力を及ぼし、先に下された判例の内容に基づく必要があります。案件によっては裁判に関係のない第三者にも影響を与えるため、とてつもなく大きい効力、影響があるかと思います。ただいわゆる「司法権の限界」において裁判権の範囲は、例えば議院の内部事項に関する行為や国会や内閣の自由裁量行為、もっと身近な例で言うと学校の校則や家族内のルール等内部紛争、部分社会の法理に対して及ばないと言われています。

先日インターネットで調べ事をしている時にたまたま「判例変更」についての記事を見つけました。その内容としては去年11月の最高裁判決において、「地方議会議員に対する出席停止について司法審査が及ぶ」といった内容でした。先ほども触れたように地方議会議員で取り決めた内容は「部分社会の法理」にあたり、司法審査は及ばないという判例が1960年、実に60年前に出ており、以来そのルールに従ってきたものが、ある日突然ある裁判官の判決でルールが変わる、という事に驚きを感じました。これは法律改正にも相当するような非常に大きな出来事で、これを実行する裁判所は非常に大きな権力を持っているのでは?と純粋に素人ながら疑問に思ってしまいました。この辺りの判例の拘束力や判例変更といった内容は非常に奥深くて法律家によって様々な意見・見解があるかと思います。機会があれば是非先生方にお話を伺いたいと思った次第です。

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