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2021年4月12日 (月)

相続登記の義務化へ

こんにちは。マーケティング営業部の島田です。
昨年からコロナ禍が続いており、世の中にはすっかりテレワークやリモートワークなどが定着していますね。春の定番のイベントの一つでもあるお花見もVRやARアプリを利用して自宅でできるそうです。普段なかなか訪れられない全国の名所の桜を自宅でも見れるので非日常感も味わえますし、花粉症が酷い私も家の中でお花見ならばと、ぜひ一度体験してみたいと思います。
さて、いま話題となっている相続登記の義務化ですが、所有者不明土地問題を解決するため民法など関連法の改正案が閣議決定され、2023年度までに施行される予定となりました。
相続登記義務化について色々と調べてみますと、相続登記義務化の背景には「所有者不明土地の増加」が挙げられます。国土交通省の地籍調査から2016年時点で所有者不明土地面積は410万haあると言われております。民間団体の推計では、このまま増加防止に取り組まなければ2040年頃には720万haにまで増加すると予想されており、北海道本島に迫る土地面積だそうです。
こんなにも多くの土地が所有者不明とは想像もつきませんでした。所有者不明土地が増加すると公共事業の用地買収が進まなかったり、再開発のための所有者全員の同意が得られなかったり、全国で弊害があり、経済損失は年1800億円にのぼるそうです。これでは相続登記の義務化はやむを得ないと思いますし、私自身、家族に万が一があったときに遺産をどう相続するのか早めに対策を練る必要性を感じました。
ここで、相続登記の義務化の主な改正ポイントをまとめてみますと以下のようになります。
土地・建物の相続登記を義務化
・取得を知ってから3年以内に誰が、どれだけ相続するか登記
・登記しなければ10万円以下の過料
相続人申告登記制度を新設
・登記期限に間に合わない場合、相続人の氏名、住所などを登記
不動産所有者の住所、氏名変更登記を義務化
・住所変更などを2年以内に登記
・登記しなければ5万円以下の過料
遺産分割協議の期間を設定
・相続開始から10年を過ぎると原則法定相続割合で分ける
土地所有権の国庫帰属制度を新設
・国が一定の条件を満たす土地を引き取る(土地所有権の放棄)
・相続人が10年分の管理費を負担

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このように2023年度から大きく相続登記が変わってきますが、弊社の“権”の案件カルテには簡単に相関図作成を行えたり、戸籍収集チェックなど便利な機能が盛りだくさんです。改正法施行前に是非一度“権”をご覧いただき、ご活用いただければ幸いです。

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