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2015年6月

2015年6月29日 (月)

護 v8.04 の書類持ち出し機能

こんにちは! 開発部の橋村です。

少し前の話になるのですが、今日は弁護士システム「護」に追加されたクラウドストレージ連携機能についてご紹介します。

「護」には書類作成支援・書類管理機能が装備されておりますが、作成した書類が「護」内に格納・管理されるために、従来のようにワードや一太郎のファイルを直接編集する場合に比べて、手軽さに欠けるというご指摘がありました。

今回「護」に実装されたのは、端末上の書類持出フォルダを指定しておいて、
・護の管理データベースから選択した書類を取り出す
・書類持出フォルダ内を検索し、変更があったものを一括して取り込むという2つの機能です。


■書類持出

0629_1


■書類再取込

0629_2


例えば下記のような運用が可能になります。


■夜、自宅で文案をゆっくり検討したい

事務所で書きかけの書類をノートPCに対して持ち出し処理
   ↓
帰宅後、自宅のPCで書類を編集・保存
   ↓
翌日、事務所で「護」を起動し、書類を一括取り込み


中には、本機能とクラウドストレージと組み合わせる等、より高度な運用にチャレンジされている事務所様もいらっしゃるようです。

注)書類の種類にもよりますが、クラウドストレージの利用は情報漏洩リスクを伴います。所内で運用規定を定めるなど、セキュリティ対策には十分ご留意ください


本機能は、「護」をご活用頂いている事務所様のアイデアを元に追加されたものです。機能としては単純なものですが、日々のちょっとした手間を軽減する一助になれば、大変嬉しく思います。

引き続き、ユーザーの皆様からのご意見・ご提案を参考にしつつ、便利なサービスや技術を積極的に取り込んで参りたいと考えております。今後とも、宜しくお願いします。



2015年6月23日 (火)

最良の顧客サービスを追い求めて!

ご無沙汰しております!弁護士システム担当の矢野です。

最近は関西を中心に営業活動に励んでおります。営業は成果を出してなんぼ、という側面が大きいと思うのですが、お客様にお金を出して商品を買ってもらう、というのは今更ながら大変な事だと身に染みているところです。

さて、今回は、“護”ユーザー様のインタビューホームページのご紹介です。「最良の顧客サービスを追い求めて!」と題しまして、4名の先生に上司の佐藤と共にインタビューをして参りました!開業地や修習期、業務スタイルも様々な先生方です(ホームページへの掲載は、ご了承いただいた先生から順次アップしてまいります)。

インタビューでは、それぞれの先生のお仕事に対する考え方や方向性などをお伺いしています(末尾ご参照ください)。弁護士業務に“護”を通じて間接的に関わらせていただいている私にとって非常に参考になりました。「人の話をじっくり聴く」、「ターゲットに合わせたプロモーションをする」、「自分が考える顧客サービスの為には何が必要かを考え実行する」などなど。非常に興味深い内容だと思いませんか?

インタビューさせていただいた先生方は、開業したばかり~中堅という層の先生方です。今後さらにご経験を積まれ、業務スタイルや顧客サービスへの思いなどがどのように進化していかれるのかも気になるところです。どのような業種であっても景気の動きや様々な制度の変更によって仕事量の浮き沈みはありますが、「顧客」を重視した仕事のあり方が何を置いても重要だと改めて感じたインタビューでした。先生方、どうもありがとうございました!

■インタビューの主な内容
1,弁護士を目指したきっかけ
2,現在の場所で開業した理由
3,開業時の苦労話
4,目指している事務所像
5,先生のお仕事のスタイル
6,顧客サービスについての考え方
7,“護”を導入するきっかけ
8,“護”の活用方法

■「なるほど まもる!」URL
http://www.legal.co.jp/products/mamoru/naruhodo/naruhodo.html

Yano

2015年6月22日 (月)

QRコード付登記識別情報通知書の取り込みについて

システムサポート部の井上です。

早速ですが、平成27年2月23日以降の登記識別情報通知書に2次元バーコード(QRコード)が記載されるようになりました。権でもそれに対応して以下の3通りの方法で取り込むことができます。

①スキャナを利用する方法
②バーコードリーダーを利用する方法
③WEBカメラを利用する方法

既存の機材を活用し、費用をかけずに取り込むことができるのが①のスキャナを利用する方法です。今回はスキャナを使って権に取り込み、登記識別情報提供様式の作成までの流れを簡単にご紹介致します。

0622_1

まず、2次元バーコード(QRコード)付登記識別情報通知書をデスクトップ等にスキャナ取り込みします。その後、権に取り込みしますが、その際に取得した登記情報と関連付けしていると、登記識別情報提供様式の作成時に自動でデータが反映され簡単に作成することができます。

①権の登記情報画面から、取得した登記情報を選択し[BOX作成]をクリックします。

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②今回のバージョンアップでBOX内に装備された[登記識別情報]タブからスキャナ取り込みした登記識別情報通知書を登録します。

0622_3

登記識別情報提供様式を作成する際に、事件内で入力した不動産と一致する登記識別情報等の情報が自動反映されます。また、直接登記識別情報提供様式の画面からの取り込みや以前と同様に手入力することも可能です。

上記の詳細や他の取り込み方法もありますので、詳しくは権Ver.14.00の変更点説明書をご覧下さい。また、ご不明な点がありましたらお問い合わせお願い致します。



2015年6月15日 (月)

役員変更等に関する最近の改正について

こんにちは。法務部の西山です。

3月末決算の会社の多くは、5月6月が定時総会の時期ではないでしょうか。丁度、今、役員変更等の登記の準備中というところもあるかと思います。

ここ数か月の間の改正で、役員変更などにも影響する改正が施行されています。本年2月27日に商業登記規則等が改正され、役員就任時の本人確認証明書の添付についての変更や、役員の婚姻前の氏の記録の申出の新設などが行われました。先月5月1日には、改正会社法が施行されました。

新しく就任する役員がいる場合には、運転免許証のコピーや住民票の写しなどの本人確認証明書の添付が必要な場合があります。就任承諾書(議事録を援用する場合も含む)に住所の記載が必要になるなど、作成書類にも影響しますので、ご確認ください。なお、就任・重任する役員に、婚姻前の氏を併記したい場合は、変更登記と同時に記録の申出をすることができます。(役員欄の氏名の後ろにカッコ書きで記録されます。)

ちなみに、施行時に既に登記されていた役員については、施行後6か月間は、いつでも婚姻前の氏の記録の申出が可能とされています。施行日から6か月以内(8月26日まで)ですので、既存の役員の婚姻前の氏を併記したい場合には、期限までに申出を行ってください。

また、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合は、その旨の登記が必要となります。監査役を置いている中小企業の多くが該当するかと思われます。上記定めがある会社で、監査役の変更がある場合は、監査役の監査の範囲の登記もお忘れなく。(改正法施行後、最初に監査役が就任または退任するまでの間は、登記を要しないとされています。登録免許税は、役員変更の登記と同じですので、役員変更と併せて登記をする場合、追加の登録免許税は不要となります。今回取締役の変更のみで監査役の変更がない場合でも、併せて登記をしておくのが良いのではないでしょうか。)

“権”では、これらの改正に対応した書類作成が可能となっております。是非ご利用ください。

2015年6月 8日 (月)

「終活」について

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

毎年5月は全国の司法書士会で定時総会が開催されております。この時期、先生方お忙しかったのではないでしょうか?大変お疲れ様でした。我々ソフトメーカーも商品の展示や、チラシ配布などをさせていただいていつも大変お世話になっております。この場をお借りしまして改めて御礼申し上げます。

展示会の際に一緒に展示している書籍販売の会社の方とも度々雑談等をしながら情報交換等をさせていただくのですが、最近司法書士の先生方によく売れている書籍としては相続における遺産分割や相続税対策に関する書籍だそうです。色々とお話していて私が個人的に興味を持ったのはやはり相続に関連するものですが、いわゆる「終活」に関する本でした。「終活」という言葉は今やかなり浸透してきていると思いますが、人生の終わりに向けて人生をよりよくする為に前向きに準備する活動と定義できます。以前までは大して興味を持っていなかったのですが、昨年母親が亡くなったのをきっかけに関心を持ち始めました。

母親が亡くなったあとの諸々の手続きは私の兄がおこなってくれたのですが、大変だったのが家の片付けだったそうです。大量にあふれる物を片付けていくにあたり、本人が既に亡くなっているのでそれが必要なものなのかどうか?どう処分すれば良いのか?その判断がまず困難を極めます。生きているうちに残された財産などの処分や死後の本人の希望を正確に把握できていれば、残された者もそれに従いますし、亡くなった本人の気持ちをもっと酌むことが出来たのにと思いました。

超高齢時代の今、もっと大変なのは身近に身寄りのない人が突然亡くなった時です。まず葬儀・埋葬・法要等の事務手続きをどのように行えば良いのかという問題にたちまち直面しますし、残された財産の処分をどうするのか。あと細かな話になりますと、例えば家族同様に可愛がっていた犬や猫などのペットを飼っていた場合は誰が引き受けてくれるのか、あるいはパソコンの中やクラウド上に残されたままの重要データ等の処分をどうするのか、などが問題になってくると思われます。ですので生きているうちに自分の死後の諸々の事務を、信頼できる人と「死後事務の委任契約」という形で細かく決めておいたり、若しくは「負担付贈与契約」という形で受贈者が贈与を受けると共に死後事務の一定の負担を負う契約を交わすなどの準備が必要かと思います。

人はいつかは必ず亡くなります。その時期はいつかは分かりませんが、もしかしたら明日かもしれません。今までは死後について漫然と考えていましたが、残された家族や親族の為に、何よりも自分の為に前向きに「終活」に取り組んでもよいのではないかと思いました。


2015年6月 2日 (火)

商業登記・会社法務書式集に関するお知らせ

商業登記・会社法務書式集のお知らせページに、
次の2点に関するご案内を掲載しました。

・監査等委員会設置会社への移行における定款附則(責任免除規定)の登記について
・社外取締役である旨の抹消における登記すべき事項の記載について

こちらのお知らせページをご覧ください。



2015年6月 1日 (月)

新米司法書士はるかハッピースマイルキャンペーン

こんにちは。総務部の楠本です。

この最近一気に暑くなってきましたが、皆様お変わりないでしょうか。そろそろ商業登記・会社法務書式集のお申込みをいただいたお客様方へは商品が届きましたでしょうか。非常に多くのご注文を頂いたため、当初は発送までお時間がかかり、お客様へはご迷惑をおかけしておりましたが、現在は通常のお届け状況に改善されております。

さて、今日は簡単なアンケートに答えて本がもらえる非常にお得なキャンペーン情報をご紹介します。その名も「新米司法書士はるかハッピースマイルキャンペーン」。キャンペーン期間中にアンケートへお答えいただいた方から抽選で100名様に、小説「新米司法書士はるかの事件ファイル(近藤誠著/自由国民社刊)」をプレゼントします。

こちらの小説は司法書士の近藤誠先生が実際に依頼のあった事件を中心に書かれた、楽しくもホロリとさせられる内容となっており、ドキドキの不動産詐欺事件や涙必至の相続話など、司法書士あるあるが盛りだくさん!!ぜひこの機会に応募してみてはいかがでしょうか?

以下応募要項となります。
・キャンペーン期間:平成27年4月1日から平成27年7月末日
・応募資格:本キャンペーンのアンケートにお答えいただいた司法書士有資格者様
・応募方法:専用サイトのアンケートへ必要事項をご入力ください。
・当選発表:ご応募いただいた方から抽選を行い当選者を決定いたします。

当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
この機会に多数のご応募お待ちしています。

■ハッピースマイルキャンペーンはこちら↓
http://www.legal.co.jp/products/kaigyo_ouen/kaigyo_happysmile.html
■商業登記・会社法務書式集ご検討中のお客様はこちら↓
http://www.legal.co.jp/products/shoshikishu/shoshikishu_1.html

■Facebook始めました。
司法書士システム“権”の公式Facebookページ↓
https://www.facebook.com/legal.tikara



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