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会社法人等番号の付番方法の変更(平成24年5月21日)により、管轄の登記所の管轄区域内に、同一の会社法人等番号の登記記録が複数存在する可能性があります。
複数存在している場合、登記事項証明書等を他管轄請求する場合の留意事項等が法務省のHPに掲載されています。
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司法書士システム“権”