職域の広がり
(八重樫):今回は今後注目されていくであろう
財産管理業務について記事を書いてみました。
(松山):うわ、レアキャラが登場しましたね!
当ブログでは数ヶ月に一度まじめな記事が登場しますが
実はあれを書いているのは八重樫さんなんですよね。
「ABL」とか「後見制度支援信託」とか
綿密な調査に基づいた記事が好評でした。
(村井):ホントに注目されてるの?
相続、遺言、成年後見etc...需要は多いと思いますよ。
詳しくは是非記事を読んでみて下さい!
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国税庁のHPに、相続税の統計資料が掲載されています。
平成22年分の相続税の申告の状況について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/sozoku_shinkoku/index.htm
資料によると平成22年中の被相続人数(死亡者数)は約120万人(前年約114万人)で
相続税の課税対象となった被相続人数は約5万人(前年約4万6千人)だそうです。
全体の約4.2%が相続税の申告をしている計算です。
被相続人数の推移グラフを見ると、年々被相続人数は増加していますが
課税対象の被相続人数は横ばいなので、相続税の申告が不要な相続が
増えているように見えます。
申告が不要でも、相続案件は増加しているので
遺産承継や遺言執行に関する業務は今後も増加していくのではないでしょうか。
さらに他人の財産を管理・処分するという点では
上記の業務と成年後見業務は共通するところがあります。
最高裁のHPに掲載されている成年後見の概況を見たところ
こちらの申立件数も年々増加傾向です。
成年後見関係事件の概況
http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/index.html
司法書士業務については、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により
他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる
とされています。
司法書士の先生方のなかには、前述の遺産承継・遺言執行関連業務や
成年後見業務に伴う財産管理業務等を、これからの新しい分野の業務として
検討されている方もいらっしゃるようです。
こうした中、平成23年4月に一般社団法人 日本財産管理協会
(以下、日本財産管理協会)が設立されました。
日本財産管理協会は、財産管理のプロフェッショナルである司法書士の先生方が
設立されたもので、会員になると財産管理業務に関する研修を受けることができます。
これまでは入会をするためには一定の認定研修が必要でしたが
本年(平成24年)6月開催の定時総会で
認定研修が不要な一般会員の入会も検討されるようです。
財産管理業務をこれからの新しい業務として考えている方は
ぜひ加入を検討されてみてはいかがでしょうか。
一般社団法人日本財産管理協会
http://www.nichizaikyo.jp/
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八重樫さんて社内では別名「仏の八重樫」で通ってて
怒ってるところとか全く想像できないんですけど
やっぱ怒ったりするのかな。にんげんだもの。
ニコニコ
おまえのかーちゃんでーべーそー(小声)
・・・!!!
▼先週の記事を見てJOINジュースを買ってくれた先生がおられて
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