平成24年4月1日以降の登録免許税の課税標準の取扱いについて(平成24年3月28日)
法務局のホームページに標記の取扱いが記載されています。
「東日本大震災の影響により,市区町村によっては,固定資産課税台帳の
価格の改定の作業が遅れ,本年4月1日以降において,本年1月1日現在の
固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産(土地及び建物)が生ずる見込みです。
(中略)
このような本年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された
価格のない不動産(土地及び建物)についての所有権の移転等の登記における
平成24年4月1日以降の登録免許税の課税標準の取扱いにつきましては,
該当の市区町村による固定資産課税台帳の価格の改定が行われるまでの間は,
平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された価格に
調整割合を乗ずることによって得られた額を課税標準とする取扱いを
継続することとします。」
詳しくはこちらよりご確認いただけます。
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