2025年6月 9日 (月)

3Dセキュア義務化について

こんにちは。マーケティング営業部の三原です。

 夏も近づき、日中は汗ばむ季節になりました。
小学校等では運動会も近づき、学校付近を通ると、運動会の練習で、元気のいい子供の声が聞こえ、元気をもらえますね。

 5月はGWもあり、総会などのイベントごとも多く、いつも以上にご多忙だった方もいらっしゃるかと思います。
 先日「母の日」のプレゼントをネットで注文しようとしたところ、クレジットカードの情報入力画面でエラーが、、、以前も同じサイトから購入したことがあるのに何でだろうと不思議に思ったところ、関連性があるかはわかりませんが、ふと3月31日より3Dセキュアが義務化されたことが頭をよぎりました。

“権”の登記情報読取機能でも3Dセキュアが原因で、ご迷惑をおかけしてしまった方もいらっしゃいますので、今回は3Dセキュアについて調べてみました。

・そもそも3Dセキュアってなんで必要なんだろう
〈3Dセキュアとは〉
3Dセキュアは、オンラインでクレジットカード決済する際に、ワンタイムパスやアプリ認証で、本人確認をするセキュリティ機能です。
〈なぜ必要なのか?〉
近年、ネットショッピングの普及により、カード情報の流出や不正利用が横行しています。購入者本人であることを追加認証することで、情報流出や不正利用のリスクを軽減するために導入されました。

中には3Dセキュアに対応していないクレジットカードや、設定が複雑なカード、アプリ認証の必要なカードもあるとのことです。より安全にオンライン決済するために必要なことですので、皆さんお手持ちのカードを確認してみてください。

登記情報読取機能においてのエラーに関しましては、現在”権”の新着情報で対応方法を公開しております。
もし、まだ設定をされておらず、エラーが出ている場合は、参考にしていただければと思います。

<登記情報読取機能のエラー対処法>
・Windows10の場合
「設定」画面から「ネットワークとインターネット」をクリックします。
「ネットワークと共有センター」をクリック後、「イーサネット」をクリックします。

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「イーサネット」から「プロパティ」を選択し、、「インターネットプロトコル バージョン6(TCP/IPv6)」のチェックを外してください。

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・Windows11の場合
「設定」から「ネットワークとインターネット」をクリックします。
「ネットワークの詳細設定」をクリック後、「イーサネット」をクリックし、その他のアダプターオプション欄の「編集」をクリッ クします。

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Windows10と同様に「インターネットプロトコル バージョン6(TCP/IPv6)」のチェックを外してください

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ネットワークの設定手順は以上になります。

インターネットが便利になる一方で、こういった不正利用などの対策も徐々に必要になっていきます。
セキュリティがしっかりされ、不正利用などがなくなるといいですね!!


2025年6月 2日 (月)

個人メモからチーム共有まで。Notionで広がる情報管理の可能性

こんにちは、イノベーション開発部の浅海です。
皆さんは日々の情報管理や整理をどのようにされているでしょうか。
 私は最近、Notionというツールを使い始めました。Notion自体は以前から部内で使用されていたため存在は知っていましたが、個人のメモはこれまでメモ帳やWordで行っていました。しかし、書いた内容が増えてくるにつれ、どこに何を書いたか分かりづらくなり、情報の管理に手間を感じるようになってきました。そこで改めてNotionを使ってみたところ、非常に便利で、今では日常的に活用するようになっています。
Notionは、メモ、Wiki、タスク管理などを一つのツールで行うことができる情報管理サービスです。特徴としては、フォルダのような構造で階層的に情報を整理できる点が挙げられます。Wordやメモ帳では一つのファイルにすべての情報を書き連ねる形になりますが、Notionでは関連する項目ごとにページを分けて保存できるため、あとから見返すときにも探しやすく、関連する項目もまとまっているため非常に効率的です。
 また、以前から部内で利用していたこともあり、Notionの共有機能や共同編集機能の利便性もあらためて感じました。Wordなどでも共有は可能ですが、Notionではクラウド上で一つのページだけでなく、複数のページや全体の構成をそのまま共有することができます。他の人が作成したページにコメントを加えたり、自分の資料を元に一緒に情報を追加・整理したりといったことが容易に行えます。
こうした使いやすさから、今後も業務の中でNotionを積極的に活用していこうと考えています。まだ使ったことのない方も、業務メモや調べたことの記録などから気軽に始めてみると、便利さを実感できるかもしれません。
 最後になりますが、私たち株式会社リーガルとしても、皆様の業務をより便利に、快適にするような製品・サービスの開発に努めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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2025年5月26日 (月)

オンラインセミナーのご案内

(立会決済支援サービスご紹介セミナー ~スマホで完結!決済現場でオンライン申請~)

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みなさんこんにちは。ブログ編集チームです。

今回は6月4日に開催予定の弊社オンラインセミナーについてのご案内をいたします。
本セミナーでは弊社“権” のオプションサービスとして新たにリリースした新サービス「立会決済支援サービス」のご紹介をいたします。

この「立会決済支援サービス」は決済現場でスマホやタブレットなどお持ちのデバイスを使って
・コンビニ証明書の真贋確認
・預かった登記識別情報をスマホのカメラで提供様式を作成
・押印済みの登記原因証明情報をスマホのカメラで添付情報として取り込み
を行いそのままオンライン申請、処理状況の確認までできるため、決済現場における司法書士の先生方の業務効率と取引の安全性を飛躍的に向上させる画期的なサービスです。

・オンライン申請を出先で行いたい方
・立会決済業務の効率化を考えている方
・不動産取引時の差し押さえリスク等を極限まで減らしたい方
はぜひご参加ください!

本セミナーではサービスの概要からデモンストレーション、実務での利用シナリオなども含めて詳しくご説明をいたします。

※5/15の日本経済新聞にも掲載されました!

今回もZoomウェビナーを利用した事前お申込み制でのWeb開催ですので、インターネットに接続されたPCやスマートフォン等をお持ちの方は無料でご参加いただけます。
また、誠に勝手ながら300名の定員に達し次第締め切りとさせていただきますので、ご参加を希望される方はお早めにお申し込みください。
詳細とお申込み方法につきましては、下記「Legalオンラインセミナーページ」よりご確認ください。

今回はちょっと都合がつかないという方も、今後様々なオンラインセミナーを開催する予定ですので、次回以降でのご参加をお待ちしております!

■開催日時:2025年6月4日(水)17:00~1時間程度
■開催方式:Zoomウェビナーによるオンラインセミナー
■参加費:無料
■定員:300名(先着順となります。定員になりましたら申込受付を終了させて
いただきます。予めご了承ください。)
■詳細・申込:【セミナーの詳細をみる】


2025年5月19日 (月)

ソースの文化とこだわり

こんにちは。イノベーション開発部の万場です。

日々ソースコードと向き合っていると、ふと「ソース」という言葉に親しみを覚える瞬間があります。
コードを書くうえでの「こだわり」は人それぞれですが、実は「ソース(調味料)」にも地域ごとに驚くほどのこだわりと違いがあることをご存じでしょうか。

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私は関東出身ですが、リーガル本社がある四国に移住してから、ソース文化の違いに驚かされました。
たとえば、たこ焼きやお好み焼き。東日本では「中濃ソース」がオールラウンダーとして広く使われていますが、四国(西日本)では、料理に応じてさまざまな種類のソースを使い分けるのが当たり前のようです。

お好み焼きには甘みとコクのある専用ソース、たこ焼きにはスパイシーな専用ソース、さらに串カツにはまた別のソース、といった具合に細かく使い分けられています。
最初は「ソースはソースでしょ」と思っていた私も、地元の人たちと食事を重ねるうちに、その奥深さにすっかり惹かれていきました。

調べてみると、東日本と西日本ではソースの種類そのものが違う文化背景を持っているようです。
東日本では「中濃ソース」が標準的で、これはウスターソースの流れを汲みながら少しとろみを持たせた万能型。
一方、西日本では、用途に応じた専用ソース文化が根付いており、味の濃さや甘さ、スパイシーさなどがきめ細かく調整されています。

この違いは、まるでソースコードを書くときに、製品の統一感を重視して汎用的な部品を設計する場合と、
機能ごとに最適なライブラリやフレームワークを選び、製品特性に応じた独自設計を取り入れる場合に通じるものがあります。
どちらが良い・悪いというものではなく、それぞれの環境や文化に寄り添った工夫が、製品の完成度(=味)を高めることにつながると、改めて感じました。

今後、ソースコードを書くときには、ときどき「ソース(調味料)」の世界にも思いを馳せながら、より良い製品づくりに生かしていきたいと思います。


2025年5月12日 (月)

新しいofficeをインストールするには?

 こんにちは。CSサポート部の井上です。
 前回のブログ記事で今年の10月14日にMicrosoft社のoffice2016と2019の延長サポートが終了する件についてお話ししました。今回は、その続きとして、現在ご利用されているパソコン(Windows11)にoffice2016もしくは2019がインストールされている場合にどのような手順で新しいofficeに入れ替えしたらいいのかについてお話ししたいと思います。

 まず、手順としては、大きく分けて2通りあります。まず1つ目として、既存のoffice製品がインストールされた状態で新しいofficeをインストールする方法。2つ目は、既存のoffice製品をアンインストールしてから新しいofficeをインストールする方法です。皆さんはどちらの方法を選択されますか?

 もし、1つ目の方法を選択された場合、新しいofficeをインストールする前に自動で古いofficeをアンインストールする処理が動きますが完全にアンインストールされず、作業後にofficeを利用するリーガル製品を含めたアプリが正常に動作しないケースがあります。このようなトラブルを起こさないためにも新しいofficeに入れ替えをご検討されている方は、必ず先に古いofficeをアンインストールしてから新しいofficeをインストールすることをおすすめします。Officeのアンインストール手順については、以下リンクをご参考ください。対象のofficeをご利用されている皆さん、もしご自身で作業される際にこの記事を思い出していただけると幸いです。


【Microsoft社の公式サイト 参考ページ】
■officeのアンインストール手順はこちら



2025年5月 7日 (水)

コードもAIが書く時代へ:自動プログラミング体験から見えた可能性

こんにちは、イノベーション開発部の大西です。

最近の生成AIの進化は目覚ましく、単なるプログラムコード補完の域を超えて、プログラムの設計から実装、
テストまでを一気通貫でAIに任せるような使い方が注目を集めています。
昨年までは、エンジニアが自分でプログラムを設計して、GPTなどのAIを補助的に使うのが一般的でしたが、
今では「こういうアプリを作って」と指示するだけで、まるごと一式を自動生成してしまうサービスやツールも登場しています。

しかし今話題になっているこのようなサービスが、「果たしてどれほど実用に足るのか?」という素朴な疑問が湧いてきました。
実際に生成AIがどこまでのレベルでコードを書けるのか、自分の目で確かめてみる必要がある。
そんな思いから、今回“ある生成AIツール”を使って、ゼロからのアプリ開発を体験してみることにしました。

最近は、生成AIによるプログラミング支援ツールも多様化してきています。
たとえば、CursorのようにAI機能を組み込んだ専用エディタもあれば、既存のエディタに拡張機能としてAIを統合するタイプもあります。

今回はその中でも、普段から使い慣れているVisual Studio Codeに拡張機能として導入できる「Cline」というツールを試してみることにしました。
Clineは、コード生成用LLMとして定評のあるAnthropic社のClaude 3.5や3.7と高い親和性を持っており、
プロジェクト全体の構造を意識したコード生成や、一貫性のあるファイル出力が期待できるとされています。
導入も比較的シンプルで、APIキーを用意すればすぐに利用を開始できるので、とてもお手軽です。

今回は、チュートリアルサイトで紹介されていた例を参考に、コミック本を管理するWebアプリの作成に挑戦しました。
Clineへの指示は、以下のような箇条書きのプロンプトを日本語で入力しただけです:

・HTML/CSS/JavaScriptを使ったシンプルなWebアプリ
・タイトルは「コミックカタログ」
・コミック本はタイトル・発行番号・状態を持つ
・「未使用」「良好」「良」などの状態フィールド
・追加・削除機能と、リストのソート機能を実装…など

Clineはこのプロンプトを受け取ると、まず「計画モード」で、アプリ全体の構成案やファイル構造、使用する技術要素を、
驚くほどのスピードで提示してきました(この時点ではまだコードは生成されません)。
こちらがその設計案を承認すると、「実行モード」に切り替わり、一気にソースコードを生成→保存→動作確認テストまで自動で実施しました。

本当に私自身は1行もコードを書くことなく、指定した通りに動作するシンプルなWebアプリを手にすることができました
(実際に作成されたアプリの画面を添付します)。
想像以上の「全自動ぶり」に、正直ちょっとした驚きと違和感を覚えるほどの体験でした。

今回Clineを使ってみて特に感じたのは、生成AIによるコード生成が「試作」や「日常的な小ツールの開発」においては、
非常に強力な選択肢になり得るということです。
たとえば、ちょっとした業務効率化のためのスクリプトや、PoC(概念実証)レベルのプロトタイプを作る場面では、
従来よりも圧倒的に短時間で形にできる可能性があります。
「こんなツールがあったら便利かも」というアイデアを、AIに一気にコード化してもらい、試してみるという流れがグッと現実的になってきています。

ただ一方で、「AIが書いたコードをそのままで使う」というのは、まだリスクが大きいとも感じました。
見た目はそれっぽく動くコードが出てきても、中身をよく見ると処理の前提がずれていたり、エラー処理やセキュリティ面で不安が残るケースもあります。

特に、製品として外部に提供する商用サービスや、将来的なメンテナンス・保守を見越したシステムでは、
「AIが書いたコードが本当に正しく、安全に動作するか」を人間がチェックし、必要に応じて修正を加える工程は欠かせません。

つまり現段階では、**AIは「全自動で任せきれる相棒」というよりも、「手間を大きく減らしてくれる強力なアシスタント」**といった位置づけが現実的でしょうか。

この先、AIの性能がさらに進化し、より安全・高品質なコードが安定して生成されるようになれば、
「開発スタイルそのものが変わる日も遠くないのでは?」と感じる、そんな体験でもありました。

今回の体験を通じて、生成AIによる自動プログラミングの現実的な力と、今後の可能性を実感することができました。
AIにすべてを任せるにはまだ課題もありますが、適切に使えば開発現場の在り方を大きく変える力を持っていると感じています。

我々リーガルは、このような生成AI技術の進化にこれからもキャッチアップし続け、その成果を皆さまに分かりやすく、
実用的な形でお届けできるよう、今後も一層努力してまいります。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

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2025年4月28日 (月)

「法律とコンピューター」について考えたこと

こんにちは。CSサポート部の荻原と申します。
今回、初めてブログを担当させていただくことになりました。

私は大学では刑法を専攻していましたが、就職の際、何を思ったのか
全くの門外漢であるシステムエンジニアの道を選び、数年間その業界で働いていました。

その後、一身上の都合により業務を続けることが難しくなったため
泣く泣く退職しましたが、「また働きたい!」という思いから就職活動を始め、
ご縁があってリーガルに入社することができました。
現在は、日々とても充実した毎日を過ごしています。

さて、突然ですが、弊社「株式会社リーガル」の社名の前に掲げられている
「法律とコンピューター」という言葉に、皆さまはどのような印象をお持ちでしょうか?
入社以来、私はこの言葉についてたびたび考えるようになりました。

そして、「法律」と「コンピューター」には、どちらも人間の英知が詰まっており、
学べば学ぶほど奥が深く、終わりがないという共通点があると感じています。

以下に、私が考える両者の共通点をまとめてみました。

・「ルールを守る」ことが基本であること
法律は人間社会を円滑に保つためのルールであり、
コンピューターはプログラムというルールに従って動作します。
どちらもルールから外れた場合の「結果」が、
あらかじめ定められている点が共通しています。

・運用には論理的思考が必要なこと
法律の解釈や適用には、判例や条文をもとに論理的に考える力が必要です。
同様に、コンピューターのトラブル対応やメンテナンスにも、
システム構造を理解した上で原因を論理的に突き止める力が求められます。

・環境の変化に応じてアップデートされること
法律は社会の変化に応じて改正されていきます。
コンピューターも技術革新や利用環境の変化に合わせて、
常にバージョンアップが求められます。

まだまだリーガルの社員としてはひよっこですが、
「学びたい」という気持ちは誰にも負けないつもりです。

今後、お電話などで先生方と直接お話しさせていただく機会もあるかと思います。
その際には、システムの面からしっかりと業務をサポートできるよう、
これからも知識をたくさん吸収し、精進してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

Ogiwara



2025年4月21日 (月)

行政手続をバイパスできる大統領令

こんにちは、イノベーション開発部の津田です。
ついこの間までお正月だったかと思えば、もう4月で月日が経つのが恐ろしく速いですね。
春の陽気が心地よい季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 それで今回何を題材について書こうか迷いましたが、先日アメリカ大統領に就任したトランプ大統領が就任直後から連発している「大統領令」が気になりましたので、少し書きたいと思います。

 それで、「大統領令」とはなんぞや?ということなのですが、アメリカ合衆国憲法で明確に規定されているわけではないものの、1789年の初代大統領ジョージ・ワシントンから、行政官による任務遂行の命令に資するために発せられてきたもので、日本語では、「行政命令」(executive order)、「大統領覚書」(presidential memorandum)と「布告」(proclamation)の意味があります。この内「行政命令」と「大統領覚書」がいわゆる大統領令であり、トランプ大統領が主に連発しているものは、「行政命令」になります。 

 その大きな特徴としては、大統領が独断で成立させることができる法律のような行政命令であり、議会の承認を経ずとも効力が及ぶのが興味深いです。というのも、普通一般的に法律を作成する場合は、議会での議論・承認・採決→成立→施行という過程を踏みますが、大統領令は行政管理予算局が起草→司法長官が合法性を審査→連邦官報局が確認し→最後に大統領が署名する、とそれなりの手続きを踏むもの、議会の承認や大幅な行政手続きをカットできる点、素早く実行できる行政命令であることが特徴的です。
 もっとも、いくら議会の承認を経なくていいといっても、大統領令を命じるにあたってすでに議会を通っている①根拠となる法律の明示、および②憲法の範囲内であることが必要なことから、完全に無から大統領が新たな法律を作成したり、独立して権力を行使することを可能にするものではなく、議会による事前の承認された法律に基づく権力行使にすぎないとも言えます。要はすでにある法律を基に行政命令を行うので、再度議会を通さずとも問題ないことですね。
 その他にも、「新たな予算を必要としないこと」(予算は議会を通す必要があるため)、「命令できるのは行政機関であり、国民に向けてはできないこと」というような制約があり、発令後も大統領令の影響を受ける当事者が裁判所に異議を申し立て、差し止めることができます。この点、裁判所が原告の主張を認める場合、違法・違憲と認定されることがあり、現にトランプ大統領がつい先日行った「出生地主義」廃止の大統領令は違憲として、ワシントン、アリゾナ、イリノイ、オレゴンの4州が連邦地裁に差し止めを提起し、認められました。
アメリカ憲法14条が「出生地主義」を明確にしていることから、明らかに違憲であることがわかっていながら、だめもとで大統領令を発動しているのは、非常に興味深いですね。

 以上が大統領令なのですが、制約があるものの、根拠となる法律さえあれば署名一発でとりあえず発令できるのは非常に強力ですね。
 日本に置き換えてみると、ここまで行政手続きを省ける制度は無いような気がしますが、さすがは法執行の責任者であるアメリカ大統領というべきなのでしょうか。
 今後のどのような奇抜な大統領令がでるか、興味深く見守っていきたいと思います。

Tudasan



2025年4月14日 (月)

マイナンバーカードの代理受け取り

こんにちは。マーケティング企画室の大内です。

寒い日もまだあるものの、だいぶ暖かくなってきましたね。みなさまはどんなときに春の訪れを感じますか?私は悲しいかな花粉症の症状が出始めるときに一番春を感じまして、箱ティッシュを抱きかかえて業務をしております(笑)

さて、リーガルではマイナンバーカードを電子署名や本人確認にご利用いただけるサービス「RSS-SR」を展開しています。そんなリーガルにいながら、お恥ずかしながら私はマイナンバーカードを去年末まで作っておらず、、、ようやく作ってきましたので、そのときのことを書いてみたいと思います。
※ほかの社員はほぼ持っており、自信をもってRSS-SRをご提供していますのでご安心ください!(笑)

マイナンバーカードを作るのが遅くなった理由はただひとつ、手続きがめんどくさそう…という気持ちがあったからでした。保険証のこともあり、重い腰を上げるしかない!と思い腹をくくって申請手続きをしてみたところ、スマホですんなり簡単にできました。
もともと届いていた交付申請書のQRをスマホで読み取り、webで写真や情報の登録をするだけでしたので、家族の分をあわせて手続きしてもすぐに完了しました。

あとはカードができたら受け取るだけなので、受け取り方法を調べていたところ、祖父母の分を代理受け取りするのが少々煩雑なことに気づきました。
マイナンバーカードは原則申請者本人が指定の窓口に受け取りに行く必要がありますが、やむを得ない理由で本人が窓口に行けない場合は代理人が受け取りができます。やむを得ない理由というのは、自治体によって定義が多少異なりますが、私の住んでいるところでは「75歳以上の高齢者」や「要介護・要支援認定者」も代理人による受け取りが可能な人として定義されていましたので、代理受け取りが可能です。
代理受け取りをするには、代理人(私)の本人確認書類と登記事項証明書、申請者(祖父母)の交付通知書、本人確認書類、出頭が困難であることを証明する書類、設定暗証番号票が必要でした。ここで厄介だったのが「本人確認書類」でした。

「本人確認書類」は顔写真付き2点または顔写真付き1点+なし1点が必要で、祖母はまだ免許証を持っていたので、免許証と保険証でクリアできました。祖父は免許証がもうなく、運転経歴証明書もないので顔写真付きの身分証明書がありませんでした。また「要介護・要支援認定者」に該当するため、顔写真なし身分証明書2点(保険証と年金手帳にしました)に加え、「顔写真証明書」という専用用紙に顔写真を貼ったものの提出が必要とのこと。このあたりでめんどくさがりの私は若干めげそうな気持ちに…(泣)

「顔写真証明書」は、申請者の情報を書いて顔写真を貼り、それを代理人以外の第三者に『この写真の人は間違いなくこの申請者情報の人で間違いありません』と証明してもらうためのものになります。祖父は福祉サービスを受けており、ケアマネージャー担当さんのサインと、デイケアの施設長さんのサイン&押印が必要ということがわかりました。幸い、ケアマネさんと施設長さんにすぐ連絡がついて、調べたその日のうちに施設へ用紙を持って行ってサインを書いてもらえました。これでなかなかケアマネさんや施設長さんとタイミングが合わなかったら、イヤになっていたきがします(笑)

後日、マイナカードができて無事に自分と家族の分を受け取ることができました。保険証との連携はまためんどくさがりが出てしまいまだできていませんが、近々やってみたいと思います。
今回やってみて思ったのは「代理人ってホントにめんどくさいことや書類が多くて大変!」ということ。マイナカードの代理受け取りなんてお客様である先生方のお仕事内容に比べたら爪の先ほどもないようなことではありますが、それですらややこしくめんどくさいと感じるのが本音です。
先生方が様々な手続きの「代理人」をしてくださっていることにあらためて尊敬と感謝するとともに、こういった『めんどくささ』を1つでも減らせるようなサービスや製品をつくって少しでもお力になりたいという気持ちが一層強くなりました。これからも実務目線でよりよいものを創っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします!

ではでは、花粉と日焼けに気を付けて楽しい春をお過ごしください♪

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2025年4月 7日 (月)

戸籍の氏名の振り仮名法制化

 こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
 今回は、「戸籍の氏名の振り仮名法制化」について取り上げてみたいと思います。

<振り仮名法制化の経緯>
 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加される制度がスタートします。今後、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等を取得した際に、氏名の振り仮名(実際の表記はカタカナ)が記載されることになります。ただし、実際に振り仮名が記載された戸籍謄本を取得できるのは令和8年5月26日以降になる見込みです。

 令和7年4月現在、出生届には氏名の振り仮名が記載されていますが、戸籍の氏名には振り仮名は記載されていないため、戸籍データの管理に支障が生じる場合がありました。しかし、振り仮名を付与することにより、データベース上の管理が容易になり、誤りを防ぐことも可能となります。
 また、戸籍データとして振り仮名が管理されるようになると、住民票やマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認情報としての利便性が向上します。

<振り仮名登録の手続き>
 令和7年5月26日以降、住民票に記載されている振り仮名情報を元に、戸籍に記載される予定の振り仮名が郵送で各世帯に通知されます。

 通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です(読み方が正しい場合は何もしなくてOKです)。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される場合は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知された氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
 なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

<戸籍に記載する氏名の振り仮名のルール>
 今回の振り仮名法制化により、氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものに限られる」とのルールが設けられました。
 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)、読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)、漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)等は認められない場合があります。

「戸籍の氏名の振り仮名法制化」についての詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

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