カテゴリ「マーケティング営業部」の218件の記事

2015年2月 2日 (月)

登記識別情報通知書のQRコード(2次元コード)

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

司法書士の先生方はご存知のとおり、今月2月23日以降に発行される登記識別情報通知書には、従来の12桁の記号に加えて下記の様にQRコード(2次元コード)が印刷されています。QRコードの中には、登記識別情報や物件情報、名義人情報などの、当該登記の情報がデータとして入っているそうです。

■ 法務省 登記識別情報通知書の様式変更等について
URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html


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今回、情報を格納するコードとしてはQRコードが採用されていますが、このQRコードは、商品などによく付いている従来のバーコード(1次元コード)と比べて、省スペースにより大きな容量の情報を収めることができます。バーコードは横方向だけにしか情報を持ちませんが、QRコードでは縦横方向に情報を持っていて、この面積効率がバーコードの数十倍から数百倍のデータ表現を生んでいます。また、保全性に優れ、間違ったデータを出力することが無いという特性があり、登記識別情報などの重要なデータを格納することに適したコードと言えるでしょう。
ちなみに、QRコードは日本で最も普及している2次元コードの1種です。


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オンライン申請情報作成ソフトに、QRコードを読み取る機能を装備すれば、登記識別情報提供様式作成時に、登記識別情報などの必要事項を、手入力する必要なく高精度で転記する事が出来ます。“権”の機能としても検討していますのでご期待ください!



2015年1月13日 (火)

“権”で事件簿を作ってみませんか?

こんにちは。マーケティング営業部の古窪です。

年が明けて1週間が過ぎました。例年、年明けは「事件簿の作り方を教えて欲しい」というお問い合わせが集中します。年に一度しか使われない方が多い機能ではありますので、実際の手順は簡単なものの、確認しながら作成したいのも無理はありません。もし事件簿作成機能をまだお使いいただいたことのない先生方も、ぜひとも一度お使い下さい。


メインメニューのココをクリック!

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“権”の事件簿作成機能のポイントは「申請日」の入力につきます。事件申請後正しい申請日が入力されているかさえ確認していただければ大丈夫。仮に申請日を入力し忘れたとしても安心です。“権”には事件登録日を元に申請日を自動で割り振り事件簿を作成する機能も装備されています。あとは申請日順に1年分の受託日や受託番号を一括して割り振ることができ、事件簿の完成です。

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2014年12月15日 (月)

改めて見る漢字の世界

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今回は皆さんの身の回りに溢れている漢字のお話です。実際この文章内でも多くの漢字を使用しておりますが、特に弊社ブログをご覧の皆様は漢字を多用することが多いのではないでしょうか。
皆さんが日頃使っている漢字はご存知の通り中国から伝来された文字です。欧米で使用されるアルファベットのような一文字が音価を持つ音素文字とは異なり、本来は文字一つ一つが意味を持つ表意文字という性質を持ちます。それだけに種類は多く、存在する文字体系の中で世界で最も文字数の多いものと言われているそうです。
その後文字の持つ意味とは切り離された表音文字としての性質も得ることになりますが、元来の表意文字として見た場合、その成り立ちは意外なところだったりします。
多くは動植物等の外見や人の立居振舞を基にしたものや自然現象のイメージなどから徐々に形が変化していったり、それらの組み合わせで意味を表すなどですが、現在の私たちが見てもほぼ原形を留めていないものがほとんどです。
下記はウィキペディアより抜粋した「馬」という字の変遷ですが、これだけ見ても時代とともに大きく変化しているのが分かりますね。

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さらに中国では正字である繁体字に対して省略した簡体字が生まれたり、日本でも当用漢字字体に戦後変更が加えられたりと現代でも変化し続けています。
このまま行くと数十年後の未来には、自分の知らない漢字が身の回りに溢れているという可能性もありますね。
最後に弊社に関係する漢字を取り上げてみると、司法書士システム“権”(ちから)の「権」の文字は本来「木製の秤(はかり)」のことでそこから「力関係を調整する」「社会のバランスに左右する資格」の意味だそうです。また、司法書士の「司」の文字の成り立ちは下記の通りです。こうやって日常の漢字を見直してみると新たな発見があるかもしれませんね。

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2014年11月17日 (月)

休眠会社・休眠一般法人の整理について

こんにちは、マーケティング営業部の伊藤です。

さて、今年の夏ごろに「合同会社の設立ますます増加中」という記事を取り上げましたが、今回は、逆に「みなし解散の登記」の話題です。

詳細につきましては、すでにご存じの方も多いと思いますが、まだの方はこちらの法務省のホームページをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

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簡単に言えば、「休眠会社」とは、最後の登記から12年間何も登記がされていない会社、のことですが、その会社に対して、平成26年11月17日付で「事業を廃止していない旨の届出をすべき旨」が法務省からの「公告」と登記所からの「通知」で出され、該当会社は2か月以内(平成27年1月19日まで)に届出、もしくは変更登記等をしないと、平成27年1月20日付で「みなし解散登記」がされてしまうとのことです。

最近の休眠会社整理が平成14年だったそうですので、その年から12年後の今年度が対象となります。休眠一般法人に関しては、最後の登記から「5年間登記がなされていない」法人とのことですので、平成21年11月以降に登記がない法人が対象となります。

平成17年に施行された会社法によって役員の任期が10年に伸長可能になったことにより、この休眠会社の存続期間も12年と延長されたようですが、顧客である会社の役員の任期管理はどのように運用されてますでしょうか?

顧客(法人)とのやり取りも記録でき、役員の任期管理もできるソフトとして「リーガルカルテ」をお勧めします。こちらは、平成27年3月までは5ライセンスまで無料で、弊社ホームページからダウンロードしてその日からご利用いただけます。

また、任期管理(変更登記の案内文書作成)もできて、役員変更登記まで一連で処理できるのは、「“権”」になります。

どちらも、訪問ご説明でも、弊社営業所ショールームへのご来所でもご覧いただけますので、ぜひお声掛けください。


2014年11月 4日 (火)

外れ馬券は「経費」となり得るのか?

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

もう11月になり、朝晩がかなり冷え込んできました。この時期1日の寒暖差が10℃くらいになりますので、体調を崩しやすい方もいらっしゃるようです。皆さんお体ご自愛下さい。

この時期は競馬好きな方は週末をワクワクしながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。短距離王決定戦のスプリンターズステークスを皮切りに師走のグランプリレース、有馬記念までほぼ毎週GⅠレースが開催されます。短距離戦、中長距離戦、ダート戦、牝馬限定戦・・・様々なジャンルのレースがプログラムされておりますが、春シーズンのGⅠレースは東京優駿(ダービー)、優駿牝馬(オークス)といった3歳馬の頂点を決定付けるレース(いわゆるクラシック競争)が多く開催されているのに対し、秋シーズンは秋の天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念といった古馬(4歳以上)の王者決定戦といった印象があります。ただ最近の傾向としては3歳馬も3歳牡馬クラシック戦線最終戦の菊花賞(京都3000m)には向かわずに、最初から天皇賞(東京2000m)を目指す馬が増えてきました。その馬の距離適正からそうした方がいいと陣営が判断しての事です。これはこれでまた競馬の妙味の1つです。3歳限定戦では一線級の活躍してきた馬が歴戦の古馬を相手にどう戦うのか? 通用するのか? といった面白みが出てくるのです。「競馬はブラッドスポーツ」という言葉があるように血統によって得意路線・不得意路線というのが如実に現れるのです。距離適正以外にもダート戦で本領を発揮する馬や、はたまた東京コースでのみ好走して中山コースではてんで走らない馬、逆に中山コースで鬼のような強さを発揮する馬、など限られた特定の条件でも血統が影響を及ぼす事も少なくありません。このあたりは語りだすとキリがありません。競馬の面白い所です。

さて競馬と言えば気になっている裁判があります。「外れ馬券は経費となり得るのか?」を争点とした裁判で、要約しますと5年間で約35億1千万円もの馬券を購入し、36億6千万円の払い戻しを受けた元会社員の男性が「勝った約1億5千万円を大幅に上回る8億1千万円を課税されたのは不当である」とし、国税局による課税処分の取り消しを求めた訴訟です。  

私は競馬を始めてから20年程経ちますが、下手の横好きで大きく儲けた事は皆無ですので、(泣)今まであまり気に留めたことはなかったのですが、調べてみると競馬で儲けた場合でも税金が発生します。儲けたお金は「一時所得」として見做され、50万までは特別控除が認められる為、具体的には50万円超儲けた場合には課税対象になります。現状の制度では、この当たり馬券の「購入費」は購入した馬券のみにしか認められていません。例えばあるレースで5点勝負でそれぞれ1万円購入して合計5万円分馬券を購入した場合、1点が的中した場合はその1万円のみにしか「購入費」として認められないことになります。極端な話をすると1年間ずーと負けっぱなしで例えば200万円くらい損をしていた人が1年の最後のGⅠレース有馬記念で100万円の馬券を取ったとしたらその100万円(正確には100万-その馬券の購入額)に対して税金が課せられます。今まで損をしていた200万円は「購入費」として控除対象にはならないんですね。。。FXや投資信託といった金融商品は年間トータルの儲けに対して課税される形かと思いますが、競馬などの公営ギャンブルでは一切考慮されません。もし考慮されればゴール後に馬券を宙に投げ捨てる光景も見られなくなると思いますが・・・。

話を元に戻しますが、今回の「外れ馬券訴訟」では「営利目的の継続的行為」として雑所得とみなされる基準について、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘し、その上で男性が5年間にわたり週末のほぼ全レースを対象に機械的に賭けて利益を得ようとした実態を重視。男性が得た払戻金は雑所得に当たり、脱税額は5200万円にとどまる。と結論づけまして、一審、二審共に「外れ馬券を経費と認める」との判決が出ました。検察は最高裁へ上告しました。最高裁で最終審判が下される事になります。

ほんの一昔前は競馬場やウインズといった場外馬券場に出向いて馬券を購入していましたが、今やインターネットで簡単に馬券が買うことが出来てしまいます。この男性のようにパソコンにソフトを組み込み、過去の膨大なデータを入力して機械的に大量に購入し続ける人も居ます。昔と今では馬券の買い方が変わってきているのが実情です。今後の制度の変更も含めて今回の裁判は非常に興味深く見ております。

昔からの競馬ファンからすると、自分なりになんやかんやと研究してレースの予想をしたり、その予想を元に馬券を購入したり、レースを見たりするのが純粋に楽しく、それで儲かれば更にめちゃくちゃ嬉しい訳であります。また競馬は本当にかけがえのないドラマだと思っております。純粋にドラマチックなレースを観戦して感動する事ができるという事が競馬の一番の魅力だと思っております。今年の秋競馬はどのようなドラマが待っているのでしょうか!楽しみな週末が続きます。


2014年10月14日 (火)

メーカー営業が偉そうに新人司法書士向けで説く話

こんにちは、マーケティング営業部の村井です。

先日、喫茶店でひと休みしていた時に、隣に座っている人たちの会話が耳に入ってきました。どうやら外資系保険会社の担当者とどこかの会社社長で契約の話がまとまり、雑談タイムの真っ最中、

「その方、ご紹介いただけないでしょうか?」

どうやら知り合いの社長も同じ趣味でどうのこうのと言っていた話のようでしたが、その際に保険会社の担当が発した言葉です。どこの業界もお客さんを紹介してもらうように頑張るなぁと流していたのですが、そういえば司法書士の○○先生も紹介をいただけるように努力しているって言ってたな。よしブログに使おう。というのが今回の話。

※すでに仕事が回っている先生方にはどうでもいい話です。今回は開業間もない(特に営業経験があまりない)先生からよく聞かれる“営業”について当たり前のことを取り留めもなく書き連ねてます。

私は仕事柄、年間3桁以上の司法書士の先生とお話させていただきますが、なかでも新人の先生方からは営業についてとても苦労されているお話を聞きます(もちろん上手くいってる先生もいますが…)。司法書士の営業は一般的な商売と違い営業先(ターゲット)がとても限られるため、ダイレクトメールや折り込みチラシ、CMといったよくある手法は利用できません(債務整理を除く)。

どうしましょう。

金融機関や不動産業者に挨拶回り。地元で無料相談会。相続セミナー。葬儀屋さんと提携するために挨拶回り。(あまり載せると一部の先生からクレームが来るので一般的なこのあたりで・・・笑)

おそらく多くの先生が同じような営業を行って、順調に仕事が増える方、なかなか上手くいかない方、様々ではないでしょうか。もちろん運もあると思います。ただ運だけ商売ができるほど甘くはありません。一度チャンスをつかんだ後にどれだけ仕事の幅を広げられるか。その広げ方の一つとして紹介があるのではないでしょうか。

ではどうすれば紹介がもらえるのか。

それは人それぞれのやり方があり、正解はないと思いますが、

●紹介してもらえるということは、紹介者と知り合わなければなりません。
●紹介してもらえるということは、紹介者と信頼関係を築かないといけません。
●紹介してもらえるということは、お客様から紹介してくれるのを待つだけでなく
 こちらから聞き出さなければいけません。(これが難しいのですが・・・)

知り合うためのツールとしてセミナーや相談会、ホームページがあり、信頼関係を築くためにお客様に満足いただくためのサービスの提供があり、紹介をいただくためにこちらから働きかける。やるべきことは当たり前のことです。もちろんこうすれば必ず紹介がもらえるというわけではありません。ただその意識を常に持つかどうかが大事なのではないでしょうか。

相続の相談に来た年配の方には年配の方のネットワークがあり、会社登記の相談に来た社長には社長のネットワークがあり、飲み屋で知り合った人にはその人なりのネットワークがあります。すべての人にはつながりがあり、そのつながりを意識するかどうかで仕事に対する見方が変わってくるかと思います。

もちろん保険会社のように誰でも紹介してもらえるということは司法書士の場合はありません。ただあまり一般の人に馴染みのない司法書士という存在を逆手にとって、馴染みがないからこそ、紹介という強いつながりを生かせるようにできれば面白いかと思います。

そんな甘いもんじゃないよ。そんな当たり前のこと何言ってるんだよ。とほとんどの方は思われるのではないでしょうか。知りたいのは最初のきっかけをどう増やすかだよ。と聞こえてきます。ただそれはまた別の話・・・。


2014年9月16日 (火)

祝・第43回全青司ふくおか全国研修会

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。
今週末の9月20日~21日の二日間は、福岡県にて全青司全国研修会が開催されます。私どもリーガルもソフトウェアの展示で参加させていただく予定です。研修会実施に向けて長時間準備をされました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

さて、半年前の全青司おきなわ全国大会では当ブログにて『リーガル・カルテ』をご案内させて頂きました。おかげさまでご好評をいただいておりますが、皆様ご利用いただいておりますでしょうか。2015年3月31日までキャンペーンを開催中で、期間中にユーザー登録していただければ、ずっと無料でお使いいただけます。ダウンロードされていない先生方は、是非この機会にご利用ください。

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今回ご案内させて頂きたい内容として、オンライン申請をされている先生方はご利用されているかと思いますが、司法書士電子証明書が現行のSHA‐1から暗号強度の高いSHA‐256へ移行されます。2014年10月14日から新暗号電子証明書の発行が開始され、商業登記に基づく電子証明書(法人代表者の証明書)は2014年12月15日から新暗号電子証明書が発行されます。

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これに伴い“権”や電子認証キットは9月17日(水)よりバージョンアップを予定しております。

第43回全青司ふくおか全国研修会に参加される皆様、弊社展示ブースにお立ち寄りいただけましたら、“権”や電子認証キットなどのソフトウェアをご利用されていない方でも新しい電子証明書について現地スタッフが詳しくご説明させて頂きますので、お気軽にお立ち寄りください。


2014年9月 1日 (月)

マンションの現状について

こんにちは!マーケティング営業部の緒方です。

今年の夏は、不安定な天気が続きましたが、皆様方は無事にお過ごしでしょうか?
大雨災害も各地で起こり、命を落とされたり、住宅を失われたりした方々のニュースを見るにつけ、心が痛みます。また、こうやって私自身は安全に生活し、住宅にも何も被害なく生活できていることに感謝しています。

住宅といえば、昨今、空き家問題が深刻化しているようですが、平成25年の住宅・土地統計調査によると、http://www.stat.go.jp/info/t-news/pdf/1408.pdf (※1)
総住宅数は6063万戸と5年前に比べ5.3%上昇し、空き家数は820万戸で5年前比8.3%上昇。空き家率も13.5%(5年前比0.4%上昇)とのことです。
その問題解決に司法書士の先生方も奮闘しているという事実をこの頃知るところとなりました。主に、戸建て住宅の空き家による近隣被害の問題のようですが、私は、マンションで生活をしているため、マンションの空室問題もどうなっているのか気になってきました。
幸い、自分の住んでいる分譲マンションには、(多分)ほぼ空室は無さそうで、安心していますが、賃貸契約での居住率が高まると、空室になるリスクは高くなるのではないか?と内心心配です。

国土交通省での平成25年度マンション総合調査結果によると、(前回調査は平成20年度)http://www.mlit.go.jp/common/001037084.pdf (※2)

・世帯主の年齢:60歳以上の割合:(H20)39.4%→(H25)50.1%↑
・永住するつもり:(H20)49.9%→(H25)52.4%↑
・賃貸個数割合が20%を超える:(H20)18.6%→(H25)18.2%↓
・空室がないマンションの割合:(H20)43.8%→(H25)45.7%↑
・その他、管理費・修繕積立金・管理費等の滞納率などは、いずれも下降しています。

個人的には、少し安心しました。4年後の平成30年の調査結果にも注目したいと思ってます。

先日、私のマンションで年に1度の通常総会が開かれましたが、残念ながら議決権行使のみで欠席しました。住み始めて4年が経過しましたが、役員になった時以外参加したことがないという恥ずかしい現状です。

入居してからは、防犯カメラ設置・共用鍵交換・モニター付きインターホンへの交換・メールボックスの交換(予定)など毎年いろんな問題が取り上げられ、予算化され、実施されています。今後も経年劣化による設備保守・交換の費用は発生していくことでしょうが、恐らく費用は何とか捻出できるんだろうなぁとすごくアバウトに思っています。
大規模修繕も1度は実行されていますが、長期計画は多分30年後位まで?など記憶もあいまいなところです。
ふと、弊社成年後見システムの収支プランニングみたいなシステムで管理・グラフ化されたら便利だろうなぁと感じてしまいました。

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<成年後見システム収支プラン例>

私の住む福岡県は共同住宅率が50%を超えているとのことです。 (※1)
ほとんどのマンションが管理組合と管理会社が中心に住人の意思を反映しながら運営されているかとは思いますが、管理運営に専門家を活用しているマンションはほぼ半数近くあり、弁護士・司法書士の先生方も数多く携わっております。 (※2)

今後、個人的にも今住んでいるマンションの管理運営にももっと関心を持つべきだし、住環境という意味で、地域の環境にももっと目を向けるべきなんだろうなと再認識した今日この頃です。


2014年8月11日 (月)

雷・停電対策は万全ですか?

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。

毎日暑い日が続いていますね。夕立やゲリラ豪雨、台風も多くなっていますが、雷や停電の対策はされていますでしょうか。雷や停電が起きるとPCや周辺機器の電源が落ちたり壊れたりして、最悪データが消えてしまうこともあります。弊社でも毎年夏になると、「停電後ソフトが起動しない」や「インターネットがつながらない」というお問い合わせが増加します。今回は事前にできる雷・停電の対策についてご紹介したいと思います。

雷・停電からパソコンや周辺機器をを守るには、雷サージ対策と停電対策の2つが必要になります。雷サージとは雷の影響で発生する過電圧や過電流のことです。電源線や電話線、通信線等を伝って侵入し、パソコンや周辺機器を故障させます。光ファイバーでつながったインターネットや電話では、外部からのサージ電流が光ケーブルを伝わってやって来ると言うことはありません。おかげで、電話やルータが雷によって故障するケースは、ADSL等の場合のみになって来ました。

また、停電が起きると突然PCの電源が落ちて入力中のデータが保存できなかったり、最悪の場合は今までに入力した全てのデータが消えることもあります。よって電源が急に落ちるのを防ぐために停電対策が必要となります。

●対策①:雷が近づいたら電源を抜く
原始的な方法ですが、一番お金のかからない方法です。ただし、外出中の場合は電源ケーブル等を抜くことができませんので【対策②】や【対策③】と併用することをお勧めいたします。

●対策②:雷サージ対応電源タップを導入する(雷サージ対策)
手軽にできる雷サージ対策は、雷ガード機能の付いた電源タップを使用することです。雷サージが発生したときに、パソコン等に過電圧が流れないように保護します。種類は、差し込み口が1、2個で数百円程度の安価なものから、差込口の多い数千円程度のものまでありますので、パソコンや周辺機器の台数によって選択できます。

なお雷サージ対策商品には、一度サージを吸収すると内部が焼き切れて防止機能が無くなってしまうものがあります。雷サージ対策機器を使用している場合もそれが有効に機能しているかどうか、十分注意してください。こういう使い捨てタイプは安価ですが低性能というわけではありません。むしろ安いものを定期的に交換した方が安心かもしれません。

(注)近くに落雷した場合は雷サージ対策が付いていても防げない場合があります。

●対策③:無停電電源装置(UPS)を導入する(停電対策)
無停電電源装置を導入していると、停電になっても一定の時間電源が供給されますので、その間に安全に電源を終了することができます。無停電電源装置も、接続する機器やバックアップする時間によっていろいろな種類があります。また、雷サージ機能が付いた無停電電源装置もあります。司法書士システム“権”のお客様では無停電電源装置は導入されている方も多いと思います。ぜひ一度ご確認ください。


無停電電源装置(UPS)の例

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OMRON BX50F


●対策④:こまめにバックアップをとる
対策をしていても近くで落雷があった場合には、故障してしまう場合があります。バックアップがあればそこからデータを復旧することができます。できるだけ毎日バックアップをとることをお勧めします。

また、弊社サービスになりますが、司法書士システム“権(ちから)”や土地家屋調査士システム“表(しるす)”、弁護士システム“護(まもる)”のお客様にクラウドバックアップサービスを提供しています。事務所外のサーバーにバックアップをとる形になりますので、万が一の災害にも安心です。


クラウドバックアップサービス
http://www.legal.co.jp/products/cloud/cloud_1.html

なお外出中に雷に遭った場合は、車や鉄筋コンクリートの建物の中に逃げ込むのが一番安全です。PCのバックアップは出来ますが命のバックアップは出来ないのでくれぐれもご注意を。

(参考)気象庁 雷ナウキャスト(雷の予報)
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
これを見て十分対策されることをお勧めします。しかしよく考えてみると電気もネットも切ってしまうと、気象庁の情報を取る事も出来なくなるんですね。


2014年7月28日 (月)

LSシステム連携機能

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

猛暑が続いておりますが、夏バテなどなられていませんか?
昨年にもまして暑さが厳しく感じられます。お体を大切にお過ごしください。

さて、今年6月に成年後見システムのバージョンアップが行われました。このバージョン4では色々な機能を追加しておりますが、その中でも、司法書士様向けのLSシステム連携機能は、すごく便利で是非お使いいただきたい機能です。

成年後見システムで入力した、基本情報や財産情報、収支予定や出納帳などを、リーガルサポート様の会員支援システムであるLSシステムの報告データとして利用できるので便利なのですが、意外に知られていない機能で、LSシステムの報告データを、逆に成年後見システムのデータとして取り込む事もできます。


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【LSシステム報告データ取り込み画面】


取り込み作業は簡単で、LSシステムから出力した報告データファイルを指定すると、成年後見システムに登録されている案件と、就任日とLS管理番号で自動的に突き合せを行い、対象のデータを取り込みます。

LSシステムに直接入力した、管轄裁判所、就任日等の基本情報や収支予定などの前回報告データを、今回報告データに利用することができます。
LSシステムに直接入力した報告データがある場合は、すごく便利にお使いいただける機能なので是非ご利用ください!

また、今までシステムを使ってなくて、一から事件のデータをシステムに登録するのは億劫だという人もLSシステムからデータを取り込んで簡単に作成できるようになりましたのでこの機会に利用いただければと思います。


(成年後見システムTypeS LSシステム連携機能)
http://www.legal.co.jp/products/seinenkouken/seihinichiran/seihinichiran_s.html



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