カテゴリ「マーケティング営業部」の223件の記事

2015年5月 7日 (木)

パソコンのスペックについて

こんにちは。マーケティング営業部の本田です。

最近、開業をされる先生への準備品をご提案する機会が多くなってきています。その中でパソコンののスペックについてご案内をすることがありましたのでご紹介したいと思います。

ソフトウェアを購入する際、よく推奨スペックなんてものを見かけると思いますがその中に『CPU』『メモリ』『HDD』という言葉が出てくると思います。『CPU』はCentral Processing Unitの略でコンピュータの制御や演算や情報転送をつかさどる中枢部分で「中央処理装置」と呼ばれています。『メモリ』は専門用語でいうとRAM(Random Access Memory)と呼ばれていてCPUに渡すデータを一時的に置いておく場所です。『HDD』はhard disk driveの略でパソコンで作成したデータなどを保管する場所です。

これだけだとよくわかりませんので、これらを職場にあるもので例えるとすると

・『CPU』・・・働く人(頭の回転の速さ)
・『メモリ』・・・机(作業スペース)
・『HDD』・・・棚

といった感じでしょうか。

・『CPU』が高性能ということは頭の回転が速いということなので早く処理をすることができます。
・『メモリ』の容量が多いということは、作業スペースが広くなるということですからたくさんの作業を効率的に処理ができます。
・『HDD』の容量が多いということは、保管スペースが大きいということなのでたくさんのデータを保存できます。

当然、高性能で大容量のものがいいのですが当然価格もそれに応じて高くなりますので利用目的とご予算に応じたものを選んでくださいね。

参考までに今後5年ほどを司法書士のお仕事で使うのであれば

・『CPU』・・・Intel Corei5
・『メモリ』・・・4GB
・『HDD』・・・500GB

ぐらいのものを選んでいただくと良いと思います。

ちなみにタスクマネージャー(キーボードの「CTRL」「ALT」「DEL」を同時押し)で現在のCPUやメモリの使用率が確認できますのでパソコンが遅いと感じられる時には見ていただくと遅い原因がわかるかもしれませんね。


2015年4月 6日 (月)

開業に際し忘れがち・困りがちな準備品について

こんにちは、マーケティング営業部の矢幡です。

3月は年度末ということもありこれから開業される方々と、開業場所や開業資金、必要準備品のご相談を頂く機会がとても多かったように思います。相談内容は先生によって様々ですが、今回は開業準備の時に忘れがちで困られたことがあった3点をご紹介させて頂きます。その他のお役立ち情報はリーガルホームページ内の『新規開業応援ページ』に記載しておりますのでご活用ください。

①事務所のインターネット回線の申し込み
プロバイダによってまちまちですが、12月や3月などは申し込み件数が多く、申し込みから数ヶ月掛かる場合がございます。開業場所が決まりましたらすぐ申し込みすることをお勧め致します。

②電子署名及び認証業務に利用する司法書士電子証明書の申し込み
司法書士電子証明書』は申し込みから発行までに2週間程度の時間が掛かりますが、そもそも司法書士会に名簿登録をされていない先生は司法書士電子証明書の申し込みができません。司法書士会の名簿登録をされていない先生は司法書士会の名簿登録にも数日掛かりますので早めに名簿登録をお勧め致します。

③権利証表紙や封筒、ゴム印など
開業後、必要に迫られてから慌てて揃える先生方が多いように思います。『法令書式センター』様、『日本法令』様、『長源』様などで一式揃えることができますが、表紙や封筒などで名入れをされる場合は、時間が掛かる場合もございますのでご注意ください。また、2月23日以降から発行されている識別情報通知書には『QRコード』が印刷されておりますが、法令書式センター様では、QRコードに対応した登記識別情報の専用封筒なども販売されております。

開業時に必要だと思われる準備品は、『チェックリスト』をご用意しておりますので、ご活用ください。その他のご相談につきましては弊社までお気軽にお問い合わせください。


2015年3月23日 (月)

Q&Aを利用しましょう

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こちらのブログ記事でご紹介しているQ&Aボタンですが、
現在は「LEGALコンシェル」という後継機能が装備されました!
「LEGALコンシェル」はFAQ以外にもマニュアルの検索、最近お問い合わせが多い内容のご案内、案件カルテの便利機能や新サービスのご紹介など“権”をもっと便利に使いこなしていただくための情報をご覧いただけるサポート機能となっております。
ぜひ「LEGALコンシェル」をご活用ください。
「LEGALコンシェル」につきましては、こちらの記事もご参照ください。
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こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。
今回は、“権”V12、V13で先月装備された、Q&Aボタンをご紹介します。

“権”を利用されていて、ちょっと操作に困ったとき、どうされていますか? 今までは、マニュアルを参照したり(ちょっと面倒・・・)、お電話でお問合せしたりされていたかもしれませんが、Q&Aボタンで検索してみるのも一つの方法です。

もうすでに気づかれて利用されている方もいるかとは思いますが、メニュー上にQ&Aというボタンが装備されました。画面はメインメニューですが、書類作成中など“権”を操作中ならいつでも確認できる位置に配備されています。

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ボタンをクリックすると、「司法書士システム“権”ソフトウェアFAQ画面が開きます。


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例えば、商業登記のオンライン申請画面で、「経由の有無」って何? って思われた時、キーワード検索画面で、「経由」と入力してみます。


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検索結果が表示されますので、更に該当箇所をクリックして、画面での確認を行います。


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画面付で、説明が確認できます。


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また、FAQピックアップでは、お問合せ頻度の高い項目が常に表示されています。お探しの内容がすぐに見つかるかもしれませんよ。今後も旬なお問合せがアップされる予定です。是非、知らなかったユーザー様は、利用してみてください!


2015年3月 2日 (月)

祝・第46回全青司とっとり全国研修会

こんにちは。マーケティング営業部の本田です。

今週末の3月7日~8日の二日間は、鳥取県にて全青司全国研修会が開催されます。私どもリーガルもソフトウェアの展示で参加させていただく予定です。研修会実施に向けて時間も人も限られた中で準備をされました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

以前より『リーガル・カルテ』をご案内させて頂いておりますが、今年の1月にVupを実施しまして更に便利な機能を装備しております。
現在もキャンペーンを開催中ですのでまだダウンロードされていない先生方は今後も無料でご利用いただけるこの機会に是非ご利用ください。


↓ 無料ダウンロードはこちら

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第43回全青司とっとり全国研修会に参加される皆様、弊社展示ブースにお立ち寄りいただきアンケートにお答えいただけると粗品を進呈させていただきます。また、弊社ソフトウェアをご利用の皆様も使い方でご不明な点やご要望などございましたらこの機会にお聞きできればと思っておりますのでお気軽にお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております!


■展示日時:3/7(土)13:00~18:40・3/8(日)9:30~13:30
■展示場所:とりぎん文化会館 2階 小ホール・ホワイエ
〒680-017 鳥取県鳥取市尚徳町101-5 TEL 0857-21-8700

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2015年2月23日 (月)

カルテでつながる書類連携

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。
“権”とリーガル・カルテの書類連携機能についてご紹介させていただきます。

従来はリーガル製品各ソフト間で物件・当事者の情報をリーガル・カルテを使って連動していましたが、本日の“権”のバージョンアップで“権”、成年後見システム、財産管理ソフト、任意売却ソフト、それぞれのソフト間で書類の連動ができるようになりました(“権”以外のソフトは1月、2月で書類連携バージョンアップ済)。


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例えば、

①お客様から配偶者の成年後見の相談を受け、登記情報提供サービスで不動産の情報を調査した。
②後見の申立支援を行い後見業務を開始した。
②その後、被後見人が亡くなったため、再度、依頼者から遺産整理と相続の相談を受けて、遺産整理を行った。
③無事財産を引き継ぎ、相続登記が完了した。

というような事例では、


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従来からの関与者・物件情報の連動にプラスして、財産管理ソフトで作成した「遺産分割協議書」や「相続関係説明図」等の書類を、二重に入力する必要なくワンタッチで登記申請の添付書類として利用できるようになります。

上記は一例で、もちろんカルテを通して成年後見ソフト、財産管理ソフト、任意売却ソフト、裁判事務ADそれぞれの間で書類連携できますので、リーガル製品を2つ以上お持ちの方はかなり便利にお使いいただけるのではないかと思います!

リーガル・カルテは3月31日までキャンペーン中で無料でダウンロードできますので、よかったらインストールしてみてくださいね。


[ リーガル・カルテ ]
http://www.legal.co.jp/products/karte/top/karte_top.html


2015年2月 2日 (月)

登記識別情報通知書のQRコード(2次元コード)

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

司法書士の先生方はご存知のとおり、今月2月23日以降に発行される登記識別情報通知書には、従来の12桁の記号に加えて下記の様にQRコード(2次元コード)が印刷されています。QRコードの中には、登記識別情報や物件情報、名義人情報などの、当該登記の情報がデータとして入っているそうです。

■ 法務省 登記識別情報通知書の様式変更等について
URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html


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今回、情報を格納するコードとしてはQRコードが採用されていますが、このQRコードは、商品などによく付いている従来のバーコード(1次元コード)と比べて、省スペースにより大きな容量の情報を収めることができます。バーコードは横方向だけにしか情報を持ちませんが、QRコードでは縦横方向に情報を持っていて、この面積効率がバーコードの数十倍から数百倍のデータ表現を生んでいます。また、保全性に優れ、間違ったデータを出力することが無いという特性があり、登記識別情報などの重要なデータを格納することに適したコードと言えるでしょう。
ちなみに、QRコードは日本で最も普及している2次元コードの1種です。


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オンライン申請情報作成ソフトに、QRコードを読み取る機能を装備すれば、登記識別情報提供様式作成時に、登記識別情報などの必要事項を、手入力する必要なく高精度で転記する事が出来ます。“権”の機能としても検討していますのでご期待ください!



2015年1月13日 (火)

“権”で事件簿を作ってみませんか?

こんにちは。マーケティング営業部の古窪です。

年が明けて1週間が過ぎました。例年、年明けは「事件簿の作り方を教えて欲しい」というお問い合わせが集中します。年に一度しか使われない方が多い機能ではありますので、実際の手順は簡単なものの、確認しながら作成したいのも無理はありません。もし事件簿作成機能をまだお使いいただいたことのない先生方も、ぜひとも一度お使い下さい。


メインメニューのココをクリック!

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“権”の事件簿作成機能のポイントは「申請日」の入力につきます。事件申請後正しい申請日が入力されているかさえ確認していただければ大丈夫。仮に申請日を入力し忘れたとしても安心です。“権”には事件登録日を元に申請日を自動で割り振り事件簿を作成する機能も装備されています。あとは申請日順に1年分の受託日や受託番号を一括して割り振ることができ、事件簿の完成です。

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2014年12月15日 (月)

改めて見る漢字の世界

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今回は皆さんの身の回りに溢れている漢字のお話です。実際この文章内でも多くの漢字を使用しておりますが、特に弊社ブログをご覧の皆様は漢字を多用することが多いのではないでしょうか。
皆さんが日頃使っている漢字はご存知の通り中国から伝来された文字です。欧米で使用されるアルファベットのような一文字が音価を持つ音素文字とは異なり、本来は文字一つ一つが意味を持つ表意文字という性質を持ちます。それだけに種類は多く、存在する文字体系の中で世界で最も文字数の多いものと言われているそうです。
その後文字の持つ意味とは切り離された表音文字としての性質も得ることになりますが、元来の表意文字として見た場合、その成り立ちは意外なところだったりします。
多くは動植物等の外見や人の立居振舞を基にしたものや自然現象のイメージなどから徐々に形が変化していったり、それらの組み合わせで意味を表すなどですが、現在の私たちが見てもほぼ原形を留めていないものがほとんどです。
下記はウィキペディアより抜粋した「馬」という字の変遷ですが、これだけ見ても時代とともに大きく変化しているのが分かりますね。

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さらに中国では正字である繁体字に対して省略した簡体字が生まれたり、日本でも当用漢字字体に戦後変更が加えられたりと現代でも変化し続けています。
このまま行くと数十年後の未来には、自分の知らない漢字が身の回りに溢れているという可能性もありますね。
最後に弊社に関係する漢字を取り上げてみると、司法書士システム“権”(ちから)の「権」の文字は本来「木製の秤(はかり)」のことでそこから「力関係を調整する」「社会のバランスに左右する資格」の意味だそうです。また、司法書士の「司」の文字の成り立ちは下記の通りです。こうやって日常の漢字を見直してみると新たな発見があるかもしれませんね。

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2014年11月17日 (月)

休眠会社・休眠一般法人の整理について

こんにちは、マーケティング営業部の伊藤です。

さて、今年の夏ごろに「合同会社の設立ますます増加中」という記事を取り上げましたが、今回は、逆に「みなし解散の登記」の話題です。

詳細につきましては、すでにご存じの方も多いと思いますが、まだの方はこちらの法務省のホームページをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

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簡単に言えば、「休眠会社」とは、最後の登記から12年間何も登記がされていない会社、のことですが、その会社に対して、平成26年11月17日付で「事業を廃止していない旨の届出をすべき旨」が法務省からの「公告」と登記所からの「通知」で出され、該当会社は2か月以内(平成27年1月19日まで)に届出、もしくは変更登記等をしないと、平成27年1月20日付で「みなし解散登記」がされてしまうとのことです。

最近の休眠会社整理が平成14年だったそうですので、その年から12年後の今年度が対象となります。休眠一般法人に関しては、最後の登記から「5年間登記がなされていない」法人とのことですので、平成21年11月以降に登記がない法人が対象となります。

平成17年に施行された会社法によって役員の任期が10年に伸長可能になったことにより、この休眠会社の存続期間も12年と延長されたようですが、顧客である会社の役員の任期管理はどのように運用されてますでしょうか?

顧客(法人)とのやり取りも記録でき、役員の任期管理もできるソフトとして「リーガルカルテ」をお勧めします。こちらは、平成27年3月までは5ライセンスまで無料で、弊社ホームページからダウンロードしてその日からご利用いただけます。

また、任期管理(変更登記の案内文書作成)もできて、役員変更登記まで一連で処理できるのは、「“権”」になります。

どちらも、訪問ご説明でも、弊社営業所ショールームへのご来所でもご覧いただけますので、ぜひお声掛けください。


2014年11月 4日 (火)

外れ馬券は「経費」となり得るのか?

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

もう11月になり、朝晩がかなり冷え込んできました。この時期1日の寒暖差が10℃くらいになりますので、体調を崩しやすい方もいらっしゃるようです。皆さんお体ご自愛下さい。

この時期は競馬好きな方は週末をワクワクしながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。短距離王決定戦のスプリンターズステークスを皮切りに師走のグランプリレース、有馬記念までほぼ毎週GⅠレースが開催されます。短距離戦、中長距離戦、ダート戦、牝馬限定戦・・・様々なジャンルのレースがプログラムされておりますが、春シーズンのGⅠレースは東京優駿(ダービー)、優駿牝馬(オークス)といった3歳馬の頂点を決定付けるレース(いわゆるクラシック競争)が多く開催されているのに対し、秋シーズンは秋の天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念といった古馬(4歳以上)の王者決定戦といった印象があります。ただ最近の傾向としては3歳馬も3歳牡馬クラシック戦線最終戦の菊花賞(京都3000m)には向かわずに、最初から天皇賞(東京2000m)を目指す馬が増えてきました。その馬の距離適正からそうした方がいいと陣営が判断しての事です。これはこれでまた競馬の妙味の1つです。3歳限定戦では一線級の活躍してきた馬が歴戦の古馬を相手にどう戦うのか? 通用するのか? といった面白みが出てくるのです。「競馬はブラッドスポーツ」という言葉があるように血統によって得意路線・不得意路線というのが如実に現れるのです。距離適正以外にもダート戦で本領を発揮する馬や、はたまた東京コースでのみ好走して中山コースではてんで走らない馬、逆に中山コースで鬼のような強さを発揮する馬、など限られた特定の条件でも血統が影響を及ぼす事も少なくありません。このあたりは語りだすとキリがありません。競馬の面白い所です。

さて競馬と言えば気になっている裁判があります。「外れ馬券は経費となり得るのか?」を争点とした裁判で、要約しますと5年間で約35億1千万円もの馬券を購入し、36億6千万円の払い戻しを受けた元会社員の男性が「勝った約1億5千万円を大幅に上回る8億1千万円を課税されたのは不当である」とし、国税局による課税処分の取り消しを求めた訴訟です。  

私は競馬を始めてから20年程経ちますが、下手の横好きで大きく儲けた事は皆無ですので、(泣)今まであまり気に留めたことはなかったのですが、調べてみると競馬で儲けた場合でも税金が発生します。儲けたお金は「一時所得」として見做され、50万までは特別控除が認められる為、具体的には50万円超儲けた場合には課税対象になります。現状の制度では、この当たり馬券の「購入費」は購入した馬券のみにしか認められていません。例えばあるレースで5点勝負でそれぞれ1万円購入して合計5万円分馬券を購入した場合、1点が的中した場合はその1万円のみにしか「購入費」として認められないことになります。極端な話をすると1年間ずーと負けっぱなしで例えば200万円くらい損をしていた人が1年の最後のGⅠレース有馬記念で100万円の馬券を取ったとしたらその100万円(正確には100万-その馬券の購入額)に対して税金が課せられます。今まで損をしていた200万円は「購入費」として控除対象にはならないんですね。。。FXや投資信託といった金融商品は年間トータルの儲けに対して課税される形かと思いますが、競馬などの公営ギャンブルでは一切考慮されません。もし考慮されればゴール後に馬券を宙に投げ捨てる光景も見られなくなると思いますが・・・。

話を元に戻しますが、今回の「外れ馬券訴訟」では「営利目的の継続的行為」として雑所得とみなされる基準について、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘し、その上で男性が5年間にわたり週末のほぼ全レースを対象に機械的に賭けて利益を得ようとした実態を重視。男性が得た払戻金は雑所得に当たり、脱税額は5200万円にとどまる。と結論づけまして、一審、二審共に「外れ馬券を経費と認める」との判決が出ました。検察は最高裁へ上告しました。最高裁で最終審判が下される事になります。

ほんの一昔前は競馬場やウインズといった場外馬券場に出向いて馬券を購入していましたが、今やインターネットで簡単に馬券が買うことが出来てしまいます。この男性のようにパソコンにソフトを組み込み、過去の膨大なデータを入力して機械的に大量に購入し続ける人も居ます。昔と今では馬券の買い方が変わってきているのが実情です。今後の制度の変更も含めて今回の裁判は非常に興味深く見ております。

昔からの競馬ファンからすると、自分なりになんやかんやと研究してレースの予想をしたり、その予想を元に馬券を購入したり、レースを見たりするのが純粋に楽しく、それで儲かれば更にめちゃくちゃ嬉しい訳であります。また競馬は本当にかけがえのないドラマだと思っております。純粋にドラマチックなレースを観戦して感動する事ができるという事が競馬の一番の魅力だと思っております。今年の秋競馬はどのようなドラマが待っているのでしょうか!楽しみな週末が続きます。


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