カテゴリ「マーケティング営業部」の218件の記事

2015年8月31日 (月)

地番検索サービスが便利!

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

司法書士の先生方が日頃から利用されている登記情報提供サービスについて、新機能として「地番検索サービス」が追加され便利になっています。当初は東京23区のみで利用できる機能でしたが、7月1日にはサービス提供エリアが433地区に拡大され多くの市区町村で利用できる様になっています。全国には1750市区町村あるそうなので、約4分の1の地区で現在利用することができます。

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このサービスは、住宅地図の住所表示からおおよその地番を検索できるものです。不動産の登記情報は地番で指定して取得するので、これまで、地番が分からない場合はブルーマップ(住所表示地番対照地図)で調べる必要がありましたが、この機能が追加されたことによって、登記情報提供サービス上で簡単に地番を調べることができる様になりました。
地番検索サービスの利用自体は無料なので、登記情報の取得以外にも、地番を調べたい時に利用することができます。

登記情報といえば、弊社では、登記情報提供サービスで取得したPDF形式登記情報を読み取り、文字情報として利用できるソフトウェア「スマート登記情報」を新発売しました。

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このソフトでは、登記情報から、不動産の表題部、所有者、抵当権情報を解析して文字情報の物件台帳として管理することができます。文字情報はテキスト形式で出力することができますので、書類作成時に物件転写するなど様々な用途で利用できて便利です。
弊社ホームページで詳細の機能を紹介していますので、是非ご覧になってください!
“権”の登記情報読取機能もVupで今後同様の機能が使えるようになりますので今しばらくお待ちください。

■スマート登記情報
http://www.legal.co.jp/products/smart_touki/smart_touki_1.html


2015年8月10日 (月)

ポスターを見て思うこと

こんにちは。マーケティング営業部の古窪です。

先週の話で恐縮ですが、8月3日は何の日かご存知でしょうか?
そう、「はちみつの日」です。くまのプーさんが1年で一番忙しい日ですね。と、冗談はさておき、8月3日、先生方はご存知だと思いますが、「司法書士の日」です。私は大阪駅をよく利用するのですが、この時期になると、「司法書士の日」のポスターが貼られています。昨年は女優の桜庭ななみさんがイメージキャラクターを務められていました。

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http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/cm_gallery
桜庭さんのクリーンなイメージと美しさに見とれて、足を止めてしまったのは言うまでもありません。さわやかですね~。

桜庭さんの前は、お笑い芸人のロザンのお2人が務めてました。

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http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/cm_gallery
お2人の誠実さや親しみやすさもあって、こちらもさわやかなポスターでした。

で、大阪司法書士会のポスターはこちら。

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http://www.osaka-shiho.or.jp/info/publicity.html
「あるよ」でおなじみ、HEROのマスター(あえて、ここでは田中要次さんではなく、マスターと言わせて下さい)です。これは本当にびっくりでした。

例年、「司法書士」というワードが目に飛び込んできて、ポスターに気付くんですが、今年は「なんだか、視線を感じるな~」と思い、目を向けたら、マスターがいて、さらに司法書士とHEROのコラボポスターだったという、私にとっては驚きと衝撃のポスターです。

桜庭さん、ロザンのお二人のポスターにしろ、マスターのポスターにしろ、「司法書士」や「司法書士制度」を広く知ってもらうための広告ですが、切り口が違えば、与える印象も、気づき方も全く違うことを強く感じました。マスターの目力で多くの市民の方に「司法書士」が伝わればいいな~と思います。そして、来年のポスターも楽しみにしています。
さて、私どもの唯一のポスターはこれ。

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私が入社した時には既にあったので、20年近く変わっていません。ポスターを利用することがとても少ないので、10年後もデザインは変わらない気がしています・・・。もし、リーガルがポスターをリニューアルさせるならば、「“権”」から「TIKARA」と表現するように、全く違ったイメージのものにして、先生方の興味を引きたいものです。


2015年7月21日 (火)

「タダ乗り」にはご注意を!

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今やスマートフォンやタブレット、ノートPC等でどこからでもインターネットに接続できる時代となりましたが、ご自宅や職場でも無線LANをご利用されている方も多いのではないでしょうか。先日この無線LANを不正に利用する、所謂「タダ乗り」で全国初の摘発がありました。新聞やニュースで目にされた方もいらっしゃると思いますが、では実際この行為によってどのような被害があるのでしょうか。

通信料金に関して言えば定額制を利用している場合がほとんどではないかと思われますが、ここにタダ乗りをされても金額負担自体は変わりません。しかしながらここで注意点としましては、他人の無線LANを利用することで犯罪に巻き込まれる可能性が高くなるということが挙げられます。

今回の摘発例では発信元を隠ぺいする目的で他人の無線LANを利用し、不正に送金を行っていたようです。状況によっては本人の自覚がないままあらぬ容疑をかけられる…ということも考えられます。

電波法の上限を超える通常の数倍~数十倍の出力を持つ海外製の機材などを利用して無線LANの電波を拾ったり、通常は無線通信は暗号化されパスワードで保護されているのですが、このパスワード自体を解析するソフトもネット上で入手されていたりするようです。

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このような不正使用を防ぐためには、まずは無線LANのパスワードを長めの文字列(大文字、小文字、数字、記号の組み合わせ)に設定することや、可能であれば定期的にパスワードを変更することが効果的だと言われています。(総務省の「企業等が安心して無線LANを導入・運用するために」というガイドラインにはパスワードの長さはおおよそ20文字以上が推奨との記載があります。)

その他にも使用されているWi-Fiルーター自体のファームウェアを、メーカーサイトなどから最新版にアップデートすることなども状況に応じて行う必要があるようです。

もちろんこれらの対応をしっかりしたとして、不正使用をする目的で手段を選ばない者に対しての完全な防御ということは難しいのが現状ではありますが、身に覚えのない犯罪に巻き込まれる可能性を少しでも減らすためできることはやっておきたいですね。



2015年7月 6日 (月)

『リーガルストア』オープンしました

マーケティング営業部の伊藤です。

さて、インターネットを使ったオンラインショッピングとしては、某Amaz○n等が有名ですが、お店に行かなくてもお買い物ができ、しかも商品によっては翌日とかに自宅まで届くという、非常に便利なお買い物システムです。(重いものでも自分で運ばなくていいのもGood!)

リーガルにも様々な製品がありますが、現状ではFAXやインターネットでご注文のみ受け付けて、後日製品を発送する、という、非常にスタンダード?(汗)な形態をとっています。

しかし、7月3日よりご注文から決済、ダウンロードまですべてインターネットで 行える「リーガルストア」がスタートしました!(現在は電子認証キットとSkyPDFがご購入いただけます)

リーガルストアの特徴は何といっても『マイページ』です。

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マイページは、お客様情報だけでなく、過去のご購入履歴が全て確認でき、パソコンの入替等を行った際に「再ダウンロード」もマイページから行えます。

これで、従来の「CD-ROMを取っておかなきゃ!」とか「メールで来たシリアル番号をなくして再インストールできない!」といった悲しいこともなくなるんです。

「欲しい!」と思ったその時からダウンロードして利用できるリーガルストアをぜひご利用ください。

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2015年6月 8日 (月)

「終活」について

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

毎年5月は全国の司法書士会で定時総会が開催されております。この時期、先生方お忙しかったのではないでしょうか?大変お疲れ様でした。我々ソフトメーカーも商品の展示や、チラシ配布などをさせていただいていつも大変お世話になっております。この場をお借りしまして改めて御礼申し上げます。

展示会の際に一緒に展示している書籍販売の会社の方とも度々雑談等をしながら情報交換等をさせていただくのですが、最近司法書士の先生方によく売れている書籍としては相続における遺産分割や相続税対策に関する書籍だそうです。色々とお話していて私が個人的に興味を持ったのはやはり相続に関連するものですが、いわゆる「終活」に関する本でした。「終活」という言葉は今やかなり浸透してきていると思いますが、人生の終わりに向けて人生をよりよくする為に前向きに準備する活動と定義できます。以前までは大して興味を持っていなかったのですが、昨年母親が亡くなったのをきっかけに関心を持ち始めました。

母親が亡くなったあとの諸々の手続きは私の兄がおこなってくれたのですが、大変だったのが家の片付けだったそうです。大量にあふれる物を片付けていくにあたり、本人が既に亡くなっているのでそれが必要なものなのかどうか?どう処分すれば良いのか?その判断がまず困難を極めます。生きているうちに残された財産などの処分や死後の本人の希望を正確に把握できていれば、残された者もそれに従いますし、亡くなった本人の気持ちをもっと酌むことが出来たのにと思いました。

超高齢時代の今、もっと大変なのは身近に身寄りのない人が突然亡くなった時です。まず葬儀・埋葬・法要等の事務手続きをどのように行えば良いのかという問題にたちまち直面しますし、残された財産の処分をどうするのか。あと細かな話になりますと、例えば家族同様に可愛がっていた犬や猫などのペットを飼っていた場合は誰が引き受けてくれるのか、あるいはパソコンの中やクラウド上に残されたままの重要データ等の処分をどうするのか、などが問題になってくると思われます。ですので生きているうちに自分の死後の諸々の事務を、信頼できる人と「死後事務の委任契約」という形で細かく決めておいたり、若しくは「負担付贈与契約」という形で受贈者が贈与を受けると共に死後事務の一定の負担を負う契約を交わすなどの準備が必要かと思います。

人はいつかは必ず亡くなります。その時期はいつかは分かりませんが、もしかしたら明日かもしれません。今までは死後について漫然と考えていましたが、残された家族や親族の為に、何よりも自分の為に前向きに「終活」に取り組んでもよいのではないかと思いました。


2015年5月 7日 (木)

パソコンのスペックについて

こんにちは。マーケティング営業部の本田です。

最近、開業をされる先生への準備品をご提案する機会が多くなってきています。その中でパソコンののスペックについてご案内をすることがありましたのでご紹介したいと思います。

ソフトウェアを購入する際、よく推奨スペックなんてものを見かけると思いますがその中に『CPU』『メモリ』『HDD』という言葉が出てくると思います。『CPU』はCentral Processing Unitの略でコンピュータの制御や演算や情報転送をつかさどる中枢部分で「中央処理装置」と呼ばれています。『メモリ』は専門用語でいうとRAM(Random Access Memory)と呼ばれていてCPUに渡すデータを一時的に置いておく場所です。『HDD』はhard disk driveの略でパソコンで作成したデータなどを保管する場所です。

これだけだとよくわかりませんので、これらを職場にあるもので例えるとすると

・『CPU』・・・働く人(頭の回転の速さ)
・『メモリ』・・・机(作業スペース)
・『HDD』・・・棚

といった感じでしょうか。

・『CPU』が高性能ということは頭の回転が速いということなので早く処理をすることができます。
・『メモリ』の容量が多いということは、作業スペースが広くなるということですからたくさんの作業を効率的に処理ができます。
・『HDD』の容量が多いということは、保管スペースが大きいということなのでたくさんのデータを保存できます。

当然、高性能で大容量のものがいいのですが当然価格もそれに応じて高くなりますので利用目的とご予算に応じたものを選んでくださいね。

参考までに今後5年ほどを司法書士のお仕事で使うのであれば

・『CPU』・・・Intel Corei5
・『メモリ』・・・4GB
・『HDD』・・・500GB

ぐらいのものを選んでいただくと良いと思います。

ちなみにタスクマネージャー(キーボードの「CTRL」「ALT」「DEL」を同時押し)で現在のCPUやメモリの使用率が確認できますのでパソコンが遅いと感じられる時には見ていただくと遅い原因がわかるかもしれませんね。


2015年4月 6日 (月)

開業に際し忘れがち・困りがちな準備品について

こんにちは、マーケティング営業部の矢幡です。

3月は年度末ということもありこれから開業される方々と、開業場所や開業資金、必要準備品のご相談を頂く機会がとても多かったように思います。相談内容は先生によって様々ですが、今回は開業準備の時に忘れがちで困られたことがあった3点をご紹介させて頂きます。その他のお役立ち情報はリーガルホームページ内の『新規開業応援ページ』に記載しておりますのでご活用ください。

①事務所のインターネット回線の申し込み
プロバイダによってまちまちですが、12月や3月などは申し込み件数が多く、申し込みから数ヶ月掛かる場合がございます。開業場所が決まりましたらすぐ申し込みすることをお勧め致します。

②電子署名及び認証業務に利用する司法書士電子証明書の申し込み
司法書士電子証明書』は申し込みから発行までに2週間程度の時間が掛かりますが、そもそも司法書士会に名簿登録をされていない先生は司法書士電子証明書の申し込みができません。司法書士会の名簿登録をされていない先生は司法書士会の名簿登録にも数日掛かりますので早めに名簿登録をお勧め致します。

③権利証表紙や封筒、ゴム印など
開業後、必要に迫られてから慌てて揃える先生方が多いように思います。『法令書式センター』様、『日本法令』様、『長源』様などで一式揃えることができますが、表紙や封筒などで名入れをされる場合は、時間が掛かる場合もございますのでご注意ください。また、2月23日以降から発行されている識別情報通知書には『QRコード』が印刷されておりますが、法令書式センター様では、QRコードに対応した登記識別情報の専用封筒なども販売されております。

開業時に必要だと思われる準備品は、『チェックリスト』をご用意しておりますので、ご活用ください。その他のご相談につきましては弊社までお気軽にお問い合わせください。


2015年3月23日 (月)

Q&Aを利用しましょう

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2022/10
こちらのブログ記事でご紹介しているQ&Aボタンですが、
現在は「LEGALコンシェル」という後継機能が装備されました!
「LEGALコンシェル」はFAQ以外にもマニュアルの検索、最近お問い合わせが多い内容のご案内、案件カルテの便利機能や新サービスのご紹介など“権”をもっと便利に使いこなしていただくための情報をご覧いただけるサポート機能となっております。
ぜひ「LEGALコンシェル」をご活用ください。
「LEGALコンシェル」につきましては、こちらの記事もご参照ください。
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こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。
今回は、“権”V12、V13で先月装備された、Q&Aボタンをご紹介します。

“権”を利用されていて、ちょっと操作に困ったとき、どうされていますか? 今までは、マニュアルを参照したり(ちょっと面倒・・・)、お電話でお問合せしたりされていたかもしれませんが、Q&Aボタンで検索してみるのも一つの方法です。

もうすでに気づかれて利用されている方もいるかとは思いますが、メニュー上にQ&Aというボタンが装備されました。画面はメインメニューですが、書類作成中など“権”を操作中ならいつでも確認できる位置に配備されています。

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ボタンをクリックすると、「司法書士システム“権”ソフトウェアFAQ画面が開きます。


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例えば、商業登記のオンライン申請画面で、「経由の有無」って何? って思われた時、キーワード検索画面で、「経由」と入力してみます。


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検索結果が表示されますので、更に該当箇所をクリックして、画面での確認を行います。


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画面付で、説明が確認できます。


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また、FAQピックアップでは、お問合せ頻度の高い項目が常に表示されています。お探しの内容がすぐに見つかるかもしれませんよ。今後も旬なお問合せがアップされる予定です。是非、知らなかったユーザー様は、利用してみてください!


2015年3月 2日 (月)

祝・第46回全青司とっとり全国研修会

こんにちは。マーケティング営業部の本田です。

今週末の3月7日~8日の二日間は、鳥取県にて全青司全国研修会が開催されます。私どもリーガルもソフトウェアの展示で参加させていただく予定です。研修会実施に向けて時間も人も限られた中で準備をされました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

以前より『リーガル・カルテ』をご案内させて頂いておりますが、今年の1月にVupを実施しまして更に便利な機能を装備しております。
現在もキャンペーンを開催中ですのでまだダウンロードされていない先生方は今後も無料でご利用いただけるこの機会に是非ご利用ください。


↓ 無料ダウンロードはこちら

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第43回全青司とっとり全国研修会に参加される皆様、弊社展示ブースにお立ち寄りいただきアンケートにお答えいただけると粗品を進呈させていただきます。また、弊社ソフトウェアをご利用の皆様も使い方でご不明な点やご要望などございましたらこの機会にお聞きできればと思っておりますのでお気軽にお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております!


■展示日時:3/7(土)13:00~18:40・3/8(日)9:30~13:30
■展示場所:とりぎん文化会館 2階 小ホール・ホワイエ
〒680-017 鳥取県鳥取市尚徳町101-5 TEL 0857-21-8700

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2015年2月23日 (月)

カルテでつながる書類連携

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。
“権”とリーガル・カルテの書類連携機能についてご紹介させていただきます。

従来はリーガル製品各ソフト間で物件・当事者の情報をリーガル・カルテを使って連動していましたが、本日の“権”のバージョンアップで“権”、成年後見システム、財産管理ソフト、任意売却ソフト、それぞれのソフト間で書類の連動ができるようになりました(“権”以外のソフトは1月、2月で書類連携バージョンアップ済)。


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例えば、

①お客様から配偶者の成年後見の相談を受け、登記情報提供サービスで不動産の情報を調査した。
②後見の申立支援を行い後見業務を開始した。
②その後、被後見人が亡くなったため、再度、依頼者から遺産整理と相続の相談を受けて、遺産整理を行った。
③無事財産を引き継ぎ、相続登記が完了した。

というような事例では、


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従来からの関与者・物件情報の連動にプラスして、財産管理ソフトで作成した「遺産分割協議書」や「相続関係説明図」等の書類を、二重に入力する必要なくワンタッチで登記申請の添付書類として利用できるようになります。

上記は一例で、もちろんカルテを通して成年後見ソフト、財産管理ソフト、任意売却ソフト、裁判事務ADそれぞれの間で書類連携できますので、リーガル製品を2つ以上お持ちの方はかなり便利にお使いいただけるのではないかと思います!

リーガル・カルテは3月31日までキャンペーン中で無料でダウンロードできますので、よかったらインストールしてみてくださいね。


[ リーガル・カルテ ]
http://www.legal.co.jp/products/karte/top/karte_top.html


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