カテゴリ「マーケティング営業部」の223件の記事

2015年11月30日 (月)

大大阪時代よ、再び!

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

私が大阪に転勤して間もなく大阪駅がリニューアルしたり、グランフロント大阪などが開業して梅田界隈の活気が感じられます。特に大阪駅の北側が大分開けてきた印象があります。基本出不精な私にとって、それまで大阪駅の北側に行く用事といえばヨドバシカメラでオーディオコーナーやガンプラコーナーを物色するくらいだったのですが、(家電屋さんが大好きなんです)グランフロントやノースゲートビルディングに食事に行ったり映画を見に行ったりする機会も増えてきました。お店のつくりがお洒落な感じで、綺麗なのがいいですね。特に若い女性が多く、ミナミとはまた違う活気を感じます。

大阪駅北側はもともと広大な貨物駅が広がっていたのですが、今は写真のように更地になっております。この貨物駅跡地を中心として「うめきた地区」として再開発が進み、大阪駅北側周辺が大きく変わってきており、現在は2期開発が始動しております。

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思えば日本一の高層ビル群が展開する東京の西新宿も、元はといえばだだっ広い浄水場だったわけですから、大阪も是非ともこの再開発を成功させて大阪の景気をもっと活性化して欲しいと切に願います。

再開発の影響もあってか、大阪駅近辺や私の住んでいる西区もマンション建設が盛んに行われています。知り合いの方も最近超高層マンションを購入されました。造りが頑丈な感じがして、そして綺麗で、やはり賃貸とは違うなと思いますね。いつかは買いたいな~とぼんやりと思ってはいますが、ところで実際に不動産を購入するとなると、本体はもちろんのこと、登録免許税などの費用も結構な額になり、ばかにならないと思います。

仮想で自分が不動産を買うつもりで、不勉強な私が色々調べてみたのですが、お得になるいい方法があったり、それに伴うリスクもあるという事を認識して専門家である司法書士の先生に相談しながら利用しなければいけないなと思いました。
 
実際に私が不動産を購入する際には懇意にさせていただいている先生にしっかりと相談させていただけたらと思います!



2015年11月 9日 (月)

年金保険料の引き上げ?

はいさい。沖縄出身、マーケティング営業部新人の新垣(あらかき)と申します。

9月に入社して2か月が過ぎ、司法書士のこと、コンピュータのこと、まだまだ覚えることがたくさんです。これまではアルバイトの傍ら社会保険労務士の勉強をしていましたが、視野を広げたいとの思いでリーガルに入社いたしました。早く先生方のお役に立てるよう、精進していきたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

ところで、先生方は今年も9月に厚生年金保険料の引き上げがあったことにお気づきでしょうか。「保険料がまた上がっているのは、なんでやねん!」と怒りをぶつけてる先輩が身近にいたので、今回ブログ記事として取り上げてみたいと思います。

年金保険料の引き上げ時期は、国民年金は毎年4月、厚生年金は毎年9月でして、現在も段階的に料金が上がってる最中です。理由としては、平成16年の年金制度改正により、保険料水準固定方式(保険料を一定水準まで段階的に引き上げ、一定水準になると、これ以上引き上げませんよというもの)に改正されたことによるものです。

具体的に国民年金と厚生年金でどのような仕組みなのか?については、
・国民年金保険料は“一定額”が引き上がり、平成29年9月に16900円で固定されます。
・厚生年金保険料は“保険料率”が引き上がり、平成29年9月に18.3%で固定されます。
固定されるまで段階的に上がっていく途中だったので毎年上がってる感覚だったのですね。

私が社労士の勉強をしていた時は、かなり先の話のように思いましたが、引き上げも残り2年となり、ゴールが見えてきておりますが、年金問題は社会にとって大きな問題ですので、今後の社会保障制度の動向から目が離せないところです。

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2015年11月 2日 (月)

“権”の登記情報が衣替え

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。

朝晩めっきり冷え込んできましたが、季節の変わり目、皆様方体調など崩されていませんでしょうか? そろそろ半袖のTシャツから長袖の冬物セーター類に衣替えしなくちゃと思いつつ、(少し遅い?)まだ重い腰を上げかねています。

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ところで、“権”の登記情報取得機能はしっかり衣替えしました!
登記情報取得時の基本機能に加え、ご利用の皆様から「こんなこと出来たらいいのに…」、「この機能があったら便利」といった声を1つずつ拾い上げて完成させました。あらためて、ここでいくつか私の一押し機能をご紹介しますね。

1.複数の物件請求方法
外字を含む所在や山地番・耕地番をリストから選択できるようになった以外に、不動産番号や土地からの建物検索、地番検索など複数の方法に対応しました。住所は分かるけど地番が不明…こういった時には地番検索が便利です。

2.物件台帳
せっかく解析した登記情報をもっと利用したい!との声にお応えして、物件台帳タブがつきました。所有者の情報などが一覧表示され、当然検索もできますよ。更に細かい情報はCSVでの出力も可能です。

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3.奥書設定
取得した登記情報に奥書をつけて印刷することもできるようになりました。銀行から取得依頼のあった登記情報など、奥書がついてるとひと手間省けるかも?

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4.別アプリで起動…他便利ボタン
書類作成中、「あ!登記情報取らなきゃ」と思った時、画面上部の①登記情報ボタンをプチっと押すだけで、登記情報取得用の画面が起動され、取得できちゃいます。“権”での書類作成等の作業を中断せず、別のアプリケーションで起動できるので便利になりました。

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また、②法務省戸籍統一文字検索のホームページへリンクボタンも装備

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最後に、③リーガルFACEBOOKページへのボタン・・・ちょっと一息入れたいとき、覗いてみてください。皆さんの温かい「いいね」をお待ちしています!

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2015年10月13日 (火)

祝・第44回全青司くまもと全国研修会

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

今週末の10月17日~18日の二日間は、熊本県にて全青司全国研修会が開催されます。私どもリーガルもソフトウェアの展示で参加させていただく予定です。研修会実施に向けて長時間準備をされました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

今回の全青司くまもと全国研修会の出展ブースでは19日(月)にバージョンアップ予定の“権”V15を先行してご覧いただけます。“権”V15では、登記情報提供サービスから6月に開始されました「地番検索サービス」が、“権”V15から取得・解析ができるようになるほか、スピードの向上や登記情報の奥書付き印刷機能の追加など登記情報読取機能が今まで以上、より『快適・便利』にご利用いただけるようになります。

また、10月5日施行の商業登記法改正の対応や11月2日に予定されております不動産登記令の改正にも対応予定をしております。

その他、なかなか現物をご覧頂ける機会が少く、お問合せを頂くことが多かった『商業・法人登記実務事例1000問+400」や『商業登記・会社法務書式集(上下巻)』の現物をご用意させて頂きます。是非、この機会にお立ち寄りください。

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2015年9月24日 (木)

オンライン登記申請10年目のまとめ

こんにちは!マーケティング営業部の金沢です。

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シルバーウィークはゆっくりできましたでしょうか。私は予約が出遅れてしまい旅行などの遠出はできませんでしたが、近場でのんびりと過ごすことができました♪

さて、司法書士の先生方とお話ししていると、
「他の先生はどれくらい登記のオンライン申請している?」
「減税がなくなってからオンライン申請をする先生は減っている?」
などと聞かれることがときどきあります。(以前ほどではないですが)

そこで、今回は不動産登記オンライン申請スタートから10年(もう10年です!)、特例方式が始まってから7年、経った現状を少し振り返ってみたいと思います。懐かしい方も初耳の方も少々お付き合いくださいませ。(法務省の統計の数字なのでご存知の方は読みとばしてください)

まずは私の個人的な感触から。
“権”ユーザー様のお話を聞いていると、減税がなくなったのでオンライン申請をやめたという先生はほとんど聞きません。むしろ100%近くオンライン申請をしているという先生が多くなっている印象です。
全くの個人的な目測ですが、7~8割の先生が登記のオンライン申請をしていて、電子定款、謄本請求を含めると8~9割の先生が何かしらのオンライン申請をしている感触です。もちろん全ての先生が全ての案件をオンライン申請するわけはないので登記の件数に対する利用率は5~6割ぐらいかと。

では答えあわせ行ってみます。

今年の全国の1月~6月のオンライン申請利用率は法務省の登記統計(http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html)より
利用率を計算してみます。


不動産登記 33.8%


意外と低いのですね・・。半年分の数字なので年間の利用率とは若干異なりますが、前年までの年間の利用率と比べても大差ないので、年間の利用率も概ねこんなところかと。


では続いて、不動産登記特例方式が始まって7年で利用率はどう変わってきたのでしょうか。特に減税が廃止されてからの変化が気になるところです。
こちらも法務省の登記統計の数字からグラフ化してみます。

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不動産登記も商業登記も見事な右肩上がりです。
平成23年3月をもって不動産登記をオンラインで申請した際の減税が廃止された後は利用率は横ばいに近くなっていますが、下がることはなく落ち着いてますね。
一方、商業・法人登記は順調に上がり続けています。昨年の利用率は41%で本人申請もあることを考えれば司法書士の先生の利用率はかなり高いのではないでしょうか。

数字としては個人的な予想と少し違っていましたが、受付番号が取れて登記の順位が確保できることや、申請後の処理状況をリアルタイムで確認できることなどの利便性もあってオンライン申請がかなり定着してきたのは間違いなさそうですね。


2015年8月31日 (月)

地番検索サービスが便利!

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

司法書士の先生方が日頃から利用されている登記情報提供サービスについて、新機能として「地番検索サービス」が追加され便利になっています。当初は東京23区のみで利用できる機能でしたが、7月1日にはサービス提供エリアが433地区に拡大され多くの市区町村で利用できる様になっています。全国には1750市区町村あるそうなので、約4分の1の地区で現在利用することができます。

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このサービスは、住宅地図の住所表示からおおよその地番を検索できるものです。不動産の登記情報は地番で指定して取得するので、これまで、地番が分からない場合はブルーマップ(住所表示地番対照地図)で調べる必要がありましたが、この機能が追加されたことによって、登記情報提供サービス上で簡単に地番を調べることができる様になりました。
地番検索サービスの利用自体は無料なので、登記情報の取得以外にも、地番を調べたい時に利用することができます。

登記情報といえば、弊社では、登記情報提供サービスで取得したPDF形式登記情報を読み取り、文字情報として利用できるソフトウェア「スマート登記情報」を新発売しました。

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このソフトでは、登記情報から、不動産の表題部、所有者、抵当権情報を解析して文字情報の物件台帳として管理することができます。文字情報はテキスト形式で出力することができますので、書類作成時に物件転写するなど様々な用途で利用できて便利です。
弊社ホームページで詳細の機能を紹介していますので、是非ご覧になってください!
“権”の登記情報読取機能もVupで今後同様の機能が使えるようになりますので今しばらくお待ちください。

■スマート登記情報
http://www.legal.co.jp/products/smart_touki/smart_touki_1.html


2015年8月10日 (月)

ポスターを見て思うこと

こんにちは。マーケティング営業部の古窪です。

先週の話で恐縮ですが、8月3日は何の日かご存知でしょうか?
そう、「はちみつの日」です。くまのプーさんが1年で一番忙しい日ですね。と、冗談はさておき、8月3日、先生方はご存知だと思いますが、「司法書士の日」です。私は大阪駅をよく利用するのですが、この時期になると、「司法書士の日」のポスターが貼られています。昨年は女優の桜庭ななみさんがイメージキャラクターを務められていました。

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http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/cm_gallery
桜庭さんのクリーンなイメージと美しさに見とれて、足を止めてしまったのは言うまでもありません。さわやかですね~。

桜庭さんの前は、お笑い芸人のロザンのお2人が務めてました。

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http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/cm_gallery
お2人の誠実さや親しみやすさもあって、こちらもさわやかなポスターでした。

で、大阪司法書士会のポスターはこちら。

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http://www.osaka-shiho.or.jp/info/publicity.html
「あるよ」でおなじみ、HEROのマスター(あえて、ここでは田中要次さんではなく、マスターと言わせて下さい)です。これは本当にびっくりでした。

例年、「司法書士」というワードが目に飛び込んできて、ポスターに気付くんですが、今年は「なんだか、視線を感じるな~」と思い、目を向けたら、マスターがいて、さらに司法書士とHEROのコラボポスターだったという、私にとっては驚きと衝撃のポスターです。

桜庭さん、ロザンのお二人のポスターにしろ、マスターのポスターにしろ、「司法書士」や「司法書士制度」を広く知ってもらうための広告ですが、切り口が違えば、与える印象も、気づき方も全く違うことを強く感じました。マスターの目力で多くの市民の方に「司法書士」が伝わればいいな~と思います。そして、来年のポスターも楽しみにしています。
さて、私どもの唯一のポスターはこれ。

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私が入社した時には既にあったので、20年近く変わっていません。ポスターを利用することがとても少ないので、10年後もデザインは変わらない気がしています・・・。もし、リーガルがポスターをリニューアルさせるならば、「“権”」から「TIKARA」と表現するように、全く違ったイメージのものにして、先生方の興味を引きたいものです。


2015年7月21日 (火)

「タダ乗り」にはご注意を!

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今やスマートフォンやタブレット、ノートPC等でどこからでもインターネットに接続できる時代となりましたが、ご自宅や職場でも無線LANをご利用されている方も多いのではないでしょうか。先日この無線LANを不正に利用する、所謂「タダ乗り」で全国初の摘発がありました。新聞やニュースで目にされた方もいらっしゃると思いますが、では実際この行為によってどのような被害があるのでしょうか。

通信料金に関して言えば定額制を利用している場合がほとんどではないかと思われますが、ここにタダ乗りをされても金額負担自体は変わりません。しかしながらここで注意点としましては、他人の無線LANを利用することで犯罪に巻き込まれる可能性が高くなるということが挙げられます。

今回の摘発例では発信元を隠ぺいする目的で他人の無線LANを利用し、不正に送金を行っていたようです。状況によっては本人の自覚がないままあらぬ容疑をかけられる…ということも考えられます。

電波法の上限を超える通常の数倍~数十倍の出力を持つ海外製の機材などを利用して無線LANの電波を拾ったり、通常は無線通信は暗号化されパスワードで保護されているのですが、このパスワード自体を解析するソフトもネット上で入手されていたりするようです。

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このような不正使用を防ぐためには、まずは無線LANのパスワードを長めの文字列(大文字、小文字、数字、記号の組み合わせ)に設定することや、可能であれば定期的にパスワードを変更することが効果的だと言われています。(総務省の「企業等が安心して無線LANを導入・運用するために」というガイドラインにはパスワードの長さはおおよそ20文字以上が推奨との記載があります。)

その他にも使用されているWi-Fiルーター自体のファームウェアを、メーカーサイトなどから最新版にアップデートすることなども状況に応じて行う必要があるようです。

もちろんこれらの対応をしっかりしたとして、不正使用をする目的で手段を選ばない者に対しての完全な防御ということは難しいのが現状ではありますが、身に覚えのない犯罪に巻き込まれる可能性を少しでも減らすためできることはやっておきたいですね。



2015年7月 6日 (月)

『リーガルストア』オープンしました

マーケティング営業部の伊藤です。

さて、インターネットを使ったオンラインショッピングとしては、某Amaz○n等が有名ですが、お店に行かなくてもお買い物ができ、しかも商品によっては翌日とかに自宅まで届くという、非常に便利なお買い物システムです。(重いものでも自分で運ばなくていいのもGood!)

リーガルにも様々な製品がありますが、現状ではFAXやインターネットでご注文のみ受け付けて、後日製品を発送する、という、非常にスタンダード?(汗)な形態をとっています。

しかし、7月3日よりご注文から決済、ダウンロードまですべてインターネットで 行える「リーガルストア」がスタートしました!(現在は電子認証キットとSkyPDFがご購入いただけます)

リーガルストアの特徴は何といっても『マイページ』です。

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マイページは、お客様情報だけでなく、過去のご購入履歴が全て確認でき、パソコンの入替等を行った際に「再ダウンロード」もマイページから行えます。

これで、従来の「CD-ROMを取っておかなきゃ!」とか「メールで来たシリアル番号をなくして再インストールできない!」といった悲しいこともなくなるんです。

「欲しい!」と思ったその時からダウンロードして利用できるリーガルストアをぜひご利用ください。

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2015年6月 8日 (月)

「終活」について

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

毎年5月は全国の司法書士会で定時総会が開催されております。この時期、先生方お忙しかったのではないでしょうか?大変お疲れ様でした。我々ソフトメーカーも商品の展示や、チラシ配布などをさせていただいていつも大変お世話になっております。この場をお借りしまして改めて御礼申し上げます。

展示会の際に一緒に展示している書籍販売の会社の方とも度々雑談等をしながら情報交換等をさせていただくのですが、最近司法書士の先生方によく売れている書籍としては相続における遺産分割や相続税対策に関する書籍だそうです。色々とお話していて私が個人的に興味を持ったのはやはり相続に関連するものですが、いわゆる「終活」に関する本でした。「終活」という言葉は今やかなり浸透してきていると思いますが、人生の終わりに向けて人生をよりよくする為に前向きに準備する活動と定義できます。以前までは大して興味を持っていなかったのですが、昨年母親が亡くなったのをきっかけに関心を持ち始めました。

母親が亡くなったあとの諸々の手続きは私の兄がおこなってくれたのですが、大変だったのが家の片付けだったそうです。大量にあふれる物を片付けていくにあたり、本人が既に亡くなっているのでそれが必要なものなのかどうか?どう処分すれば良いのか?その判断がまず困難を極めます。生きているうちに残された財産などの処分や死後の本人の希望を正確に把握できていれば、残された者もそれに従いますし、亡くなった本人の気持ちをもっと酌むことが出来たのにと思いました。

超高齢時代の今、もっと大変なのは身近に身寄りのない人が突然亡くなった時です。まず葬儀・埋葬・法要等の事務手続きをどのように行えば良いのかという問題にたちまち直面しますし、残された財産の処分をどうするのか。あと細かな話になりますと、例えば家族同様に可愛がっていた犬や猫などのペットを飼っていた場合は誰が引き受けてくれるのか、あるいはパソコンの中やクラウド上に残されたままの重要データ等の処分をどうするのか、などが問題になってくると思われます。ですので生きているうちに自分の死後の諸々の事務を、信頼できる人と「死後事務の委任契約」という形で細かく決めておいたり、若しくは「負担付贈与契約」という形で受贈者が贈与を受けると共に死後事務の一定の負担を負う契約を交わすなどの準備が必要かと思います。

人はいつかは必ず亡くなります。その時期はいつかは分かりませんが、もしかしたら明日かもしれません。今までは死後について漫然と考えていましたが、残された家族や親族の為に、何よりも自分の為に前向きに「終活」に取り組んでもよいのではないかと思いました。


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