カテゴリ「マーケティング営業部」の225件の記事

2016年8月29日 (月)

お盆頃から印刷がおかしい???

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

最近、パソコンからの印刷が上手くいかない事はないでしょうか。
どうも、今月10日頃に公開されたWindowsUpdateを適用した場合、複数枚の書類を印刷すると2ページ目が印刷できなかったり、一括印刷しても一部しか印刷されないなどのトラブルが発生する事がある様です。
この様なトラブルが起こっている場合は、下記のWindowsUpdateの更新プログラムをアンインストールすることで解決する事があります。

● Windows7と8の場合 →「KB3177725」
● Windows10の場合  →「KB3176493」

※ご注意 
Windows7では更新プログラムをアンインストール後にWindowsUpdate の更新プログラム確認を行うと、環境によっては数時間かかる場合があります。更新プログラムの確認時間を短縮するためにも、先に『KB3172605』のインストールをお勧めします。操作方法が不明な場合にはリーガルまでお問い合わせください。

● Windows7 
「コントロールパネル」(→「システムとセキュリティ」)→「WindowsUpdate」
 →「更新履歴を表示します」→「インストールされた更新プログラム」

● Windows8
「コントロールパネル」(→「システムとセキュリティ」)→「WindowsUpdate」
 →「更新履歴の表示」→「インストールされた更新プログラム」

● Windows10
 「コントロールパネル」(→「プログラム」)→「プログラムと機能」
  →「インストールされた更新プログラムを表示」

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なお、アンインストールした更新プログラムが再度適用されると、事象が再発する可能性がありますので、アンインストール後、更新プログラムの非表示設定を行っておきます。
(Windows10は更新プログラムの非常時設定ができません。)

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「コントロールパネル」→「WindowsUpdate」→「更新プログラムの確認」
 →「○個の重要な更新プログラムが利用可能です」から

困っている方は試してみて下さい!
※更新プログラムのアンインストール後、パソコンの再起動を行い際に時間がかかる場合がありますので、実施する時間帯にご注意ください。


2016年8月 8日 (月)

4年に一度のアレです

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。
夏本番を迎え暑い日が続き、皆様ご体調の管理も大変な時期となりましたね。
私も室内は冷房、外は酷暑と体温調節が覚束ない日々を送っています…。

さて今年の夏は四年に一度のオリンピックイヤーということで、気温以外でも各所で熱い盛り上がりを見せているところではありますが、暦の上でも今年は「うるう年」という特殊な年となっております。

この「うるう年」ですが、一般的には4年に一度2月が29日までになるということで認識されております。日常においてはカレンダーの日付が変わることや、ああ今月はまだ1日残っているんだ…程度のものかと思います。(実際私もそんな感覚です。)
そこでオリンピックも近いということもあり、改めてこの「うるう年」について調べてみました。

そもそもこの「うるう年」ですが、現在太陽暦として世界で多く使用されているグレゴリオ暦と、地球が太陽を一回りする公転周期とのずれを修正するために設定されています。
実際には地球が太陽を一周するのに約365.24219日かかるそうで、1年365日より若干多いためその端数を4年に一度1日分として修正するものです。

自然科学機構国立天文台に拠りますと、「うるう年」とは
①西暦年号が4で割り切れる年をうるう年とする。
②例外として西暦年号が100で割り切れて400で割り切れない年は平年とする。
と定めているようです。

②に関しましては分かりにくいところがありますが、例えば84年後の西暦2100年は100では割り切れますが、400では割り切れないため平年となるようですね。

では日本の法律上どのように決まっているのでしょうか。
元々は明治三十一年勅令第九十号「閏年ニ関スル件」にてうるう年自体の決まりが明文化されており、そこでは神武天皇即位紀元年数(いわゆる皇紀、西暦に660を足したもの)が4で割り切れるものをうるう年とし、660を引いた年(つまりは西暦ですね)の内100で割り切れるものを平年、400で割り切れるものをうるう年と決めました。

また年によってカレンダーの日付が違うことで問題になるのが誕生日の扱いです。
これは明治35年に施行された「年齢計算ニ関スル法律」にて定められており、正確には2月28日の24時を持って満年齢になることから、うるう年の2月29日に生まれた人は平年では3月1日が誕生日となるようです。
しかし道路交通法上では2月29日生まれの者は平年は2月28日を誕生日とみなすと決められているため、運転免許の更新などでは注意が必要ですね。

ちなみにグレゴリオ暦の1年と実際の地球が太陽を一周する時間との間には約0.00031日程度の差があるそうで、厳密に言えば数千年に一度は「うるう年」とは別で調整が必要になると言われているようですが、実際その時にどうするかはまだ決まっていないそうです。

4年に一度の祭典であるオリンピックは人間の能力の可能性や世界の繋がりを再確認できるいい機会ではありますが、たまには別の角度から4年に一度を見直してみると地球と太陽の動きというまた違った感覚が味わえて面白いかもしれませんね。

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2016年7月19日 (火)

事業承継と僕のごはん

はいさい。
マーケティング営業部新垣です。

沖縄出身の私ですが、すでに東京の暑さにダウン寸前です。本格的な夏はこれからなので、夏バテしないように張り切っていきたいと思います。

先日、地元沖縄から叔母が東京に仕事で来ておりましたので久々の再会を果たしました。叔母は行政書士で、今回事業承継に関するセミナーへ参加するための上京でした。

正直事業承継と聞いてもイメージが湧かず、例えばお店があったとして、店主の子供が引き継ぐのが普通なのかなくらいに考えていました。

しかし話を聞くと、近年、経営者の高齢化や少子化の影響で、後継者不在による事業承継問題が深刻化しているため、親族以外の事業承継を支援するさまざま制度ができていることを知りました。

ふと考えてみると、後継者不在のため廃業しているお店は身近にも多いのではないかと気づきました。例えば私が昔毎日のように通っていた中華料理屋があったのですが、外観はキレイではないけれども安くてうまいと評判のお店で、常連のお客が多く、いつ行っても混んでいました。しかし、ある時店主が体調を崩したのをきっかけに休業の日が増え、気づかないうちに、廃業していました。私は、次からどこでご飯を食べていいのかわからないくらいテンション下がり、なんだか寂しくなりました。

皆さんもこういった経験は、少なからずあるのではいでしょうか。

もしも、事業承継の支援を受けることで、これまで守ってきた持ち味を失うことなく、引き継ぐことができるかもしれないなと思うことがあれば可能性として考えてみてもよいのではないかと思います。

事業承継というものは、経営者、起業する方の双方にメリットがあるそうですが、それだけではなく、お客さんにとっても良いことになるんだなと勉強になりました。

参考HP: 中小企業庁 事業承継ページ
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/


2016年6月27日 (月)

九州の観光復興に向けての総合支援プログラム

こんにちは、マーケティング営業部の冨吉です。

今回はあまり聞きなれないと思いますが「九州の観光復興に向けての総合支援プログラム」というものをご紹介したいと思います。日本政府は、今回の熊本地震の影響を踏まえこのプログラムを策定しました。熊本・大分の直接被害だけではなく、九州全域での間接被害の発生に伴い九州経済の基幹産業である観光産業の被害は他産業へ多大な影響を及ぼし、中小企業の経営や地域雇用にも深刻な影響をもたらしかねない状況への支援です。できることはすべてやるの指針のもと
「応急的取り組み」
「当面の観光需要回復に向けた短期的対応」
「より魅力的な観光地域としての復興、発展を支援する中長期的対応」
の3段階の設計となっています。
過去の天災による教訓から素早く立ち上がった指針でしょう。

このプログラムの一つに九州観光支援旅行券の制度(九州向け最大7割引き)といったものがあります。今九州へ旅行しやすい状況ですので、全国のみなさま熊本へ、大分へ、九州へぜひぜひお越しください。そして再度、興味を持っていただき今回の震災を風化させず、復興の過程を目に焼き付けて頂ければと思います。直接被災され言葉にならない恐怖を体験され苦労なさった、熊本や大分の皆様はとても明るく元気で前向きでいらっしゃいます。ぜひこれからの観光シーズン 復興途中の元気のある熊本・大分を見て、また数年後同じ場所に訪れていただき、人のちからや頑張りを実感されてみてはいかがでしようか。

これからの季節 九州では博多山笠など様々な行事が行われます、またいい温泉や、観光地が沢山ございます。アクセスも新幹線や高速道路など、主要な交通機関は復旧し不便なく稼働しています。ぜひこの制度を活用しお得に、これから再成長を始める九州へお越しいただき、九州の魅力を感じてみてください。

このたびの地震で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。皆様の1日も早い復興を心よりお祈りいたしております。

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2016年6月 6日 (月)

Windows10のアップグレード

マーケティング営業部の本田です。

5月の総会の展示では各会場で展示をさせていただき多くの先生とお話しすることができました。ブースにご来場いただきました皆さまどうもありがとうございました。

展示会場で先生とお話しした際に話題として出てきたことが皆さんも頭を悩ませているWindows10のアップグレードについてです。Microsoftのかなり強引なWindows10への誘導策によって一度Windows10になってしまった方もいらっしゃり、元のWindowsに戻すのに苦労されたり中には更新に失敗してWindowsが起動できない状態になってしまう先生もいらっしゃたようでした。

この更新を止める設定がありますが設定をする前にアップデートが始まってしまった場合には、”権”のfacebookページでもすでにご案内しておりましたがそのまま完了するのを待ちましょう!更新の途中で電源を切ったりするとPCが起動しなくなる可能性が極めて高くなりPCの再セットアップが必要になる場合があります。

Windows10になってしまってもアップデート後1か月以内であれば『回復』をいう機能を使って元の環境に戻す機能がついていますので慌てずに対応してください。!

無料アップグレードも今年の7月29日までなので今の環境で利用されたい方はそれまでの辛抱ではありますが『予約の解除』と『WindowsUpdate内のWindows10を適用を無効化』の処理をお願いします!

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2016年4月25日 (月)

ウェアラブル端末で健康管理

こんにちは!マーケティング営業部の緒方です。

4月になり、新年度を迎え、新たな気持ちでいろんなことにチャレンジするいい時期になりましたね。弊社リーガルでも、健康増進のため、毎日の歩いた歩数や、ラジオ体操を行った回数などに応じてポイントを貯め、プレゼントをGETできる企画が始まりました。

健康のために歩くこと、良い睡眠をとることは、認知症予防につながるようです。自分の周り、友人・親戚においても、認知症問題に悩まされているという話は、日常的になってきました。仕事の上でも、成年後見業務や民事信託業務などについて考えるにあたり、もしもの時の備えをしておくことの重要性とともに、まずは自分自身が健康であることがまず一番大切だと感じます。

そんな折、雑誌で「ウェアラブル端末」という言葉を目にしました。ウェアラブル端末ってなに?ウェアラブル端末とは文字通り、身に着けて持ち歩ける端末(orコンピュータなど)のことです。アップルウォッチなどが有名ですよね。そこまで、高機能ではなくていいので、もっと気軽に身に着けられるモノもありそうです。健康管理のための端末(歩数・睡眠時間・心拍数等計測)が手頃で結構流行っているらしいです。そういえば、私の友達もここ1~2年そんなモノ付けてた!

それから、気になってしまい、ネットでサイトを検索したのですが、やはり実物が見たい!となり、某電気屋さんまで探索に行きました。ところが、なかなか売り場がわからない。店員さんに聞いてもなぜかあまりピンとこない・・・やっと探しあてたけれども、数が少ないし、試着できない。本当に流行ってる?(今年年初のお話しなので、今は事情が違うかもしれません。)

後日、天神の○○カメラを訪れると、目立つ位置にコーナーがあり、各機種展示されているのを発見。出会わせた中国人観光客の女性もあれこれ試している。一緒にそれ似合ってますね~などと盛り上がり、機能よりもどちらかというと、ファッション性重視でいろいろと検討の末、購入していきました。やっぱり流行ってるみたい?!と単純に思ってしまいました。

私も後日、中国人女性と同メーカーの商品をついに購入。購入にあたっては、①常に身に着けておく(=アクセサリー感覚)ファッション性、②着け心地、そして③機能性の順番で検討しました。ブレスレットタイプで、数字も何も見えないので、腕時計や他のアクセサリと一緒につけても違和感はないです。

お風呂に入る時以外は常に身に着けていて、歩数と睡眠時間を自動で計測してくれます。歩数は目標値をセットしておくと、目標値クリア時に、ブルブルと震えて達成を教えてくれるので、日々小さな達成感も感じます。

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データの確認利用方法ですが、事前に専用アプリをスマートフォンにダウンロードしておきます。そして、その専用アプリを起動するたびに、ウェアラブル端末に貯まったデータはブルートゥースを介して同期され、分析されます。睡眠については、入眠時間・浅い眠り・深い眠り・起床時間まですべて自動計測です。私の目標値は、1日1万歩・睡眠時間7時間です。歩数については、1週間均せば大体達成しています。睡眠は少し足りないですね。アプリでは、毎日状況に応じて、いろんなコメントを用意してくれているので、結構楽しめます。

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でも、データはどれくらい正確なのでしょう?常にスマホを身に着けた状態で、ウェアラブル端末の計測値を比べると、少しスマホオリジナルの計測値よりも少ないようです。また、ある日スポーツ(テニス)をした後計測すると、その時間帯の計測歩数が0になっていたこともありました!上から汗防止用のリストバンドで強く押さえつけていたことが原因だったみたいです。睡眠については、起きる直前まで「深い眠り」なんてあり?と疑問符はつきますが・・・。

そもそも正確性はそこそこでもOKなのです!健康を意識して、いつもより少し多く歩こうとか、少し早めに寝ようとする心掛けが大切なんですよね。ちょっとした意識改革には繋がっています。

私自身、飽きっぽい性格ではありますが、利用は簡単なので、このまましっかり続けて健康に留意し、お客様のサポートが出来るようにがんばりたいと思っています。弊社、司法書士システム“権”においても、今後ますますリニューアルして、見た目も機能も充実していく予定ですので、楽しみにしておいてください。



2016年3月22日 (火)

登記・供託オンライン申請システム次期システム運用開始!!

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

三寒四温で寒かったり暖かかったりで体調管理が大変ですが、ここ数日で大分安定して暖かくなってきて、もうすっかり春の陽気ですね!

今月20日から選抜高校野球が始まりました。私も開幕の日に阪神甲子園球場に行って観戦してきました!高校野球はテンポも速いですし選手たちの白球に対する執念や情熱が思い切り伝わってきて、見る方も力が入りますから大好きです。勝負の行方は最後まで何が起こるか分かりませんし、高校野球は本当に筋書きのないドラマですよね。感動します。今年の栄冠はどのチームに輝くのでしょうか?

さて皆さまご存知の通り、本日22日から法務省の登記・供託オンライン申請システムが「次期システム」に変更になり、オンライン申請を行っている先生方は諸々の切り替え作業が必要になってまいります。まず登記・供託オンライン申請システムのホームページのURLが変更になりますので、お気に入り等に登録されている方は変更する必要がありますし、法務省申請用総合ソフトを利用されている方は次期システムに対応した新しいバージョンに切り替える必要があります。

今回の変更で厄介になってくるのが、こちらのブログの3月7日付の記事でも取り上げておりますが外字の取り扱いになるかと思います。従前のオンライン申請では外字があった場合はビットマップに変換して画像データとして送ることが出来ましたが、今回の次期システムより禁止になります。これからはオンライン申請データを作成する際は、外字エディタに登録されてある外字をそのまま使えないため、申請用総合ソフトから、いわゆる「登記統一文字」を検索して利用する必要があります。

参照:http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_201603.html#HI201603197211

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弊社の“権”をご利用頂いてる先生方は、システム起動時に次期システムに対応したバージョンに自動的にアップデートされますのでご安心ください。“権”に標準搭載されております外字に関しましては、ほとんどの文字についてマッピング(登記統一文字コードとの関連付け)作業が済んだ状態になりますので、今回のバージョンで搭載されます「外字挿入ツール」を利用して外字を選択していただければそのままオンライン申請にご利用する事が可能です。また外字挿入ツールを利用して外字を選択する際にはよみや画数で外字を検索する事も可能になり、より一層便利にお使いいただけます。

またお客様が外字エディタで作成された外字に関しましても、今回のバージョンアップにて提供させていただきます「外字作成ツール」を利用して登記統一文字コードとのマッピング作業が簡単に行うことができるようにしております。

皆さまお忙しい中、変更が多く大変だと思いますが、少しでもお役に立てますように色々新機能を準備しておりますので、ぜひご利用ください。

2016年3月10日 (木)

祝 第47回全青司なら全国大会

こんにちは、マーケティング営業部の矢幡です。

先週末の3月5日(土)~6日(日)に行われました全青司なら全国大会の実行委員の先生方ならびにご参加されました先生方お疲れ様でした。私たちリーガルも2日間出展をさせて頂いており数多くご来場頂きました。改めてお礼申し上げます。

ご来場いただいた方へ3月22日から運用が始まります登記・供託オンライン申請システムの次期システム(以下「次期システム」といいます。)をご案内させて頂いておりましたが、ご存知ではない先生方が多いようでした。

今週月曜日にブログ(https://legal.blogat.jp/legal_blog/2016/03/post-1ffd.html)でも取り上げていますので、よろしければご一読頂ければと思います。

3月22日以降のオンライン申請には十分にご注意下さい。

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2016年2月22日 (月)

登記識別情報の通知・未失効照会サービス

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。

今回は、最近お問い合わせの多い登記識別情報の通知・未失効照会サービスについてご紹介します。通知・未失効照会サービスは昨年11月2日からスタートした法務省のサービスで、“権”でも機能をご提供しています。まず、登記識別情報について有効性を確認する請求である「有効証明請求」「不通知・失効証明請求」「通知・未失効照会サービス」の違いをまとめてみます。(既にご存知の方も多いと思いますが復習も兼ねて)

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通知・未失効照会は、電子署名が不要で手数料が無料なので気軽に利用できて、自動回答なのですぐに結果が出るところが便利そうですね。“権”では、「乙号その他」目次に「登記識別情報通知・未失効照会(オンライン自動照会)」に請求フォームをご用意しています。請求の基本的な流れは通常の証明書の請求と同じです(電子署名不要等多少の違いはあります)

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また、QRコードから取り込んだ識別情報があればもちろんその情報を利用して請求できます。

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照会結果はオンライン申請処理状況一覧の「回答」欄から確認できます。

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登記官の証明はありませんが、有効証明請求や不通知・失効証明請求と違って電子署名が必要ない分簡単に請求できそうです。
よかったら試してみてくださいね。

(参考)
法務省HP 登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00238.html


2016年2月 1日 (月)

確定申告の所得の内訳書を“権”で作成できます

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

そろそろ、確定申告の時期がやってきますね。申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などのペナルティがあるだけに、ご自身で申告されている先生は、今年も大変な時期がやってきた、と戦々恐々とされている方もいらっしゃるかと思います。

●今年の確定申告期間
平成28年2月16日(火)~平成28年3月15日(火)

●無申告加算税
原則、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額

そこで、意外と知られていない様なのですが、確定申告の際に提出する「所得の内訳書」を、“権”で作成する事が出来ますのでご紹介いたします。

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司法書士の先生は、同じ会社から支払を受けた報酬について、会社別に1年分を一括してまとめて書かれると思いますが、期間を指定するだけで、会社別に収入金額と源泉徴収税額を集計して、国税庁指定の様式で「所得の内訳書」を作成する事ができます。
先生ご自身で申告される場合は、すごく便利な機能ですので是非ご利用ください!

また、開業応援ページの新コンテンツとして「カンタン税務講座」を開講しました。開業にあたって、さまざまな準備品に使ったお金などの税務処理はどうしたらいいのか?税理士の先生の監修のもと、よくある質問をまとめて掲載しています。何回かに分けて定期掲載しますので、是非ご覧になってください!

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■リーガル新規開業応援ページ「カンタン税務講座」はこちら
http://www.legal.co.jp/products/kaigyo_ouen/kaigyo_4.html


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