カテゴリ「マーケティング営業部」の223件の記事

2017年2月13日 (月)

年に一度チョコレートの日です

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。
今回ブログの記事を書くに当たりまして、時期的にあるイベントだけは避けようと思っていましたが、結局流れには逆らえず書くことを決心しました。…そう、バレンタインデーですね。

今回は個人的な感傷や思い出などはさて置き、現在もはや定期イベントとなりましたバレンタインデーの由来などを改めて調べてみようと思いました。
一般的に日本におけるバレンタインデーの風習としましては、女性が意中の人へ想いをチョコレートを贈ることで伝える日というようなニュアンスになるかと思います。

では本来のバレンタインデーとはどういった日だったのか、調べてみると意外にも歴史の中で人々の切実な願いや想いが伝わってきました。
そもそもバレンタインデーの「バレンタイン」ですが、これは人名です。各国の言語により発音は異なるようですが、「ヴァレンティーノ」とか「ウァレンティヌス」などのように呼ばれるようです。※ここでは日本風に「バレンタイン」さんとお呼びします。

この方は3世紀に当時のローマ帝国で司祭をしていましたが、戦時下にあった当時のローマ皇帝クラディウス2世は、戦意の低下につながるとして若者の結婚を禁じていました。そこでバレンタイン司祭はお互い愛し合いながら結婚ができない若者達を不憫に思い、密かに結婚をさせていたそうです。
しかしこれが皇帝の知るところとなり、今後そのような行為をしないよう命令を受けましたが、バレンタイン司祭は命に背き引き続き若者のために結婚式を行い続け、その結果最終的に彼は処刑をされてしまいます。この処刑の日が2月14日ということです。

その後バレンタイン司祭は聖人として認定され、元々ローマにあった男女を結びつける伝統的なお祭りと融合することで、キリスト教圏では花束やカードをお互いに送りあう行事として定着します。
この行事に加えてイギリスのチョコレート会社がギフト用チョコレートボックスを製造、販売したものが広まり、戦後の日本で菓子会社が「バレンタイン・チョコ」、「バレンタイン・セール」といった広告を打つことで徐々に広がっていきました。※どの会社が初めに行ったかは諸説あるようです。

こんな事情で始まったバレンタインデーも、時代が変わり今ではお世話になった人へ配る「義理チョコ」や、最近では男性が自分用に購入するものなどもあるようですね。
日本では婚姻の自由がしっかりと憲法に明文化されているため、当時のローマのようなことはないと思いますが、これからも自由に好きな人に想いを伝え、一緒になることができる世の中が続けばいいと改めて思った次第です。


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2017年1月24日 (火)

正月太り解消?

こんにちは、マーケティング営業部新垣です。

ついこの間お正月と思っていたら、早いものであっという間に3週間が過ぎてしまいました。皆様いかがお過ごしでしょうか。正月はおいしい物が多くてつい食べ過ぎてしまったという方も多いのではないでしょうか。

私はお正月に食べ過ぎてしまったわけではありませんが、昨年末のクリスマスに、キックボクシングの試合があったため、約一か月間の減量をしておりました。そんな中、テレビを見ていると「糖質オフダイエット」が今流行っていることを知り、今回試してみました。

ちなみに、糖質オフダイエットとは、文字通り糖質を制限するダイエットで、糖質以外は食べても太らないどころか、痩せていくと言われているものです。正直、そんなうまい話はないと思っていましたが、減量をより楽に行いたいという気持ちで、だまされたと思って試してみました。

実際におかずのみの生活を一週間続けると、運動していることもあってか3キロくらい順調に落ちていきました。このペースでいけば、10キロも簡単だなとすごい効果を感じておりましたが、1週間を過ぎたくらいから、無性に甘いものがほしくなり、加えて、おかずのみの生活は満腹感を得られないため、必要以上に量を欲するようになり、さらにストレスを感じるようになってしまいました。私の場合は、ダイエットの効果を期待しすぎたせいか、これまでの減量よりも精神的にきつかったです。

結局これはダメだなと思い、糖質を多少でも取るようにし、運動量を増やすという、オーソドックスなダイエット法に戻し、約10キロを落とすことができましたが、目標を達成するには楽な道はないと、改めて勉強になりました。


2017年1月 4日 (水)

記憶と記録

新年あけましておめでとうございます。営業部の冨吉です。

早いもので2016年もあっと言う間に終わり、2017年の新年を迎えることになりました。ものすごい速さで時が流れていくのを感じます、さて皆様、年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。

2016年広島カープの1991年以来25年ぶりのリーグ優勝に歓喜した方も多いのではないでしょうか、多少の誤差はありますがその1年前の1990年開業した福岡県北九州市にあるテーマパーク『スペースワールド』が、2016年末に2017年度中に閉園し27年の歴史に幕を閉じることを発表しました。
スペースワールドをみなさんご存じですか?福岡県北九州市にある宇宙をテーマにしたテーマパークです。過去にはフリーフォールなどもあり九州や近隣の方々はよくご存知だと思いますし私もよく利用していました。それが突然の閉園予告。2017年12月末までの営業になったとのニュースを聞きびっくり。それほど思い入れがあったわけではないものの何故か寂しさがこみ上げてきました。

皆様も昔行ったことのある場所、思い出の場所などいろいろあると思います、年末年始にかけて、なかなか会えなかった方々とお会いし、昔を懐かしむ機会も多かったのではないでしょうか。昨年は本当に様々なことが起こりました。2016年が終わり、2017年が始まりましたがいったん立ち止まって、このように過去を振り返る時間も必要に感じております。

さてこのような、ニュースなどの大きな出来事は、インターネットなどの普及によって、記憶を取り戻すより簡単に検索することができます、しかし皆様の毎日の業務や、お客様とのやり取りは、必要になったときに何らかの処置をしておかなければ、あいまいな記憶を頼りにするしかありません。あれなんだったかな? どうだったかな? やったかな? と大変な思いをなされる前に、当社のリーガルカルテや案件カルテをご活用いただき、便利な記憶の領域を少し広げてみてはいかがでしょうか。記憶を記録するカルテのご利用ぜひおすすめいたします。

本年も皆様にとって良い一年になりますように。

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2016年12月12日 (月)

“権”リノベーション

こんにちは。マーケティング営業部 福岡営業所の緒方です。

早いもので、今年も残すところあと2週間あまりとなりました。本当に毎年毎年、時の流れのはやさを感じながら、今日も気ぜわしく過ごしております。例年のことながら、街はクリスマスムードでいっぱいです。先日、道路陥没で何かと世間の注目を浴びた博多駅周辺ですが、間もなくして、JR 博多CITY の駅前広場はきれいなイルミネーションで彩られました。ぴんと冷たい空気の中、ブルーと白を基調とした光は時間とともに青から白への変化を繰り返し、とてもすがすがしく、また、ホッと心をなごませてくれます。

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ブルーと白の配色…どこか最近馴染みがある!と思い出したのが、今年デビューした弊社システム“権”の案件カルテです。“権”ユーザーの方々、切替はもうお済ですか? 切替後、ボタンはブルーに白抜き、案件タイトルの文字もブルーに変更されていることにお気づきでしょうか?

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各案件タイトルをクリックして、案件カルテを開いてみると、なんだか広々。問い合わせ先や案件の詳細・進捗など一画面で一気に確認できます。ふと、これはまたどんな感覚?と思い出すと、「リノベーション」という言葉が思い浮かびました。そう、不動産の物件などで使われるリノベーションです。私自身、数年前からリノベーションマンションに住んでいます。外観は中古なのですが、部屋に一歩入れば、新築物件に似た感覚。おかげさまで快適に過ごしてます。

同じような意味合いで、リフォームということばがあります。こちらの方が馴染みのあることばのように感じますが、近年リノベーションということばもよく耳にするようになりました。一般的に、リフォームは建物の改築改装や古い建物の修繕の色合いが強いのに対し、リノベーションは既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させたり付加価値を与えることのようです。(ウィキペディア辞典参照)

“権”案件カルテは、私の感覚で言えば、まさに“権”のリノベーションです。案件カルテの画面は、リノベーションマンションのような明るく広々としたリビングルームを彷彿させます。活動の起点であり、そこを訪れれば、案件の状況がほとんど把握できる。各部屋への扉(案件カルテのボタン)もすっきりと整備され、あったらいいなと思える機能も髄所に装備されています。

とはいえ、(登記申請)扉の一歩先の“権”の事件一覧・ワード感覚での書類作成機能は従来通りですので、決して迷うことはありません。安心してください。(ちょっと古い…)最後になりましたが、“権”案件カルテは、お客様の声をもとに、これからもどんどん進化し、より便利で心地いい環境へと向かっています。まだ体験されていないお客様、是非、切り替えてご利用頂ければと思います。

2016年11月21日 (月)

山林を処分するには?


こんにちは! マーケティング営業部の柏村と申します。
11月も半ばになり朝晩がかなり冷え込むようになりましたが、体調など崩されていないでしょうか? 風邪などひかないようにお気を付けください。

さて、朝晩が冷え込むようになる→紅葉の季節、ですが私の実家の近辺も赤や黄色がすごくきれいです。こういうのは若い時には何とも思っていなかったのですが、歳を取るにつれてこういうものの良さがわかってくるものなんだな、と実感しました。

そんな感じで山を見ていると、どこにあるのかは知らないものの、我が家も山を所有しているという事を父親が言っていたのをふと思い出しました。そこで、というかその山林を処分するときにはどんな風にするんだろうかという事が気になり、少し調べてみました。

山林の処分(売却)については
1.丸ごと売却 
2.木だけ売却
の二通りが考えられますが、どっちにするか決める前に、「どんな木がどれぐらいあるのか」とか「道はあるか」「傾斜はあるか」などを調べておく必要があります。売れるような木なのか、とか伐採したとしてどうやって運ぶのかとかいう問題が出てくるためですね。こういった情報は市町村役場や森林組合で「森林簿」や「森林計画図」を入手すれば確認できるようです。また、こういった木の品質や樹齢、種類、間伐の有無、道の有無などで山林の評価額も変わるようです。

ただ実際は山に生えている木が売れるような代物であることは滅多にないようで、売れるようなものだったとしても、よほど広大な山林を所有していない限りは伐採や搬出にかかるコストのほうが高くつく場合がほとんどのようです。また、山林を維持するために毎年固定資産税を払う必要もあります。

となると山ごと売却するほうが現実的になってくるわけですが、売却した場合にかかる税金は、山林部分については「山林所得」、土地部分については「譲渡所得」と別々に課税対象になるようですが、山林部分については相続の有無には関係なく所有して15年以上の場合は「概算経費控除」で控除ができるようです。

その他、隣地との境界が決まっていない場合が多いらしいので境界確定を行う必要があったりとこっちはこっちでいろいろ大変そうです。将来私が相続をするようなことになって山林を売却、となれば、その時は司法書士さんにお任せしようと思います。


2016年10月31日 (月)

電子チケットと本人確認

マーケティング営業部の古窪です。

先日、とあるアーティストのライブイベントに参加してきました。
今回初めて、電子チケットでの入場だったので、少々緊張しました。私が利用した電子チケットは、スマホに電子チケットを表示して直接「ポン」とスタンプを押すものです(https://emtg.jp/feature/dticket/)。職業柄、「電子的な印影」とか「電子署名」という言葉を身近に感じているため、この電子チケットのスタンプを押す仕組みを使って、オンライン申請に利用ができないものか?と思ったもので、色々調べてみました。

電子チケット化が進んでいる理由ですが、携帯電話やスマホの普及が進み、情報処理の効率化やペーパーレス化に伴う経費削減の一環で行われたものかと思いきや、最も重要なことは、「本人確認を厳格化することで、営利目的の高額転売や買い占めを防ぐ」というものでした。「本人確認」という、先生方にも身近なワードが出てきたこともあり、更に、電子チケットについて調べてみました。

電子チケットにはいくつか種類があります。
メジャーなものの一例をあげると、

①顔認証システム:チケット申し込み時に事前に自分の顔写真を登録して、
 入場時に照合します。
②QRコード認証:専用サイトから、携帯やスマホにQRコードをダウンロードし、
 専用端末に読み取らせます。
③スマートフォン個体識別番号認証:15桁の数字からなる個体識別番号(IMEI)や
 携帯番号でスマホを特定させます。スマホそのものがチケットになります。

上記のような方法で「本人でないと入場できない」仕組みを作り、転売防止を図っています。もちろん、どれをとっても完璧な方法はないようで、例えばQRコードの場合、スクリーンショットでの不正問題があります。また、携帯やスマホを利用する場合、電源が切れて本人確認ができないという、原始的な問題も考えらえます。いずれにしろ、電子チケットにおいても「本人確認」がとても重要で、そのための機械・技術の発展があるということを知り、大変勉強になりました。


2016年10月11日 (火)

税務について

こんにちは、マーケティング営業部の矢幡です。

気が付けば今年も残り3ヶ月を切りました。月日はあっという間に流れますね。最近は特に感じるようになりました。

さて、年末・年度末が近くなるにつれ開業に関するご相談が多くなります。相談内容は、ソフトに関する内容が多いですが、最近ではそれ以外にも開業に必要な準備品であったり集客方法など営業に関することや一般的な税務に関することなど幅広くご相談をして頂くことが多くなりました。

是非、白色申告されている先生やこれから開業される先生、また将来的に開業される先生は青色申告に挑戦してください。特に1年目は顧客も少なく売上げが少ない時期となり、少しでも無駄な税金を減らしたいと思われる先生方は多いと思います。青色申告をすれば、その年に生じた損失(赤字)を3年間繰り越しできますし、配偶者や家族と一緒に事業を行う場合に給与として経費処理することができます。更に複式簿記で記帳すれば65万円の特別控除の特権があり節税効果が高くなります。その他にも取得価格額が30万円未満の減価償却資産を全額必要経費とすることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。

その他の節税対策のひとつとして掛金は全額所得控除となる小規模企業共済があります。個人事業主は私たちサラリーマンのように退職金がありませんので無理のない額で積み立てを行い退職金制度を利用してみてはいかがでしょうか。詳しくは既に開業されている先輩の先生やお知り合いの税理士などに相談してみてください。


2016年9月20日 (火)

新時代到来!案件カルテ進化中!

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

電車に乗っている際に、ふと周りを見回すとほとんどの方がスマートフォンの画面を見ています。冷静に見ているとちょっと異様な光景にも見えますが、かく言う私も電話やメールでの使用以外にスケジュールやTODOリストの管理にはじまり地図や電車乗り換えのアプリ等は頻繁に利用しております。これらは営業職の必須アイテムですよね。最早スマホがないと仕事が出来ないくらい依存していると言ってもいいでしょう。

さて9月21日(火)より“権”のバージョンアップを実施します。主な内容としましては“権”の「案件カルテ」のスケジュール機能がGoogleカレンダーと連携するというものです。これはかなり画期的で、例えば“権”の案件カルテで登録した決済や金消立会の日時・場所、事務所への来客の予定など今までは事務所に戻らないと確認できなかった内容が、出先にいながらスマホで「いつでもどこでも」確認をすることが出来るようになります。それこそ電車での移動時間中などちょっとした空き時間に確認でき、仕事を効率よく行うことが出来ます!

また案件カルテの進捗管理の項目につきましては、決済、相続といった案件区分毎に事務所様で内容を自由にカスタマイズして登録することが出来ますので、該当案件の備忘録の管理を事務所全体で効率よく行い、尚且つ出先部隊の方もスマホのGoogleカレンダーで同期した項目の確認が出来るようになり、非常に便利になります。

さらに、今回のバージョンアップでは10月1日以降の登記申請に必要な「株主リスト」の作成機能も装備しております。株主リストには上位10名若しくは議決権割合の3分の2に達するまでの株主を記載する必要がありますが、“権”では株主のデータや議決権数の割合を自動的に取得・計算して書類上に自動反映します!

是非とも“権”の新機能を便利にお使いいただけたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。

2016年8月29日 (月)

お盆頃から印刷がおかしい???

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

最近、パソコンからの印刷が上手くいかない事はないでしょうか。
どうも、今月10日頃に公開されたWindowsUpdateを適用した場合、複数枚の書類を印刷すると2ページ目が印刷できなかったり、一括印刷しても一部しか印刷されないなどのトラブルが発生する事がある様です。
この様なトラブルが起こっている場合は、下記のWindowsUpdateの更新プログラムをアンインストールすることで解決する事があります。

● Windows7と8の場合 →「KB3177725」
● Windows10の場合  →「KB3176493」

※ご注意 
Windows7では更新プログラムをアンインストール後にWindowsUpdate の更新プログラム確認を行うと、環境によっては数時間かかる場合があります。更新プログラムの確認時間を短縮するためにも、先に『KB3172605』のインストールをお勧めします。操作方法が不明な場合にはリーガルまでお問い合わせください。

● Windows7 
「コントロールパネル」(→「システムとセキュリティ」)→「WindowsUpdate」
 →「更新履歴を表示します」→「インストールされた更新プログラム」

● Windows8
「コントロールパネル」(→「システムとセキュリティ」)→「WindowsUpdate」
 →「更新履歴の表示」→「インストールされた更新プログラム」

● Windows10
 「コントロールパネル」(→「プログラム」)→「プログラムと機能」
  →「インストールされた更新プログラムを表示」

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なお、アンインストールした更新プログラムが再度適用されると、事象が再発する可能性がありますので、アンインストール後、更新プログラムの非表示設定を行っておきます。
(Windows10は更新プログラムの非常時設定ができません。)

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「コントロールパネル」→「WindowsUpdate」→「更新プログラムの確認」
 →「○個の重要な更新プログラムが利用可能です」から

困っている方は試してみて下さい!
※更新プログラムのアンインストール後、パソコンの再起動を行い際に時間がかかる場合がありますので、実施する時間帯にご注意ください。


2016年8月 8日 (月)

4年に一度のアレです

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。
夏本番を迎え暑い日が続き、皆様ご体調の管理も大変な時期となりましたね。
私も室内は冷房、外は酷暑と体温調節が覚束ない日々を送っています…。

さて今年の夏は四年に一度のオリンピックイヤーということで、気温以外でも各所で熱い盛り上がりを見せているところではありますが、暦の上でも今年は「うるう年」という特殊な年となっております。

この「うるう年」ですが、一般的には4年に一度2月が29日までになるということで認識されております。日常においてはカレンダーの日付が変わることや、ああ今月はまだ1日残っているんだ…程度のものかと思います。(実際私もそんな感覚です。)
そこでオリンピックも近いということもあり、改めてこの「うるう年」について調べてみました。

そもそもこの「うるう年」ですが、現在太陽暦として世界で多く使用されているグレゴリオ暦と、地球が太陽を一回りする公転周期とのずれを修正するために設定されています。
実際には地球が太陽を一周するのに約365.24219日かかるそうで、1年365日より若干多いためその端数を4年に一度1日分として修正するものです。

自然科学機構国立天文台に拠りますと、「うるう年」とは
①西暦年号が4で割り切れる年をうるう年とする。
②例外として西暦年号が100で割り切れて400で割り切れない年は平年とする。
と定めているようです。

②に関しましては分かりにくいところがありますが、例えば84年後の西暦2100年は100では割り切れますが、400では割り切れないため平年となるようですね。

では日本の法律上どのように決まっているのでしょうか。
元々は明治三十一年勅令第九十号「閏年ニ関スル件」にてうるう年自体の決まりが明文化されており、そこでは神武天皇即位紀元年数(いわゆる皇紀、西暦に660を足したもの)が4で割り切れるものをうるう年とし、660を引いた年(つまりは西暦ですね)の内100で割り切れるものを平年、400で割り切れるものをうるう年と決めました。

また年によってカレンダーの日付が違うことで問題になるのが誕生日の扱いです。
これは明治35年に施行された「年齢計算ニ関スル法律」にて定められており、正確には2月28日の24時を持って満年齢になることから、うるう年の2月29日に生まれた人は平年では3月1日が誕生日となるようです。
しかし道路交通法上では2月29日生まれの者は平年は2月28日を誕生日とみなすと決められているため、運転免許の更新などでは注意が必要ですね。

ちなみにグレゴリオ暦の1年と実際の地球が太陽を一周する時間との間には約0.00031日程度の差があるそうで、厳密に言えば数千年に一度は「うるう年」とは別で調整が必要になると言われているようですが、実際その時にどうするかはまだ決まっていないそうです。

4年に一度の祭典であるオリンピックは人間の能力の可能性や世界の繋がりを再確認できるいい機会ではありますが、たまには別の角度から4年に一度を見直してみると地球と太陽の動きというまた違った感覚が味わえて面白いかもしれませんね。

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