カテゴリ「マーケティング営業部」の223件の記事

2017年9月19日 (火)

“権”で戸籍管理をカンタンに!

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

9月に入り、朝晩は大分過ごしやすくなってきました。ただ今年の夏は雨ばかりで日照時間が少なく、涼しい日々が続いてあまり暑くない印象が残りました。私の所属する東京営業所エリアで調べてみますと、東京都の8月の日照時間は83.7時間だったそうです。これは1890年以来最低の数字で、昨年までの平均値が約195時間だったことを考えると、相当少ない事が分かります。本当に太陽を見る機会が少なかったですね。夏好きの私としましては、ちょっと寂しい感じがします。

さて、今回は、“権”の新機能「新相関図」のご紹介できればと思います。9/4付のリーガルブログ「相続案件を今より10倍楽にする方法」におきまして簡単にご紹介いたしましたが、機能が盛沢山となっておりまして、まだ完全にお使いでないお客様もいらっしゃるかと思いますので、今回は「戸籍収集チェック機能」についてご紹介いたします。
 
司法書士の先生方は戸籍の収集管理にご苦労されているかと思いますが、戸籍の収集状況を分かりやすく管理できる機能が装備されました。戸籍収集が今どうなっているのか、何が足りないのか、といった状況を一目瞭然で把握でき、特に面倒な改製原戸籍の管理を“権”の中で効果的に管理できます。改製原戸籍の収集については死亡年齢と戸籍の編成日における年齢からさかのぼり率を自動計算します。(100%表示で完了)

また、相続人等の戸籍収集が全て完了すると、案件カルテの「進捗管理」に連動して、「戸籍収集」の項目が自動で「済み」になり、非常に便利にお使いいただけます。今回ご紹介しましたのは「新相関図」機能の一部になります。他にもご紹介したい機能が沢山あるのですが、そちらはまたの機会に是非。“権”は更に進化してまいります。ご期待ください!

Blog0919

2017年8月21日 (月)

司法書士法人の数

こんにちは。マーケティング営業部の寺原です。

最近、担当しているお客様から
「法人化するんだけど“権”の設定はどうすればいい?」
「法人にしたのでリーガルの登録を変えといて」
といったようなお話をよく伺います。

以前から同様の話はあったのですが、ここのところ特に増えているような気がしたのでちょっと調べてみました。

連合会のホームページで公開されている数字を確認すると、なんと641法人もありました。(従たる事務所を含めると1038件!)
平成27年4月時点では550法人でしたので、1年4か月で91法人も増えているんですね。

ちなみに平成26年4月は522法人ということを考えると、ここ最近の増加率は急激に上がっています。
やはり増えている気がしたのは気のせいではありませんでした。

これだけ増えている司法書士法人ですが、いろいろと法人ならではの問題もあるみたいですね。先日、法人協の集まりに行った際にそういったお話もいろいろ伺いました。

弊社も法人協の賛助会員になっているので、ここで簡単にご紹介。
正式名称は「一般社団法人 全国司法書士法人連絡協議会」という司法書士法人の団体です。基本的に個人資格者をベースに定められた司法書士法やルールのなかで、司法書士法人ではどうするべきかなどをみんなで検討していこう。という集まりです。
http://houjinkyou.com/ (一般社団法人 全国司法書士法人連絡協議会)

法人同士で集まって情報交換をしたり、法人として業務を行ううえでの有益な内容を取り上げて講義を行うなど、積極的に活動されているみたいです。
法人化されて色々悩みのある方や、これから法人化を検討されている方にはとても有意義な集まりではないでしょうか。

ちなみに法人協のホームページには法人協の会員だけが出せる求人ページもあるので、求人を出したい方にも勤務先を探している方にもお勧めです。
求人情報ページ(http://houjinkyou.com/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA/

これからも司法書士法人はどんどん増えていくと思いますが、業務においては個人でも法人でも偏りのない制度というのがあるべき姿なのかなと思います。

2017年8月 7日 (月)

常識?非常識?

こんにちは、沖縄県出身のマーケティング営業部 新垣です。

私事ですが、10月に結婚式を控えているため先日の3連休に沖縄に帰省していました。打ち合わせを進めていく中で、いくつか沖縄特有の文化があることに気が付きました。妻から見るとすべての項目で違いがあるといっても過言ではないくらいのようですが、その中でもいくつか特徴的なことをご紹介します。

打合せをはじめてすぐにその違いが出てきました。まず、招待状です。枚数を確認し、デザインを決め、と順調に進み、次に「座席表はどうなさいますか?」と聞かれました。沖縄では、招待状には返信はがきはなく、座席表が同封されているのです。

次に会場のテーブルクロス等を決め、会場の雰囲気を固めていき、「看板はどうなさいますか?」と言われました。妻が不思議そうな顔で、「看板とは…?」と質問をしました。看板とはステージの上ある、入学式などの際によく見る垂れ幕のような看板です。私の会場では幅4メートルにもなる大きな看板です。まず、ステージがあることも本土では少ないようですが、ステージは絶対ありその上看板もあります。

看板を決め、「座席の配置は沖縄式でよろしいでしょうか?」と聞かれました。これは、妻は予習をしていたようで、すでに驚き済みでしたが、沖縄では親族が前に座ります。親族も祝ってもらう側の様です。新郎新婦も親族もみんなで祝うという考えは、沖縄らしくてその考え方も良いなと思います。

当たり前だと常識だと思っていることが他県からみると当たり前ではないこともあるのだと思い、特に私の営業エリアは東京都と東北四県ですので今後も営業活動するうえで、そういった常識にとらわれず説明することが大事だなと思いました。

Blog

2017年7月18日 (火)

使いまわし

こんにちは。マーケティング営業部の冨吉です。

先日、TVをみていると、歯科医院での「歯科器具の使いまわしによる院内感染懸念」というニュースが目に留まりました。見た瞬間、口の中に入れる歯科器具の使いまわしなんかあり得ないとゾッとしましたが、自分が、歯科医院に行った際の行動を回想してみると、椅子に座ってリクライニングを倒された後は、先生が何の道具を使っているのか、どんな状態なのかなど確認もしませんし、目にタオルをかけられており目を閉じている状態なので正直わかりません。

しかし、この件のように何らかが原因で、みなさんが情報を周知していくことにより疑念を抱かれ拡散していくのは、現代社会の特徴といえるのではないでしょうか? ネットも手伝って拡散のスピードは、ものすごいものです。一度のミスが、取り返しのつかないものになる可能性もありますよね!十分に注意を払っておきたいものです。

お仕事の中でなにかと使いまわしをしてミスをした経験がある方は多いのではないでしょうか? お仕事をしていく上では、繰り返し業務をされることも増えますし、同じようなものだからこそ、その量も多く管理も難しくなり、杜撰になりやすい気がします。

そこでお勧めしたいのが、当社のソフト権の案件カルテの機能です。権では業務の効率を上げながら、案件の中で、ほかのお客様の書類を使いまわしせず、個々のお客様だけの書類を作成し保管していく機能を装備しております。この機能を活用いただくだけでも、リスクを軽減し情報管理の強化にもつなげていただくことが出きます。(この機能は案件カルテ機能のほんの一部です)毎日の業務の効率upとリスク軽減に、案件カルテをご活用していただければ幸いです。


Blog0718


Photo


2017年6月26日 (月)

50プラスマイナス?㎡の悲哀

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。
今日は数年前に中古マンションを購入したAさんの税金に関わるお話しをしたいと思います。

一般的に、住宅を購入をしたら一旦税金はかかるけど「後からお金が戻ってくる」。Aさんも周りから聞いて、なんとなく知っているつもりでした。
さらにAさん、登記のことも少しかじっていて、登録免許税の住宅用減税なるものの存在も知っていました。しかしこのちょっとかじった知識がアダとなってしまったんですね。

まず、Aさんの購入物件の面積(正確には、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積)約54㎡弱。やや狭い…。
できればもうちょっと広い物件を希望していましたが、中古物件だし、立地条件、価格、内装、築年数、さらに管理費等を考慮すると、広さは少し辛抱ということで、満足はしていました。

さて、購入手続をすすめはじめたのですが、登記簿謄本を見て愕然…登記簿上の床面積が、50㎡を切っている!ゆえに、登録免許税の軽減措置が受けられない!すぐに頭をよぎりました。更に住宅借入金等特別控除の要件もやはり、登記簿上の床面積が50㎡以上ということでダメ。住宅用の軽減措置は受けられないんだなぁ。ずっとそんなものか、と思いつつ数年の月日が流れました。

Aさんとしては毎年、所得税の年末調整の時期に金融機関から送付されてくる住宅ローンの減税申告用の書類を見るたびに、やっぱり要件を満たしてないな~と寂しい思いをしていました。


06261


しかし…ある日固定資産税の通知書を何気なく見ると、課税対象面積が、50㎡を越えで計算されてるではありませんか!
なぜ減税措置は50㎡未満で受けられないないのに、納める時は共用部分の按分面積を含めた50㎡越えで計算されるのか?

さて、ここでAさんの勘違いが判明する訳です。
つまり、住宅購入に係る減税措置っていくつかあることに気づいたのです。

主な例として
1.登録免許税
2.不動産取得税
3.固定資産税 (新築のみで、中古では関係なし)
4.所得税(住宅ローン控除)

1.の「登録免許税」ではじかれたから、減税のための申告を諦めてしまいましたが(ちなみに4.の所得税(住宅ローン控除)も前述のとおり×)「後からお金が戻ってくる」というその種類の税金は、実は2の不動産取得税だったのです。さらに、「不動産所得税」の減税の要件は、「登録免許税」とは違っていました。

06262

そう、不動産取得税の床面積の減税要件は、共用部分の按分面積も含み、50㎡を超えること。つまり、申告すれば「お金が戻ってきた」はずでした。
念のために、税務署に問い合わせ。その後、教えられた県税事務所(不動産取得税は県税らしい)に連絡してみると、やはり、要件を満たしていたことが判明。税金の種類により何を元に計算するか違うのですよとのこと。

ただ、時すでに遅し。
住宅取得から数年…正確には、7年を経過していました。申告は、5年で時効を迎えるらしいのです。県税事務所の方は、わかりにくくて申し訳ないと言われていましたが、AさんはAさんで自身が確認出来た部分を怠ってしまったことを悔いる結果になりました。

ちょっとかじっていた50㎡の知識…。
知らなければ、何も考えずに申告して、還付金が受け取れたはずなのに…残念。というAさんの哀しいお話しでした。

皆さんも、もし同じような場面に出会われるようなことがありましたら、ご自身で判断し諦めてしまうのではなく、県税事務所や税理士の先生にご相談してみてくださいね。

2017年6月 5日 (月)

水分補給をしましょう

こんにちは。 マーケティング営業部の柏村です。
ついこの間「年が明けたな」と思っていたら早いものであっという間にもう6月です。平成29年になってからもう半年も経つのかと少し驚きました。これから暑い季節が始まるなーと思うと少しばかり憂鬱です。この時期冷たい飲み物がいつも以上においしい季節ですが、体調管理の為にも水分補給が欠かせませんね。

冷たい飲み物といえば・・・
麦茶、アイスコーヒー、コーラ、牛乳、ビールなどなどいろいろありますが、皆さんは、一日お仕事をされたあと、一番うれしい飲み物はなんでしょうか??

私はアイスコーヒーが一番です。(暑くなくてもコーヒー大好きですが)
麦茶やビールも捨てがたい魅力がありますが、喉を潤すだけでなく気分がすっきりしたり、目が覚めたりと良いことがたくさんあります。が、メリットはそれだけではありません!

コーヒーには脂肪肝を緩和してくれたり二日酔いを緩和する効果があったり脳卒中のリスクを軽減したりとたくさんのメリットがあります。当然飲みすぎはよくありませんが1日4~5杯であれば良いみたいですね。冷たいものを飲みすぎて逆に体調を崩さないようにはしないといけませんが・・・

普段不摂生を重ねている私にとっては本当にありがたい飲み物です。こういう、ちょっとした所の積み重ねが長い目で自分自身の健康を考えていった場合有効なのかもしれません。「体が資本」とか「健康第一」とかよく親に言われたものですが、仕事も勉強も健康もちょっとした意識のしかた、意識の変え方で良い方向に向かっていくんでしょうね!(自分で書いていてちょっと「そうだったのか!」と思ってしまいました 笑 )

最後になりますが、これから夏本番を迎えますので水分補給はしっかりとして、熱中症などにならないようにお気を付けください!

2017年5月15日 (月)

万歩計から活動量計へ

マーケティング営業部の古窪です。
ゴールデンウイークは皆様いかがお過ごしでしたか? 私は食欲の春?初夏?なのか、いっぱい食べて太りました(-_-;)。ダイエットせねば…。

ダイエットといえば、私は、ダイエットのモチベーション維持の1アイテムとして、数年前から万歩計を使っています。スマホにも万歩計の機能が付いていますが、私は昔ながらの万歩計派でした。「でした」と過去形なのも、つい最近、万歩計をパワーアップさせて活動量計の利用を始めたためです。私が使っている活動量計は、時計に似た形状で24時間装着することで、歩数計、移動距離、消費カロリーの他、睡眠時間や眠りの深さ、心拍数を測定できるものです。スマホのアプリと同期させることにより、グラフ表示されますし、ダイエット目的の万歩計機能だけにとどまらず、自分自身の健康管理という視点からも非常に活躍してくれています。

さて、仕事の話をしたいと思います。最近の“権”ですが、私としては「万歩計から活動量計の進化に似たものがあるなぁ」と思っています。 従来の“権”は、登記関係書類、見積・請求作成、オンライン申請が中心機能でした。しかしながら、案件カルテの装備により、事件全体の進捗状況チェック・スケジュール管理(Googleカレンダー連動)・レターパック追跡機能のほか、4月末には「不動産取得税の概算計算」と「固定資産税・都市計画税の日割計算」の機能が追加されました。申請書作成・請求書・オンライン申請に留まらず、“権”に先生方の仕事に関わる機能が装備されることで、より一層、仕事全体の管理にお役立ていただけます。まだ、案件カルテ機能に切替えていらっしゃらない先生方、ぜひ切替をご検討いただいてはどうでしょうか?

Blog0515

2017年5月 1日 (月)

不動産取引時の税金計算でお困りではないですか?

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

最近、決済案件が多い司法書士事務所様にお伺いしますと、「不動産会社から登記費用の見積とあわせて不動産取得税の概算費用までお願いされる事が多くなっており困っている。」と、よく耳にする様になりました。また、不動産取得税はもちろんの事、固定資産税・都市計画税の日割計算までお願いされることもあるようです。どうやら、近畿圏の不動産会社からお願いされることが多いようですね。

本来であれば、不動産会社が不動産取得税の概算計算を行うところですが、司法書士事務所様からすれば大事な取引先なので、断ることもできず渋々概算計算を行っている事務所様が多いのではないでしょうか。

この度、この様なご要望を多数お伺いしておりました為、先週末に“権”のバージョンアップを公開いたしました。内容としましては「不動産取得税の概算計算」と「固定資産税・都市計画税の日割計算」機能が利用できるようになります。また、不動産会社や買主(売主)さんへ提示できるよう不動産取得税の概算計算と固定資産税・都市計画税の日割計算した内容をExcelで出せるようになります。

既にご利用の方もいらっしゃるかとは思いますが、まだお試しいただいていない先生方も是非ご活用ください。また、“権”をご利用されていない事務所様は、無料デモンストレーションを行っておりますのでお問い合わせください。

0424

2017年3月27日 (月)

出会いと別れの季節、そしてレターパック追跡管理

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

3月は卒業シーズンですね。
私事ですが息子が先日小学校を卒業しました。卒業式では卒業証書授与の際に一人ひとりが将来の目標を発表します。我が息子はなんと「将来プロ野球選手になりたいです。そして親孝行をしたいです!」と元気よく発表していました。マジか!と思わず突っ込みを入れそうになりながらも涙があふれそうになりました。何とか堪えましたが(笑)ふと隣を見たら妻は周りも憚らず号泣しておりました…。プロ野球選手はともかく親孝行という言葉が出てくるとは。ちょっと感動しました。

卒業式後はみんなで校庭に出て、卒業生は在校生から花束を受け取ったり写真を撮ったり思い思いに友達と歓談しています。その姿は見ていて心なしか眩しい感じがします。在学中の色々な出来事が思い出されて感極まったり、4月からの新生活に対して希望や不安を抱えていたり或いは友人や先生方との別れ…色々な想いが交錯している空気感が何とも言えません。春の陽気と相まって一年で一番好きな季節です。

ところでこの春に引っ越しを行います。引っ越すマンションが都民住宅になります。通常のマンションに比べ家賃が大分安いのです。その代わり結構な審査もありますし、手続きが大分煩雑になります。例えば保証人が必ず必要になります。その保証人に用意してもらう書類も多岐に渡っており、書類のやりとりが結構多いのです。また会社が契約するとなると更に書類のやり取りが増えます。その書類のやり取りの際に利用するのがレターパックです。

最近は書類を送ったりちょっとした荷物を送る際にはレターパックを利用する方が大分増えているのではないでしょうか。ポストに投函出来て使い勝手が良く、買い溜めもしておけますし、配達状況を追跡することもできますからね。

特に司法書士事務所においては毎日のように事務所とお客様との間や事務所と法務局との間で、レターパックで書類を送付したり、返送してもらうことが日常茶飯事かと思います。ただレターパックも件数が嵩んでくると追跡の管理などが非常に面倒になってきますよね…。

そこでお勧めしたいのが“権”のレターパック追跡機能です!
こちらは“権”が郵便追跡サービスと連携して、事務所様がやり取りしている様々な郵送物の配達状況がワンクリックで確認できる機能になります。レターパックだけでなく、郵便追跡サービスで確認ができる郵送物はすべて対応しております。問い合わせ番号の入力時にはバーコードリーダーを使ってワンタッチで登録ができて非常に便利です。“権”のなかで郵送物の集中管理ができるので、「いつ」「誰が」「どこに」「何を」送ったのか、届いているのかいないのかをすぐに確認することができます。

また宛先や差出人に関しては“権”で登録した関与者や法務局名簿などから簡単に登録することができ、タックシールに印刷してレターパックに貼ることが出来ますので、面倒な宛名・差出人の記入が不要になり業務の効率アップ間違いなしです。皆様是非こちらのレターパック追跡機能をご利用ください!


2017年3月 6日 (月)

ここは外国??

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

先日、担当させていただいている北海道にて、倶知安町の司法書士事務所様にお邪魔したのですが、なんと、倶知安駅に着くと半数以上の人が外国人で、いたるところに外国語の看板があり、まるで北米か北欧の様な雰囲気でした。

倶知安、ニセコ両町では、スキー場を始めとする魅力的なレジャー環境や、景観の保全などにより、オーストラリアを中心とした外国人スキー客が増加、外国人移住で人口も増え、なんと、年間300人以上の外国人が移住し、商売をしながら根を下ろしていて、長年のインバウンド需要の掘り起こしによって、不動産投資も引き寄せている状況なんだそうです。

お邪魔した事務所様では、皆さん英語で応対されており、また、英語で書かれた様々な書類を取り扱われていて、司法書士事務所でこんなに英語を使うの!!と、かなりビックリしました。なお、申請段階の書類作成では翻訳版が必要になるとの事。英語ができない私にとっては衝撃的です…
最近、渉外登記が増えていると耳にしますが、ただでさえ書類作成や手続きが煩雑な不動産登記において、書類作成や、依頼者への説明、証明書の取り寄せ等々、異なる国の言語や制度知識が必要になる時代がやって来るのでしょうか??

0306


2025年7月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

検索

 
 
 
各製品Webサイト