カテゴリ「マーケティング営業部」の218件の記事

2017年6月 5日 (月)

水分補給をしましょう

こんにちは。 マーケティング営業部の柏村です。
ついこの間「年が明けたな」と思っていたら早いものであっという間にもう6月です。平成29年になってからもう半年も経つのかと少し驚きました。これから暑い季節が始まるなーと思うと少しばかり憂鬱です。この時期冷たい飲み物がいつも以上においしい季節ですが、体調管理の為にも水分補給が欠かせませんね。

冷たい飲み物といえば・・・
麦茶、アイスコーヒー、コーラ、牛乳、ビールなどなどいろいろありますが、皆さんは、一日お仕事をされたあと、一番うれしい飲み物はなんでしょうか??

私はアイスコーヒーが一番です。(暑くなくてもコーヒー大好きですが)
麦茶やビールも捨てがたい魅力がありますが、喉を潤すだけでなく気分がすっきりしたり、目が覚めたりと良いことがたくさんあります。が、メリットはそれだけではありません!

コーヒーには脂肪肝を緩和してくれたり二日酔いを緩和する効果があったり脳卒中のリスクを軽減したりとたくさんのメリットがあります。当然飲みすぎはよくありませんが1日4~5杯であれば良いみたいですね。冷たいものを飲みすぎて逆に体調を崩さないようにはしないといけませんが・・・

普段不摂生を重ねている私にとっては本当にありがたい飲み物です。こういう、ちょっとした所の積み重ねが長い目で自分自身の健康を考えていった場合有効なのかもしれません。「体が資本」とか「健康第一」とかよく親に言われたものですが、仕事も勉強も健康もちょっとした意識のしかた、意識の変え方で良い方向に向かっていくんでしょうね!(自分で書いていてちょっと「そうだったのか!」と思ってしまいました 笑 )

最後になりますが、これから夏本番を迎えますので水分補給はしっかりとして、熱中症などにならないようにお気を付けください!

2017年5月15日 (月)

万歩計から活動量計へ

マーケティング営業部の古窪です。
ゴールデンウイークは皆様いかがお過ごしでしたか? 私は食欲の春?初夏?なのか、いっぱい食べて太りました(-_-;)。ダイエットせねば…。

ダイエットといえば、私は、ダイエットのモチベーション維持の1アイテムとして、数年前から万歩計を使っています。スマホにも万歩計の機能が付いていますが、私は昔ながらの万歩計派でした。「でした」と過去形なのも、つい最近、万歩計をパワーアップさせて活動量計の利用を始めたためです。私が使っている活動量計は、時計に似た形状で24時間装着することで、歩数計、移動距離、消費カロリーの他、睡眠時間や眠りの深さ、心拍数を測定できるものです。スマホのアプリと同期させることにより、グラフ表示されますし、ダイエット目的の万歩計機能だけにとどまらず、自分自身の健康管理という視点からも非常に活躍してくれています。

さて、仕事の話をしたいと思います。最近の“権”ですが、私としては「万歩計から活動量計の進化に似たものがあるなぁ」と思っています。 従来の“権”は、登記関係書類、見積・請求作成、オンライン申請が中心機能でした。しかしながら、案件カルテの装備により、事件全体の進捗状況チェック・スケジュール管理(Googleカレンダー連動)・レターパック追跡機能のほか、4月末には「不動産取得税の概算計算」と「固定資産税・都市計画税の日割計算」の機能が追加されました。申請書作成・請求書・オンライン申請に留まらず、“権”に先生方の仕事に関わる機能が装備されることで、より一層、仕事全体の管理にお役立ていただけます。まだ、案件カルテ機能に切替えていらっしゃらない先生方、ぜひ切替をご検討いただいてはどうでしょうか?

Blog0515

2017年5月 1日 (月)

不動産取引時の税金計算でお困りではないですか?

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

最近、決済案件が多い司法書士事務所様にお伺いしますと、「不動産会社から登記費用の見積とあわせて不動産取得税の概算費用までお願いされる事が多くなっており困っている。」と、よく耳にする様になりました。また、不動産取得税はもちろんの事、固定資産税・都市計画税の日割計算までお願いされることもあるようです。どうやら、近畿圏の不動産会社からお願いされることが多いようですね。

本来であれば、不動産会社が不動産取得税の概算計算を行うところですが、司法書士事務所様からすれば大事な取引先なので、断ることもできず渋々概算計算を行っている事務所様が多いのではないでしょうか。

この度、この様なご要望を多数お伺いしておりました為、先週末に“権”のバージョンアップを公開いたしました。内容としましては「不動産取得税の概算計算」と「固定資産税・都市計画税の日割計算」機能が利用できるようになります。また、不動産会社や買主(売主)さんへ提示できるよう不動産取得税の概算計算と固定資産税・都市計画税の日割計算した内容をExcelで出せるようになります。

既にご利用の方もいらっしゃるかとは思いますが、まだお試しいただいていない先生方も是非ご活用ください。また、“権”をご利用されていない事務所様は、無料デモンストレーションを行っておりますのでお問い合わせください。

0424

2017年3月27日 (月)

出会いと別れの季節、そしてレターパック追跡管理

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

3月は卒業シーズンですね。
私事ですが息子が先日小学校を卒業しました。卒業式では卒業証書授与の際に一人ひとりが将来の目標を発表します。我が息子はなんと「将来プロ野球選手になりたいです。そして親孝行をしたいです!」と元気よく発表していました。マジか!と思わず突っ込みを入れそうになりながらも涙があふれそうになりました。何とか堪えましたが(笑)ふと隣を見たら妻は周りも憚らず号泣しておりました…。プロ野球選手はともかく親孝行という言葉が出てくるとは。ちょっと感動しました。

卒業式後はみんなで校庭に出て、卒業生は在校生から花束を受け取ったり写真を撮ったり思い思いに友達と歓談しています。その姿は見ていて心なしか眩しい感じがします。在学中の色々な出来事が思い出されて感極まったり、4月からの新生活に対して希望や不安を抱えていたり或いは友人や先生方との別れ…色々な想いが交錯している空気感が何とも言えません。春の陽気と相まって一年で一番好きな季節です。

ところでこの春に引っ越しを行います。引っ越すマンションが都民住宅になります。通常のマンションに比べ家賃が大分安いのです。その代わり結構な審査もありますし、手続きが大分煩雑になります。例えば保証人が必ず必要になります。その保証人に用意してもらう書類も多岐に渡っており、書類のやりとりが結構多いのです。また会社が契約するとなると更に書類のやり取りが増えます。その書類のやり取りの際に利用するのがレターパックです。

最近は書類を送ったりちょっとした荷物を送る際にはレターパックを利用する方が大分増えているのではないでしょうか。ポストに投函出来て使い勝手が良く、買い溜めもしておけますし、配達状況を追跡することもできますからね。

特に司法書士事務所においては毎日のように事務所とお客様との間や事務所と法務局との間で、レターパックで書類を送付したり、返送してもらうことが日常茶飯事かと思います。ただレターパックも件数が嵩んでくると追跡の管理などが非常に面倒になってきますよね…。

そこでお勧めしたいのが“権”のレターパック追跡機能です!
こちらは“権”が郵便追跡サービスと連携して、事務所様がやり取りしている様々な郵送物の配達状況がワンクリックで確認できる機能になります。レターパックだけでなく、郵便追跡サービスで確認ができる郵送物はすべて対応しております。問い合わせ番号の入力時にはバーコードリーダーを使ってワンタッチで登録ができて非常に便利です。“権”のなかで郵送物の集中管理ができるので、「いつ」「誰が」「どこに」「何を」送ったのか、届いているのかいないのかをすぐに確認することができます。

また宛先や差出人に関しては“権”で登録した関与者や法務局名簿などから簡単に登録することができ、タックシールに印刷してレターパックに貼ることが出来ますので、面倒な宛名・差出人の記入が不要になり業務の効率アップ間違いなしです。皆様是非こちらのレターパック追跡機能をご利用ください!


2017年3月 6日 (月)

ここは外国??

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

先日、担当させていただいている北海道にて、倶知安町の司法書士事務所様にお邪魔したのですが、なんと、倶知安駅に着くと半数以上の人が外国人で、いたるところに外国語の看板があり、まるで北米か北欧の様な雰囲気でした。

倶知安、ニセコ両町では、スキー場を始めとする魅力的なレジャー環境や、景観の保全などにより、オーストラリアを中心とした外国人スキー客が増加、外国人移住で人口も増え、なんと、年間300人以上の外国人が移住し、商売をしながら根を下ろしていて、長年のインバウンド需要の掘り起こしによって、不動産投資も引き寄せている状況なんだそうです。

お邪魔した事務所様では、皆さん英語で応対されており、また、英語で書かれた様々な書類を取り扱われていて、司法書士事務所でこんなに英語を使うの!!と、かなりビックリしました。なお、申請段階の書類作成では翻訳版が必要になるとの事。英語ができない私にとっては衝撃的です…
最近、渉外登記が増えていると耳にしますが、ただでさえ書類作成や手続きが煩雑な不動産登記において、書類作成や、依頼者への説明、証明書の取り寄せ等々、異なる国の言語や制度知識が必要になる時代がやって来るのでしょうか??

0306


2017年2月13日 (月)

年に一度チョコレートの日です

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。
今回ブログの記事を書くに当たりまして、時期的にあるイベントだけは避けようと思っていましたが、結局流れには逆らえず書くことを決心しました。…そう、バレンタインデーですね。

今回は個人的な感傷や思い出などはさて置き、現在もはや定期イベントとなりましたバレンタインデーの由来などを改めて調べてみようと思いました。
一般的に日本におけるバレンタインデーの風習としましては、女性が意中の人へ想いをチョコレートを贈ることで伝える日というようなニュアンスになるかと思います。

では本来のバレンタインデーとはどういった日だったのか、調べてみると意外にも歴史の中で人々の切実な願いや想いが伝わってきました。
そもそもバレンタインデーの「バレンタイン」ですが、これは人名です。各国の言語により発音は異なるようですが、「ヴァレンティーノ」とか「ウァレンティヌス」などのように呼ばれるようです。※ここでは日本風に「バレンタイン」さんとお呼びします。

この方は3世紀に当時のローマ帝国で司祭をしていましたが、戦時下にあった当時のローマ皇帝クラディウス2世は、戦意の低下につながるとして若者の結婚を禁じていました。そこでバレンタイン司祭はお互い愛し合いながら結婚ができない若者達を不憫に思い、密かに結婚をさせていたそうです。
しかしこれが皇帝の知るところとなり、今後そのような行為をしないよう命令を受けましたが、バレンタイン司祭は命に背き引き続き若者のために結婚式を行い続け、その結果最終的に彼は処刑をされてしまいます。この処刑の日が2月14日ということです。

その後バレンタイン司祭は聖人として認定され、元々ローマにあった男女を結びつける伝統的なお祭りと融合することで、キリスト教圏では花束やカードをお互いに送りあう行事として定着します。
この行事に加えてイギリスのチョコレート会社がギフト用チョコレートボックスを製造、販売したものが広まり、戦後の日本で菓子会社が「バレンタイン・チョコ」、「バレンタイン・セール」といった広告を打つことで徐々に広がっていきました。※どの会社が初めに行ったかは諸説あるようです。

こんな事情で始まったバレンタインデーも、時代が変わり今ではお世話になった人へ配る「義理チョコ」や、最近では男性が自分用に購入するものなどもあるようですね。
日本では婚姻の自由がしっかりと憲法に明文化されているため、当時のローマのようなことはないと思いますが、これからも自由に好きな人に想いを伝え、一緒になることができる世の中が続けばいいと改めて思った次第です。


0213


2017年1月24日 (火)

正月太り解消?

こんにちは、マーケティング営業部新垣です。

ついこの間お正月と思っていたら、早いものであっという間に3週間が過ぎてしまいました。皆様いかがお過ごしでしょうか。正月はおいしい物が多くてつい食べ過ぎてしまったという方も多いのではないでしょうか。

私はお正月に食べ過ぎてしまったわけではありませんが、昨年末のクリスマスに、キックボクシングの試合があったため、約一か月間の減量をしておりました。そんな中、テレビを見ていると「糖質オフダイエット」が今流行っていることを知り、今回試してみました。

ちなみに、糖質オフダイエットとは、文字通り糖質を制限するダイエットで、糖質以外は食べても太らないどころか、痩せていくと言われているものです。正直、そんなうまい話はないと思っていましたが、減量をより楽に行いたいという気持ちで、だまされたと思って試してみました。

実際におかずのみの生活を一週間続けると、運動していることもあってか3キロくらい順調に落ちていきました。このペースでいけば、10キロも簡単だなとすごい効果を感じておりましたが、1週間を過ぎたくらいから、無性に甘いものがほしくなり、加えて、おかずのみの生活は満腹感を得られないため、必要以上に量を欲するようになり、さらにストレスを感じるようになってしまいました。私の場合は、ダイエットの効果を期待しすぎたせいか、これまでの減量よりも精神的にきつかったです。

結局これはダメだなと思い、糖質を多少でも取るようにし、運動量を増やすという、オーソドックスなダイエット法に戻し、約10キロを落とすことができましたが、目標を達成するには楽な道はないと、改めて勉強になりました。


2017年1月 4日 (水)

記憶と記録

新年あけましておめでとうございます。営業部の冨吉です。

早いもので2016年もあっと言う間に終わり、2017年の新年を迎えることになりました。ものすごい速さで時が流れていくのを感じます、さて皆様、年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。

2016年広島カープの1991年以来25年ぶりのリーグ優勝に歓喜した方も多いのではないでしょうか、多少の誤差はありますがその1年前の1990年開業した福岡県北九州市にあるテーマパーク『スペースワールド』が、2016年末に2017年度中に閉園し27年の歴史に幕を閉じることを発表しました。
スペースワールドをみなさんご存じですか?福岡県北九州市にある宇宙をテーマにしたテーマパークです。過去にはフリーフォールなどもあり九州や近隣の方々はよくご存知だと思いますし私もよく利用していました。それが突然の閉園予告。2017年12月末までの営業になったとのニュースを聞きびっくり。それほど思い入れがあったわけではないものの何故か寂しさがこみ上げてきました。

皆様も昔行ったことのある場所、思い出の場所などいろいろあると思います、年末年始にかけて、なかなか会えなかった方々とお会いし、昔を懐かしむ機会も多かったのではないでしょうか。昨年は本当に様々なことが起こりました。2016年が終わり、2017年が始まりましたがいったん立ち止まって、このように過去を振り返る時間も必要に感じております。

さてこのような、ニュースなどの大きな出来事は、インターネットなどの普及によって、記憶を取り戻すより簡単に検索することができます、しかし皆様の毎日の業務や、お客様とのやり取りは、必要になったときに何らかの処置をしておかなければ、あいまいな記憶を頼りにするしかありません。あれなんだったかな? どうだったかな? やったかな? と大変な思いをなされる前に、当社のリーガルカルテや案件カルテをご活用いただき、便利な記憶の領域を少し広げてみてはいかがでしょうか。記憶を記録するカルテのご利用ぜひおすすめいたします。

本年も皆様にとって良い一年になりますように。

Photo



2016年12月12日 (月)

“権”リノベーション

こんにちは。マーケティング営業部 福岡営業所の緒方です。

早いもので、今年も残すところあと2週間あまりとなりました。本当に毎年毎年、時の流れのはやさを感じながら、今日も気ぜわしく過ごしております。例年のことながら、街はクリスマスムードでいっぱいです。先日、道路陥没で何かと世間の注目を浴びた博多駅周辺ですが、間もなくして、JR 博多CITY の駅前広場はきれいなイルミネーションで彩られました。ぴんと冷たい空気の中、ブルーと白を基調とした光は時間とともに青から白への変化を繰り返し、とてもすがすがしく、また、ホッと心をなごませてくれます。

Fb2

ブルーと白の配色…どこか最近馴染みがある!と思い出したのが、今年デビューした弊社システム“権”の案件カルテです。“権”ユーザーの方々、切替はもうお済ですか? 切替後、ボタンはブルーに白抜き、案件タイトルの文字もブルーに変更されていることにお気づきでしょうか?

Blog11

各案件タイトルをクリックして、案件カルテを開いてみると、なんだか広々。問い合わせ先や案件の詳細・進捗など一画面で一気に確認できます。ふと、これはまたどんな感覚?と思い出すと、「リノベーション」という言葉が思い浮かびました。そう、不動産の物件などで使われるリノベーションです。私自身、数年前からリノベーションマンションに住んでいます。外観は中古なのですが、部屋に一歩入れば、新築物件に似た感覚。おかげさまで快適に過ごしてます。

同じような意味合いで、リフォームということばがあります。こちらの方が馴染みのあることばのように感じますが、近年リノベーションということばもよく耳にするようになりました。一般的に、リフォームは建物の改築改装や古い建物の修繕の色合いが強いのに対し、リノベーションは既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させたり付加価値を与えることのようです。(ウィキペディア辞典参照)

“権”案件カルテは、私の感覚で言えば、まさに“権”のリノベーションです。案件カルテの画面は、リノベーションマンションのような明るく広々としたリビングルームを彷彿させます。活動の起点であり、そこを訪れれば、案件の状況がほとんど把握できる。各部屋への扉(案件カルテのボタン)もすっきりと整備され、あったらいいなと思える機能も髄所に装備されています。

とはいえ、(登記申請)扉の一歩先の“権”の事件一覧・ワード感覚での書類作成機能は従来通りですので、決して迷うことはありません。安心してください。(ちょっと古い…)最後になりましたが、“権”案件カルテは、お客様の声をもとに、これからもどんどん進化し、より便利で心地いい環境へと向かっています。まだ体験されていないお客様、是非、切り替えてご利用頂ければと思います。

2016年11月21日 (月)

山林を処分するには?


こんにちは! マーケティング営業部の柏村と申します。
11月も半ばになり朝晩がかなり冷え込むようになりましたが、体調など崩されていないでしょうか? 風邪などひかないようにお気を付けください。

さて、朝晩が冷え込むようになる→紅葉の季節、ですが私の実家の近辺も赤や黄色がすごくきれいです。こういうのは若い時には何とも思っていなかったのですが、歳を取るにつれてこういうものの良さがわかってくるものなんだな、と実感しました。

そんな感じで山を見ていると、どこにあるのかは知らないものの、我が家も山を所有しているという事を父親が言っていたのをふと思い出しました。そこで、というかその山林を処分するときにはどんな風にするんだろうかという事が気になり、少し調べてみました。

山林の処分(売却)については
1.丸ごと売却 
2.木だけ売却
の二通りが考えられますが、どっちにするか決める前に、「どんな木がどれぐらいあるのか」とか「道はあるか」「傾斜はあるか」などを調べておく必要があります。売れるような木なのか、とか伐採したとしてどうやって運ぶのかとかいう問題が出てくるためですね。こういった情報は市町村役場や森林組合で「森林簿」や「森林計画図」を入手すれば確認できるようです。また、こういった木の品質や樹齢、種類、間伐の有無、道の有無などで山林の評価額も変わるようです。

ただ実際は山に生えている木が売れるような代物であることは滅多にないようで、売れるようなものだったとしても、よほど広大な山林を所有していない限りは伐採や搬出にかかるコストのほうが高くつく場合がほとんどのようです。また、山林を維持するために毎年固定資産税を払う必要もあります。

となると山ごと売却するほうが現実的になってくるわけですが、売却した場合にかかる税金は、山林部分については「山林所得」、土地部分については「譲渡所得」と別々に課税対象になるようですが、山林部分については相続の有無には関係なく所有して15年以上の場合は「概算経費控除」で控除ができるようです。

その他、隣地との境界が決まっていない場合が多いらしいので境界確定を行う必要があったりとこっちはこっちでいろいろ大変そうです。将来私が相続をするようなことになって山林を売却、となれば、その時は司法書士さんにお任せしようと思います。


2024年12月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

検索

 
 
 
各製品Webサイト