カテゴリ「マーケティング営業部」の218件の記事

2018年1月29日 (月)

寒い冬の「生体認証」

こんにちは。マーケティング営業部の遠藤です。
寒さが続く毎日ですが、皆さま風邪などひかれていないですか?朝晩の冷え込みが厳しいこの頃・・・マフラーや手袋が必須の方も多いのではないかと思います。これまた毎日の暮らしに欠かせないスマートフォンですが、そこで私自身少し困ってしまうのが、スマートフォンの指紋認証についてです。

この時期は特に乾燥などが原因ですぐに認証されない時があり、そのまま暗証番号を入力する流れになってしまうこともしばしば・・・。急いで調べものをしたい時などはけっこうなストレスを感じてしまいます。加えて寒いこの時季外出時に手袋をはめていることも多いため、私と同じような指紋認証での煩わしさを感じている方は多いのではないでしょうか。

手袋に関していうと、スマートフォンは、タッチパネルと指の間に発生する静電気で反応するため、通常の手袋では電気を遮ってしまいタッチパネルは反応しません。そこで電気を通す「導電性素材」を使用したスマホ対応手袋なるものがスマホの使用と共に普及されました。このスマホ対応手袋は巷で見かけることも多いかと思います。

そして近頃、「指紋認証」に対応した手袋が発売されていることをご存知でしょうか。こちらは手袋をつけたままでも指紋認証を使用することの出来る優れもので、親指の腹部分に疑似的な模様が施されており、こちらを自分の指紋として携帯端末に登録することで、手袋をはめたままでも認証されるという仕組みになっているとのこと。
非常に画期的な商品ではありますが、便利な一方で、スマホ端末と手袋を置き忘れてしまった場合に不正に使用されてしまいかねないなどのリスクもあげられているようです。

今では当たり前となった「生体認証」。これに限らず、数年前までは予想もつかなかったような機能が続々と世に出されるようになりました。
また、新しい機能が生まれれば、付随して新しい商品も次々に生み出されます。
目新しさに気をとられて飛びつくのではなく、良い点と悪い点の両方を知り、見極めることが求められる時代ともいえるのかもしれません。
その上で利用するかどうか、自分に合った判断をしていきたいものですね。

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2018年1月 9日 (火)

体が資本!

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。マーケティング営業部 新垣です。

年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。地元に帰省されたり、旅行に行かれたり、家でゆっくりされたりと過ごし方は様々だったかと思います。

私も夫婦で沖縄の実家に帰省し、ずっーと親戚周りをしていました。沖縄は天気予報で気温が20度~18度と言っていたので、薄着ばかりを持って行ったら実際は風が強く、雨が降ったりすると意外に寒く、上着を持ってこなかったことを後悔しました。

沖縄から東京へ戻った直後、気温の温度差もあったのか妻が体のだるさを訴え寝込んでしまいました。まずは病院を探そうといつも行っている病院をネットで検索しましたが、年明けの1月3日だったのでまだ開いていませんでした。

正直そこ以外に病院がどこにあるか分からず、またこの時期はどこも開いていないのではと困っていたところ、ふと以前に薬局の人から教えてもらった、「医療機関案内サービス ひまわり」というサービスを思い出しました。

「医療機関案内サービス ひまわり」は、医療機能情報提供制度(住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的とした制度)の東京都内の医療機能情報と薬局機能情報を都民に提供するシステムで、ホームページまたは電話で休日診療を行っている医療機関、最寄りの医療機関などを、検索、案内をしてくれるサービスです。電話については、365日24時間案内してくれるそうです。
※医療機能情報提供制度のHPでは、各都道府県の医療情報案内サイトを案内しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html

実際に検索をかけてみると、やはりほとんどの病院が休みでしたが、奇跡的に近くに1件開いている病院がありました。

診断の結果、インフルエンザということで残念でしたが、その一方年末年始に関わらず、土日祝日に開いている病院を探すには「医療機関案内サービス」はとても便利だなと思いました。皆様もご利用されてはいかがでしょうか。

仕事は体が資本ですので、体調に気を付けて今年も元気に頑張っていきたいと思います。

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2017年12月11日 (月)

登記情報サービスのパスワードの更新方法について

始めまして、マーケティング営業部の高島と申します。

今年の4月から大阪営業所にて営業サポート業務を担当させて頂いております。入社してはや8ヵ月経ちますが、まだ分からない事も多く、司法書士業界の事、コンピュータの事等日々勉強の毎日です。一日でも早く一人前になり、皆様により貢献できるように努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

事務所様へ訪問した際に質問を幾つか頂くのですが、その中でも最近特に多いと感じる“権”からの登記情報サービスのパスワード変更方法についてご説明致します。

現在、登記情報サービスのパスワードの有効期限は「365日」となっており、登記情報サービス上では「90日」毎、あるいはパスワードの有効期限の「15日前」から、また“権”では初期値では「80日」経過したタイミングでパスワード更新のお知らせを表示しております。

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表示された更新メッセージにて、「はい」を選択すると、
パスワード更新画面が表示されますので、
・現在のパスワード
・新しいパスワード
を、それぞれ入力して頂く事で、パスワードの更新を行うことが出来ます。

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変更して頂くと、登記情報サービス側のパスワードも併せて変更されます。

この様な普段“権”を操作していて疑問に思われている事や、機能要望や操作説明など、ご不明な点がございましたら是非お声掛け頂ければと思います。今後とも、どうぞよろしくお願い致します。

2017年11月21日 (火)

税制改正?

こんにちは。 マーケティング営業部の柏村です。

とうとう11月も終わりに近づき、今年もあと少しで終わってしまいますね。。。
社会人になってから10年以上がたちますが、毎年この時期になると新年にたてた目標を思い出し「ああ今年も終わってしまう。 あれもこれもやり残している・・・ なんて計画性がないんだ。」と時間の経過が早いことを感じてしまいます。(学習していないという事なんでしょうね・・・)

さて、少し前にネットで平成30年度税制改正に関してのニュースを見てちょっと気になったところがありました。ご存じの方も結構多いと思うんですが、租税特別措置法の特例に関するもので、相続未了の土地の登記の促進のために特例を設けてほしいという財務省への法務省民事局からの要望についてです。

財務省HP
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/moj/30y_moj_k.pdf

相続未了になっている土地の発生要因の一つとして、相続登記にかかる費用負担があり、それに対して
①相続発生から30年以上経過している土地の相続登記申請にかかる登録免許税の免除
②課税価格が1筆あたり20万円以下の土地の相続登記申請にかかる登録免許税の免除
で促進を、という内容みたいです。
これにより税収は9億近く?減収となるようですね。
またこの特例は平成30年からの3年間限定(平成32年度まで)のようです。

②の20万円以下の土地って山林とか農地ぐらいかな?と思ってネットで調べてみましたが、細かい所まではわかりませんでした。。。
(関係ないですが「50万円で買える家」みたいなのも出てきてちょっとびっくりしました。)
相続だと不動産取得税はかかりませんし(地方税法73条の7)とか固定資産税はかかるかもしれないですが、更に登録免許税まで免除となると、登記自体は促進されるのでしょうが司法書士の先生方の報酬はどうなるんだろう?とちょっと考えてしまいました。

いやー、それにしても50万円で買える家、ちょっと気になります。
購入したらあとが大変なんでしょうが・・・

2017年10月10日 (火)

レターパックだけじゃないんです!書留だって確認できるんです! ~レターパック追跡機能~

マーケティング営業部の古窪です。何をするにも過ごしやすい季節がやってきました。スポーツの秋。読書の秋。芸術の秋。食欲の秋専門の私の頭の中では、モンブランやスイートポテトや栗ご飯などが巡っております。

さて、「相続案件を今より10倍楽にする方法」としてご案内しております、相続関係説明図の大刷新。多くのユーザー様より好評をいただいております。
今まで案件カルテへの切り替えを躊躇しておられた先生方も、相続関係説明図の大刷新を機に切り替えを行っていただいている先生方も多くおられ、うれしい限りです。

先日、相関図変更をきっかけに案件カルテへ切り変えていただいた先生へ操作説明を行っていた時の事。“権”V17.02より装備された「レターパック追跡機能」をご案内させていただいたときですが…「あ、うちの事務所、レターパック使ってなくって。今も書留なんだよね(だから、この機能使えないや…)」とおっしゃる先生にお会いしました。

郵送申請やオンライン申請の添付書類送付で大活躍のレターパックを利用されている先生が多数おられることから装備した「レターパック追跡機能」。しかしながら、補償が受けられない点や配達の確実性から書留を利用される先生も多いと思います。「レターパック追跡機能」という思わせぶり?の名前から追跡確認できるのがレターパックのみと思われがちですが、実はレターパック以外も追跡確認できるんです!「レターパックプラス」「レターパックライト」以外の「一般書留」「現金書留」「簡易書留」「特定記録郵便」「レタックス」「配達時間帯指定郵便」「新特急郵便」「ゆうパック」「ゆうパケット」「クリックポスト」「EMS」「国際小包」「国際書留・保険付」の追跡が可能ですなんです(「郵便追跡サービス」で追跡可能な全て利用可能です)!さらに、送付方法の初期設定を「簡易書留」など利用頻度が高いものに設定もできるんです!

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今まで、郵便局のHPから追跡確認していた作業が“権”からダイレクトに行えます。一元管理、業務効率化の1つとして、レターパックだけでなく、書留でも、ぜひともご利用下さい。

2017年9月19日 (火)

“権”で戸籍管理をカンタンに!

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

9月に入り、朝晩は大分過ごしやすくなってきました。ただ今年の夏は雨ばかりで日照時間が少なく、涼しい日々が続いてあまり暑くない印象が残りました。私の所属する東京営業所エリアで調べてみますと、東京都の8月の日照時間は83.7時間だったそうです。これは1890年以来最低の数字で、昨年までの平均値が約195時間だったことを考えると、相当少ない事が分かります。本当に太陽を見る機会が少なかったですね。夏好きの私としましては、ちょっと寂しい感じがします。

さて、今回は、“権”の新機能「新相関図」のご紹介できればと思います。9/4付のリーガルブログ「相続案件を今より10倍楽にする方法」におきまして簡単にご紹介いたしましたが、機能が盛沢山となっておりまして、まだ完全にお使いでないお客様もいらっしゃるかと思いますので、今回は「戸籍収集チェック機能」についてご紹介いたします。
 
司法書士の先生方は戸籍の収集管理にご苦労されているかと思いますが、戸籍の収集状況を分かりやすく管理できる機能が装備されました。戸籍収集が今どうなっているのか、何が足りないのか、といった状況を一目瞭然で把握でき、特に面倒な改製原戸籍の管理を“権”の中で効果的に管理できます。改製原戸籍の収集については死亡年齢と戸籍の編成日における年齢からさかのぼり率を自動計算します。(100%表示で完了)

また、相続人等の戸籍収集が全て完了すると、案件カルテの「進捗管理」に連動して、「戸籍収集」の項目が自動で「済み」になり、非常に便利にお使いいただけます。今回ご紹介しましたのは「新相関図」機能の一部になります。他にもご紹介したい機能が沢山あるのですが、そちらはまたの機会に是非。“権”は更に進化してまいります。ご期待ください!

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2017年8月21日 (月)

司法書士法人の数

こんにちは。マーケティング営業部の寺原です。

最近、担当しているお客様から
「法人化するんだけど“権”の設定はどうすればいい?」
「法人にしたのでリーガルの登録を変えといて」
といったようなお話をよく伺います。

以前から同様の話はあったのですが、ここのところ特に増えているような気がしたのでちょっと調べてみました。

連合会のホームページで公開されている数字を確認すると、なんと641法人もありました。(従たる事務所を含めると1038件!)
平成27年4月時点では550法人でしたので、1年4か月で91法人も増えているんですね。

ちなみに平成26年4月は522法人ということを考えると、ここ最近の増加率は急激に上がっています。
やはり増えている気がしたのは気のせいではありませんでした。

これだけ増えている司法書士法人ですが、いろいろと法人ならではの問題もあるみたいですね。先日、法人協の集まりに行った際にそういったお話もいろいろ伺いました。

弊社も法人協の賛助会員になっているので、ここで簡単にご紹介。
正式名称は「一般社団法人 全国司法書士法人連絡協議会」という司法書士法人の団体です。基本的に個人資格者をベースに定められた司法書士法やルールのなかで、司法書士法人ではどうするべきかなどをみんなで検討していこう。という集まりです。
http://houjinkyou.com/ (一般社団法人 全国司法書士法人連絡協議会)

法人同士で集まって情報交換をしたり、法人として業務を行ううえでの有益な内容を取り上げて講義を行うなど、積極的に活動されているみたいです。
法人化されて色々悩みのある方や、これから法人化を検討されている方にはとても有意義な集まりではないでしょうか。

ちなみに法人協のホームページには法人協の会員だけが出せる求人ページもあるので、求人を出したい方にも勤務先を探している方にもお勧めです。
求人情報ページ(http://houjinkyou.com/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA/

これからも司法書士法人はどんどん増えていくと思いますが、業務においては個人でも法人でも偏りのない制度というのがあるべき姿なのかなと思います。

2017年8月 7日 (月)

常識?非常識?

こんにちは、沖縄県出身のマーケティング営業部 新垣です。

私事ですが、10月に結婚式を控えているため先日の3連休に沖縄に帰省していました。打ち合わせを進めていく中で、いくつか沖縄特有の文化があることに気が付きました。妻から見るとすべての項目で違いがあるといっても過言ではないくらいのようですが、その中でもいくつか特徴的なことをご紹介します。

打合せをはじめてすぐにその違いが出てきました。まず、招待状です。枚数を確認し、デザインを決め、と順調に進み、次に「座席表はどうなさいますか?」と聞かれました。沖縄では、招待状には返信はがきはなく、座席表が同封されているのです。

次に会場のテーブルクロス等を決め、会場の雰囲気を固めていき、「看板はどうなさいますか?」と言われました。妻が不思議そうな顔で、「看板とは…?」と質問をしました。看板とはステージの上ある、入学式などの際によく見る垂れ幕のような看板です。私の会場では幅4メートルにもなる大きな看板です。まず、ステージがあることも本土では少ないようですが、ステージは絶対ありその上看板もあります。

看板を決め、「座席の配置は沖縄式でよろしいでしょうか?」と聞かれました。これは、妻は予習をしていたようで、すでに驚き済みでしたが、沖縄では親族が前に座ります。親族も祝ってもらう側の様です。新郎新婦も親族もみんなで祝うという考えは、沖縄らしくてその考え方も良いなと思います。

当たり前だと常識だと思っていることが他県からみると当たり前ではないこともあるのだと思い、特に私の営業エリアは東京都と東北四県ですので今後も営業活動するうえで、そういった常識にとらわれず説明することが大事だなと思いました。

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2017年7月18日 (火)

使いまわし

こんにちは。マーケティング営業部の冨吉です。

先日、TVをみていると、歯科医院での「歯科器具の使いまわしによる院内感染懸念」というニュースが目に留まりました。見た瞬間、口の中に入れる歯科器具の使いまわしなんかあり得ないとゾッとしましたが、自分が、歯科医院に行った際の行動を回想してみると、椅子に座ってリクライニングを倒された後は、先生が何の道具を使っているのか、どんな状態なのかなど確認もしませんし、目にタオルをかけられており目を閉じている状態なので正直わかりません。

しかし、この件のように何らかが原因で、みなさんが情報を周知していくことにより疑念を抱かれ拡散していくのは、現代社会の特徴といえるのではないでしょうか? ネットも手伝って拡散のスピードは、ものすごいものです。一度のミスが、取り返しのつかないものになる可能性もありますよね!十分に注意を払っておきたいものです。

お仕事の中でなにかと使いまわしをしてミスをした経験がある方は多いのではないでしょうか? お仕事をしていく上では、繰り返し業務をされることも増えますし、同じようなものだからこそ、その量も多く管理も難しくなり、杜撰になりやすい気がします。

そこでお勧めしたいのが、当社のソフト権の案件カルテの機能です。権では業務の効率を上げながら、案件の中で、ほかのお客様の書類を使いまわしせず、個々のお客様だけの書類を作成し保管していく機能を装備しております。この機能を活用いただくだけでも、リスクを軽減し情報管理の強化にもつなげていただくことが出きます。(この機能は案件カルテ機能のほんの一部です)毎日の業務の効率upとリスク軽減に、案件カルテをご活用していただければ幸いです。


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2017年6月26日 (月)

50プラスマイナス?㎡の悲哀

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。
今日は数年前に中古マンションを購入したAさんの税金に関わるお話しをしたいと思います。

一般的に、住宅を購入をしたら一旦税金はかかるけど「後からお金が戻ってくる」。Aさんも周りから聞いて、なんとなく知っているつもりでした。
さらにAさん、登記のことも少しかじっていて、登録免許税の住宅用減税なるものの存在も知っていました。しかしこのちょっとかじった知識がアダとなってしまったんですね。

まず、Aさんの購入物件の面積(正確には、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積)約54㎡弱。やや狭い…。
できればもうちょっと広い物件を希望していましたが、中古物件だし、立地条件、価格、内装、築年数、さらに管理費等を考慮すると、広さは少し辛抱ということで、満足はしていました。

さて、購入手続をすすめはじめたのですが、登記簿謄本を見て愕然…登記簿上の床面積が、50㎡を切っている!ゆえに、登録免許税の軽減措置が受けられない!すぐに頭をよぎりました。更に住宅借入金等特別控除の要件もやはり、登記簿上の床面積が50㎡以上ということでダメ。住宅用の軽減措置は受けられないんだなぁ。ずっとそんなものか、と思いつつ数年の月日が流れました。

Aさんとしては毎年、所得税の年末調整の時期に金融機関から送付されてくる住宅ローンの減税申告用の書類を見るたびに、やっぱり要件を満たしてないな~と寂しい思いをしていました。


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しかし…ある日固定資産税の通知書を何気なく見ると、課税対象面積が、50㎡を越えで計算されてるではありませんか!
なぜ減税措置は50㎡未満で受けられないないのに、納める時は共用部分の按分面積を含めた50㎡越えで計算されるのか?

さて、ここでAさんの勘違いが判明する訳です。
つまり、住宅購入に係る減税措置っていくつかあることに気づいたのです。

主な例として
1.登録免許税
2.不動産取得税
3.固定資産税 (新築のみで、中古では関係なし)
4.所得税(住宅ローン控除)

1.の「登録免許税」ではじかれたから、減税のための申告を諦めてしまいましたが(ちなみに4.の所得税(住宅ローン控除)も前述のとおり×)「後からお金が戻ってくる」というその種類の税金は、実は2の不動産取得税だったのです。さらに、「不動産所得税」の減税の要件は、「登録免許税」とは違っていました。

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そう、不動産取得税の床面積の減税要件は、共用部分の按分面積も含み、50㎡を超えること。つまり、申告すれば「お金が戻ってきた」はずでした。
念のために、税務署に問い合わせ。その後、教えられた県税事務所(不動産取得税は県税らしい)に連絡してみると、やはり、要件を満たしていたことが判明。税金の種類により何を元に計算するか違うのですよとのこと。

ただ、時すでに遅し。
住宅取得から数年…正確には、7年を経過していました。申告は、5年で時効を迎えるらしいのです。県税事務所の方は、わかりにくくて申し訳ないと言われていましたが、AさんはAさんで自身が確認出来た部分を怠ってしまったことを悔いる結果になりました。

ちょっとかじっていた50㎡の知識…。
知らなければ、何も考えずに申告して、還付金が受け取れたはずなのに…残念。というAさんの哀しいお話しでした。

皆さんも、もし同じような場面に出会われるようなことがありましたら、ご自身で判断し諦めてしまうのではなく、県税事務所や税理士の先生にご相談してみてくださいね。

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