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2017年11月21日 (火)

税制改正?

こんにちは。 マーケティング営業部の柏村です。

とうとう11月も終わりに近づき、今年もあと少しで終わってしまいますね。。。
社会人になってから10年以上がたちますが、毎年この時期になると新年にたてた目標を思い出し「ああ今年も終わってしまう。 あれもこれもやり残している・・・ なんて計画性がないんだ。」と時間の経過が早いことを感じてしまいます。(学習していないという事なんでしょうね・・・)

さて、少し前にネットで平成30年度税制改正に関してのニュースを見てちょっと気になったところがありました。ご存じの方も結構多いと思うんですが、租税特別措置法の特例に関するもので、相続未了の土地の登記の促進のために特例を設けてほしいという財務省への法務省民事局からの要望についてです。

財務省HP
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/moj/30y_moj_k.pdf

相続未了になっている土地の発生要因の一つとして、相続登記にかかる費用負担があり、それに対して
①相続発生から30年以上経過している土地の相続登記申請にかかる登録免許税の免除
②課税価格が1筆あたり20万円以下の土地の相続登記申請にかかる登録免許税の免除
で促進を、という内容みたいです。
これにより税収は9億近く?減収となるようですね。
またこの特例は平成30年からの3年間限定(平成32年度まで)のようです。

②の20万円以下の土地って山林とか農地ぐらいかな?と思ってネットで調べてみましたが、細かい所まではわかりませんでした。。。
(関係ないですが「50万円で買える家」みたいなのも出てきてちょっとびっくりしました。)
相続だと不動産取得税はかかりませんし(地方税法73条の7)とか固定資産税はかかるかもしれないですが、更に登録免許税まで免除となると、登記自体は促進されるのでしょうが司法書士の先生方の報酬はどうなるんだろう?とちょっと考えてしまいました。

いやー、それにしても50万円で買える家、ちょっと気になります。
購入したらあとが大変なんでしょうが・・・

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