2014年6月 9日 (月)

高齢化社会の現状

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今回は成年後見業務にも大きく係わる高齢者問題に関するお話です。
近年高齢化社会が叫ばれて久しいですが、実際の現状はどのようなものか調べてみたところ、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」といいます)人口は3186万人(平成25年9月15日現在推計)で、総人口に占める割合は25.0%となり、人口、割合共に過去最高となっているようです。

対して日本の全体の人口はどうなっているのかというと総務省統計局の発表では、平成26年4月時の概算では約1億2714万人となっていますが、これは平成20年辺りをピークに年々減少しているようです。
全体人口は減少傾向にあり、高齢者人口は増加の一途ということは今後更に高齢者割合が増えていくことを明確に示しており、とても考えさせられる数字ですね。(下図)

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総務省統計局HP:http://www.stat.go.jp/data/topics/topi721.htm

さてそんな高齢化社会がすすむ現在ですが、ご存じのとおりインターネット社会とも呼ばれています。
そこでちょっと面白い資料を見つけたのでご紹介します。
下のグラフは総務省がまとめたもので高齢者世帯がどの程度インターネットを利用して商品やサービスを購入しているかを表していますが、これを見ると高齢者世帯でもインターネット自体やオンラインショッピング等の利用が年々増えていることが分かります。

今までインターネット等の新しい技術やサービスは高齢者層にはなかなか扱いづらく、敬遠されがちのイメージがありましたが、意外にも皆さんよく利用されているようです。
むしろ人によっては既になくてはならないものになりつつあるのかもしれません。
もちろんネット詐欺やウィルス等のリスクも同時に存在はしているため、できれば周囲のケアがあることが望ましいですが…。

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総務省統計局HP:http://www.stat.go.jp/data/topics/topi725.htm

現在人口の約4分の1が高齢者となっており今後も少子高齢化が進むことは明白ではありますが、色々なサービスや技術が生まれる中「使える人だけが得をする」のではなく「みんなが使えて便利」なものになっていけばいいですね。

いずれにしても今後はインターネットのような技術面だけでなく周囲の人々のサポートも含めた、「つながり」というものがより必要な社会になることは間違いないでしょう。


2014年6月 2日 (月)

債権・動産譲渡登記の事前提供方式について

こんにちは。システムサポート部の永井です。

今年も始まってもうすぐ半年になります。早いものですね。さて、今日6月2日からオンライン申請に関する法務省の仕様が変更となりました。中でも、私が注目する変更点は債権・動産譲渡登記に新たな申請の方式が認められたことです。

従来の債権・動産譲渡登記はオンライン申請と書面申請の2通りでした。オンライン申請は申請人の電子署名を要するため現実的には利用が難しくそのためほとんどの場合、書面申請で行われていたのではないでしょうか。今回追加された「事前提供方式」はオンライン申請システムを利用した方式となります。

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「事前提供方式」の詳細は法務省のホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00080.html


この事前提供方式にはたくさんのメリットがあります。
1、申請書提出前に登記事項の形式エラーについてチェックが行われ
  また送信後、必要があれば法務局に登記事項について事前相談ができる
2、オンライン送信後は処理状況を
  オンライン申請と同様に確認することができる
3、書面時よりコストを下げられ、手順失敗の心配もない

上記1,2は法務省のホームページにも記載があるところですが、3は私が先生方のサポートしている中でメリットに感じたところです。

書面申請する場合はCD-ROMに登記事項ファイルを書き込む必要があります。書き込みに失敗してしまうと手続きが滞ってしまうこともありますし、CD-ROMを用意しなければならないためコストがかかります。事前提供方式であれば上記の点を気にすることなく安全かつ迅速に手続出来ます。電子署名も不要ですので、さらにハードルも下がって利用しやすくなりますね。

株式会社リーガルではこの新方式にも対応した製品をご用意しています。是非この機会に債権・動産譲渡登記の事前提供方式を利用されてみてはいかがでしょうか。

●債権譲渡登記申請ソフト
http://www.legal.co.jp/products/saiken/saiken_1.html

●動産譲渡登記申請ソフト
http://www.legal.co.jp/products/dousan/dousan_1.html



2014年5月26日 (月)

委任事項の編集について

こんにちは。
システムサポート部の柏村です。

既にご存知の方も多いと思いますが・・・
先日、お客様から登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について、情報をいただきました。
取下の際などの登録免許税の還付手続について、これまでは還付金を代理受領する為の委任状を提出することにより司法書士が還付金を代理受領できることとされていましたが、聞くところによると平成26年6月2日以降は委任状の委任事項として、登記に係る登録免許税の還付金を受領する旨の文言を追加することで、代理受領が認められることになったようです。

※“権”では今後のバージョンアップで対応する予定です。

さて、委任状の話が出ましたのでついでにご案内いたします。
“権”では申請方法や申請内容ごとに委任事項をピックアップしながら委任状を作成する方法の他に、「委任事項編集」という機能を利用して、委任状作成時に毎回決まった文言をデータ反映できる機能があります。

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入力のし忘れを防ぐ目的や、毎回委任事項が固定されている場合などにご利用いただければ便利です。上で書きました還付金の代理受領に関する文言を追加しても良いと思います。

設定方法などご不明な点がありましたら弊社サポートまでお問い合わせください。

2014年5月19日 (月)

電子書籍の中古販売について

こんにちは、法務部の津田です。
最近気になった電子書籍の中古販売について、少し書きたいと思います。

私個人は根っからの紙大好き人間なので、電子書籍を購入したことはないのですが、友人の多くが持ち運びの便利さという点でiPadやKindleのタブレットを通して電子書籍を購入しており、電子書籍が開始した当初にくらべて多種多様な種類の書籍が提供されるようになっていることからも最近気になっています。ただ購入後、読み終えていらなくなった書籍に関して、紙本であれば、古本屋に売るなり誰かに譲渡することもできると思いますが、電子書籍の場合は中古として流通させることはできるのか…考えてみると興味深いものです。

現行著作権法上、紙媒体の書籍に関しては、最初に適法に購入した時点で当該書籍についての譲渡権は消尽しているため、購入者は自由に転売することが法律上可能です。しかし電子媒体に関しては、コンテンツの配信事業者とユーザーの間の契約において、ユーザーによるコンテンツの売却が禁止されていることが多々あり、コンテンツの閲覧に関しても、利用するデバイスの仕組上、ユーザーが配信を受けたコンテンツを第三者のデバイスで利用することができない仕組みがとられています。

このような契約、仕組みは現行の著作権法上どうなるかというと、まず第一に、譲渡権の対象となる「複製物」とは書籍、CD等の有体物が前提とされており、電子書籍のコンテンツはそもそも譲渡権の対象とならないとされています。

第二に、紙媒体の書籍の場合、書店と購入者の間の契約は売買ですが、コンテンツ配信事業者とユーザーとの間に結ばれるのは、コンテンツをダウンロードし、デバイスに複製物を作成して利用することを許諾するライセンス契約であり、あくまで本を読むライセンスを手にしたわけであって、本そのものの所有権を得たわけではありません。

したがって複製物の譲渡がなされたことを要件とする著作権法26条の2第2項1号の適用の余地がない以上、やはりデジタル書籍の中古売買は適法ではないということになります。

現行法上デジタル書籍に関しては上記のような解釈になると思われますが、ダウンロードしたコンテンツを一切転売したり、よく友人や家族との間で行っていた「この本面白いから読んでみなよ」といった簡単な貸し借りができない現状が少し残念ですが、持ち運びの観点からするとやはり圧倒的に便利なので、部屋の積み重なった本の山を見てどうしようかと悩むぐらいならば、スペースをまったくとらないデジタル書籍の購入を今後検討してみたいと思います。

2014年5月12日 (月)

成年後見システムの新機能

こんにちは。開発部の横山です。
今回は成年後見システムの新機能についてご紹介いたします。これまで多くのご要望を頂いておりましたユーザー書式編集機能を新たに装備致しました。

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成年後見システムには既に最高裁様式のほか、主要な家裁用書式は装備されておりますのでそれを基に編集をしたり、または全く新しく作った書式を取り込み登録することで、ユーザー書式として使用することが可能となっております。すでに装備されている書式とは違う独自の書式を表現したい場合に使っていただけると便利かと思います。

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ユーザー書式として登録すれば既存の書式と同じように書類作成時に選択可能となります。

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今後もお客様にとって便利なソフトになるように、様々なご要望等を取り入れて開発していきたいと思いますので、是非ご活用いただけたらと思います。



2014年5月 7日 (水)

ギャンブル依存症について

マーケティング営業部の伊藤です。
〜この記事を読むのに必要な時間は約2分です〜
先日お客様先で裁判事務ADのご相談に伺った際に、借金の原因についてのお話になりました。

借金の理由として、収入が減って住宅ローン等の支払いが難しくなったり、会社を退職して収入そのものが無くなったり、というのも多いそうですが、クレジットカードによる買い物やギャンブルによる借金もかなり多いそうです。

そこで、最近よく耳にする「ギャンブル依存症」について触れてみたいと思います。とある某教育番組でギャンブル依存症の番組を放送したのですが、その時に視聴者約1700名に「あなたはギャンブル依存症ですか?」というアンケートを行い、148名が「はい」と答えたそうです。数値的には全体の約9%程度で、そんなに多くない印象を受けますが、私が興味を持ったのはその詳細な部分で、148名のうち、パチンコ・パチスロに依存している人が133名、宝くじが10名、競馬・競輪が5名、という内訳でした。約9割がパチンコ・パチスロ依存症にあたります。

では、なぜそんなにパチンコ・パチスロ依存症の人が多いのか?

色々調べたところ「パチンコ店の多さ」と「営業時間の長さ」によるものと思われます。「パチンコ店の多さ」については、駅前にパチンコ店を多く見かけますが、数字的には、日本を除く世界の賭博場の総数が約5200件に対し、日本のパチンコ店の総数は、約12000件と言われてます。また、「営業時間の長さ」については、公営ギャンブルの競馬や競輪は開催期間が決まってて、ある程度時間も限られますが、パチンコ店の場合は、ほぼ1年365日休み無く、朝から晩まで営業しています。環境からして、パチンコ・パチスロに「ハマる」人が増えることも容易に想像できます。
ただ、それだけで「依存症」になるわけではなく、それ以外の理由として「人間関係に疲れて(寂しくて)」とか「大当たりした快感がやみつきに」と心因的な理由も大きいですが、改めて数字で見ると環境的にも依存しやすいことになっていることが判ります。

現在では、パチンコ業界も少し落ち込んでいて、全体の売り上げは約19兆円だそうです(1995年時は約30兆円)。ちなみに、公営ギャンブルの競馬が2兆円ちょっとの規模ですので、私営ギャンブルであるパチンコ業界の大きさがここでも伺えます。

借金の話題だけでは暗いですので、最後に(もう散ってしまいましたが)、ふと見上げた時の桜の写真を掲載します。より多くの人が借金問題を解決して桜を綺麗だと思える日が来ることを切に願います。

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2014年4月30日 (水)

障害者権利条約の批准が成年後見制度に与える影響【後編】

前回に引き続き、障害者権利条約が日本の成年後見制度に与える影響についてのお話をしたいと思います。

参考までに、既に権利条約を批准しているイギリスの成年後見制度では、本人の意思決定支援を基軸とした「2005年意思決定能力法」が制度の基本法となっていて、すべての人には判断能力があるという前提に立ち、判断能力が不十分な状態にあってもできる限り自己決定を実行できるような仕組みを採用しています。成年後見が開始されても、契約能力は影響を受けない点が大きく日本と異なります。

同法では、本人の代わりに何らかの行為や意思決定をする場合は「本人のベスト・インタレストに適うように行わなければならない」とされており、他者による代行決定は、意思決定支援が困難な場合に、厳格な要件のもと認められています。
参考:自己決定を支援する法制度 支援者を支援する法制度
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/622/622-04.pdf

一方で日本の成年後見制度では、後見や保佐が開始されると、財産を保護する目的で、成年被後見人の法律行為を行う能力が一律制限されるだけでなく、医師や税理士等の資格や、会社役員等の地位を失ってしまうという権利制限の問題もあります。

また、成年被後見人の制限規定のある法令等は170を超え、なかには合理的な理由が考えにくい内容の規定もあるようです。(実践 成年後見No.49/2014.3「成年被後見人が受ける170を超える権利制限」)

仮に、後見の類型による制限規定を設けている現状から、本人の判断能力に応じて個別に判断する制度に変更した場合、本人の権利保護という面からは理想的だと思いますが、本人と取引をする相手側も混乱しないような公示方法や救済措置などの枠組みを整備していく必要があり、非常に難しい課題であると感じます。

さて、障害者権利条約を締結した国は条約の効力発効後、その履行状況について国連の専門委員会に対して2年以内に報告を行う義務規定(第35条)がありますので、日本は効力発効の2月19日から2年後の2016年2月頃までに、国連に報告しなければなりません。

既に専門のプロジェクトチームをつくり、成年後見制度の利用を促進させる法案(※)を検討中の政党もあるようですので、おそらく2016年の2月頃までに、現状の成年後見制度がさらに改善され、今よりもっと利用しやすくなるような施策が示されるのではと期待されます!

※公明党 大口議員のHP(「成年後見制度利用促進法案」要綱骨子案)
http://www.oguchi.gr.jp/2012/07/23/2951/


2014年4月28日 (月)

障害者権利条約の批准が成年後見制度に与える影響【前編】

今年の1月20日、障害者権利条約が日本でも批准(2月19日発効)されました。
外務省:障害者の権利に関する条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html

障害者権利条約では、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現する措置などを規定しています。

2006年12月に国連総会でこの条約が採択されてから、2014年1月20日現在まで、日本を含む140か国・1地域機関(EU)がこの条約を締結しました。

日本では、この条約を批准するため、2009年12月内閣に障がい者制度改革推進本部が設置され、当面5年間を制度改革の集中期間と位置づけ、2011年8月5日には障害者基本法の改正が、2013年4月1日には障害者総合福祉法が施行されるなど、集中的に障害者に関する国内法の整備がされています。

障害者基本法では国及び地方公共団体に成年後見制度の適切な運用及び利用促進が義務づけられたほか、障害者総合福祉法でも市町村の地域生活支援事業として後見等の業務を適切に行うことができる人材の育成等の事業が定められるなど、成年後見制度の施策に大きく影響を与えています。

ところで、この権利条約を批准したことで、今後、多くの法律における成年後見に関する条項が問題になるといわれております。

直接的に影響を与えると考えられるのは、権利条約の第12条第2項の「締結国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。」という規定です。

日本の成年後見制度のなかで最も利用されている後見類型では、財産を保護する目的で、成年被後見人の法律行為を行う能力が一律制限される仕組みになっており、第12条第2項との関係が問題となりそうです。

次回は、既に条約を批准しているイギリスの成年後見制度を少しご紹介したいと思います。

2014年4月21日 (月)

戸籍統一文字情報の活用法

お久しぶりです。リーガル漢字担当の網本です。
今回は以前お約束した戸籍統一文字情報の活用法をご紹介したいと思います。
法務省は戸籍で使われている文字=戸籍統一文字約5万文字の情報をWEBで公開しています。しかもここの文字の字形情報は「図形データとして参照する」ことができるスグレものです。

法務省 戸籍統一文字情報 トップ
http://kosekimoji.moj.go.jp/kosekimojidb/mjko/PeopleTop


しかし、ここの検索ページにはちょっと癖があって、なかなか思うように検索結果がヒットしません。ブラウザの「戻る」でページを戻ると制御が効かなくなります。それに「読み」による検索だけではうまく見つからないことも結構あります。部首の指定は別ページから検索するので重たいです。文句ばかり並べてしまいましたが、とても貴重でありがたいページであることに変わりはありません。
実は、戸籍統一文字を検索する方法は他にもあります。

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IPA MJ文字情報検索システム(簡易版) http://mojikiban.ipa.go.jp/search/SearchBasic.html


これは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の文字情報基盤整備事業の「MJ文字情報」の検索ページです。このMJ文字情報は、戸籍統一文字の全ても含む約6万文字分の文字情報です。

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IPAmj明朝フォント符号化の状況         http://mojikiban.ipa.go.jp/1309.html


MJ文字情報検索システムは「簡易版」となってはいますが、法務省のページ同様、読みや画数、部首などの情報で検索できます。法務省のページとの違いとしては「音読み・訓読み」の区別があり、これら同士のAND/OR検索が出来る、という点があります。音読み訓読みの両方がわかる場合は効率よく検索が出来ます。部首の指定も同ページ内で行えるのでスピーディーですし、読みも法務省より広い範囲をカバーしているようです。
ただ残念ながら、どうも文字の字形情報を「図形データとして参照する」ことが出来ないようです。図形データとして参照したい場合は、検索結果の「登記統一文字番号」を使って、法務省のページで改めて検索し直す必要があります。
しかし、MJ文字情報検索システムはかなり強力だと思いますので、二度手間になってもこちらを利用する価値は十分にあると思います。ぜひ一度お試しください。
ちなみに「MJ文字情報」「IPAmj明朝フォント」とは何なのか? については、またの機会にご紹介したいと思います。



2014年4月14日 (月)

リーガル・カルテについて

こんにちは。開発部の橋村です。

先日、リーガル・カルテが発売になりました。このソフトの開発にあたっては、開発部全員はもとより、大勢の他部署のスタッフを加えて、文字通りの総力戦でしたので、関わった者の一人として、リリースの日を迎えて非常に感慨深いものがあります。さて、そのリーガル・カルテでは、大きく2つの点を目標に開発を進めて参りました。

■目標その1:先生方と依頼者様の連絡を円滑にすること

顧客管理、と一口に言ってしまうといわゆる住所録が頭に浮かびますが、氏名・住所・連絡先等の基本情報に加え、
・どういう経緯で事務所に依頼してくる運びになったのか、
・面談や電話連絡等でどんなお話をしたのか、
・送付した書類、受領した書類はどんなものか。
・その顧客特有の事情はなにか。
こういった情報を登録しておいて、顧客との関係をスムーズにしようという取り組みのことをいいます。

近年、司法書士事務所様の業務が多様化する中、特に成年後見・相続等の分野において個人依頼者様との関わりを、より密にしていきたいというお声をいただく契機が多くなって参りました。

リーガル・カルテでは、依頼者様のカルテに基本情報を登録し、何かのアクションがあるごとに履歴をカルテに追記していくことで、誰が、いつ、どのような対応をしたのか履歴を一覧できるようになっております。

単なる名簿連絡先管理ではない、+αの情報を加え、依頼者様に対する、よりきめ細かいサービスのご提供、さらには、先生と事務所スタッフの皆様の間の連絡漏れ防止などにもお役立て頂けると、大変嬉しく思います。

■目標その2:リーガル製品を横断的に運用すること

リーガルでは、登記・裁判・成年後見など、各分野に特化した製品をリリースして参りました。一方で、複数の業務分野を横断するような事案については製品を切り替えながら対応しなければならず、データの二度打ちが必要になったり、頻繁にソフトの起動や終了をおこなったりする必要があり、
煩雑だ、というお声を頂いておりました。

リーガル・カルテでは、依頼者様のカルテを介して、リーガル製ソフトを呼び出して利用できます。例えば、成年後見ソフトウェアで打ち込んだデータを権の登記書類作成に利用する、などのデータ連係が可能です。

まだまだ対応分野は少ないのですが、「登記情報の閲覧機能を成年後見や財産管理で利用できればいいのに」「成年後見の親族図を登記に利用できればいいのに」といったご要望に対して、順次対応していきたいと考えております。

また、リーガル製ソフトに登録したデータは、カルテからは業務対応履歴として一覧することができますので、目標その1:で挙げた対応履歴の管理と完全に統合して、依頼者様との円滑なやり取りにお役立て頂けます。

■今後

現在、リーガル・カルテは2回目のリリースを行ったところです。初版では権と成年後見システムの連動が、第2版では財産管理ソフトウェアと任意売却ソフトウェアの連携がサポートされました。近々、大規模なネットワークでの運用に対応した第3版をリリースする予定です。

引き続き、第4版、第5版・・・と、連携対応ソフトを拡充していくとともに、使い勝手の向上に努めて参りたいと考えております。より多くの方に使って頂きたいので、現在は特別に無償でダウンロード・利用ができるようになっております。一度お試しのうえ、ご意見・ご感想などお寄せいただけると幸いに存じます。


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