2015年3月 9日 (月)

2TBの壁

初めまして開発部の万場と申します。
昨年4月に入社し、あと少しで丁度1年になります。まだまだ修行中の身でございますが、今後ともよろしくお願いいたします。

さて本題ですが、私が年末年始休暇で実家に帰省した際にテレビの録画用のディスクを追加したお話させていただきます。価格に対して容量が大きい物が良いと考え、何も知らない私は3TBのハードディスクを購入しました。個人で購入できる価格で3TBの容量とは良い時代になったと技術の進歩を感じておりました。

しかし、技術が進歩した際には対応出来ない物がでてきます。実家の録画機器は未対応だったようで、購入したハードディスクが認識されませんでした。原因を調べたところ、以前の家電のフォーマットはMBR(Master Boot Record)という形式でしたが、この形式では2TBまでしかフォーマットすることが出来ず、2TB以上の容量をフォーマットするにはGPT(GUID partition table)という形式が必要だと判明しました。

つまりGPTに対応していない家電では2TBまでしか認識できないそうです。また、パソコンで使用する場合にも起動ディスクにする際にはマザーボード側の対応が必要とのことです。家電購入の際は、ご注意ください。

ちなみにGPTの方は9.4ゼタバイト(約100億テラバイト)まで対応しているそうです。今考えると想像できない容量に感じますが、この先、9.4ゼタバイトの壁などと言われる時代が来るのも遠くないのかもしれません。

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2015年3月 5日 (木)

パートタイム労働法の改正

こんにちは、法務部の津田です。
今回は私が注目している、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正について紹介したいと思います。

パート・有期・派遣等のいわゆる非正規雇用労働者の割合は、2003年には30.4%にまで増加したものの正規雇用労働者に比べて処遇が低く、その処遇格差が社会問題視されてきました。そのため、2007年にはパートタイム労働法の改正によって、パート労働者への差別を禁止する規定が設けられ、2012年には有期契約労働者・無期契約労働者間の不合理な動労条件の相違を禁止する規定が労働契約法に導入されました。しかし、2013年時点での正社員と正社員以外の者の賃金の格差は時給にすると約700円~900円であり、非正規雇用労働者の割合は36.7%にまで上昇しています。このような状況下で、パートタイム労働法のさらなる改正が平成2014年4月23日に公布され、2015年4月1日から施行されます。

正社員と差別的取扱いが禁止されるパート労働者について、改正前は、

①業務の内容及び当該業務に伴う責任の限度(職務の内容)が通常の労働者(正社員)と同一であること。
②当該職務の内容及び配置の変更の範囲が通常の労働者と同一と見込まれること。
③無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること

と規定されていました。

今回の改正では、上記①、②に該当さえすれば、有期労働契約を締結しているパート労働者でも正社員との差別的取扱いが禁止されています。

「短時間労働者の待遇の原則」の新設

雇用するパート労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする待遇の原則の規定が創設されています。 改正後は、パート労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パート労働者の雇用管理の改善を図る必要があると思われます。

「事業主がパートタイム労働者を雇用したときの説明義務」の新設

今回の改正ではパート労働者の雇用時に、事業主は実施する雇用管理の改善措置の内容について説明義務を負うことになりました。
この雇用管理の改善措置の内容の例としては
・賃金制度の説明
・どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
・正社員へ転換することができるか

などがあげられます。これまでも説明義務は存在していましたが、パート労働者が求めた場合に限られていたのを、義務としたものです。

「パート労働者からの相談に対応するための体制整備の義務」の新設

今回の改正によって、今後、事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないとされました。 この相談に対応するための体制整備の例としては

・相談担当者を決め、相談に対応させる
・事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う

等が考えられ、企業としては、パート労働者の相談に応じる窓口となる部署を文書で周知する必要もあります。改正の履行強化の仕組みとして、これらの規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正の勧告をしたにもかかわらず事業主がこれに従わない場合には、その事業主名を公表することができる規定も創設されました。

以上がパートタイム労働法の改正ですが、パート労働者が就労していることが多いと思われる企業に今回の改正によって、どれほどの影響を与えるか、注目してみていきたいと思います。



2015年3月 2日 (月)

祝・第46回全青司とっとり全国研修会

こんにちは。マーケティング営業部の本田です。

今週末の3月7日~8日の二日間は、鳥取県にて全青司全国研修会が開催されます。私どもリーガルもソフトウェアの展示で参加させていただく予定です。研修会実施に向けて時間も人も限られた中で準備をされました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

以前より『リーガル・カルテ』をご案内させて頂いておりますが、今年の1月にVupを実施しまして更に便利な機能を装備しております。
現在もキャンペーンを開催中ですのでまだダウンロードされていない先生方は今後も無料でご利用いただけるこの機会に是非ご利用ください。


↓ 無料ダウンロードはこちら

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第43回全青司とっとり全国研修会に参加される皆様、弊社展示ブースにお立ち寄りいただきアンケートにお答えいただけると粗品を進呈させていただきます。また、弊社ソフトウェアをご利用の皆様も使い方でご不明な点やご要望などございましたらこの機会にお聞きできればと思っておりますのでお気軽にお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております!


■展示日時:3/7(土)13:00~18:40・3/8(日)9:30~13:30
■展示場所:とりぎん文化会館 2階 小ホール・ホワイエ
〒680-017 鳥取県鳥取市尚徳町101-5 TEL 0857-21-8700

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2015年2月23日 (月)

カルテでつながる書類連携

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。
“権”とリーガル・カルテの書類連携機能についてご紹介させていただきます。

従来はリーガル製品各ソフト間で物件・当事者の情報をリーガル・カルテを使って連動していましたが、本日の“権”のバージョンアップで“権”、成年後見システム、財産管理ソフト、任意売却ソフト、それぞれのソフト間で書類の連動ができるようになりました(“権”以外のソフトは1月、2月で書類連携バージョンアップ済)。


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例えば、

①お客様から配偶者の成年後見の相談を受け、登記情報提供サービスで不動産の情報を調査した。
②後見の申立支援を行い後見業務を開始した。
②その後、被後見人が亡くなったため、再度、依頼者から遺産整理と相続の相談を受けて、遺産整理を行った。
③無事財産を引き継ぎ、相続登記が完了した。

というような事例では、


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従来からの関与者・物件情報の連動にプラスして、財産管理ソフトで作成した「遺産分割協議書」や「相続関係説明図」等の書類を、二重に入力する必要なくワンタッチで登記申請の添付書類として利用できるようになります。

上記は一例で、もちろんカルテを通して成年後見ソフト、財産管理ソフト、任意売却ソフト、裁判事務ADそれぞれの間で書類連携できますので、リーガル製品を2つ以上お持ちの方はかなり便利にお使いいただけるのではないかと思います!

リーガル・カルテは3月31日までキャンペーン中で無料でダウンロードできますので、よかったらインストールしてみてくださいね。


[ リーガル・カルテ ]
http://www.legal.co.jp/products/karte/top/karte_top.html


2015年2月16日 (月)

なんですか、そのボタン?

こんにちは、サポート部の永井です。

以前の記事にQRコードを読み取る機能が装備されたら手入力の必要がなくなるという記事を掲載しました。また現在“権”には登記情報読取が装備され、情報を手入力せず活用する機能があります。より便利にはなっていきますが、手入力、つまりキーボードで入力する必要が全くなくなるということはないですよね。文字入力する必要は絶対ありますが、キーボードってローマ字などのボタン以外にも色々ボタンがあり、押したら壊れる? 爆発する? そんな訳はないです(笑)、が、「このボタンなに?」と疑問を持たれることも多いと思います。

今回は私が便利だと思うボタンをご紹介します。過去の記事にはショートカットキー紹介もありましたが、今回はキーボードのボタン1つだけでできちゃう機能です。

「F2」→選択したファイルの名前変更やエクセルのセル内編集ができます。

「F7」→入力中の文字を全角カタカナに変換します。

「F9」→入力中の文字を全角英数字にします。

「F10」→入力中の文字を半角英数字にします。

「PrintScreen」→その名の通り、画面をコピーします。
ちなみに、「PrintScreen」と同じボタンに印字されてる「SysRq」は昔の名残で今のパソコンでは機能しないようです。

「INSERT」→文字入力を上書きモードにします。
(これが厄介でEnterキーの隣にあるので間違えて押してしまった後、文章途中に文字入力すると後ろの文字が消えてしまう事態に(ーー;)。。。)

「Windowsボタン」→キーボードの左下に波打った四角が4つ固まりになった絵のボタンです。キーボードによってはWindowsの旗のマークです。このボタンを押すとスタートメニューが出ます。

と、他にもありますが、私が文字入力や資料作成時、サポートでお問い合わせを頂いたときにご案内するボタンを紹介致しました。気になる方はお調べになってみてください。\

ちなみにキーボードの配列は一般的にQWERTY配列というらしく、この配列には諸説あるようです。ある説では、配列はタイプライター時代に採用された配列で、タイプライターをプレゼンテーションするために「TYPE WRITER」と打ちやすくしたというものがあります。お使いのキーボードを見てください、上から2行目にあるキーだけで打てるんです。おもしろいですね。

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2015年2月 9日 (月)

中国の土地使用権について

こんにちは。開発部の明です。

これまで何回か記事を投稿いたしましたがどれも中国関連の記事ばかりで、いつのまにかリーガルの中国担当みたいになってしまっています。そして今回も例に漏れず、少し中国のことについてお話ししたいと思います。

私は十数年前に中国から留学で日本に参りました。当時の中国はまだ今のようなバブル経済環境になっておらず、賃金も安かったですが、物価も安くて、食べ物も美味しい住みやすい国でした。

当時からは不動産の売買もありましたが、家を買うというよりも国や勤め先の企業から配給されることがよくありました。実際、私の実家も父親の会社から頂いたものです。もちろん無料で。それ故に中国に居た間は不動産関係のことにあまり興味がありませんでした。最近になって中国の親族や友人達から不動産関連の話をよく聞くようになったため、少し調べてみました。

中国の土地は昔(中華人民共和国建国)から国か農民集団に所有されており、個人の所有権は存在しません。だからと言って土地の売買はないかというとそうではありません。国有土地の使用料を国に支払し、その土地の使用権を国からいただくことは可能です。最高使用年限が設けられていて、居住用地70年、工業用地、教育、科学技術、文化、衛生、スポーツ用地、総合又はその他の用地50年、商業、観光、娯楽用地40年のように使用目的別に異なります。

規定された使用期間が満了し、土地使用者がその土地を引き続き使用したい場合は、延長の更新手続を行う必要があります。また更新手続以外に土地使用権をいただくための使用料も再度納めなければいけません。更新しないもしくは更新期限が過ぎた場合は、土地使用権は国により無償で回収されることになります。

日本で土地、もしくは土地付きの不動産を購入する場合、大抵銀行ローン完済もしくは一括で支払いが完了すれば、その土地や不動産が自分所有のものになりますが、中国では一回目のローンが終わっても、すぐ二回目のローンが開始するので、そのことを思うだけでも涙目になりそうです。

上記の使用目的以外に、国家機関の用地、軍用地、都市インフラ用地及び公共事業用地、国が重点的に支援するエネルギー、交通、水利等のプロジェクト用地等の公益的な性質を有する使用形態については、割当土地使用権という国が無償かつ無期限で使用者に土地使用権を渡して使用させるものがあります。割当土地使用権は他者への譲渡、賃貸、または抵当権の設定はできません。

以上ではありますが、中国の不動産関連の話を簡単に紹介させていただきました。


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2015年2月 3日 (火)

役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります

商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。

①株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の
 登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。

②代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に、
 当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は
 登記所届出印の押印が必要となります。

③役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになります。

施行日は、平成27年2月27日(金)です。

詳細は、法務省HP-「役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)」を参照してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html


2015年2月 2日 (月)

登記識別情報通知書のQRコード(2次元コード)

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

司法書士の先生方はご存知のとおり、今月2月23日以降に発行される登記識別情報通知書には、従来の12桁の記号に加えて下記の様にQRコード(2次元コード)が印刷されています。QRコードの中には、登記識別情報や物件情報、名義人情報などの、当該登記の情報がデータとして入っているそうです。

■ 法務省 登記識別情報通知書の様式変更等について
URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html


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今回、情報を格納するコードとしてはQRコードが採用されていますが、このQRコードは、商品などによく付いている従来のバーコード(1次元コード)と比べて、省スペースにより大きな容量の情報を収めることができます。バーコードは横方向だけにしか情報を持ちませんが、QRコードでは縦横方向に情報を持っていて、この面積効率がバーコードの数十倍から数百倍のデータ表現を生んでいます。また、保全性に優れ、間違ったデータを出力することが無いという特性があり、登記識別情報などの重要なデータを格納することに適したコードと言えるでしょう。
ちなみに、QRコードは日本で最も普及している2次元コードの1種です。


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オンライン申請情報作成ソフトに、QRコードを読み取る機能を装備すれば、登記識別情報提供様式作成時に、登記識別情報などの必要事項を、手入力する必要なく高精度で転記する事が出来ます。“権”の機能としても検討していますのでご期待ください!



2015年1月28日 (水)

新規開業応援ページのご紹介

以前のブログでも紹介しましたが、開業される先生方を応援しようということで、リーガルのホームページ上に新規開業応援ページを開設しております。具体的には、新規開業に向けての必要なもののリストや、業務ソフトの特典のご紹介、先輩の開業時の経験談などがご覧頂けるページです。特に開業時の経験談などは、これからご開業を考えていらっしゃる先生方にとっては、なかなか聞くことができない有用な情報が満載ですので、ぜひ一度覗いてみてください。

一部ご紹介

Q:開業時に苦労した経験を教えてください。
A:開業前に勤務していた事務所と勤務地が別の県だったため、地域のローカルルールや費用の相場感がなく、お客様に色々と教えて頂きました。細かいことが微妙に違う感じで、大きく違うわけではありませんが、例えば見積書に立会料を計上したら見たことないと言われました。

Q:開業後に工夫されている事はありますか?
A:事務所報を毎月、お客様にお送りしています。事務所報がお客様を連れてきてくれるわけではないですが、お客様が私達のことを覚えていてくださるツールとなってくれていることを最近実感しています。

Q:開業予算はどれくらいでしたか?予算におさまりましたか?
...etc

有難いことにブログをご覧頂いている皆様からの評判も上々ですので、これからもどんどん開業応援ページの充実に努めたいと思います。ご開業時を含め、誰に聞いたらいいのかわからないようなお困りごとが出てきたら、リーガルにぜひ色々ご相談ください。


2015年1月27日 (火)

登記識別情報通知書の様式等の変更について

登記識別情報通知書の様式等が変更になります。

平成27年2月23日から、登記識別情報通知書に新たにQRコードが追加されます。また、通知書の様式が、シール方式から折り込み方式に変更されます(機器の整備された登記所から順次変更)。

詳細は法務省HPをご確認ください↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html


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