2013年12月24日 (火)

競売の配当計算について

こんにちは。法務部の重松です。
先日、仕事の関係で不動産の競売手続に関わる機会がありましたので、本日は競売における配当計算について取り上げてみたいと思います。

不動産競売とはご存知のとおり、不動産を担保に金銭を借りていた人が弁済できなくなったために、債権者が裁判所に申立てて、対象となる担保不動産を競売し、その売却代金から返済を受ける制度です。
通常、複数の債権者が同一の不動産に担保権を設定しているため、売却代金をもってしても全額の回収ができない場合がほとんどです。
そこで、競売によっていくら回収できるか、つまり配当金額がいくらになるかというのが、1つの大きなポイントになるかと思います。
では、配当計算はどのように行うのでしょうか。

例えば、次のように2つの土地に共同抵当権が設定されていて、一括競売となった場合はどうでしょう。

1

これは、皆さんもご存知のとおり、複数の不動産に共同抵当権を設定している場合は、各不動産の価格に応じて債権の負担を按分して計算しますので、A銀行の債権4500万円を甲土地の価格割合(2/3)と乙土地の価格割合(1/3)で按分し、A銀行への配当額を算出します。
次に、第2順位のB銀行へは、A銀行への配当額を差引いた金額が配当されますので、最終的に、次のようになるかと思います。

2

では、次のように共同抵当権の一方に同順位の抵当権が設定されていた場合は、どうでしょう。
実際には、このような担保のとり方は稀かと思いますが、頭の体操と思ってお付き合いください。

3

A銀行の抵当権は甲土地、乙土地の共同担保であるため、先のように、各不動産の価格に応じて債権の負担を按分する必要があります。
ただし、甲土地にはB銀行も同順位の抵当権を有するため、甲土地に対してA銀行が有する価値(不動産価格)は4000万円となるのでしょうか。

これについて、最高裁判例(最判平成14年10月22日)によると、同順位の抵当権が設定されている場合、各債権者の債権額に応じて不動産の価格を按分し、自身の有する不動産の価値(価格)を求めた上で計算するようです。

具体的には、A銀行の有する甲土地の価値は、甲土地の価格4000万円×Aの債権額÷(Aの債権額+Bの債権額)=3000万円・・・① となります。
ですので、A銀行の共同担保の計算をする場合、甲土地の価値①(3000万円)と乙土地の価値(2000万円)で債権額4500万円を按分しますので、次のようになるかと思います。

4

配当計算と一口に言っても、バリエーションによっては複雑で、奥が深いですね。



2013年12月16日 (月)

消費税率変更

こんにちは。総務部の入江です。
既に皆様もご承知のとおり、H25年4月1日より消費税率が8%(決定)、更にH26年10月1日より10%(予定)に上がることが確定しています。

1989年(平成元年4月1日)消費税3%導入
1997年(平成9年4月1日)消費税5%へUP
2004年(平成16年4月1日)総額表示義務化
2014年(平成26年4月1日)消費税8%へUP
2015年(平成27年10月1日)消費税10%(予定)へUP

消費税の変更は、事業者や消費者にも大きく影響を及ぼしますが、事業者にとっては、事前準備すべきことが沢山あります。既に準備も始まっているかとは思いますが、
なかでも価格の表示改訂(WEB,広告や値札、商品カタログや契約書の見直しや会計システムの変更などなど)、これらに伴うコスト、また事務負担も大きいと思われます。
経過措置のひとつとして、『消費税転嫁対策特別措置法』が施行されていて、価格の表示方法が現在の税込表記だけでなく、税抜き表示が認められています。(H25年10月1日~H29年3月31日迄)総額表示が義務づけられるようになって以来、9年半ぶりです。

【税抜き価格表示】の解禁によって、大きく種別すると
1)「○○○円+税」などの本体価格のみの表示
2)「○○○円(税込○○○円)」などの本体価格と税込み価格の両方併記
3)「○○○円(税込)」などの税込み価格のみの表示
になります。
今後は税込と税抜が混在することになりますので、かなり混乱しそうですね。

参考までに、以下の【最も分かりやすい】とおもう表記方法の調査結果においては、
上位から⑤『税込・税抜・税額』の3点セット、④『税込・税額』、③『税込・本体価格』、の順番で、総額表示に目が慣れてきているせいなのか税抜き表示は少ないようです。

12161

今後、税率変更日までに注文する場合は、注文日や発送日、契約日が3/31以前でも、商品引渡し日やサービス完了日で判定されますので、予約販売やWEBでの通販などは特に注意が必要です。(電車の定期券や航空券、映画等前売りチケット、雑誌の定期購読、など、先買いして良いものもあるようです)

また財務省は、クレジットカードや電子マネーの普及などで需要が減っていた1円硬貨(5年ぶり)と5円硬貨(6年ぶり)の製造を再開するようです。これからはお財布がちょっと重くなっていきそうです(>_<)

付録  http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/shohizei.html

1216_2



2013年12月12日 (木)

嫡出でない子の相続分についての民法改正

民法の一部を改正する法律が公布・施行され、
嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
(平成25年12月11日公布・施行)

詳しくはこちらよりご確認いただけます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html


2013年12月 9日 (月)

おすすめビジネス用メールアドレス

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

事務所で日常的にインターネットを利用されているかと思いますが、メールアドレスはどういった物を使われていますか?

以前はFAXでやりとりしていた事もメールで行われる様になり、名刺にメールアドレスを記載されている先生も多いかと思います。そこで、ビジネス利用としてお薦めの、“独自ドメイン”を使ったメールについてご紹介いたします。

ドメインとはインターネット上の住所のようなもので、メールではアドレスの@以降にそのドメイン名が表示されます。

1209_2

メールにはフリー、プロバイダー、独自ドメインの3パターンがあります。フリーやプロバイダーから提供されるドメイン名はyahoo.co.jpやnifty.comなどと決まっていて、変更することが出来ませんが、独自ドメインでは、未使用であれば自由に決めることが出来ます。

名刺に書かれているメールアドレスが、プロバイダー会社のドメイン名だと、簡易的なイメージを与えかねませんが、独自ドメインのメールアドレスを使用すれば、信頼感を与え、独自性を表すこともできます。

その他にも、フリーメールの様に広告が付く事も無く、また、プロバイダーメールの様にプロバイダを解約したら使えなくなる事も無いなど、ビジネスに適したいくつかのメリットがあります。

現在は月額数百円で手軽に利用開始できるサービスがあります。また、合わせてホームページ用のレンタルサーバーを低価格で併用して利用できる物もあります。

これから開業される先生や、メールアドレスの変更を検討されている先生は、格好良く独自ドメインをご利用されてはいかがでしょうか!

<ご参考 独自ドメイン提供サービス>
ムームードメイン(URL→ http://muumuu-domain.com/ )




2013年12月 2日 (月)

中国の老年人権益保障法について

こんにちは。開発部の明です。

先日遅めの夏季休暇をいただいて、2年ぶりに帰省してきました。実家が中国なので、日本と異なる風習文化を久々感じてまいりました。

2年ぶりでしたし、もともと親戚が多いこともあり、ほぼ毎日親戚や友達と食事会を開いてました。ある時、叔父さんに
「2年も帰ってこないから、両親が淋しがってたよ。」
「中国では、最近老年人権益保障法という法律ができて、年老いた両親には頻繁に訪問しないと違法になるよ」と冗談交じりに言われました。

その時は、へぇ~としか思いませんでしたが、その後興味があっていろいろ調べてみたところ、今回の法改正は
・家族は60歳以上の親族を頻繁に訪問しなくてはならない
・家族は高齢者の精神状態に関心を持たなければならない
・高齢者に対して経済的な負担や生活上の世話をしなければならない
・雇用主は、雇人に対し、親の元を訪れる自由時間を与えなくてはならない
等のことが規定に盛り込まれています。半分強制的な親孝行制度とも捉えられますが、私にとっては他人事ではありません。

中国では70年代から「独り子政策」を実施して以来、人口増加は大幅抑止できたものの、既に高齢化社会の入り口に立たされているのが現状です。しかも経済格差の影響で、大都市に出稼ぎで親元を離れた若者が年々増加しています。また、中国は成年後見制度のような法制がまだまだ整備されていないため、今回のような法改正が国として一番手取り早かった対策ではないかと考えております。

少し前に中国政府が、日本の成年後見制度の有識者を招き、後見制度について検討した結果、前向きに導入したいとコメントしたニュースを耳にしましたが、それが本当であれば、中国社会にとって非常に大きな一歩前進と思い、期待を含めて、今後の動向を見守りたいと思います。


2013年11月25日 (月)

その機械は使えますか?

マーケティング営業部の古窪です。

WindowsXPの終息が近づき、パソコン入替の相談を受けることが多くなりました。パソコン入替に際して、「今使っているハード類で継続利用できるものは極力使いたい…」とのお話をよくいただきます。

最近のパソコンの標準装備がXPの頃とは変わっているため、「XPにはあったのに、新しいパソコンには付いてない…」とか「XPと同じ方法で繋げない…」という場合があります。例えば、フロッピードライブは最近のパソコンには付いていません。“権”のユーザー様に一番関わってくるのが、プリンターの「パラレルポート」です。「パラレルポート」が、最近のパソコンには殆どありません。ドットプリンタとパソコンを繋いでいたポートです。

1125_1

これがパラレルポートです。 XPのパソコンの大半はあったのですが、Windows7以降のパソコンには殆どありません。時代の流れですかね・・・。


「パラレルポートがないとドットプリンタ使えないの?どうやって繋げばいいの?契約書印刷できないと困るんだけど・・・」とお思いの先生方、ご安心下さい。パソコン入替を検討中で、これからパソコンを購入する場合は、法人向けパソコンを選ぶことで、購入者側でパソコンのカスタマイズができ、「パラレルポート」を付加できる場合が多いです。また、既に購入したパソコンに「パラレルポート」がない場合は、「プリントサーバー」という機器を取りつけて、LANケーブルで結ぶ方法をご提案しています。

http://buffalo.jp/product/wired-lan/print-server/lpv4-tx1/
“権”を単体でお使いの先生方にはUSBパラレル変換ケーブルでの運用もご提案できます。

このように、既存機器の使用に関して事前に相談いただければ、使用の可否や、より安全な運用方法をご提案いたします。

買った後に「繋げない」とか「使えない」とわかるよりも、事前にわかっていれば接続に必要な機器を揃えたり、新しい機器の予算を組んだりできるので、安心ですよね。
パソコンではないのですが、私は年始に、ブルーレイレコーダーを買ったのですが、テレビが古くて、購入予定のブルーレイと接続できないことがわかって、購入直前に機種を選び直したという経験があります。店員さんに「どのくらい前に購入されたテレビですか?」と声をかけてもらってなければ、間違いなく繋げないブルーレイを買って悲惨な状況になってました。

パソコン入替をご検討の先生方、既存のハード類と新しく購入するハード類がつながるかどうか?今一度ご注意ください。ご不明な場合はご相談をお願いします。


2013年11月18日 (月)

お・も・い・や・り

こんにちは、システムサポート部の須之内です。

来年4月のWindows XPのサポート終了に伴い、多くのXPをお使いの先生方がWindows 7や8に入替をされていますが、OSが変わると、日々利用しているソフトも対応バージョンへの変更等が必要になってきます。 OSのWindows7と8の違いが大きいことはこれまで当ブログでも何度か触れてきましたが、書類作成等に利用されているMicrosoft Officeは少し前のOffice2007で大きく変わりました。2003からの変更の際には当時とても戸惑ったことを覚えています。(Microsoft Office2003も、来年の4月にはサポート終了です。)

書類を作っていて一番困るのが、このOfficeの使い勝手の違い!慣れないうちは、急いでいる際など特にイライラしてしまいますよね。今回はチラッとそのことについて触れたいと思います。既に新しいOfficeに慣れている方には、当時を懐かしんでいただけると幸いです。

違いは多々ありましたが、特にショッキングだったことが2つ!
1つ目は「見ため」!

下の図は、word2003と最新の2013を並べた物です。ドロップダウンメニューの代わりにできたのが、「リボン」といわれるもので、慣れるとなかなかに便利ですが、当初は「邪魔!」っと思っていたことを思い出しました。

慣れると便利と書きましたが、このリボンができた理由は必要な機能を見つけやすくするため!「Officeにこんな機能を入れて欲しい」という要望の9割以上が、実際には既に搭載されている機能だったそうです。「見えないから知らない。知らないから使えない」という負の連鎖を「見えてたから触ってみた。触ってみたら使えた」という上昇ループに変えるため、考えた結果のリボンだとか。試しにずらりと並んだボタンの上にカーソルを持っていってみてください。それぞれの説明をちゃんと表示してくれる親切な機能もついています①。
しかもこのリボン、ユーザー設定もできます。リボンの上で右クリックし、[リボンのユーザー設定]をクリックしてみてください②。よく使うボタンを集めたタブを独自に作ることも可能になっています。

1118_1

改めてショッキングなこと
2つ目は新しいOfficeで作った書類が2003以前のOfficeでは開けない!という事実

拡張子が違うためにおきている事象ですが、事務所内でバージョン違いのOfficeを利用している場合や、メールで送られてきた書類が・・・と困る場面は多々。wordで比較すると、word2003までは「.doc」だった拡張子が、2007以降「.docx」になっていて、.doc形式は、word2007以降も読み込むことができますが、逆ができません。

リーガル社内では、各バージョン入り乱れて使用されているので、日々の業務で主に新しいOfficeを利用している須之内は、保存の際にひと手間かけて、あとでoffice2003や2000でも開けるようにしています。例えばword2013なら、[ファイル]-[名前をつけて保存]で保存する場所をを指定して、ファイルの種類を「word97-2003文書(*.doc)」を選んでから[保存]です。これで、どのバージョンでも開けるword書類の出来上がり!これぞ「お・も・い・や・り」♪(リーガルではみんなやっていることなのですけどね。)

これからPCの入替!でも今使っているPC(xp・Office2003)も置いておく!っていう場合は参考にしていただけると嬉しいです。

1118_2

リーガルはこれからも「お・も・い・や・り」を持ったバージョンアップや対応を頑張ります!


2013年11月11日 (月)

死後のパソコンデータ

マーケティング営業部の永井です。

つい先日客先でお聞きしたのですが、ある相続案件で被相続人の使用していたパソコンの処分に関し遺族が困っていたらしく、相続人の意向にもとづき内部データの削除をした上で廃棄をしたとのことでした。

パソコンは今や一家に一台、仕事にもなくてはならないと言っていいほど普及していると思いますが、パソコンの中には個人的な情報がたくさん入っています。デジカメで撮った写真や年賀状の送付先住所録、気になるホームページのお気に入りや、音楽データ、ソーシャルネットワーク(SNS)のID、パスワードなどなど。

では「もし、自分が急に亡くなったら・・・パソコンって」と考えてみます。

中にあるデータにはそれこそ相続や財産管理に必要なインターネットバンキングのID、パスワードが保管されているかもしれません。遺言書のようなメモ書きやSNS、書きかけのブログに故人の情報を知る手がかりが入っているかもしれません。

ご遺族の方は、生前の思い出の写真データやハガキを送るためのデータを探したりとパソコンに触れると思います。

しかし、中には他人に見られたくない情報もあるでしょう。

見られたくない情報は様々だとは思いますが、死後、パソコン内の情報は自分で削除出来ないので、一定期間パソコンを起動していない場合にデータが自動的に削除されるとか、遺族にお別れ用のアイコンをクリックしてもらうと作動して特定データを削除する仕掛けのソフトなんかもあるみたいですね。

また、遺族が今後もっとも故人の情報を知る手がかりにされるのはFacebookのようなSNSやブログではないでしょうか。そのSNSやブログには日記を綴っていたり、その中にしかない写真もあるでしょう。それでも家族に日記を見られるのは恥ずかしいという理由から知らないところでブログを開設していたりして、本人が亡くなった後、そのまま閉鎖されずにブログやSNSに情報が残っているのが現状のようです。(私自身も亡くなった友人のアカウントがずっと友達リストに登録されています)

そんな故人のSNSやブログがインターネット上にずっと残っていくのも寂しいですよね。今後、死後のブログやSNSを消去する対策も増えていくだろうと思います。

ちなみに、Googleでは「アカウント無効化ツール」というものがあって、一定期間ログインがなければ、指定した信頼できる連絡先に通知され、連絡をうけた方がアカウントを代理して削除することが出来るサービスが始まっています。

1111

元気に生きている現在、「死」はとてもイメージしにくいところですし、死後のことは自分には関係ないと思う人もいるかもしれませんが、残されたご遺族は遺言書がない場合の情報や生前の思い出をパソコンに求めることもあると思います。

僕自身、このことを少し調べ、「死」まではイメージできなくとも、個人的なパソコンのデスクトップを眺め、「あぁ、散らかってる。あのファイルって何だろう、とりあえず整理しようかな」と整理するためのきっかけとなりました。

また、将来、財産管理や、相続関係でネット社会も重要な情報となっていくのかもしれませんね。

2013年11月 5日 (火)

プログラムをうごかしてみよう

開発部の大島です。
今回はプログラムのすごさを少しお見せしたいと思います。


<html>
<body onKeyDown=K=event.keyCode><script>X=[Z=[B=A=12]];h=e=K=t=P=0;function Y()
{C=[d=K-38];c=0;for(i=4;i--*K;K-13?c+=!Z[h+p+d]:c-=!Z[h+(C[i]=p*A-Math.round(p/
A)*145)])p=B[i];!t|c+4?c-4?0:h+=d:B=C;for(f=K=i=0;i<4;f+=Z[A+p])X[p=h+B[i++]]=1
if(e=!e){if(f|B){for(l=228;i--;)Z[h+B[i]]=k=1;for(B=[[-7,-20,6,17,-9,3,6][t=++t
%7]-4,0,1,t-6?-A:-1];l--;h=5)if(l%A)l-=l%A*!Z[l];else for(P+=k++,j=l+=A;--j>A;)
Z[j]=Z[j-A]}h+=A}for(i=S="";i<240;X[i]=Z[i]|=++i%A<2|i>228)i%A?0:S+="<br>",S+=X
[i]?"■":"_";document.body.innerHTML=S+P;Z[5]||setTimeout(Y,99-P)}Y()</script>
</body></html>


これは7行テトリスと言われるプログラムの一種です。
一体何のプログラムだと思いますか?

正解は「テトリス」です。
テトリスの説明は特にしませんが、このコードだけでも普通に遊ぶことができます。

このコードは、マリオブラザーズというゲームが40キロバイトで作成されているというニュースで刺激を受けた方が作られたものです。この40キロバイトとは40000(4万)文字のことを意味し、上記コードも元々は565バイトで作られています。呪文のような言葉がひとつの形になるってすごいと思いませんか?

ただし、私たち開発はこのような超絶トリックを使って開発をしているのではありません。例えば、“権”の見張り番だけでも400キロバイト近くありますし、それを使うための.NetFramework関係の処理などを含めるともっと多くなります。ちなみに上記コードをわかりやすく、普段の開発風に書くと以下のようになります。


<body onKeyDown=K=event.keyCode><pre><script>
function Y(){
  Z[11]=P; // 得点を表示バッファに書き込み
  E=B[t]; // 現在落下中のブロック
  f=0; // 移動・回転決定用フラグ
  if(K)
    if(K!=32){
      d=K-37?1:-1 // d:x方向の差分
...

どちらにしてもわからない人にはさっぱりだと思いますが、少なくとも説明文がついていることと改行と空白があることはわかっていただけると思います。これだけでも少しは見やすくなりませんか。ちなみになぜこのようにしておくかというと、後で修正する時にわかるようにしておくためです。

今回の記事を見てプログラムのすごさが少しは感じてもらえたかと思います。興味をもたれた方はネット上に他にもいろいろとプログラムの例がありますので探してみるのも楽しいですよ。

実際に試してみたい方は以下の手順通りにしてみてください。

1.最初に記載したコードを「コピー」して、Windowsのテキストファイルを読み書きできる「メモ帳」に「貼り付け」する
2.拡張子をhtmlとして「名前をつけて保存」する(例えば、tetris.html)
3.保存したファイルをダブルクリックで実行

これだけです。InternetExplorer上でテトリスが動き始めます。
一部動きがおかしいですが、そこは見なかったことにしてあげてください。


2013年10月28日 (月)

相続差別は違憲

法務部の津田です。

最近法律的に注目すべきこととして気になったのは、9月4日に婚外子の相続差別が違憲となったことでしょうか。結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、最高裁大法廷の14裁判官全員一致で同規定が違憲と判断されました。

この決定では、法律婚という制度自体が定着しているとしても、「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」と述べられています。平成7年の同種事案の合憲判断からはや18年の歳月がたちましたが、事実婚等の多種多様な形態の家庭が増え、国民の意識が変化しており、今回の違憲判断につながったのでしょうか。

また、欧米等の諸外国が1960年以降、軒並み婚外子と嫡出子の差別規定を撤廃していったのも、今回の判断に影響を与えたのだと思います。もっとも、出生届けに嫡出か非嫡出(婚外子)かを記載するよう義務付けた戸籍法の規定が憲法に違反するか否かが争われた訴訟に関しては、最高裁第一小法廷は9月26日に、「法の下に平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断して婚外子側の訴えを退けており、嫡出子と非嫡出子の区別はまだ完全に撤廃されるわけではないようです。

いずれにせよ、違憲となった以上は民法の同規定の改正はまったなしですが、混乱をさけるためか、決着済みの同種事案については、この違憲判断は影響を及ぼさないと最高裁が異例の言及しているのが、今回の事案の興味深いところでもあります。

民法の改正があると、リーガル製品に何らかの影響があることが多いので注意深く見守っていきたいと思います。

2024年11月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

検索

 
 
 
各製品Webサイト