2015年1月26日 (月)

電子証明書の有効性確認エラーについて

こんにちは。総務部の須之内です。
本日は、PDFへの電子署名をする際の最近よくあるお問合せ「有効性の確認がエラーになる」について紹介させていただきます。

ここからは“電子認証キット”を例にお話しさせていただきます。

電子証明書の有効性確認を行った際、下の画像のように「メッセージに対する署名が正しくありません」というエラーになるというお問い合わせが年末より増えております。この場合、電子認証キットのバージョンが古い、若しくはプラグインのバージョンが古いままのどちらかではないかと考えられます。こうなると 確認いただくことは次の3つです。

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① 電子認証キットのバージョンはいくつか?
② どの証明書を利用しているのか?(発効日は?)
③ プラグインのバージョンはいくつか?


電子認証キットのバージョンが古い(~Ver3.04迄)
「商業登記に基づく電子証明(法人代表者の証明書)」を利用されている場合、発行されている時期にかかわらず、現在(2014/12/15以降)この「メッセージに対する署名が正しくありません」というメッセージになります。電子認証キットのバージョンアップをご検討ください。

なお、「司法書士・行政書士電子証明書」を利用されている場合、2014年10月以前に発行された証明書であってもその有効期限が切れるまでは有効性の確認等できますが、更新された場合(2014年10月以降)は、「CRLに対する署名が不正です(CRLファイルが破損または改ざん等の可能性があります)※」というメッセージになります。電子認証キットのバージョンアップをご検討ください。(更新する前の電子証明書であっても電子認証キットの新バージョンを利用することは問題ございません。)※このメッセージは他の理由でも出る場合がございます。

また、「土地家屋調査士電子証明書」を利用されている場合、2014年10月以前に発行された証明書であっても2015年2月下旬までは有効性の確認等できる予定ですが、更新された場合(2014年10月以降)や、2015年2月以降は、電子認証キットのバージョンアップが必要となります。(更新する前の電子証明書であっても電子認証キットの新バージョンを利用することは問題ございません。)

電子認証キットのバージョンが新しい(Ver4.00~)にも関わらず、上記エラーとなる場合は、弊社までお問い合わせください。③の確認等ご一緒させていただきたいと思います。

以前当ブログでも触れておりましたが、昨年末より新しく発行されております電子証明書はSHA-1から暗号強度の高いSHA-256へ移行されています。これに伴って、以前より弊社製品(“権”や“電子認証キット”)を利用してPDFへの電子署名を行っていらした場合、利用製品のバージョンアップが必要になっています。いざ使う際にお困りにならないよう、事前確認時には、お気軽にお問い合わせください。


2015年1月19日 (月)

「遺言検索システム」ってすごい!

こんにちは。法務部の八重樫です。

先日、相続関係の調べ物をしていたときに、公証役場の「遺言検索システム」の存在を知りました。

「遺言検索システム」は、平成元年1月1日以降に作成された全国の公正証書遺言及び秘密証書遺言を検索できるシステムで、公証制度100年記念事業の一つとして実施されています。

遺言の検索は、相続人が公証役場に出向き、相続人であることを戸籍等で証明して、はじめて公証人から日本公証人連合会に対して照会してもらえるということで、誰でも自由に検索できるわけではないんですね。

また、遺言者の死後でなければ遺言の有無の検索は出来ず、遺言の内容に関しては実際に公正証書遺言の原本が保管されている公証役場で請求しない限り、検索ではわからないため、遺言者にとって安心・安全な仕組みになっています。

システムができた当時の資料によると、各公証役場で公正証書遺言を作成した後、遺言者の氏名や公証役場の情報等を記載した書類が日本公証人連合会へ送られ、日本全国のデータベースが作られることで、後から検索できる仕組みになっているのだそうです。

日本公証人連合会の統計によると、平成元年から平成24年までの公正証書遺言の件数は、1,471,554件あり、件数は年々増加しています。

公正証書遺言を作成する理由は、法的に有効な遺言を作成することや保管(保存)の安全性を考慮してのことだと思われますが、年々そういう意識の高い人が増えているということですね。

平成26年4月からは、全国の公証役場で公正証書遺言の原本二重保存システムの運用が開始され、安心・安全な仕組みがますます強化されました。

私も何十年後かに、公正証書遺言にチャレンジしてみたくなりました。

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2015年1月13日 (火)

“権”で事件簿を作ってみませんか?

こんにちは。マーケティング営業部の古窪です。

年が明けて1週間が過ぎました。例年、年明けは「事件簿の作り方を教えて欲しい」というお問い合わせが集中します。年に一度しか使われない方が多い機能ではありますので、実際の手順は簡単なものの、確認しながら作成したいのも無理はありません。もし事件簿作成機能をまだお使いいただいたことのない先生方も、ぜひとも一度お使い下さい。


メインメニューのココをクリック!

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“権”の事件簿作成機能のポイントは「申請日」の入力につきます。事件申請後正しい申請日が入力されているかさえ確認していただければ大丈夫。仮に申請日を入力し忘れたとしても安心です。“権”には事件登録日を元に申請日を自動で割り振り事件簿を作成する機能も装備されています。あとは申請日順に1年分の受託日や受託番号を一括して割り振ることができ、事件簿の完成です。

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2015年1月 9日 (金)

平成26年度ブロック新人研修会

今年も司法書士新人研修が開催される時期になりました。
来たるべき実務に向けて胸躍らせている方も多いのではないでしょうか。

株式会社リーガルは、本日より各地でのブロック新人研修会場で展示を行っております。これまで業務用システムをご存じなかった方もいらっしゃるかと思いますが、実際に操作を体験していただくこともできますのでお気軽にお立ち寄りください。

また、新規開業応援ページを開設いたしました。勇気の出る先輩司法書士の声やお役に立つ開業準備情報など掲載しております。開業に合わせてシステム導入をご検討の方向けに、大変お得なキャンペーンも行っておりますので、是非一度ご覧ください。

平成26年度合格の先生方におかれましては、長い研修期間、どうぞお身体には気をつけてお過ごしくださいませ。

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2015年1月 5日 (月)

AdobeFlashPlayerの更新は必要か

こんにちは。システムサポート部の柏村です。

今回は時々お客様からもお問い合わせいただく、「AdobeFlashPlayer」の更新についてお話したいと思います。パソコンを起動すると時々出てくるもので、「何だこれは?」と思う方もいらっしゃると思いますが、実は「AdobeFlashPlayer」の更新は、パソコンの環境にとっては結構重要なものです。

「でもこれが何なのか良くわからないし、仕事で使うパソコンの設定が変わっちゃったら困る!」という方もいらっしゃると思います。そこで、そもそも「AdobeFlashPlayer」とはなんなのか?必要なのか?更新しないとどうなるのか? というところのお話をしていきます。

「AdobeFlashPlayer」とは「Adobe Flash」(アドビシステムズという会社が開発している、動画やゲームなどを制作するソフトウェア)で作成したコンテンツを、インターネットエクスプローラなどで再生するためのソフトです。

Youtubeなど動画サイトの動画とかYahooなど多くの検索サイトで画面の右側や上部に出てきて勝手に動いている広告(広告だけじゃないですが)のようなアレの事です。

さて、これは必要なのか?、更新しちゃって良いのか?というところですが「更新はしたほうが良い」です。「仕事用のパソコンで動画なんて見ないし、インターネットもほとんどしない」という方でも更新はしたほうが良いと思われます。

その理由はセキュリティ的なもので、更新をしないと「たまたまインターネットで閲覧をした」「たまたまインターネットで動画を見た」などとという時にウイルス感染する可能性があります。

具体的には、この脆弱性を悪用された場合、アプリケーションプログラムが異常終了したり、攻撃者によってパソコンが制御されたりする可能性があります。なので、面倒ではありますが、極力更新をしたほうが良いです。

そのほか、「AdobeReader」や「AdobeAcrobat」も同様に、極力更新はしたほうが良いです。理由は同じようなことですが、Web上の書式雛形などのPDFファイルをダウンロードしたりした時に上記と同様の危険性があるからです。

もしAdobeFlashPlayerの「更新の画面を消してしまった」「更新をしていなかった」という方は、以下のような方法で更新が可能です。

(1) コントロールパネルから「FlashPlayer」をクリックします。

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(2)[高度な設定]をクリックし「ActiveXのバージョン」を確認します。
その後、[今すぐチェック]をクリックします。

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(3) インターネットでAdobe社のページが開きます。
ページ内に以下のような記載がありますので、(2)で確認した「ActiveXのバージョン」と比較します。比較してバージョンが同じであれば、現段階では更新の必要はありません。

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(4) 比較したバージョンが古いようであれば、画面内の「FlashPlayerダウンロードセンター」をクリックすると更新版のダウンロード画面が出てきます。

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(5)「今すぐインストール」をクリックして、画面の指示に従っていけば完了します。
「オプションのプログラム」のところについては不要なものはチェックを外して下さい。

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常に最新の状態に保っていればセキュリティー的にも安全なのでぜひ更新してください。


2015年1月 1日 (木)

謹賀新年

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昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月5日(月)から平常営業とさせて頂きます。
平成27年 元旦


2014年12月26日 (金)

年末のご挨拶

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2014年も残すところあとわずかとなりました。 
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月5日(月)より通常通り営業させて頂きます。


2014年12月22日 (月)

財産管理ソフトのバージョンアップ

開発部の大島です。

今回は先週末リリースされた財産管理ソフトのバージョンアップ内容についてご紹介させていただきます。目玉機能は次の2つになります。

・平成27年相続税率変更対応
・財産処理手続き支援機能

1つめの「相続税率変更対応」ですが、ご存知の方も多いと思いますが、相続税関連税制が来年1月1日より新しく適用されます。例えば基礎控除額に関しては、5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)となっていたところが、3,000万円+(600万円×法定相続人数)となるなどです。この場で説明してもわかりづらいですので、国税庁などのHP(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/)などを参照してください。

それで、今回のバージョンアップで遺産分割案作成が新しい税制に対応しています。
基本的には今まで通り作成してもらえば、死亡日に応じて自動的に対応した税率で分割案を作成するようにしています。また、手作業での切替も可能としていますので、フレキシブルに対応できるようになっています。

2つめの「財産処理手続き支援機能」はお客様からの要望を実現するべく実装しました。内容としては、財産ごとに必要となる処理、例えば、○○日までに解約手続きをし、△△日に口座に振り込みをするといった処理を登録、管理できるようにしました。

それぞれの処理は「処理済」とすることができますので、作業漏れの確認も可能です。また、スケジュールに転記することもできますので、例えば数日前からソフトの起動時に注意メッセージを表示させるといったことも可能となっています。

登録に関しても、一連の作業を雛形として登録することも可能としていますので、例えば「預貯金関係」や、「物件処分」などとして必要な処理だけを先に登録しておき、それぞれの処理を一括登録してから必要に応じて修正するといったこともできるようにしています。

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他にもお客様からの要望があった機能を中心に「遺留分侵害チェック機能」「業務日誌の改良」「案件のコピー対応」などに対応しています。

ちなみに今回は大部分の実装を私が主に担当しています。(だからこそ今回のブログでアピールさせてもらったのですが。)財産管理ソフトに限らずこれからもどんどん改良していき、よりよいものをご提供できるようにがんばっていきます。

最後に、今回の対応は有償とさせていただいています。有償だからというわけではありませんが、満足していただけるようにがんばって作成しています。金額等など詳しくは弊社HP、または営業までお尋ねください。


2014年12月15日 (月)

改めて見る漢字の世界

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今回は皆さんの身の回りに溢れている漢字のお話です。実際この文章内でも多くの漢字を使用しておりますが、特に弊社ブログをご覧の皆様は漢字を多用することが多いのではないでしょうか。
皆さんが日頃使っている漢字はご存知の通り中国から伝来された文字です。欧米で使用されるアルファベットのような一文字が音価を持つ音素文字とは異なり、本来は文字一つ一つが意味を持つ表意文字という性質を持ちます。それだけに種類は多く、存在する文字体系の中で世界で最も文字数の多いものと言われているそうです。
その後文字の持つ意味とは切り離された表音文字としての性質も得ることになりますが、元来の表意文字として見た場合、その成り立ちは意外なところだったりします。
多くは動植物等の外見や人の立居振舞を基にしたものや自然現象のイメージなどから徐々に形が変化していったり、それらの組み合わせで意味を表すなどですが、現在の私たちが見てもほぼ原形を留めていないものがほとんどです。
下記はウィキペディアより抜粋した「馬」という字の変遷ですが、これだけ見ても時代とともに大きく変化しているのが分かりますね。

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さらに中国では正字である繁体字に対して省略した簡体字が生まれたり、日本でも当用漢字字体に戦後変更が加えられたりと現代でも変化し続けています。
このまま行くと数十年後の未来には、自分の知らない漢字が身の回りに溢れているという可能性もありますね。
最後に弊社に関係する漢字を取り上げてみると、司法書士システム“権”(ちから)の「権」の文字は本来「木製の秤(はかり)」のことでそこから「力関係を調整する」「社会のバランスに左右する資格」の意味だそうです。また、司法書士の「司」の文字の成り立ちは下記の通りです。こうやって日常の漢字を見直してみると新たな発見があるかもしれませんね。

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2014年12月 8日 (月)

捺印と押印と

お久しぶりです。リーガル漢字担当の網本です。
今日はいつもの漢字の形の話しから少し離れて、漢字の意味の違いのお話をしたいと思います。

法的には「押印」と「捺印」はどう違うのでしょうか。

なんとなく印象では「押印」は「記名」とセットで「記名押印」、「捺印」は「署名」とセットで「署名捺印」という形で使われることが多いような気がします。

それでは、e-Gov(イーガブ)の「法令データ提供システム」を使って調べてみましょう。
一般的な用語なので、検索対象を「憲法・法律」に絞ります。

法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi

1208

検索指定用語 「署名押印」 AND検索(憲法・法律)
該当件数 22 件

検索指定用語 「署名捺印」 AND検索(憲法・法律)
該当件数 7 件

検索指定用語 「記名押印」 AND検索(憲法・法律)
該当件数 70 件

検索指定用語 「記名捺印」 AND検索(憲法・法律)
該当件数 7 件

一番多いのは 「記名押印」の70件、次が「署名押印」の22件 で、「署名捺印」「記名捺印」はそれぞれ7件ずつしかありません。つまり「捺印」という言葉自体があまり使われていない、ということなのですね。ちなみに「捺印」だけで検索しても31件しかヒットしません。「押印」は570件です。

そもそも「押印」と「捺印」は同じ意味=単に印をおす(押す/捺す)ということです。「押捺」(おうなつ)という言葉があるくらいですから。漢字の意味としては「捺」は「手で押しつける」ということで「押」より狭い意味のようです。

用語の定義や使い分けには厳格なはずの法律の条文で、「押印」と「捺印」が統一されておらず、同じような意味で使われているのはなぜでしょうか。それは「捺」は常用漢字に含まれていないからです。

昭和56年10月1日に「昭和56年内閣告示第1号」として常用漢字表が告知されたのに伴い出された通知、「法令における漢字使用等について(通知)」(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)の別紙参考資料「法令用語改正要領」(昭和56年10月1日改正)には、「常用漢字表にはずれた漢字を用いたことば」の言い換えの例として「捺印→押印」という記載があります。昭和56年以降、原則としては法令で「捺印」という言葉は使われなくなった、ということですね。

ちなみに「署名」は自署、「記名」はゴム印を押したり、プリンタで印字したりしたもの、という明らかな違いがあります。ただし、記名にも捺印すれば署名と同じとみなす、とされるケースがあります。

明治三十三年法律第十七号(商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律)

商法中署名スヘキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名ニ代フルコトヲ得
(現在では会社法で個別に「署名又は記名押印」のような形で記載されています。)

「法令データ提供システム」を使えば、どんな言葉がどの法律に使われているか、を調べることが出来ます。憲法・法律で「愛」が出てくるものは46あります。「恋」は2つしかありません。どちらも多くは地名がヒットしているのですが「恋」のうち1つは地名ではありません。ぜひ調べてみてください。


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