2015年6月23日 (火)

最良の顧客サービスを追い求めて!

ご無沙汰しております!弁護士システム担当の矢野です。

最近は関西を中心に営業活動に励んでおります。営業は成果を出してなんぼ、という側面が大きいと思うのですが、お客様にお金を出して商品を買ってもらう、というのは今更ながら大変な事だと身に染みているところです。

さて、今回は、“護”ユーザー様のインタビューホームページのご紹介です。「最良の顧客サービスを追い求めて!」と題しまして、4名の先生に上司の佐藤と共にインタビューをして参りました!開業地や修習期、業務スタイルも様々な先生方です(ホームページへの掲載は、ご了承いただいた先生から順次アップしてまいります)。

インタビューでは、それぞれの先生のお仕事に対する考え方や方向性などをお伺いしています(末尾ご参照ください)。弁護士業務に“護”を通じて間接的に関わらせていただいている私にとって非常に参考になりました。「人の話をじっくり聴く」、「ターゲットに合わせたプロモーションをする」、「自分が考える顧客サービスの為には何が必要かを考え実行する」などなど。非常に興味深い内容だと思いませんか?

インタビューさせていただいた先生方は、開業したばかり~中堅という層の先生方です。今後さらにご経験を積まれ、業務スタイルや顧客サービスへの思いなどがどのように進化していかれるのかも気になるところです。どのような業種であっても景気の動きや様々な制度の変更によって仕事量の浮き沈みはありますが、「顧客」を重視した仕事のあり方が何を置いても重要だと改めて感じたインタビューでした。先生方、どうもありがとうございました!

■インタビューの主な内容
1,弁護士を目指したきっかけ
2,現在の場所で開業した理由
3,開業時の苦労話
4,目指している事務所像
5,先生のお仕事のスタイル
6,顧客サービスについての考え方
7,“護”を導入するきっかけ
8,“護”の活用方法

■「なるほど まもる!」URL
http://www.legal.co.jp/products/mamoru/naruhodo/naruhodo.html

Yano

2015年6月22日 (月)

QRコード付登記識別情報通知書の取り込みについて

システムサポート部の井上です。

早速ですが、平成27年2月23日以降の登記識別情報通知書に2次元バーコード(QRコード)が記載されるようになりました。権でもそれに対応して以下の3通りの方法で取り込むことができます。

①スキャナを利用する方法
②バーコードリーダーを利用する方法
③WEBカメラを利用する方法

既存の機材を活用し、費用をかけずに取り込むことができるのが①のスキャナを利用する方法です。今回はスキャナを使って権に取り込み、登記識別情報提供様式の作成までの流れを簡単にご紹介致します。

0622_1

まず、2次元バーコード(QRコード)付登記識別情報通知書をデスクトップ等にスキャナ取り込みします。その後、権に取り込みしますが、その際に取得した登記情報と関連付けしていると、登記識別情報提供様式の作成時に自動でデータが反映され簡単に作成することができます。

①権の登記情報画面から、取得した登記情報を選択し[BOX作成]をクリックします。

0622_2

②今回のバージョンアップでBOX内に装備された[登記識別情報]タブからスキャナ取り込みした登記識別情報通知書を登録します。

0622_3

登記識別情報提供様式を作成する際に、事件内で入力した不動産と一致する登記識別情報等の情報が自動反映されます。また、直接登記識別情報提供様式の画面からの取り込みや以前と同様に手入力することも可能です。

上記の詳細や他の取り込み方法もありますので、詳しくは権Ver.14.00の変更点説明書をご覧下さい。また、ご不明な点がありましたらお問い合わせお願い致します。



2015年6月15日 (月)

役員変更等に関する最近の改正について

こんにちは。法務部の西山です。

3月末決算の会社の多くは、5月6月が定時総会の時期ではないでしょうか。丁度、今、役員変更等の登記の準備中というところもあるかと思います。

ここ数か月の間の改正で、役員変更などにも影響する改正が施行されています。本年2月27日に商業登記規則等が改正され、役員就任時の本人確認証明書の添付についての変更や、役員の婚姻前の氏の記録の申出の新設などが行われました。先月5月1日には、改正会社法が施行されました。

新しく就任する役員がいる場合には、運転免許証のコピーや住民票の写しなどの本人確認証明書の添付が必要な場合があります。就任承諾書(議事録を援用する場合も含む)に住所の記載が必要になるなど、作成書類にも影響しますので、ご確認ください。なお、就任・重任する役員に、婚姻前の氏を併記したい場合は、変更登記と同時に記録の申出をすることができます。(役員欄の氏名の後ろにカッコ書きで記録されます。)

ちなみに、施行時に既に登記されていた役員については、施行後6か月間は、いつでも婚姻前の氏の記録の申出が可能とされています。施行日から6か月以内(8月26日まで)ですので、既存の役員の婚姻前の氏を併記したい場合には、期限までに申出を行ってください。

また、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合は、その旨の登記が必要となります。監査役を置いている中小企業の多くが該当するかと思われます。上記定めがある会社で、監査役の変更がある場合は、監査役の監査の範囲の登記もお忘れなく。(改正法施行後、最初に監査役が就任または退任するまでの間は、登記を要しないとされています。登録免許税は、役員変更の登記と同じですので、役員変更と併せて登記をする場合、追加の登録免許税は不要となります。今回取締役の変更のみで監査役の変更がない場合でも、併せて登記をしておくのが良いのではないでしょうか。)

“権”では、これらの改正に対応した書類作成が可能となっております。是非ご利用ください。

2015年6月 8日 (月)

「終活」について

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

毎年5月は全国の司法書士会で定時総会が開催されております。この時期、先生方お忙しかったのではないでしょうか?大変お疲れ様でした。我々ソフトメーカーも商品の展示や、チラシ配布などをさせていただいていつも大変お世話になっております。この場をお借りしまして改めて御礼申し上げます。

展示会の際に一緒に展示している書籍販売の会社の方とも度々雑談等をしながら情報交換等をさせていただくのですが、最近司法書士の先生方によく売れている書籍としては相続における遺産分割や相続税対策に関する書籍だそうです。色々とお話していて私が個人的に興味を持ったのはやはり相続に関連するものですが、いわゆる「終活」に関する本でした。「終活」という言葉は今やかなり浸透してきていると思いますが、人生の終わりに向けて人生をよりよくする為に前向きに準備する活動と定義できます。以前までは大して興味を持っていなかったのですが、昨年母親が亡くなったのをきっかけに関心を持ち始めました。

母親が亡くなったあとの諸々の手続きは私の兄がおこなってくれたのですが、大変だったのが家の片付けだったそうです。大量にあふれる物を片付けていくにあたり、本人が既に亡くなっているのでそれが必要なものなのかどうか?どう処分すれば良いのか?その判断がまず困難を極めます。生きているうちに残された財産などの処分や死後の本人の希望を正確に把握できていれば、残された者もそれに従いますし、亡くなった本人の気持ちをもっと酌むことが出来たのにと思いました。

超高齢時代の今、もっと大変なのは身近に身寄りのない人が突然亡くなった時です。まず葬儀・埋葬・法要等の事務手続きをどのように行えば良いのかという問題にたちまち直面しますし、残された財産の処分をどうするのか。あと細かな話になりますと、例えば家族同様に可愛がっていた犬や猫などのペットを飼っていた場合は誰が引き受けてくれるのか、あるいはパソコンの中やクラウド上に残されたままの重要データ等の処分をどうするのか、などが問題になってくると思われます。ですので生きているうちに自分の死後の諸々の事務を、信頼できる人と「死後事務の委任契約」という形で細かく決めておいたり、若しくは「負担付贈与契約」という形で受贈者が贈与を受けると共に死後事務の一定の負担を負う契約を交わすなどの準備が必要かと思います。

人はいつかは必ず亡くなります。その時期はいつかは分かりませんが、もしかしたら明日かもしれません。今までは死後について漫然と考えていましたが、残された家族や親族の為に、何よりも自分の為に前向きに「終活」に取り組んでもよいのではないかと思いました。


2015年6月 2日 (火)

商業登記・会社法務書式集に関するお知らせ

商業登記・会社法務書式集のお知らせページに、
次の2点に関するご案内を掲載しました。

・監査等委員会設置会社への移行における定款附則(責任免除規定)の登記について
・社外取締役である旨の抹消における登記すべき事項の記載について

こちらのお知らせページをご覧ください。



2015年6月 1日 (月)

新米司法書士はるかハッピースマイルキャンペーン

こんにちは。総務部の楠本です。

この最近一気に暑くなってきましたが、皆様お変わりないでしょうか。そろそろ商業登記・会社法務書式集のお申込みをいただいたお客様方へは商品が届きましたでしょうか。非常に多くのご注文を頂いたため、当初は発送までお時間がかかり、お客様へはご迷惑をおかけしておりましたが、現在は通常のお届け状況に改善されております。

さて、今日は簡単なアンケートに答えて本がもらえる非常にお得なキャンペーン情報をご紹介します。その名も「新米司法書士はるかハッピースマイルキャンペーン」。キャンペーン期間中にアンケートへお答えいただいた方から抽選で100名様に、小説「新米司法書士はるかの事件ファイル(近藤誠著/自由国民社刊)」をプレゼントします。

こちらの小説は司法書士の近藤誠先生が実際に依頼のあった事件を中心に書かれた、楽しくもホロリとさせられる内容となっており、ドキドキの不動産詐欺事件や涙必至の相続話など、司法書士あるあるが盛りだくさん!!ぜひこの機会に応募してみてはいかがでしょうか?

以下応募要項となります。
・キャンペーン期間:平成27年4月1日から平成27年7月末日
・応募資格:本キャンペーンのアンケートにお答えいただいた司法書士有資格者様
・応募方法:専用サイトのアンケートへ必要事項をご入力ください。
・当選発表:ご応募いただいた方から抽選を行い当選者を決定いたします。

当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
この機会に多数のご応募お待ちしています。

■ハッピースマイルキャンペーンはこちら↓
http://www.legal.co.jp/products/kaigyo_ouen/kaigyo_happysmile.html
■商業登記・会社法務書式集ご検討中のお客様はこちら↓
http://www.legal.co.jp/products/shoshikishu/shoshikishu_1.html

■Facebook始めました。
司法書士システム“権”の公式Facebookページ↓
https://www.facebook.com/legal.tikara



2015年5月25日 (月)

将棋新時代

開発部の長野です。今回もよろしくお願いします。

以前何度か記事にしましたようにフィギュアスケート観戦は私の趣味なのですが、そちらは今回はお休みで、もう1つの趣味である将棋観戦について書きたいと思います。

さて、その将棋観戦で最近面白いことが起こっています。インターネットの動画サイトで将棋の対局を生放送しているのです。さらに、その対局をしているのが棋士対コンピュータだったりする訳です。もちろん棋士同士の対戦も放送しています。

「棋士」というのは将棋を指すプロのことです。即ち将棋を指すことで生活をしている人たちのことです。詳しくは日本将棋連盟のホームページを見ていただければ分かるのですが、将棋を指すプロは現在160人ほどいます。棋士の中でも、羽生善治(はぶよしはる)名人(2015/05/01現在)は皆様も名前を聞いたことがあるでしょう。そういう棋士とコンピュータが将棋で戦うのです。そしてそれをインターネットで生放送をするのです。

0525

コンピュータ(将棋のプログラム)側の肝は次の2点になります。

・棋譜データベース
・評価関数

まずは、棋士たちの仕事の結果である棋譜(将棋の駒をどう動かしたかの記録)をたくさん集め、それをコンピュータに覚えさせます。コンピュータは、覚えることは得意です。何千、何万もの既にある棋譜を、それもプロ同士の棋譜を覚えさせることができます。

評価関数とは、次の一手を決めるために、どの局面がよい局面なのかを判断する関数です。膨大な棋譜をベースに、どの局面が良い局面なのかを評価関数をチューニングしながら突き詰めていきます。

そして、コンピュータは人間に対戦を挑むわけです。

序盤は棋譜データベースを元に定跡の一手を指し、中盤は評価関数で次の一手をひねり出し、そして終盤は有り余るCPUパワーで全検索して詰み(「勝ち」の状態)を見つけます。

棋士とコンピュータとの対戦は、現在のところ大体五分五分です。棋士はコンピュータを相手に練習将棋をし、新手(今まで考えられなかった新しい手順)を発見することも有るそうです。今後、将棋界にコンピュータがどのように関わっていくのかを注目しています。

さて、私たちリーガルはどうでしょう。皆様方の登記業務に関する弊社への要望は、電話・メールなどで承っております。「棋譜データベース」ではないですが、皆様の操作過程を集めた「操作データベース」を考えてみたらいかがでしょう。

皆様が操作に詰まっている局面や入力ミスしやすい項目、はたまた選択肢の選び易さや出来上がった書類の確かさ。いろいろな局面で、「評価関数(この場合、評価と言うよりサポート関数というべきか)」を取り入れ、弊社のソフトウェアが皆様を快適にサポートする、そんな末来を考えたりしています。


2015年5月18日 (月)

Facebookページを開設しました

司法書士システム“権”の公式Facebookページを開設しました。
こちらでは“権”の最新情報やお得なキャンペーン情報のほかに司法書士必見の業界情報などのコンテンツを配信していく予定です。

ブログだけでなくFacebookページを通じて、リーガルをより身近に感じていただき、司法書士システム“権”の価値をさらに高めていければと考えています。

Facebookをご利用の方は、よろしければ「いいね!」をお願いいたします。
皆様のお役に立てるような情報を発信して参りますので応援よろしくお願いいたします。

■司法書士システム“権”の公式Facebookページ
https://www.facebook.com/legal.tikara

0518_2


2015年5月11日 (月)

登記情報のパスワード更新について

システムサポート部の三好です。

最近お客様からのお電話で「登記情報提供サービスのパスワード期限が近づいてきたので変更したい」というお問い合わせをよく受けます。登記情報提供サービスのパスワードは2014年の4月21日に仕様が大幅に変更され、パスワードの桁数や使用できる文字の制限などが変わりました。パスワードの有効期限も以前の90日から365日に延長され、前回パスワードを変更してからちょうど1年経過したここ数日、お客様からのお問い合わせが増えているという状況です。

さて、そのまま普通に登記情報提供サービスのパスワードを変更してしまうその前に!是非皆さんに知っておいていただきたい機能がございます!!
実は“権”には登記情報のパスワード自動更新機能がついていることをご存知でしょうか?(※V12.01.00以上)

パスワードの自動更新機能とは、“権”でパスワードの更新期限を管理し、期限が来ると予め登録しておいた新しいパスワードに自動で更新する機能です(更新時に確認メッセージが表示されます)

0511

登記情報提供サービスのパスワード更新期限を気にすることなく、セキュリティを維持しながら安定的に登記情報読み取り機能をご利用いただけるたいへん便利な機能となっておりますので、今回のパスワード更新を機にこの機能を是非ご利用いただき、ストレスフリーな登記情報読み取り作業を!

なお、FAQページにパスワードの自動更新の設定方法を掲載しております。“権”のメインメニュー上部にある「Q&A」ボタンからFAQページに進み、キーワード検索で「パスワード」と入力して検索していただきますと、一番上に「登記情報提供サービスのパスワードを自動で更新されるようにしたい」が表示されますので詳細な設定方法について、ご参照ください。もちろん、ご不明な点はお電話でもサポート致します!


2015年5月 7日 (木)

パソコンのスペックについて

こんにちは。マーケティング営業部の本田です。

最近、開業をされる先生への準備品をご提案する機会が多くなってきています。その中でパソコンののスペックについてご案内をすることがありましたのでご紹介したいと思います。

ソフトウェアを購入する際、よく推奨スペックなんてものを見かけると思いますがその中に『CPU』『メモリ』『HDD』という言葉が出てくると思います。『CPU』はCentral Processing Unitの略でコンピュータの制御や演算や情報転送をつかさどる中枢部分で「中央処理装置」と呼ばれています。『メモリ』は専門用語でいうとRAM(Random Access Memory)と呼ばれていてCPUに渡すデータを一時的に置いておく場所です。『HDD』はhard disk driveの略でパソコンで作成したデータなどを保管する場所です。

これだけだとよくわかりませんので、これらを職場にあるもので例えるとすると

・『CPU』・・・働く人(頭の回転の速さ)
・『メモリ』・・・机(作業スペース)
・『HDD』・・・棚

といった感じでしょうか。

・『CPU』が高性能ということは頭の回転が速いということなので早く処理をすることができます。
・『メモリ』の容量が多いということは、作業スペースが広くなるということですからたくさんの作業を効率的に処理ができます。
・『HDD』の容量が多いということは、保管スペースが大きいということなのでたくさんのデータを保存できます。

当然、高性能で大容量のものがいいのですが当然価格もそれに応じて高くなりますので利用目的とご予算に応じたものを選んでくださいね。

参考までに今後5年ほどを司法書士のお仕事で使うのであれば

・『CPU』・・・Intel Corei5
・『メモリ』・・・4GB
・『HDD』・・・500GB

ぐらいのものを選んでいただくと良いと思います。

ちなみにタスクマネージャー(キーボードの「CTRL」「ALT」「DEL」を同時押し)で現在のCPUやメモリの使用率が確認できますのでパソコンが遅いと感じられる時には見ていただくと遅い原因がわかるかもしれませんね。


2024年11月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

検索

 
 
 
各製品Webサイト