2015年10月26日 (月)

BS視聴にあたり

総務部の入江です。

先月のことですが、BS放送で、どうしても見たい番組があったため急遽工事を行いました。BSを視聴にあたり、何から始めてたらいいんだろう?と思いまして、調べたところ私の自宅の環境で利用できる方法を見つけました。ちなみに私の自宅は使ってるテレビが何台かあります。

①BSアンテナを取り付けて視聴する。
 アンテナ別途購入必要。
 工事費50000円位~(工事後、TV何台でも視聴料なし)

②ケーブルテレビから有料で視聴する。
 契約料、引込工事費料、チューナー別途必要。
(工事後、TV1台ごとに視聴料有料1800円~5000円位)

③光テレビから有料で視聴する。
 ひかり回線契約料、工事費、チューナー別途必要。
(工事後、TV1台ごとに視聴料有料1080円~4000円位)

の3つの方法から考えたのですが、

①の方法だと、工事費用は一番かかりますが、その後は無料で家中のテレビが視聴できるため、長い目でみるとお得だと思いました。テレビの台数が多い場合は(居間、寝室、ダイニング、お風呂、玄関?等々^^;)、こちらがお奨めかもしれません。

②の方法だと、ケーブルテレビは既に引き込まれていたのですが、テレビ自体がケーブルテレビに対応していないものがありました。

③の方法だと各テレビで視聴できるといいなぁと思ってましたので、台数で金額がかかる点が気になりました。

結局、私は①の方法を選択したのですが、今回は事前に色々と調べていたおかげもあって、視聴し始めて後悔することはありませんでしたが、よく調べずにやろうとしてたら失敗だったと思います。

先生方が毎日利用されているソフトも同じで、最新のOSにアップグレードしてしまうと、中には使えなくなる物も出てきたりしますので、アップグレードは慎重に行われることをお勧めいたします。


2015年10月19日 (月)

連絡担当訴訟代理人について

こんにちは。法務部の門岡です。
今回は、「連絡担当訴訟代理人」についてお話したいと思います。

平成27年6月29日に民事訴訟規則が改正され、平成28年1月1日から施行されます。今回の改正では、「連絡担当訴訟代理人」という制度が追加されました(改正民事訴訟規則第23条の2)。これは、実務で行われている、一方当事者に複数の訴訟代理人が選任されている場合の担当制を制度化したものと考えられます。さらに連絡担当訴訟代理人の権限も明確になりました。

実務では、弁護士さんが複数いる法律事務所では、委任状をもらうときにすべての弁護士さんを委任状に表示させて、実際の訴訟事件でだれが担当になってもいいようにしていると思いますが、いざ訴訟に発展した場合、訴訟や準備書面に訴訟代理人をどのように記載するかについては、いくつかのパターンがあるようです。

一般には、「弁護士○○」の前に「(担当)弁護士○○」と表示するケースが多く見受けられるようです。ただ、最近は様々な思惑?や指導?から、そもそも訴状等に、事件に関与していない弁護士さんを記載しないケースもあるようです。いずれにしても、施行後の記載方法が気になるところです。


★従来の記載方法
→弁護士さんを複数人並べた上で、担当者の氏名の前に(担当)と付記する。

原告訴訟代理人弁護士 ○○○○
           弁護士 ××××
      (担当)弁護士 △△△△

★改正後の記載方法
→まだ実務上の運用は判明しておりませんが、こんな感じになるのでしょうか。
 なお、事務所によっては、既に現段階で(連絡担当)と付記するところもあるようです。

原告訴訟代理人弁護士 ○○○○
           弁護士 ××××
   (連絡担当)弁護士 △△△△


第23条の2(連絡担当訴訟代理人の選任等)

①当事者の一方につき訴訟代理人が数人あるとき(共同訴訟人間で訴訟代理人を異にするときを含む。 ) は、訴訟代理人は、その中から、連絡を担当する訴訟代理人(以下この条において「連絡担当訴訟代理人」という。 ) を選任することができる。

②連絡担当訴訟代理人は、これを選任した訴訟代理人のために、裁判所及び相手方との間の連絡、争点及び証拠の整理の準備、和解条項案の作成その他審理が円滑に行われるために必要な行為をすることができる。ただし、訴訟行為については、この限りでない。

③連絡担当訴訟代理人を選任した訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出るとともに、相手方に通知しなければならない。


2015年10月13日 (火)

祝・第44回全青司くまもと全国研修会

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

今週末の10月17日~18日の二日間は、熊本県にて全青司全国研修会が開催されます。私どもリーガルもソフトウェアの展示で参加させていただく予定です。研修会実施に向けて長時間準備をされました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

今回の全青司くまもと全国研修会の出展ブースでは19日(月)にバージョンアップ予定の“権”V15を先行してご覧いただけます。“権”V15では、登記情報提供サービスから6月に開始されました「地番検索サービス」が、“権”V15から取得・解析ができるようになるほか、スピードの向上や登記情報の奥書付き印刷機能の追加など登記情報読取機能が今まで以上、より『快適・便利』にご利用いただけるようになります。

また、10月5日施行の商業登記法改正の対応や11月2日に予定されております不動産登記令の改正にも対応予定をしております。

その他、なかなか現物をご覧頂ける機会が少く、お問合せを頂くことが多かった『商業・法人登記実務事例1000問+400」や『商業登記・会社法務書式集(上下巻)』の現物をご用意させて頂きます。是非、この機会にお立ち寄りください。

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2015年10月 5日 (月)

Windows10への更新

こんにちは
システムサポート部の柏村です。

突然ですが、私は割と好奇心旺盛(無鉄砲?)です。最近自宅で使っているPCをWindows10に更新してみました。Windows8のスタートメニュー(メトロUI)を使いにくく感じていたり、無償でアップグレードできることもあってやってみたのですが、アプリへのアクセスがしやすくなっていたり、エクスプローラーやコントロールパネルが出しやすくなっていたり(Windows8.1でかなり改善はされていましたが)、自宅で使う分には大満足でした。

自宅のPCをWindows10にして使いやすかったので「会社のPCもやってみよう」と思い、周囲の反対を振り切り更新してみました。

結論から言うと、後悔しました・・・

自宅のPCと同様にOSそのものは使いやすくはあるのですが、社内の業務で使っているアプリケーションやプリンタがWindows10に対応していなかったり、動作が非常に遅かったりして泣く泣く業務時間中にWindows7に戻す羽目になりました。(代替のPCがあったので何とかなりましたが・・・)

インターネットで調べてみると少し古かったんですがちゃんと情報がありました。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1507/30/news028.html

当然、ここにないメーカーのアプリケーションもあるので、これからWindows10のPCを購入される予定がある方は、現在使っているアプリケーションが対応しているかしっかり確認してから更新した方が良いと思います。やっぱり事前にちゃんと調べたり、周りの方の意見はよく聞いておくべきですね。

今回はやはり業務で使用するPCは安定動作が一番大事だ、ということを身をもって体験しました。いろんなものがWindows10に対応するまでは、今のまま使っていく方が良いんでしょうね。

2015年9月30日 (水)

商業登記法等の改正について

商業登記法等の改正が平成27年10月5日から施行されます。

登記事項証明書の添付が必要な申請の際、
申請書に会社法人等番号を記載することで、
添付を省略することができるようになります。

▼ 詳細はこちらをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html


2015年9月28日 (月)

データベースについての小話

開発部の大島です。
今回は少し難しいですが、「データベース」についてのお話です。

まずは基本となるところからですが、現在“権”などで使われているデータベースは「リレーショナル・データベース(以下RDB)」と呼ばれる仕組みで動いています。ポイントは「リレーショナル(関連づいた)」という部分です。

少し例示しましょう。登記情報を取得したとします。ここでは「いつ、どの物件」という情報を保管しなければいけません。つまり、「1:9月1日、東京都○○区、1-1」といった形です。次に照会番号を取得していた場合はそれも保管する必要があります。こちらは、「A: 登記情報1、000-000」といった形です。

例の中で「登記情報1」というキーワードが出ていることに気づいてもらえたでしょうか? これは、「関連づいている“登記情報1”」を利用することで照会番号も一緒に利用可能ということをあらわしています。つまり、「登記情報1」を利用すれば、「東京都○○区」と「000-000」が同時に扱えるのです。

さて、RDBは上で述べたように関連をもって色々なことを記載できることから、現在の基本的なデータベースとして発展してきました。しかし、これも問題がないわけではありません。一番大きな問題は「形が決まったものしか格納できず、拡張が容易ではない」ということです。これがなぜ問題かというとWebデータのように決まった形のないデータの保管には向いていなかったということです。

そこでどうにか保管する手段はないかと考え出されたのが「NoSQL」という新しい手法です。「SQL」は先に述べたRDBを意味し、「No」がついている点が名は体をあらわしています。

ちなみに「NoSQL」は、データベースはRDBだけじゃないんだ!
それ以外のデータベースも盛り上げよう!!という意気込みから「Not Only SQL」と呼ばれているようです。

NoSQLの仕組みは色々ありますが、基本的な構造は簡単です。「キーワード、データ」これを管理するだけです。

先と同じように具体例をだすと
(登記情報1、9月1日)
(登記情報1、東京都○○区)...

こうしておけば登記情報1を欲しいと思えば「キーワード:登記情報1」の情報を全部取得すれば大丈夫となりますし、保管する情報が増えたとしても新たなペアを追加するだけで保管が可能となります。

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Googleなどの検索用データにはこのような形でデータ管理されているものが使われていると言われています。そして、最近ニュースなどでよく聞かれる「ビッグデータ」もこの「キーワード、データ」で取得されたものの集合体です。ですので、最近なら「東京オリンピック、東京オリンピックエンブレムが撤回された」などが保管されているのでしょう。

NoSQLはWeb技術の広がりとともに発展している方式です。RDBにはRDBの、NoSQLにはNoSQLのそれぞれ良い点悪い点があり、どちらが優れているといったものではありません。今後、ニュースなどで「ビックデータ」という話題が出た際などには今回の話を少し思い出してもらえると幸いです。


2015年9月24日 (木)

オンライン登記申請10年目のまとめ

こんにちは!マーケティング営業部の金沢です。

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シルバーウィークはゆっくりできましたでしょうか。私は予約が出遅れてしまい旅行などの遠出はできませんでしたが、近場でのんびりと過ごすことができました♪

さて、司法書士の先生方とお話ししていると、
「他の先生はどれくらい登記のオンライン申請している?」
「減税がなくなってからオンライン申請をする先生は減っている?」
などと聞かれることがときどきあります。(以前ほどではないですが)

そこで、今回は不動産登記オンライン申請スタートから10年(もう10年です!)、特例方式が始まってから7年、経った現状を少し振り返ってみたいと思います。懐かしい方も初耳の方も少々お付き合いくださいませ。(法務省の統計の数字なのでご存知の方は読みとばしてください)

まずは私の個人的な感触から。
“権”ユーザー様のお話を聞いていると、減税がなくなったのでオンライン申請をやめたという先生はほとんど聞きません。むしろ100%近くオンライン申請をしているという先生が多くなっている印象です。
全くの個人的な目測ですが、7~8割の先生が登記のオンライン申請をしていて、電子定款、謄本請求を含めると8~9割の先生が何かしらのオンライン申請をしている感触です。もちろん全ての先生が全ての案件をオンライン申請するわけはないので登記の件数に対する利用率は5~6割ぐらいかと。

では答えあわせ行ってみます。

今年の全国の1月~6月のオンライン申請利用率は法務省の登記統計(http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html)より
利用率を計算してみます。


不動産登記 33.8%


意外と低いのですね・・。半年分の数字なので年間の利用率とは若干異なりますが、前年までの年間の利用率と比べても大差ないので、年間の利用率も概ねこんなところかと。


では続いて、不動産登記特例方式が始まって7年で利用率はどう変わってきたのでしょうか。特に減税が廃止されてからの変化が気になるところです。
こちらも法務省の登記統計の数字からグラフ化してみます。

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不動産登記も商業登記も見事な右肩上がりです。
平成23年3月をもって不動産登記をオンラインで申請した際の減税が廃止された後は利用率は横ばいに近くなっていますが、下がることはなく落ち着いてますね。
一方、商業・法人登記は順調に上がり続けています。昨年の利用率は41%で本人申請もあることを考えれば司法書士の先生の利用率はかなり高いのではないでしょうか。

数字としては個人的な予想と少し違っていましたが、受付番号が取れて登記の順位が確保できることや、申請後の処理状況をリアルタイムで確認できることなどの利便性もあってオンライン申請がかなり定着してきたのは間違いなさそうですね。


2015年9月14日 (月)

「公的個人認証サービスの電子証明書」マイナンバー制度で変わる?

こんにちは、総務部の須之内です。
早いもので、今年度も半分が過ぎようとしています。

皆様、目前に迫った(10月開始)マイナンバー制度開始に向けた準備は進んでいらっしゃいますでしょうか?
マイナンバー制度は様々なところに影響があるかと思いますが、今回は、「公的個人認証サービスの電子証明書」に関係する部分についてざっと確認を。

マイナンバー制度の導入によって、平成27年12月末をもって住民基本台帳カード(住基カード)の交付が終了になります。それに伴い、現行の住基カードに格納される公的個人認証サービスの電子証明書の発行及び更新も平成27年12月22日までとなります。(有効期限が残っているものはその期限まで使用できます。住基カードは手続きから10年間有効/電子証明書は手続きから3年間有効)

住基カードに代わるものとして平成28年1月以降は、マイナンバー制度による個人番号カードと、それに格納される公的個人認証サービスの新しい電子証明書が、希望者に対して交付されるようになります。なお、こちらは即日の交付にはならず、カードの交付申込みが集中した場合、数週間を要する可能性もあるようです。登記供託オンライン申請システムやe-Tax等での申請に利用されている場合は、前もって現状お持ちの証明書の有効期限満了日の確認をしておくことをお勧めします。

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住基カードに電子証明書を搭載した場合は1000円程かかっていたのに対し、この平成28年1月から交付が始まる個人番号カードには、公的個人認証サービスの新たな電子証明書が標準的に搭載されおり、手数料は「無料」です!

この個人番号カード、全国民に交付することを目標としているようで、、、公的個人認証サービスの新たな電子証明書が民間事業者も活用可能になり、今までのe-Taxに加え、オンラインバンキングでも利用も検討されているようです。利用範囲が飛躍的に拡大されそうですね。

個人番号カードは、平成27年10月からはじまるマイナンバー通知とともに郵送される「個人番号カード交付申請書」に写真を添付して申し込み、申請後は、住民票のある市区町村の窓口に身分証明書を持参することで交付が受けられるようです。


2015年9月 7日 (月)

甲州法度之次第

こんにちは、法務部の津田です。

先日まであんなに暑かったのに、気付いたらもう9月。月日が経つのがものすごく早い気がしますが、皆様いかがおすごしでしょうか。

私自身、ブログの順番が回ってくると、その時に気になる法律を毎回取り上げていましたが、今回は特に気になった法律がなかったので、過去の法をひとつ取り上げたいと思います。それは「甲州法度之次第」(こうしゅうはっとのしだい)です。

詳しい方はこのタイトルだけで誰が制定した法かすぐにおわかりでしょうし、わからなくても、「甲州」というタイトルから山梨に関する法であることが推測されると思いますが、これは戦国時代の武将である武田信玄が、(経緯は不明ですが)1547年6月に制定したとされる武田氏の分国法(各国独自の法)です。

全57か条からなるこの甲州法度之次第は、家臣に対する規律や統制、訴訟や治安の規定について定められており、末尾の条文には、当主である武田信玄自身についてもこの甲州法度に拘束されると記され、法度の主旨に反する言動に対しては身分を問わず訴訟を申し出ることが容認されているのが、他の多くの戦国時代の分国法とは違う点であると思います。その他、この分国法が特に有名なのは、17条で「喧嘩両成敗」を規定しており、喧嘩すること自体をけん制しているように見える点です。

私自身興味深いなと思うのは、27条で、子供が問題を起こした場合は成敗には及ばないが、13歳以後は咎められるとしている点で、現在の日本の刑法41条の責任年齢である14歳に比較的近いことから、当時の人の感覚も現代とそこまで変わらないのでは、と思える点です。また、40条が日本民法典を起草する際に参照されたとされており、それが現在の民法896条に影響を受けている点からも、現代の民法にもその爪痕を残しているのは、興味深い点でもあります。

多くの戦国大名が法とは名ばかりの家訓を残している中、具体的な訴訟についての規律や、当主自身を拘束する条文を広く領民に知らしめされていることからも戦国の分国法においては特異なものでり、武田家の徳治主義が如実にあらわれていると思われます。

わずか57条ですので、興味がある方は一度お読みになられてはいかかでしょうか。

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2015年8月31日 (月)

地番検索サービスが便利!

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

司法書士の先生方が日頃から利用されている登記情報提供サービスについて、新機能として「地番検索サービス」が追加され便利になっています。当初は東京23区のみで利用できる機能でしたが、7月1日にはサービス提供エリアが433地区に拡大され多くの市区町村で利用できる様になっています。全国には1750市区町村あるそうなので、約4分の1の地区で現在利用することができます。

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このサービスは、住宅地図の住所表示からおおよその地番を検索できるものです。不動産の登記情報は地番で指定して取得するので、これまで、地番が分からない場合はブルーマップ(住所表示地番対照地図)で調べる必要がありましたが、この機能が追加されたことによって、登記情報提供サービス上で簡単に地番を調べることができる様になりました。
地番検索サービスの利用自体は無料なので、登記情報の取得以外にも、地番を調べたい時に利用することができます。

登記情報といえば、弊社では、登記情報提供サービスで取得したPDF形式登記情報を読み取り、文字情報として利用できるソフトウェア「スマート登記情報」を新発売しました。

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このソフトでは、登記情報から、不動産の表題部、所有者、抵当権情報を解析して文字情報の物件台帳として管理することができます。文字情報はテキスト形式で出力することができますので、書類作成時に物件転写するなど様々な用途で利用できて便利です。
弊社ホームページで詳細の機能を紹介していますので、是非ご覧になってください!
“権”の登記情報読取機能もVupで今後同様の機能が使えるようになりますので今しばらくお待ちください。

■スマート登記情報
http://www.legal.co.jp/products/smart_touki/smart_touki_1.html


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