2015年8月 3日 (月)

平成26年の成年後見関係事件の概況

こんにちは。法務部の八重樫です。

最高裁HPに平成26年の成年後見関係事件の概況が掲載されていました。

最高裁HP:http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/

ここ数年で、市区町村長による申立件数が少しずつ増えているようです。

5年前の平成21年時点では、市区町村長による申立件数は2,471件(全体の約9%)でしたが、平成26年時点では5,592件(全体の約16%)と約2倍になっています。

市区町村長が申立人となるケースは、本人に身寄りがない場合や親族がいてもさまざまな事情で申立人になってもらえない場合で、自治体や社会福祉協議会等、多くの関係者がかかわりますので、通常の申立てより手続が大変そうです。

にもかかわらず申立件数が増加している背景には、各自治体で成年後見制度を積極的に活用しようとしていることや、申立のノウハウが徐々に蓄積されてきたことにあるのではないかと思われます。

申立に関する業務をマニュアル化して、HPに公開している自治体もありました。

ところで身寄りのない高齢者の方はどれくらいいるのでしょう?
正確にはわかりませんが、総務省統計局によると、平成25年の65歳以上の単身世帯は約552万世帯もありますので、いわばこの人たちの何割かが市区町村長申立の予備軍になると考えますと今後も市区町村長申立の件数は増えていくと思われます。

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グラフの詳細は総務省統計局「統計トピックスNo.84 統計からみた我が国の高齢者(65 歳以上)」P8参照
http://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics84.pdf

各自治体では、こうした一人暮らしの高齢者の方々が安心して暮らせるよう、日々の見守りや相談窓口を用意したり、緊急通報システムを導入するなど、さまざまな支援策を用意しているようです。高齢者にとってますます安心な社会になっていくとよいですね。

2015年7月27日 (月)

「登記統一文字」とはなにか

お久しぶりです。リーガル漢字担当の網本です。

私の記事によく出てくる「戸籍統一文字」の他に、同じ法務省関連で「登記統一文字」というものもあります。こちらに関しては詳細な資料が見当たらず、「たぶん登記情報システムで使われている文字であろう」ということ以上の情報がない状況でした。

ところが、平成20年度に経済産業省の委託で、財団法人日本規格協会、独立行政法人国立国語研究所、社団法人情報処理学会の三者が行った「汎用電子情報交換環境整備プログラム フェーズ2」の調査検討対象に「登記統一文字」があがっており、成り立ち等について成果報告書(注1)で詳しく解説されていることに先日気付きました。そこで今回はこの資料から「登記統一文字とは何か」についてまとめてみます。

・平成20年から切り替えが始まった法務省の新登記情報システムで使われている。(現行のシステム)
・同じ法務省の戸籍統一文字を拡張したもの。
・拡張部分は「登記固有文字」といい、各登記所で制作・保有している外字から成る。
・文字数は戸籍統一文字56040字+登記固有文字12027字の合計68067字。
・戸籍統一文字コード(6桁)の先頭に00を追加して8桁に拡張する。
・登記固有文字は先頭01以降のコードとして追加されている。(推定)
・登記固有文字のうち1092文字は住基統一文字と共通している。
・登記固有文字の多くは異体字(誤字・俗字)である。
・登記固有文字には日本以外の地域で使われている漢字が含まれている。(漢字文化圏出身の在留者・居住者の氏名等)
・登記固有文字には符号・記号等、平仮名・片仮名・仮名合字、変体仮名などの「非漢字」が1697字含まれている。

つまり、登記情報システム用の「登記統一文字」は、「戸籍統一文字」の拡張で、登記固有文字12027字が加えられた合計68067字の文字のセット、ということです。これには他の文字セットには含まれていないと思われる文字が約1万字ほどあります。

この調査研究の結果は、現在はIPA 独立行政法人情報処理推進機構の「文字情報基盤」(注2)に引き継がれています。残念ながら登記統一文字のうち、登記固有文字についてはここには盛り込まれていないため、少なくとも私はまだ登記統一文字の全貌を把握できていません。新しい情報や発見がありましたらまたご報告いたします。


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登記統一文字のうち、戸籍統一文字および住基ネット統一文字と重なっている字についてはMJ文字情報検索システムの「コード検索」から検索することが出来ます。

IPA MJ文字情報検索システム(簡易版)
http://mojikiban.ipa.go.jp/search/#


(注1)
IVD/IVSとは | 文字情報基盤整備事業
http://mojikiban.ipa.go.jp/1292.html
汎用電子情報交換環境整備プログラム

(注2)
文字情報基盤整備事業 | IPA 文字情報基盤整備事業に関するWebサイトです
http://mojikiban.ipa.go.jp/


2015年7月22日 (水)

ご注意!

7月29日にWindows10のリリースが予定されてます。
しかもWindows7以降のOSは無償でアップグレードできるそうです(太っ腹!)

この無償アップグレードですが、司法書士が利用しているサービスでは、司法書士電子証明書(SECOM)、登記・供託オンライン申請シ ステム(法務省)、登記情報提供サービス(民事法務協会)などの正式対応を確認してからアップグレードしたほうがよさそうですね。

司法書士電子証明書(SECOM)など既に情報公開されているものもありますのでご確認ください(https://ca3.nisshiren.jp/repository/)。

もし、デスクトップの右下からひょっこり出てくる「無償アップグレードのご案内」から「予約」をしてしまうと、自動的に Windows10にアップグレードされてしまうかもしれません。お仕事を円滑に進めるためにも無償アップグレードの予約はしないでくだ さい。(予約期間を過ぎても、平成28年7月28日までは無償でアップグレード可能なので、急ぐ必要はありません。)

万一「予約」をしてしまった方、、、

ご安心ください。
28日までに「予約解除」をすれば勝手にWindows10にはなりませんので、こちらを参考に「予約解除」してくださいね。

■ Windows10 アップグレード予約の解除方法
http://www.legal.co.jp/topics/windows10.pdf

リーガルの各製品も動作確認のうえ、それぞれ対応していく予定ですので暫くお待ちください。

Win10


2015年7月21日 (火)

「タダ乗り」にはご注意を!

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今やスマートフォンやタブレット、ノートPC等でどこからでもインターネットに接続できる時代となりましたが、ご自宅や職場でも無線LANをご利用されている方も多いのではないでしょうか。先日この無線LANを不正に利用する、所謂「タダ乗り」で全国初の摘発がありました。新聞やニュースで目にされた方もいらっしゃると思いますが、では実際この行為によってどのような被害があるのでしょうか。

通信料金に関して言えば定額制を利用している場合がほとんどではないかと思われますが、ここにタダ乗りをされても金額負担自体は変わりません。しかしながらここで注意点としましては、他人の無線LANを利用することで犯罪に巻き込まれる可能性が高くなるということが挙げられます。

今回の摘発例では発信元を隠ぺいする目的で他人の無線LANを利用し、不正に送金を行っていたようです。状況によっては本人の自覚がないままあらぬ容疑をかけられる…ということも考えられます。

電波法の上限を超える通常の数倍~数十倍の出力を持つ海外製の機材などを利用して無線LANの電波を拾ったり、通常は無線通信は暗号化されパスワードで保護されているのですが、このパスワード自体を解析するソフトもネット上で入手されていたりするようです。

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このような不正使用を防ぐためには、まずは無線LANのパスワードを長めの文字列(大文字、小文字、数字、記号の組み合わせ)に設定することや、可能であれば定期的にパスワードを変更することが効果的だと言われています。(総務省の「企業等が安心して無線LANを導入・運用するために」というガイドラインにはパスワードの長さはおおよそ20文字以上が推奨との記載があります。)

その他にも使用されているWi-Fiルーター自体のファームウェアを、メーカーサイトなどから最新版にアップデートすることなども状況に応じて行う必要があるようです。

もちろんこれらの対応をしっかりしたとして、不正使用をする目的で手段を選ばない者に対しての完全な防御ということは難しいのが現状ではありますが、身に覚えのない犯罪に巻き込まれる可能性を少しでも減らすためできることはやっておきたいですね。



2015年7月13日 (月)

ペーパーレスな生活

こんにちは。開発部の横山です。

私は最近、電子書籍リーダーを購入しまして読書を楽しんでおります。今まで本をたくさん買ったときに困っていたのが置き場所ですが、電子書籍だと全ての書籍がリーダーの中に入っているので場所をとらず非常に便利です。また、リーダー本体は非常に軽いため、読むときに持っている手が疲れることがなく快適な読書生活を送っております。

さて、弊社のソフトウェアにもマニュアルの電子化がされていることはご存知でしょうか?例えば、成年後見システムだと、メニューのヘルプにユーザーズマニュアルとソフトウェアのバージョンアップごとの変更点説明書をPDFで閲覧できるようになっております。分厚い本を開くよりも、気軽にマニュアルの閲覧ができるようになったのではないかと思います。

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PDF画面上でCtrl+Fキーを押せば、PDF内を簡易検索することができるので、目当ての内容を探すのに便利です。(Adobe Readerが必要です。) マニュアルが必要になったときに、是非ご活用いただけたらと思います。


2015年7月 8日 (水)

不動産登記令改正について~代表者資格証明書の添付が会社法人等番号の提供に変わります~

不動産登記令等の一部を改正する政令が、7月1日に公布されました。

現在、不動産登記の申請人が法人の場合、代表者の資格証明書の提供が必要とされています。(法人の本店の管轄登記所と同一管轄の場合など、省略できる場合もありますが。)これが、改正により、会社法人等番号を有する法人の場合には、代表者の資格証明書に代わり、会社法人等番号を提供することとなります。

金融機関など、登記申請のために大量の資格証明書を必要としていた法人では、資格証明書を取得する必要がなくなることで、負担の大きな軽減になることと思われます。

施行は本年11月2日です。

なお、書面申請において会社法人等番号を申請書にどのように記載するか、オンライン申請において申請情報のどの項目に入力するかなど、現時点で詳細は判明しておりませんが、判明しましたら改めてお知らせいたします。


2015年7月 6日 (月)

『リーガルストア』オープンしました

マーケティング営業部の伊藤です。

さて、インターネットを使ったオンラインショッピングとしては、某Amaz○n等が有名ですが、お店に行かなくてもお買い物ができ、しかも商品によっては翌日とかに自宅まで届くという、非常に便利なお買い物システムです。(重いものでも自分で運ばなくていいのもGood!)

リーガルにも様々な製品がありますが、現状ではFAXやインターネットでご注文のみ受け付けて、後日製品を発送する、という、非常にスタンダード?(汗)な形態をとっています。

しかし、7月3日よりご注文から決済、ダウンロードまですべてインターネットで 行える「リーガルストア」がスタートしました!(現在は電子認証キットとSkyPDFがご購入いただけます)

リーガルストアの特徴は何といっても『マイページ』です。

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マイページは、お客様情報だけでなく、過去のご購入履歴が全て確認でき、パソコンの入替等を行った際に「再ダウンロード」もマイページから行えます。

これで、従来の「CD-ROMを取っておかなきゃ!」とか「メールで来たシリアル番号をなくして再インストールできない!」といった悲しいこともなくなるんです。

「欲しい!」と思ったその時からダウンロードして利用できるリーガルストアをぜひご利用ください。

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2015年6月29日 (月)

護 v8.04 の書類持ち出し機能

こんにちは! 開発部の橋村です。

少し前の話になるのですが、今日は弁護士システム「護」に追加されたクラウドストレージ連携機能についてご紹介します。

「護」には書類作成支援・書類管理機能が装備されておりますが、作成した書類が「護」内に格納・管理されるために、従来のようにワードや一太郎のファイルを直接編集する場合に比べて、手軽さに欠けるというご指摘がありました。

今回「護」に実装されたのは、端末上の書類持出フォルダを指定しておいて、
・護の管理データベースから選択した書類を取り出す
・書類持出フォルダ内を検索し、変更があったものを一括して取り込むという2つの機能です。


■書類持出

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■書類再取込

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例えば下記のような運用が可能になります。


■夜、自宅で文案をゆっくり検討したい

事務所で書きかけの書類をノートPCに対して持ち出し処理
   ↓
帰宅後、自宅のPCで書類を編集・保存
   ↓
翌日、事務所で「護」を起動し、書類を一括取り込み


中には、本機能とクラウドストレージと組み合わせる等、より高度な運用にチャレンジされている事務所様もいらっしゃるようです。

注)書類の種類にもよりますが、クラウドストレージの利用は情報漏洩リスクを伴います。所内で運用規定を定めるなど、セキュリティ対策には十分ご留意ください


本機能は、「護」をご活用頂いている事務所様のアイデアを元に追加されたものです。機能としては単純なものですが、日々のちょっとした手間を軽減する一助になれば、大変嬉しく思います。

引き続き、ユーザーの皆様からのご意見・ご提案を参考にしつつ、便利なサービスや技術を積極的に取り込んで参りたいと考えております。今後とも、宜しくお願いします。



2015年6月23日 (火)

最良の顧客サービスを追い求めて!

ご無沙汰しております!弁護士システム担当の矢野です。

最近は関西を中心に営業活動に励んでおります。営業は成果を出してなんぼ、という側面が大きいと思うのですが、お客様にお金を出して商品を買ってもらう、というのは今更ながら大変な事だと身に染みているところです。

さて、今回は、“護”ユーザー様のインタビューホームページのご紹介です。「最良の顧客サービスを追い求めて!」と題しまして、4名の先生に上司の佐藤と共にインタビューをして参りました!開業地や修習期、業務スタイルも様々な先生方です(ホームページへの掲載は、ご了承いただいた先生から順次アップしてまいります)。

インタビューでは、それぞれの先生のお仕事に対する考え方や方向性などをお伺いしています(末尾ご参照ください)。弁護士業務に“護”を通じて間接的に関わらせていただいている私にとって非常に参考になりました。「人の話をじっくり聴く」、「ターゲットに合わせたプロモーションをする」、「自分が考える顧客サービスの為には何が必要かを考え実行する」などなど。非常に興味深い内容だと思いませんか?

インタビューさせていただいた先生方は、開業したばかり~中堅という層の先生方です。今後さらにご経験を積まれ、業務スタイルや顧客サービスへの思いなどがどのように進化していかれるのかも気になるところです。どのような業種であっても景気の動きや様々な制度の変更によって仕事量の浮き沈みはありますが、「顧客」を重視した仕事のあり方が何を置いても重要だと改めて感じたインタビューでした。先生方、どうもありがとうございました!

■インタビューの主な内容
1,弁護士を目指したきっかけ
2,現在の場所で開業した理由
3,開業時の苦労話
4,目指している事務所像
5,先生のお仕事のスタイル
6,顧客サービスについての考え方
7,“護”を導入するきっかけ
8,“護”の活用方法

■「なるほど まもる!」URL
http://www.legal.co.jp/products/mamoru/naruhodo/naruhodo.html

Yano

2015年6月22日 (月)

QRコード付登記識別情報通知書の取り込みについて

システムサポート部の井上です。

早速ですが、平成27年2月23日以降の登記識別情報通知書に2次元バーコード(QRコード)が記載されるようになりました。権でもそれに対応して以下の3通りの方法で取り込むことができます。

①スキャナを利用する方法
②バーコードリーダーを利用する方法
③WEBカメラを利用する方法

既存の機材を活用し、費用をかけずに取り込むことができるのが①のスキャナを利用する方法です。今回はスキャナを使って権に取り込み、登記識別情報提供様式の作成までの流れを簡単にご紹介致します。

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まず、2次元バーコード(QRコード)付登記識別情報通知書をデスクトップ等にスキャナ取り込みします。その後、権に取り込みしますが、その際に取得した登記情報と関連付けしていると、登記識別情報提供様式の作成時に自動でデータが反映され簡単に作成することができます。

①権の登記情報画面から、取得した登記情報を選択し[BOX作成]をクリックします。

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②今回のバージョンアップでBOX内に装備された[登記識別情報]タブからスキャナ取り込みした登記識別情報通知書を登録します。

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登記識別情報提供様式を作成する際に、事件内で入力した不動産と一致する登記識別情報等の情報が自動反映されます。また、直接登記識別情報提供様式の画面からの取り込みや以前と同様に手入力することも可能です。

上記の詳細や他の取り込み方法もありますので、詳しくは権Ver.14.00の変更点説明書をご覧下さい。また、ご不明な点がありましたらお問い合わせお願い致します。



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