2016年6月27日 (月)

九州の観光復興に向けての総合支援プログラム

こんにちは、マーケティング営業部の冨吉です。

今回はあまり聞きなれないと思いますが「九州の観光復興に向けての総合支援プログラム」というものをご紹介したいと思います。日本政府は、今回の熊本地震の影響を踏まえこのプログラムを策定しました。熊本・大分の直接被害だけではなく、九州全域での間接被害の発生に伴い九州経済の基幹産業である観光産業の被害は他産業へ多大な影響を及ぼし、中小企業の経営や地域雇用にも深刻な影響をもたらしかねない状況への支援です。できることはすべてやるの指針のもと
「応急的取り組み」
「当面の観光需要回復に向けた短期的対応」
「より魅力的な観光地域としての復興、発展を支援する中長期的対応」
の3段階の設計となっています。
過去の天災による教訓から素早く立ち上がった指針でしょう。

このプログラムの一つに九州観光支援旅行券の制度(九州向け最大7割引き)といったものがあります。今九州へ旅行しやすい状況ですので、全国のみなさま熊本へ、大分へ、九州へぜひぜひお越しください。そして再度、興味を持っていただき今回の震災を風化させず、復興の過程を目に焼き付けて頂ければと思います。直接被災され言葉にならない恐怖を体験され苦労なさった、熊本や大分の皆様はとても明るく元気で前向きでいらっしゃいます。ぜひこれからの観光シーズン 復興途中の元気のある熊本・大分を見て、また数年後同じ場所に訪れていただき、人のちからや頑張りを実感されてみてはいかがでしようか。

これからの季節 九州では博多山笠など様々な行事が行われます、またいい温泉や、観光地が沢山ございます。アクセスも新幹線や高速道路など、主要な交通機関は復旧し不便なく稼働しています。ぜひこの制度を活用しお得に、これから再成長を始める九州へお越しいただき、九州の魅力を感じてみてください。

このたびの地震で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。皆様の1日も早い復興を心よりお祈りいたしております。

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2016年6月20日 (月)

空き家について

こんにちは、システムサポート部の柏村と申します。
今日は空き家問題について調べてみたのでそのことについて書きたいと思います。

私事ですが近々引っ越しをすることになりまして、引っ越し先を探していたのですが、その時にアパートやマンションではなく広々とした日本家屋なんてのもなかなか良いなと思い、一軒家を借りるというのもありかな、なんてことを考えていました。

その時にふと思った「なんでこの家空き家になったんだろう?」というのが今回のテーマにつながります。私にも実家があり、ありがたいことに両親は健在ですが、自分自身もいつかは直面する問題だな、ということを再認識した訳です。(できれば空き家になどしたくないですが)

調べた所(少し古いですが)現在は毎年約90万戸の新築住宅が建てられているそうです。
それに対して空き家は
H10 空き家576万戸(11.5%) 新築120万戸
H15 空き家659万戸(12.2%) 新築110万戸
H25 空き家820万戸(13.5%) 新築90万戸
と増えているようです。

主な原因は、少子化による人口減と過疎化ですが、
住宅の供給過多だけが原因ではなく、例えば実家を相続したとしても、
・相続はされたが相続人(管理すべき人)が誰なのか不明
・相続はしたが遠方に住んでいて家の管理ができない
・売却したいが売れない、借り手もつかない
・相続時にもめてしまい売却ができない
・老朽化した建物を取り壊したいが費用の捻出ができない
・建物を取り壊すと土地の固定資産税が上がる(建物を解体すると最大4.2倍に増える)
あたりも問題で空き家が増えているようです。

空き家になってしまうと
・放火等の犯罪につながる
・悪臭、害虫、不法投棄につながる
・倒壊による被害
などの問題点があります。

これは地方だけではなく都市圏においても深刻な問題のようです。(そういえばH25に施行された空き家対策特別措置法の「特定空家」に指定されて初めて行政代執行で解体された家屋は横須賀でしたね。)また、家屋だけではなく田畑、山林なども問題になることがあるようです。

空き家対策特別措置法では特に対策が必要な家屋に対して「特定空家等」に指定し改善に向けて1.助言→2.勧告→3.命令→4.強制対処と段階を踏んでいくようです。また、特定空家等に対する市町村の改善勧告があると、土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税が最大で4.2倍にも増額されます。

「特定空家等」に指定されないようにするためには管理、活用をする、ということになりますが所有者が自分でできない場合は不動産会社が管理サービスを提供していたり自治体によって「空き家バンク」が運営されたりしているのでそういったものを利用するのも手段の一つであるようです。またそういった家屋をリノベーション(改修)して売買、賃貸することによって問題が起こるのを防ぐとともにビジネスに結び付ける、という動きも広がってはいるようですがまだまだ空き家の数に対しては規模が小さいようです。

自分の育った家には思い入れが強いですし、この先自分が相続するようなことになってもできれば人手に渡すようなことなく自分で管理していきたいな、と私は思いますが、こういった問題に対して新たなビジネスという見方ができることについてもワクワクするような部分もあり、ちょっと複雑な気持ちです。いずれにしても管理されず朽ちていく実家、などというものは相続もしたくないなと思いました。



2016年6月13日 (月)

フランク三浦 VS フランク・ミュラー

法務部の津田です。
気付いたら夏が近づいてきて、愛媛県もすっかり温かくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。それで本日のブログ記事なのですが、最近気になった「フランク三浦が勝訴。フランク・ミュラーの主張認めず」というニュースを一つ紹介したいと思います。

これだけだとなんのことかわからないと思いますが、要は世界的有名なスイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディ商品である「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、昨年フランク・ミュラー側の訴えにより、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟で、最終的にはフランク三浦側が勝訴します。

私自身ネット通販サイト等でたまにフランク三浦の時計を見かけたりしていて、中々面白い商品だなと思っていましたが、まさかパロディーもとの本家と訴訟に発展していたとは驚きでした。

それで「フランク・ミュラー」についてなのですが、これはいわずとしれたスイスの超高級腕時計で世界的に有名な時計ブランドです。それに対してフランク三浦は、その公式オンラインショップのよくある質問欄で「デザイン・ノリ・低価格を追求したパロディーウォッチ」と自らがパロディー製品であることを大々的に宣伝している時計ブランドです。

そんな両者の時計ブランドですが、今回訴訟の争点となったのが「フランク・ミュラー」に対して、「フランク三浦」の商標が類似しているか否かということです。

商標の類似性に関して、対比される商標が同一又は類似の商品に使用される場合には、その商品に使用される商標の、
・外観(目から入ってくる印象)が類似しているか、
・観念(頭の中の記憶や連想等)が類似しているか
・称呼(耳から入ってくる印象)が類似しているか
を総合して全体的に判断されることになります。
 
結局裁判所は、「フランク三浦」の商標と「フランク・ミュラー」は、「称呼」においては類似して紛らわしいが、「外観」が明確に区別し得るものであり、「観念」においても大きく異なるものであるので、同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない、として観念や外観が大きく相違する点や、片や何百万円もする超高級時計と4千~6千円の時計を取引者や需要者が、双方の商品を混同するとは到底考えられないという点からも両商標が類似するものとはいえない判断しています。

個人的は、見た瞬間パロディー商品であることがわかり、だまそうとする気があまり見られないフランク三浦を類似商品であるとして、世界の名だたるフランク・ミュラー側に認識されたこと自体が僥倖だと思いましたが、中々興味深い訴訟でした。

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2016年6月 6日 (月)

Windows10のアップグレード

マーケティング営業部の本田です。

5月の総会の展示では各会場で展示をさせていただき多くの先生とお話しすることができました。ブースにご来場いただきました皆さまどうもありがとうございました。

展示会場で先生とお話しした際に話題として出てきたことが皆さんも頭を悩ませているWindows10のアップグレードについてです。Microsoftのかなり強引なWindows10への誘導策によって一度Windows10になってしまった方もいらっしゃり、元のWindowsに戻すのに苦労されたり中には更新に失敗してWindowsが起動できない状態になってしまう先生もいらっしゃたようでした。

この更新を止める設定がありますが設定をする前にアップデートが始まってしまった場合には、”権”のfacebookページでもすでにご案内しておりましたがそのまま完了するのを待ちましょう!更新の途中で電源を切ったりするとPCが起動しなくなる可能性が極めて高くなりPCの再セットアップが必要になる場合があります。

Windows10になってしまってもアップデート後1か月以内であれば『回復』をいう機能を使って元の環境に戻す機能がついていますので慌てずに対応してください。!

無料アップグレードも今年の7月29日までなので今の環境で利用されたい方はそれまでの辛抱ではありますが『予約の解除』と『WindowsUpdate内のWindows10を適用を無効化』の処理をお願いします!

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2016年5月30日 (月)

パスワードについて

こんにちは 総務部の須之内です。
先日、複数の某有名人のSNSが覗き見されていた事件がありましたね。パスワードって頑張れば探し当てられてしまうものなんだなぁ~と…。誰もそんな労力を使って覗かないだろうとは思いますが、ちょっと不安になりました。

皆様はパスワードってどうやって決めていらっしゃいますか?「自分や近しい人の誕生日や名前」はパスワードには利用しないようによくいわれるものですが、忘れてしまうと意味がないですし…。そんな事を思いつつ、色々記事を見ていると、某セキュリティソフトの会社のHPで類推・解読容易な要素でも二つ以上の要素を組合わせて間や前後に記号を入れるだけでも、はるかに強いパスワードになるとの記載を見つけました。(http://www.is702.jp/column/542/

・8文字以上にする
・アルファベット・数字・記号を混ぜる
よく言われているのはこの二つですが、確かに覚えておけそうですよね!

ちなみに本日から法務省の登記供託オンライン申請システムで、セキュリティー強化を目的として機能改修が行われます。その際に申請者情報のパスワード要件が変更されます。大きく2つの変更があります。

①記号混在が必須になります!
②有効期限が設定されます!<365日
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/static/henkoshosai_160513256.pdf

メールで通知はくれるみたいですが、メール受信後にログインし、パスワードの有効期限切れを通知する画面が表示されても変更しない場合、メール受信日から30日後に申請者情報が削除されてしまうそうです。後回しにしていると気づいた時には入れない!なんていう事態にならないようにご注意を。

“権”ではモチロン対応するVupを予定していますのでご安心を♪

2016年5月26日 (木)

第2回“護”セミナー「“護”の活用で徹底的に差をつけろ!」のご案内

こんにちは。マーケティング営業部(弁護士システム担当)の矢野です。
5月ですが昼間は暑いですね。夜はまだ冷えますので、みなさま体調管理にご注意くださいね。

さて唐突ですが、「ワークライフバランス」という言葉をご存じでしょうか?『「仕事」と「プライベート」の時間やパワーをどちらに偏ることなく注力し人生を充実させる』という趣旨と私は捉えております。そうは言っても決算月やイベントが重なるなどの繁忙期や外的な要因に影響される事もあり、バランスを取るというのはなかなか難しいですよね。
でも、限られた時間の中で本来的な業務に集中する時間を確保する事、数が多くても質の高い仕事をこなす事は、自分のやり方次第という面もあり、さらに業務拡張などステップアップする為にも重要な課題です。また、これを実現する為には根性論やマンパワーに頼るのでは無く、意識付けや仕組み作りが必要不可欠です。短期戦ならいいのですがみなさまご存じのとおり仕事や生活は概ね長期戦ですよね。

特に、法律事務所の場合には、弁護士が弁護士の本来業務(起案等)にいかに時間とパワーを集中させる事ができるかが重要な要素だと思います。その為には、弁護士の本来業務以外の業務をいかに合理化できるか、弁護士と事務局スタッフがいかに無理なく連携できるかが重要です。

『疲れきって本業のリングに立つのか?』
『気力十分で本業のリングに立つのか?』

ここで、第2回“護”セミナーのお知らせです。7月14日に大阪、7月21日に東京で開催を予定しています。第1部は“護”を新規にご検討のお客様向けに、「弁護士の時間活用」や「経営判断」、「業務の正確性・効率性」など“護”を導入する事でどのような差が付くのかを具体的な事例を踏まえてご紹介いたします。第2部、第3部では主に“護”ユーザー様向けに実践的な“護”のより深い活用テクニックをご紹介致します。
前回2月に開催したセミナーでは、“護”の効率的な使い方や業務分析ツールとしての活用方法などを「知る」という視点でご案内しました。今回のセミナーでは、色々な具体例をご紹介し、セミナー受講後に事務所に帰って「即実践できる」という視点でご案内申し上げます。
セミナーは下記ホームページからお申し込みいただけます。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。


第2回“護”セミナーホームページ
http://www.legal.co.jp/products/mamoru/mamoru.htm
(弁護士様、法律事務所職員様限定とさせていただいております)

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2016年5月23日 (月)

バーチャルリアリティ

開発部の大島です。
今回は(も?)仕事とはあまり関係ないお話しをさせていただきます。

「○○元年」とは毎年のようになんらかでてきますが、皆さんは何を連想されるでしょうか? 今年も色々あるようですが、そのうちの1つは「VR」だそうです。VRとは何かというと「バーチャルリアリティー」(Virtual Reality)のことで、日本語訳だと「仮想現実」となります。

バーチャルリアリティーという言葉自体、数年おきにブームになるので聞いたことはあるでしょうからまたかと思われるでしょう。ただ、今年は今までとは少し違って機械的な進化もしていますが、それ以上に裏の技術利用がなかなか進化しているようです。

まずは基本的なことですが、形は「HMD(ヘッドマウントディスプレー)」と呼ばれる頭からかぶるものが一般的です。これはバイクのヘルメットをイメージしてもらえばいいでしょうか。ヘルメットのバイザー部分に映像を投射したり、スマホを差し込んで近い距離で立体的に物を見せたりすることによって、数メートル先に映画館のような臨場感のある映像や目の前に仮想的な風景や人が映し出すことが可能になるようです。

さて、今回のVRの特徴はパソコンやスマホによって外の世界とつながるという点です。外の世界というと、最近クラウドというインターネット技術はよく耳にしていると思います。弊社のつながるサービスやクラウドバックアップ、他社ではありますがGoogleのいろいろなサービスなどのように数年前とは比べ物にならない環境になってきていることは皆様も実感していることでしょう。

また、最近、人工知能が囲碁の世界チャンピオンに勝利したという話も耳にしたと思います。実はこれにもクラウドの技術が利用されています。つまり、1人で考える(パソコン1台)のではなく、複数の人(クラウド技術を利用した複数のパソコン)が同時に考えることによってプロに勝ってしまったということのようです。このような技術革新に裏付けされたパソコンやインターネットといった力を借りて、文字通り目の前の風景が一変することが可能になったのです。

ただ、あくまで「元年」ですから、さすがに目の前が大自然あふれる風景やファンタジー世界に突然変わるといったことはできないでしょう。ある程度臨場感ある風景が表示されるといった程度でしょうが、スマホの進化のように近い将来大きく変わるかもしれません。また、近い将来、匂いなどの他の五感を刺激する商品がでてくればまさしく「仮想現実」となるかもしれませんね。

さて、このVRですが、とりあえず映像業界やゲーム業界では盛り上がっているようですが、ほかの業界では関係ないのでしょうか?

実はある程度研究は始まっているようです。例えば、新築マンションの内装イメージを実際に作る前に見せることを検討したり、人が立ち入れない危険な場所での作業の支援などがあるようです。私たちの業界で考えてみると、近い将来はお客様のところに行かずに近未来映画のように目の前にいるかのように話をし、その場でパソコンからやりとりをし、そのまま手続きが完了する、なんてことや、風景映像から気に入った土地をそのまま購入そのまま登記、なんて未来は案外近いかもしれません。

最後に会社近くの風景をつけています。会社から散歩にちょうど良く桜の時期などは川面に映えてきれいないいところです。もし、VRが当たり前になったらぜひ弊社まで遊びに来てくださいね。

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2016年5月16日 (月)

各種法人の法改正について

一昨年から、農業協同組合や医療法人など各種法人に関する法改正が続いておりますね。 すでにご存じの先生方も多いとは思われますが、自分の勉強も兼ねて(^^; それら改正法のうち主要なものの施行日を抜き出してみました。

まず、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」が平成27年8月に成立し、今年の4月1日から施行されております(附則の一部は平成27年9月4日から施行)。

農業の成長産業化を図ることが主目的のようで、農協の理事の要件等執行体制の強化や株式会社等への組織変更を可能とする規定などが整備されているようです。リーガルの本社がある愛媛県は、農業や漁業に従事している人がまだまだ多いですので、このような1次産業が活性化して、元気な県になると良いなと思いました。

次に、「医療法の一部を改正する法律」が平成27年9月に成立し、改正後の医療法人の機関に関する規定については今年の9月1日から施行されます。

社団医療法人の場合、社員総会、理事、理事会及び監事が必須機関となり、財団医療法人の場合、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事が必須機関になるなど一般社団・財団法人と同様の規定になるようです。

また、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が平成28年3月に成立し、改正後の社会福祉法人の機関に関する規定や定款、計算書類等の備置きに関する規定などについては、平成29年4月1日から施行されることが決まっております。

評議員会の設置の義務化や一定規模以上の場合に会計監査人を置かなければならなくなるなど、ガバナンスの強化が図られているようです。

医療法人や社会福祉法人に関しては、定款や寄附行為、登記などにも影響が大きそうですので、改めてブログで取り上げてみたいと思います。もちろん”権”についても順次対応していきますので、ご安心ください。

※参考
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_kenkyu/pdf/3_kaiseiho_gaiyou.pdf
厚生労働省医政局長通知

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_6.pdf
厚生労働省社会・援護局長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160405Q0070.pdf


2016年5月 9日 (月)

祝日って法律で決まってるんです

こんにちは。システムサポート部の永井です。

ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。暦通りだと、飛び石連休になるので遠出する方も少なかったかもしれないですね。私もその1人です、妻の実家に行ってゴロゴロ~ゴロゴロ~してました(笑)

休みがあるってありがたい、うれしいと思うのですが、祝日って何であるんだろうと思い、少し調べてみました。

祝日は「国民の祝日に関する法律」という法律で決められているようです。第1条には「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」と記載されています。

んー。祝い、感謝し、記念する。(休めるということで)感謝はしてますが、祝い、記念するという点は意識できてないですね(^_^;)

ただ、私自身は4月末が誕生日で、29日に友人が誕生日ということもあり、昭和の日=天皇誕生日ということを記憶しており、お祝いを意識していたこともあります。祝日=皇室に関連するお祝い事?なんて考えていたこともありますが、法律で決められているんですね。

第2条には各祝日の記載されており、事由が記載されています。

ちなみにゴールデンウィーク中の「こどもの日」。子供の成長と幸せを願う日なんて思ってました、大きく間違いではなさそうですが、第2条に記載されていたのは・・・・
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」と記載されているんです。

「母に感謝する。」ん。実は5月5日が母の日?なんて思ったりもしますが、母の日が5月の第2日曜日に決まったのは、また別の理由のようです。

それと調べてみて、そうなんだ!とびっくりしたのが、第3条の3項に、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」とあるんですが、祝日に挟まれた平日は「国民の休日」ということでお休みなり、連休となるようです。記憶に新しいのは去年の9月、敬老の日と秋分の日に挟まれた平日が休みになった、シルバーウィークですね。

これから祝日を迎えるときには、なぜ祝日になったのか、何をお祝い、感謝、記念する日なのかを調べてみるのも面白いかもしれませんね。

参考:内閣府
http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

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2016年5月 2日 (月)

成年後見 臨時収入・臨時支出の報告

こんにちは。法務部の八重樫です。

成年後見業務で被後見人の財産管理を行っていますと、当初予定していなかった臨時支出(臨時収入)がでてくる場合があります。

臨時支出(臨時収入)には、雑費(雑収入)として処理できるような少額のものから、自宅の雨漏り工事費や施設入所契約金、満期保険金収入など、雑費(雑収入)として扱うには少々額が大きくなるものもあると思います。

ご存じのとおり、これらの額の大きい臨時支出(臨時収入)は家庭裁判所に報告する必要があり、多くの家庭裁判所の報告書様式には、報告期間内に発生した一定額以上の臨時支出(臨時収入)の内容を記載する欄が設けられています。

ところで、報告書に臨時支出(臨時収入)の内容を記載する際、通帳や領収書等のたくさんの書類のなかから臨時支出(臨時収入)の記録を探すのに時間がかかったご経験はありませんか?

そんなときは、ぜひ成年後見システムの臨時支出(臨時収入)ピックアップ機能(※)をご利用ください!

出納帳に記帳した伝票情報をもとに、報告期間内の一定額以上の臨時支出(臨時収入)の伝票一覧を作成することができますので、報告書を記載する際に素材資料として利用することができます。

使い方はかんたん。
報告書類を作成するのと同じ画面から、「臨時収支状況一覧」(Excel)を作成するだけです。
収入科目・支出科目にはあらかじめ「定期」「臨時」といった種別が設定されていますので、金額を指定するだけで、例えば10万円以上の伝票のみ抽出した一覧を作成することもできます。

Photo

詳しくはV4.4.0変更点説明書をご覧ください。
※臨時支出(臨時収入)ピックアップ機能は、バージョン4.4.0以降に装備されています。



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