2016年11月14日 (月)

テキストマイニングって?

こんにちは、システムサポート部の村上です。

今年は秋をあまり感じることがないまま、一気に寒くなりましたが、体調を崩されたりしておりませんでしょうか?

このところ、Windowsアップデートの影響によるトラブルや、法務省の仕様変更に伴うバージョンアップなど、お問い合わせをいただく機会が非常に増えておりますが、その際になかなかお電話が繋がりにくい状態になってしまい、皆様には非常にご迷惑をおかけしております。この場をお借りしまして、深くお詫びを申し上げます。申し訳ございません。

ところで、お客様からいただいたお問い合わせは社内で記録を残しているわけですが、お客様からの大切なご意見を元に、次にどういったシステムを開発するか、あるいは現行システムのどこに手を入れていけばいいかなど、様々なヒントにさせていただいております。

ところが、電話対応者により記録する言葉には個性があり、集計には非常に時間と労力が必要になります。記録の際の言葉を正規化したり、あるいは特徴的なものには個別のキーワードを設定したりと、いろいろ工夫をしておりますが、なかなかうまくいかないというのが実情です。

そこで、テキストマイニングの登場です。WikiPediaでは「テキストマイニング(text mining)は、文字列を対象としたデータマイニングのことである。通常の文章からなるデータを単語や文節で区切り、それらの出現の頻度や共出現の相関、出現傾向、時系列などを解析することで有用な情報を取り出す、テキストデータの分析方法である。」とあります。

お客様からいただいたお問い合わせの中から単語を拾い出し、よくいただくお問い合わせの傾向性を探っていきます。とはいいながら、まだ、テキストマイニングの利用については模索をしているところで成果の程はこれからというところです。

お電話が繋がり辛いこともございますが、今後もこれに懲りずに、是非ともいろいろなご意見をいただけるとありがたく思います。お客様と共に、よりよいシステム作りを進めて行ければと思います。

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2016年11月 7日 (月)

スマートホーム?

こんにちは!イノベーション開発部の橋村です。
唐突ですが先日、ふとしたきっかけで平成28年版の情報通信白書を読む機会がありました。
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/na000000.html

白書の内容はIoT、ビッグデータ、AIといった最近の話題が満載で、とても刺激的でしたが、主に経済効果を取り上げて書かれている傍ら、コネクテッドカー、スマートホームなど近未来の夢のある話題が盛り込まれていまして、読んでいて楽しかったです。

スマートホームといえば、我が家にも、嫁様の強い要望により自動掃除機「ルンバ」がやってきました。少し前の製品にはなりますが、部屋の形状を類推してくまなく移動する=掃除するというセンサとAI技術を組み合わせた製品です。

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まず部屋を片付けて、ルンバがくまなく移動できる環境を整備してから、掃除にかかる必要がありますが(笑)、深夜や昼間の外出中など、空き時間を有効に活用して掃除ができるようになったので、生活が大きく変わりました。

また、つい先日、留守中の家の様子がわかるように、ホームカメラが導入されました。自宅の無線LANを経由して、インターネット上に一定時間毎に画像をアップロードする形式のもので、会社のPCからは勿論、スマートフォンからも閲覧・確認ができます。泥棒が入っていないか、いつ子供たちが帰宅したか、親の居ぬ間に悪さをしていないか、時間と場所を問わず確認することが可能になりました。一方、カメラを乗っ取られると私生活が筒抜けになりますので、セキュリティ対策はとても大事です。在宅中は図のように布でカメラが覆われることになります。

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先端技術や技術革新というと、どうしても大仰なものを想像しますが、身近なところで、ちょっと便利な新製品が発表されて、慣れて・・の繰り返しで気がつけば非常に高度なテクノロジの上に生活が成り立っている、という形になるものかもしれませんね。

さて、去る 10/3~4日には CEATEC JAPAN が開催されました。
http://www.ceatec.com/ja/
新技術を使った、あっと驚くアイデアも満載ですが、従来よりも少しだけ便利で、一度慣れるともう戻れない、そんなアイデアも多数発表されています。このうちのいくつかは、近い将来に製品化されて市場に出てくるのでしょうね。つくづく変化の激しい時期にさしかかってきたことを実感します。

私たちも、少しずつではありますが、新技術の果実を製品に盛り込んで、より便利に使って頂けるようにしていきたいと考えています。


2016年10月31日 (月)

電子チケットと本人確認

マーケティング営業部の古窪です。

先日、とあるアーティストのライブイベントに参加してきました。
今回初めて、電子チケットでの入場だったので、少々緊張しました。私が利用した電子チケットは、スマホに電子チケットを表示して直接「ポン」とスタンプを押すものです(https://emtg.jp/feature/dticket/)。職業柄、「電子的な印影」とか「電子署名」という言葉を身近に感じているため、この電子チケットのスタンプを押す仕組みを使って、オンライン申請に利用ができないものか?と思ったもので、色々調べてみました。

電子チケット化が進んでいる理由ですが、携帯電話やスマホの普及が進み、情報処理の効率化やペーパーレス化に伴う経費削減の一環で行われたものかと思いきや、最も重要なことは、「本人確認を厳格化することで、営利目的の高額転売や買い占めを防ぐ」というものでした。「本人確認」という、先生方にも身近なワードが出てきたこともあり、更に、電子チケットについて調べてみました。

電子チケットにはいくつか種類があります。
メジャーなものの一例をあげると、

①顔認証システム:チケット申し込み時に事前に自分の顔写真を登録して、
 入場時に照合します。
②QRコード認証:専用サイトから、携帯やスマホにQRコードをダウンロードし、
 専用端末に読み取らせます。
③スマートフォン個体識別番号認証:15桁の数字からなる個体識別番号(IMEI)や
 携帯番号でスマホを特定させます。スマホそのものがチケットになります。

上記のような方法で「本人でないと入場できない」仕組みを作り、転売防止を図っています。もちろん、どれをとっても完璧な方法はないようで、例えばQRコードの場合、スクリーンショットでの不正問題があります。また、携帯やスマホを利用する場合、電源が切れて本人確認ができないという、原始的な問題も考えらえます。いずれにしろ、電子チケットにおいても「本人確認」がとても重要で、そのための機械・技術の発展があるということを知り、大変勉強になりました。


2016年10月24日 (月)

お使いのパソコンは電子署名できますか?

システムサポート部の井上です。
朝・晩と気温が低くなっていますが体調の方はいかがでしょうか? これから寒さが厳しくなりますので、体調を崩さないようにお気を付けください。

早速ですが、最近オンライン申請の送信前に未送信一覧で電子署名をすると、
『Uri〇〇〇〇〇が解決できません』
というメッセージが表示されたことがないでしょうか?そういうときに限って、お急ぎの申請だったり、当日受付時間ギリギリだったりとすることも…

今年の3月にも新着情報にてお知らせしておりましたが、また最近になってマイクロソフト社のWindowsUpdateが原因で署名ができないというお問い合わせを多くいただいております。その多くはWindows10のパソコンで起きているようで、パソコンの入れ替え等でWindows10をご利用されているお客様も増えてきているということもあり、“権”からアクセスできる「よくある問い合わせ(FAQ)ページ」にお知らせを掲載しております。

現在ご利用のパソコンで、上記のようなメッセージが表示されているパソコンがございましたら、お手数ですがFAQページにアクセスし手順書に沿って操作をお願い致します。(Windows10以外でもメッセージが表示される場合もございますので、同様の操作をお願い致します。)

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2016年10月17日 (月)

成年年齢引き下げについて

こんにちは、イノベーション開発部の西山です。
先日、身内が成人式の前撮りをしたと聞き、もう20歳、大人になるんだなぁ、早いなぁ、としみじみ思いました。

「20歳=成人」というのが今の扱いですが(民法第4条「年齢二十歳をもって、成年とする。」)、ニュースにもなっていてご存じのとおり、現在、民法の成年年齢を20歳から18歳へ引き下げることが検討されています。

現状、20歳(成年)になると何が変わるかな、と考えてみました。
例えば、お酒・たばこがOKになったり、ローン契約などの契約行為を親の同意なしに行うことができるようになったり。競馬の馬券が買えるようになったり、犯罪を犯した場合の扱いが変わったり。他にも、成年か未成年か・20歳以上か20歳未満か、で変わることがたくさんあります。
民法の成年年齢が引き下げられると、こういったあらゆる対象年齢が変わるかというとそうではなく、各事項によって異なります。

例えば、契約等に親の同意が必要なのは、民法で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と定められているから。馬券が買えないのは、競馬法によって「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」と定められているから。このような規定の場合、これらが変更されない限り、民法が改正されると一緒に制度が変わることになります。

また、お酒・タバコは20歳からなのは、未成年者喫煙防止法、未成年者飲酒禁止法によって、「満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス 」「満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス 」と定められているから。少年法で20歳未満が保護されているのは、「この法律で『少年』とは、二十歳に満たない者をいい、『成人』とは、満二十歳以上の者をいう。」と定められているから。このように個別に年齢を規定している場合は、個々の規定を変更しない限り、一律に変わるものではありません。
お酒・タバコに関しては若年者の健康被害の防止という観点があるなど、それぞれに目的がありますので、個別に対象年齢の適正を検討していく必要があるようです。

先般、法務省のパブリックコメントにて、民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集が行われていました。(9月30日まで。現在は募集終了)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080150&Mode=3
引き下げについてはメリット・デメリットあり、検討事項も多くあります。今後の情報を興味深く見ていきたいと思います。

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2016年10月11日 (火)

税務について

こんにちは、マーケティング営業部の矢幡です。

気が付けば今年も残り3ヶ月を切りました。月日はあっという間に流れますね。最近は特に感じるようになりました。

さて、年末・年度末が近くなるにつれ開業に関するご相談が多くなります。相談内容は、ソフトに関する内容が多いですが、最近ではそれ以外にも開業に必要な準備品であったり集客方法など営業に関することや一般的な税務に関することなど幅広くご相談をして頂くことが多くなりました。

是非、白色申告されている先生やこれから開業される先生、また将来的に開業される先生は青色申告に挑戦してください。特に1年目は顧客も少なく売上げが少ない時期となり、少しでも無駄な税金を減らしたいと思われる先生方は多いと思います。青色申告をすれば、その年に生じた損失(赤字)を3年間繰り越しできますし、配偶者や家族と一緒に事業を行う場合に給与として経費処理することができます。更に複式簿記で記帳すれば65万円の特別控除の特権があり節税効果が高くなります。その他にも取得価格額が30万円未満の減価償却資産を全額必要経費とすることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。

その他の節税対策のひとつとして掛金は全額所得控除となる小規模企業共済があります。個人事業主は私たちサラリーマンのように退職金がありませんので無理のない額で積み立てを行い退職金制度を利用してみてはいかがでしょうか。詳しくは既に開業されている先輩の先生やお知り合いの税理士などに相談してみてください。


2016年10月 3日 (月)

“権”V17バージョンアップと司法書士様の電子証明書更新時のご注意!

こんにちは。総務部の楠本です。

今日は、先月の9月21日から実施されております“権”V17 Googleカレンダー連携・法改正対応バージョンアップでは“権”の案件カルテで登録したスケジュールをGoogleカレンダーへ連携・同期させる機能を新たに装備しました。これにより、外出先でスマートフォンを利用し、いつでも・どこでも“権”に記録した業務スケジュールの把握・調整が可能になります。バージョンアップがまだのお客様はご案内の内容をご覧ください。

また、“権”V13未満をご利用中で、平成26年10月14日以降に発行された新暗号司法書士電子証明書を利用した電子署名やオンライン申請をされる場合には、バージョンアップが必要になります。V13未満の際は以下の内容にご注意ください。

①電子定款認証嘱託手続きの際に作成する電子定款への
 PDF電子署名を行うことができません。
②本人確認情報のPDF署名など、PDF形式の添付情報へ
 電子署名を行うことができません。
③登記・供託オンライン申請時に電子署名を行うことができません。
 (オンライン申請ができません)。
④新たに取得した司法書士電子証明書の内容確認や
 有効性検証をおこなうことができません。

V13未満の“権”をご利用のお客様がこれから新しく司法書士電子証明書を更新される際には、次の①または②のどちらかの方法でバージョンアップして頂くようになります。

①ソフトウェア保守ご加入のお客様
保守会員ページより最新版の“権”へバージョンアップをおこなってください。
②ソフトウェア保守未加入のお客様
最新版“権”への有償バージョンアップまたは
ソフトウェア保守のお申込みをご検討ください。

“権”バージョンの確認方法はこちら↓

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この機会にぜひ早目にバージョンアップをされることをお勧めいたします。


2016年9月26日 (月)

デジタルデバイド

皆様、お久しぶりです。
イノベーション開発部の長野です。

今年は台風の上陸・接近が多いような気がしますが皆様の所は大丈夫でしょうか。私も自宅が少し低いところにあるので、大雨には注意していこうかなと思っています。

では、始めはいつもの通り将棋界の情報からです。
ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。一般紙でも紹介されてましたが、藤井聡太さんがプロ棋士(四段昇段)になりました。藤井さんは現在中学2年生で、プロ棋士になった最年少記録を更新しました。昨年、今年と詰将棋解答選手権でも2連覇し、将棋界の次の世代を担う一人と言っていいでしょう。早くどのような将棋を指すのか見てみたいものです。
http://www.shogi.or.jp/topics/news/2016/09/post_1452.html


さて、本題です。
少し前のことです。リビングの方から高校生の息子の声が聞こえてきました。
「右、スシコラ(*1)。ダイナモ(*2)はやっつけたけん。」

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周りには誰も居らず、テレビに向かってゲームをしている訳ですが、なんと応答があります。「スペシャル(*3)溜まったけん、そのまま突っ込んで。」県外に進学したもう一人の息子の声です。彼らはスマートフォンで会話しながらインターネットゲームを楽しんでいました。さらにもう一人の息子(3人兄弟です)の声もスマートフォン越しに聞こえてきます。なんと彼らは会議用ソフトをスマートフォンにインストールし、3拠点でリアルタイムに会話をしながら、インターネットゲームを楽しんでいたのでした。その間にも息子はスマートフォンの画面を色々触っています。掲示板を利用して、ゲームの仲間を募っているようです。恐らく、彼らは日本語を入力するのにキーボードを使うよりもスマートフォンの方が速いかもしれません。実際、彼らは会話をするようにスマートフォンの画面をタップしフリックするのです。

また、ある日のこと。息子がテレビを見ているのですが、またもやスマートフォン越しに会話をしています。友人たちと同じ番組を見ているのだそうです。各々の自宅で同じ番組を見て、スマートフォン越しにあれこれ感想を言い合っているのです。

このように、彼らは現在の情報機器をうまく使いコミュニケーションをとって生活しています。私からすると感覚が少し違うのですが、理解はできます。恐らく彼らは“普通”なのでしょう。即ち、彼らの行動に“デジタルデバイド”を感じたわけです。“デジタル(機器の利用の仕方)デバイド”かも知れませんが。

反省しなければいけません。彼らの思想にどっぷりつかるためにも、私もそのインターネットゲームとやらを始めてみなくてはいけません。

リーガルは、デジタルデバイスの新たな利用方法を模索しながら、より面白い環境を提供してまいります。今後ともよろしくお願いします。

*1:スプラシューターコラボの略。ゲームの武器の名前。
  この場合「スプラシューターコラボを持った敵」という意味。
*2:ダイナモローラーの略。(同上)
*3:一定量の床を塗ると使える攻撃のこと。


2016年9月20日 (火)

新時代到来!案件カルテ進化中!

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

電車に乗っている際に、ふと周りを見回すとほとんどの方がスマートフォンの画面を見ています。冷静に見ているとちょっと異様な光景にも見えますが、かく言う私も電話やメールでの使用以外にスケジュールやTODOリストの管理にはじまり地図や電車乗り換えのアプリ等は頻繁に利用しております。これらは営業職の必須アイテムですよね。最早スマホがないと仕事が出来ないくらい依存していると言ってもいいでしょう。

さて9月21日(火)より“権”のバージョンアップを実施します。主な内容としましては“権”の「案件カルテ」のスケジュール機能がGoogleカレンダーと連携するというものです。これはかなり画期的で、例えば“権”の案件カルテで登録した決済や金消立会の日時・場所、事務所への来客の予定など今までは事務所に戻らないと確認できなかった内容が、出先にいながらスマホで「いつでもどこでも」確認をすることが出来るようになります。それこそ電車での移動時間中などちょっとした空き時間に確認でき、仕事を効率よく行うことが出来ます!

また案件カルテの進捗管理の項目につきましては、決済、相続といった案件区分毎に事務所様で内容を自由にカスタマイズして登録することが出来ますので、該当案件の備忘録の管理を事務所全体で効率よく行い、尚且つ出先部隊の方もスマホのGoogleカレンダーで同期した項目の確認が出来るようになり、非常に便利になります。

さらに、今回のバージョンアップでは10月1日以降の登記申請に必要な「株主リスト」の作成機能も装備しております。株主リストには上位10名若しくは議決権割合の3分の2に達するまでの株主を記載する必要がありますが、“権”では株主のデータや議決権数の割合を自動的に取得・計算して書類上に自動反映します!

是非とも“権”の新機能を便利にお使いいただけたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。

2016年9月12日 (月)

かなり重要!? 引越し後の変更手続き

こんにちは システムサポート部の三好です。

私事ですが・・・実は最近引っ越しをして心機一転、新たな環境のスタートを切ったところであります。同じ市内での引越ではありましたが、引っ越しに伴う様々な手続きは面倒でしたね。身の回りの契約書類等の変更手続き、住民票などの公的な内容の変更手続き、車庫証明や保険などの車関係の変更手続き、公共料金の変更手続き等々・・・。早急にやっておかないといけない手続きはともかく、急ぐ必要のない手続きなどはついつい後回しにしてしまって・・・実は未だに済ませていない手続きがあったりするんじゃないかという気がします(笑)

引っ越しによる変更手続きといえば、会社の代表者が引っ越した場合などは登記の変更手続きが必要ですね。私自身あまり詳しくは知らないのでこれを機に少し調べてみたところ、代表者の住所移転の届出は2週間以内にしないといけないんですね。仮に申請の遅延があった場合は過料(罰金)となることもあり得るとか!さらにこの遅延行為をしてしまった場合、法令遵守という観点からみるとマイナス評価になり、会社の上場審査等にも影響を及ぼしたりするそうで・・・。私が思っている以上に大きな影響のある登記ということが今更ながらわかりました。(汗)

会社や代表者について変更事項があると、法務局への届出だけでなく税務署や年金事務所などへの届出も必要になり、多数の手続きに埋もれてついつい手続き漏れが起こりがちです。しかし、会社の信用に関わる部分ですのでこの辺りの手続きはやはりプロフェッショナルである司法書士の先生方にお任せしたほうが安心、確実なようですね。

そんな重要かつ複雑な手続きを担われる司法書士の先生方のより良いお手伝いができるように“権”もこれから益々進化していきたいと思います。

個人の引っ越しにおける諸々の手続きも「誰か代わりにやってくれないかな~」なんてことを思いながら、自分の引っ越しの後の手続き漏れがないか改めて見直します(笑)


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