2024年7月 1日 (月)

オンラインセミナーのご案内(~公証人から学ぶ~定款認証の新しい取組について)

Ol


みなさんこんにちは。ブログ編集チームです。

今回は7月に開催いたします、弊社オンラインセミナーのご案内をいたします。
ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、株式会社の設立手続きをスムーズにするため、法務省及び日本公証人連合会が新しいスタートアップ支援策として
 ●定款作成支援ツールの公開
 ●東京都及び福岡県における48時間以内の定款認証手続きの実施
 ●全国の公証役場でウェブ会議による面前審査
を始めました。
48時間以内の定款認証手続きに関しては、今後の利用状況を踏まえて順次対象地域が拡大されるようです。
また公証人との面前審査は2024年3月からは原則ウェブ会議となっております。
今のところは東京と福岡での試験的な実施となりますが、対象地域が広がってくればより身近なものとなってくるかもしれません。。

 ■そういうことが始まっているのは知っているが、詳しくは知らないし経験もない
 ■最近起業する方からそういう相談を受けた
 ■今後のこの制度の展開が気になっている
という方には是非ご参加いただきたいセミナーです!

今回のセミナーは二部構成としまして、第一部では日本公証人連合会の前会長であり、この制度を熟知する小坂敏幸先生を講師にお招きし、本制度が開始された背景と本制度における「48時間」の考え方、今後の設立登記・定款認証におけるメリットなどについてご解説いただきます。
第二部では司法書士システム“権”を使った48時間処理用の定款作成方法について、弊社マーケティング営業部の山崎よりご説明いたします。
定款認証の新しい取組みについて、業務に関わる重要な変更点や48時間処理の利用方法を盛り込んだ大変お勧めのセミナーです。
詳細とお申込み方法につきましては、こちらからご確認ください。
参加受付開始済みとなっておりますので、皆さまのご参加を是非お待ちしております!

■開催日時:2024年7月11日(木)17:30~1時間程度
■開催方式:Zoomウェビナーによるオンラインセミナー
■参加費:無料
■定員:300名(先着順となります。定員になりましたら申込受付を終了させて
いただきます。予めご了承ください。)
■詳細・申込:【セミナーの詳細をみる】

2024年6月24日 (月)

4月から変わったこと

みなさん、こんにちは。マーケティング営業部の柏村です。
最近、急に激しい雨が降ったり、湿度が高かったり、梅雨の季節がもうそこまで来ていることを感じますね。

さて、4月から新年度になり、色々なことが変わりました。個人的には子どもの学年があがったことと、5月からのオリーブオイルの値上がりは大きいなと思っております。
司法書士のみなさんにとっては4月1日から施行の不動産登記法改正と犯罪による収益の移転防止に関する法律(いわゆる犯収法)改正、民法改正の嫡出推定制度の見直しが特に影響のある変わったことではないでしょうか。

ご存知のとおり、不動産登記法の改正により相続登記が義務化され、相続人申告登記の創設や海外に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先を登記事項とすることがはじまりました。
また、改正犯収法では士業の取引時の本人確認もより厳格なものとなりました。
司法書士システム“権”ではこれらの法改正にも対応し、安心してご利用いただけるようになっております!“権”をご利用中でまだ最新バージョンにされていない方はお早めにバージョンアップをお願いいたします。
もし、登記申請のソフトを利用しておらず今後の法改正対応が心配な方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。

Photo


さらに、2026年施行の不動産登記法改正では、住所等変更登記の義務化、簡略化・合理化、所有不動産記録証明制度等の創設がされます。
これにより所有者不明土地の予防・利用ができるということで、年に数度しか帰らない私の実家の今後発生する相続も円滑に行われるのではないか思っています。
司法書士の先生方の事務所に伺うと、相続や不動産売買時に名変がされてないことがわかり急遽名義変更登記をするということを比較的多く耳にするため、私は住所等変更登記の簡略化・合理化がどうなるのかすごく楽しみです。
自然人は本人の了承がある場合に限り、以下の手順で職権による変更登記がされるそうです。
①登記名義人から事前に「検索用情報」(氏名・住所・生年月日など)の提供を受けておく
※法改正後に新たに登記名義人となる場合は登記申請時に、すでに登記名義人の自然人は任意の時期に「検索用情報」の提供をする
②検索用情報を利用して、法務局側で定期的に住基ネットに照会をして、登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得することにより、変更の有無を確認する
③住所等の変更があったときは、法務局側は住所等の変更登記をすることの確認を登記名義人に行い、その了解を得たときに、登記官が職権的に変更の登記をする
※登記名義人が了承しない場合は職権による変更登記はされない
法人の場合は意思確認を行うことなく変更登記がされるため、2024年4月1日より登記名義人が法人の場合は会社法人等番号が登記事項になりました。なぜ今になって登記事項になったのかなと思っていましたが、2026年の改正の際は会社法人等番号を利用して変更の有無を照会するためだったんですね!
これからも様々な法改正や制度改正が行われていきますが、リーガルはみなさまが安心してご利用いただけるよう対応していきますので、よろしくお願いいたします。

Photo_2



2024年6月17日 (月)

「生成AIの可能性と危険性」について

こんにちは。イノベーション開発部の明です。

この1、2年の間、生成AI技術、とりわけChatGPTやBardなどが世の中を賑わせました。
出始めの頃は、単なるチャット形式で、ブラウザに投げた質問に対して自然言語で答えを返してくれるだけだったものが、いつの間にかどんどん進化を遂げて、要求された文章を作成してくれたり、画像を書いてくれたり、
プログラミングをしてくれたり、最近は簡単なテキスト入力でリアルな動画まで作ってくれるようになりました。

最初に世の中に衝撃を与えたのは恐らくChatGPT3.0ではないかと思います。
こういったAI技術においては「パラメーター数」が多いほどより複雑な学習をすることができ、結果高機能とされています。 
例えていうと料理を作るのに利用する食材の数みたいなもので、多ければ多いほど複雑で味わい深い料理ができるようなイメージです。
ChatGPT3.0ではすでに1750億個のパラメーターを扱えるのに、その後に出てきたChatGPT3.5がその倍の3550億個、
さらにChatGPT4.0ではテキスト入力以外に画像の入力もできるようになったことに加え、
数学や化学、法律、経済学、コーディングなどの分野での精度が向上されました。
最近はChatGPT4oがリリースされて、日本語を含む非英語言語の性能向上や返答スピードの高速化が実現しています。

また、最近で一番驚いたのはSoraの発表です。
簡単なテキストを入力するだけで、高品質の動画を生成できるようになるのですが、まさに驚きと感動を感じられました。
具体的にSoraでは以下のようなことができます。
・テキストから動画を作成
・静止画から動画を作成
・動画の拡張・編集
・画像の生成
・高度なシミュレーション
これらのことがすべて動画編集のど素人の自分でも簡単にできてしまうのは、
動画コンテンツの制作や編集に革命をもたらすと言っても過言ではありません。
七色の未来が見えています。。。

ただ、少し落ち着いて考えてみると、その生成されたリアルすぎる画像や動画が本物かどうか、
AIで生成されたものかどうかの見分けもつかなくなると、それはそれで一種の脅威、恐怖かと思います。
全ての生成AIが正義のために動いている訳ではなく、正しくない使われ方も必ず存在するからです。
世の中にフェイク画像やフェイク動画が溢れる日々は耐え難いものだと個人的には思います。

Photo


犯罪リスクの高まりによりいつ自分が被害者になってもおかしくありません。
それを防止するために、いろんな法整備であったり、ITリテラシーの向上であったり、
国と個人でそれぞれを取り組んでいく必要があります。

恐らくあと数年もすると、自分の周りはいろんなものがAIに代替えされて、自分もそれに慣れた生活を過ごしているかと思いますが、
あくまで人間主体で、AIを便利に使うことで生活を豊かにする方向で、映画のマトリックスのようなことがありませんように。。。


2024年6月10日 (月)

AIが生成した創作物の著作権について

 6月に入り夏の近づきを感じる暑い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
 今回は最近気になっているAI創作物について著作権は発生するのか、またAI創作物が既存の著作物と似ていた場合、著作権侵害となるか、ということについて書きたいと思います。というのも最近ネット上で、AI制作物と書かれたイラストや動画等を頻繁に見かけるようになり、これらの著作権等について少し気になったからです。

 まず大前提として「AIが生成した創作物には著作権が発生するか」という点について、著作権法2条1項1号で「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」としていますが、AIが自動で作成したものは、「思想」や「感情」がなく創作意図がないため、基本的には著作権が発生しないと考えられています。したがって、人の関与が一切ないAI100%の創作物は著作権が発生せず、生成物があるのに、著作権者不在という中々興味深い状態になります。
 では、人間がAIに学習させ、創作意図をもってAIに創作物を生成させた場合、人の関与があるため、これに著作権が認められるのでしょうか。この場合、そう簡単ではなく、どれくらい人間が関与したのかという点が、著作者・著作権を決定する際の判断材料として重要視されており、AIが作成した部分を除いて人間が関与した個所のみに著作権が認められる等、判断が分かれています。
 したがって、一律にAI作成物に著作権が認められるかというと、現在まだルール策定の段階であるともいえると思いますので、国際的にもルール作りが急務とも言えます。(AIと著作権に関して、文化庁が動画を上げているのも興味深いです。
令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」

 ここまでAI創作物に著作権が認められるかという点を述べましたが、ではAIが生成した創作物が著作権侵害となるのでしょうか。
 基本的には、AI創作物が著作権侵害に値するかは、通常の著作権と同じく、①「類似性」(既存の著作物が独自に持っている創作表現と似ているか)と、②「依拠性」(既存の著作物を参照・認知したうえで自己作品に用いたか)の二点で判断され、これらの項目を満たすと、著作権侵害が認められると考えられます。ただし、既存の著作物とAI創作物が類似していても、認知していない(知らない)ことを証明できれば(依拠していない)著作権侵害にあたらないとされるため、この点が問題となると思います。現状ではこの依拠性にもはっきりとした結論がでていないようです。つまりAIが学習して生成した制作物が既存の著作物に似ているのにもかかわらず、AIを使用した人間がその著作物を見たことがなく、「知らなかった」場合、はたして、これが依拠したといえるかという点に関して、明確な基準がなく複雑です。

 私が考える結論としてはなんとも曖昧ですが、以下の2点。
①もしAIを使用して創作物を生成した場合、著作権が認められるためには、必ず何らかの独自の表現を加えて人間の関与が認められる必要がある
②生成物とそっくりな既存著作物がないかをよく調べることが不可欠であり、最終的には人間の判断が重要なファクターとなる
 調べれば調べるほどまだまだはっきり定まっていない部分が出てきて、AIに特化した法律の整備が待たれるのが現状だと思われます。また、AI使用者が例え知らなかったとしても、AI 生成作品が既存の作品と酷似しているのであれば、争いが生じる可能性があるため、明確な理由がない限り、使用は控えるという判断が大切だとも思えました。

Photo


2024年6月 3日 (月)

最近のクルマはすごい!!

こんにちは。総務部の仲岡です。
今年は過去最大級の連休の当たり年ともいわれており、1年で3連休以上の休みが11回もあるのだとか。先月にはゴールデンウィークもありましたが、みなさまはいかがお過ごしでしたでしょうか。

私事ですが、昨年末に車を買い替えました。前に乗っていた車は8年ほど前に購入したものでそろそろ買い替えるタイミングかな~と考えていたところ、車検とタイヤ交換時期が重なったため、思い切って大きな買い物をしました。
納車時に装備や機能について説明をしてもらったのですが、前の車にはなかった機能ばかりで驚きの連続でした。
今回は、そのなかでも私がオススメしたい機能についてご紹介したいと思います。

まずは、「ハンズフリードア」。
その名の通り手を使わずドアを足で開閉できるので、両手がふさがっているときにとても便利です。子どもと出かけると、片手で子どもを抱っこして、もう片手で荷物を持って…ということが日常茶飯事なので、我が家では大活躍です(*’▽’)

続いては、「スマートアシスト」。
運転時に衝突する危険があるとブレーキ制御を行い衝突の回避や被害軽減を支援してくれる機能です。うっかりミスによる追突や、ペダルの踏み間違いなども防いでくれそうです。
私が免許とりたての頃、後退時に障害物に気付かずリアガラス全面割ってしまったことがあります。当時この機能があれば…なんて思ったため、今回ご紹介させていただきました(;´・ω・)

最後は、「クルーズコントロール(自動運転)」。
アクセルやブレーキの操作をしなくても、一定速度を保ち前方車との車間距離を維持してくれるため、高速道路を使った長距離移動のときには負担軽減になるそうです。遠出の行き帰り(特に帰り)の運転で少しでも手助けしてくれる機能があればありがたいですよね!

そのほかにもたくさんの機能がありますが、機械音痴の私は全く使いこなせていません(><)
今年は連休も多くあるということなので車に乗ってどこか遠出できたらいいな~と思っています。

Drive



2024年5月27日 (月)

マクロとRPAとAI

イノベーション開発部の大島です。
今回は個人的に少し思うところがあって調べていた「マクロとRPAとAI」に関してお話したいと思います。

まずはそれぞれの言葉を簡単に確認をしたいと思います。
「マクロ」は一般的にはWordやExcelといった製品に付随する機能で、色々な作業を自動化することを目的としています。私が調べていたマクロはもう少し広い範囲、例えばWindowsのバッチ処理などを含めたものを想定しておりましたが、特定の機能を自動化するといった目的は同じです。
続いて「RPA」ですが「Robotic Process Automation」の略語で普段皆様が行っているPC上の作業を肩代わりすることを目的とし、マクロのような各ソフトでの処理に限らずもう少し大きな処理を目的とします。例えば相談内容が記載されているメールを自動的に読み込んでExcelの帳票に転記するといった形で実現されています。それぞれの機能はマクロなどを活用して動作しますが、その連携をもって目的を果たす点が少し違います。
最後の「AI」ですが、これ自体は近年生成AIが人気ですので皆様もご存じのところではあるかと思います。指示や命令を受けることでその関係する処理を自動的に判断、実行することを目的としています。

どの手法を用いたとしても、その目的は「定型作業の効率化」であるために、行っている処理の違いはありません。
ではなぜ今回これに関して調べていたのかというと、AIの仕組みとも少し関係するのですが、どこまでの作業を効率化できるかといった部分に興味があったからです。
先ほど述べましたマクロやRPAは実は弱点があります。最たるものは「記録した処理以外のことは原則できない」「エラーが発生した場合の対処が原則できない」、つまり開発者(作業者)が記述した内容以上のことは対応できないといったことになります。
Wordなどのマクロがわかりやすい例となりますが、「マクロの記録」を行うと停止させるまでの間の作業を記録し、その後「マクロの実行」を行うことで同じ作業を自動的に実行することが可能となっています。実際に運用しようとすると、意図しないデータが含まれていた場合は、その処理はそこでストップするといったことが発生してしまいます。現実の定型作業を考えた場合、小さな意図しないデータは意外と多く存在しますので、そこを如何に対処するかが開発者の頭の悩みどころとなっています。

ここで「AI」の出番となりますが、上記の問題に対してある程度賢く対応できないのか、もっと言えば「私」は何も考えずに勝手に処理してくれるようなことはできないのかといったことを考え始めます。
当然同じことを考える人は多くいますので、現在では「EPA(Enhanced Process Automation)」などと呼ばれている複雑な非定型の処理の研究が始まっています。これは個別の処理はRPA(あるいはマクロ)で行い、そこで記述された処理をAI技術を活用して呼び出すことである程度の処理の自由度を持たせるものです。また、より高度なAIと連携することでその背景にある膨大なデータの分析に基づいた処理の自動化に関する研究も進んでいます。実際、先日3月には、AIソフトウエア会社のUiPath社とGoogle社のGoogleCloudとの連携を行うことが発表されておりますので、今後この分野がより活発化していくことは間違いないかと思います。

今回は詳しくお話しませんでしたが、この分野はLLM(大規模言語モデル)の活用やML(機械学習)など、生成AIの基本モデルと多くの共通する技術が用いられています。
今後皆様のパソコン、、といわず生活全般に色々な形で取り込まれていくかもしれませんので、それこそ「あれやっといて」とある程度ぞんざいな指示だけで色々な処理が自動化される未来も案外近いのかもしれません笑。

最後にちょっとしたコーヒーブレイク的な話題となりますが、実はリーガルの本社がある愛媛県はシルクの数少ない生産地であります。
その資料館に見学にいった際に買った繭玉の人形が家族に大層喜ばれまして、ちょうど咲いていた花と一緒に記念撮影されていました。
皆様もぜひ愛媛に来た際はシルクの繭玉を探してみてはいかがでしょうか?

Photo



2024年5月20日 (月)

最新機能をキャッチアップ!

こんにちは、CSサポート部の相原です。
総務省の通信利用動向調査によると国内の8割以上の世帯が持っているというスマートフォンですが、皆さんよく利用するアプリからほとんど利用していないアプリなどいろいろとインストールされているのではないでしょうか。そして、多くの方は自動でアプリが最新版にアップデートされているかと思います。
最近ではスマホを使わない時間に、言い換えると寝ている間にアップデートが行われていることが多いので、日中使いたいときにアップデートの時間を待たなければならないということもなければ、アプリを開いたときに「アップデートしてください」といったメッセージに悩まされることもほとんどなくなり、以前と比べると便利になったなぁと感じています。

一方で、アプリの更新画面を見ることがなくなったため、アップデートで何が変わったのかを知る機会が減った気もしています。
アプリによってはアップデート後に起動するとポップアップで説明が出ることもありますが、詳細を細かく確認することはあまりないのではないでしょうか。
そもそもアップデートされたことにすら気付かずに使用していることのほうが多い気がします。

私もGoogleのGoogle Workspaceのアップデートの内容を見ていなかったので、アップデートからかなりたってからこんな機能もあったんだと気づいたことが最近ありました。これは、便利になった機能が追加されているのに、それを知らなかったことでサービスを最大限に利用できていなかったことになります。
使いたい機能もあったので、もっと早く知って使いたかったと思い、お知らせや更新内容を確認してアップデート情報は自らキャッチアップしていくべきだと感じました。

さて、弊社の司法書士向け業務支援ソフト“権”をはじめとした各種ソフトでも法改正や機能追加のために定期的にバージョンアップを行っています。
各種ソフトのバージョンアップは「自動で行われるパターン」と「お客様にてバージョンアップを行っていただくパターン」の2パターンのバージョンアップがありますので、寝ている間にバージョンアップ・・・というわけにはいきませんが、アップデートされた情報は「新着情報」でお知らせをしており、「変更点説明書」のリンクがあります。
こちらをクリックいただくと、バージョンアップによって追加された機能などを確認することができます。
法改正や制度改正に対応したバージョンアップだけでなく、お客様にとって便利な機能もいくつか追加されていますので、ぜひご確認いただきより便利な機能をお試しいただければと思います。

20240521_171022_2



2024年5月13日 (月)

チャレンジの季節

こんにちは。マーケティング営業部福岡営業所の緒方です。
心地よい季節になりました。何か新しいことを始めるにあたって、暑さ寒さというハンディ(あるいは言い訳?)がない今の時期は1年の中で絶好な時期ではないでしょうか?

さて、今回は、私の初チャレンジについてお話します。
私は、長年趣味でテニスをやっていますが、今回初めてプライベートレッスンというものを受けてみました。指導していただいたのは、フォローして毎日見ているYouTuber兼フリーのテニスコーチでたまたま福岡在住の方です。きっかけは動画の「80代でもできる楽で楽しいテニス」というサムネイルでした(さすがに私は80代ではないですが・・・)。実際に80代の方のビフォーアフターの動画も上がっていて、80代でも変われるのなら自分も変われるかも?と思ったのがきっかけです。

私は現在毎週スクールに通っているのですが、最近ではフォームの動画チェックができるようスクールの設備も充実しています。たまに自分の姿を動画で見るにつけ、なんでこんなに格好悪いんだろう?と感じてしまうのです。それに加え、いろんな所に力が入り過ぎて、膝肘痛も当たり前となる始末でした。その状況を打破したいと思っていたところでしたので、本当にいいタイミングでのレッスン体験でした。

プライベートレッスンの内容としては、コーチのメソッドに沿ったフォアハンドストローク(コートに1回バウンドしたボールを利き手で返球する基本のショット)の基礎で、反復レッスンが中心でした。4時間マンツーマンでみっちり指導してもらったのですが、本当に自分のいろんな癖が強く、体感と実際の映像が全く違い、こんなつもりじゃないのにどうしてここで体が回る?沈み込む?などなど、無意識レベルの間違った動きばかり。そんな中、コーチには辛抱強くアドバイスをいただき、意識を変えるためにどうしたらいいか、一緒に動画を見ながら、私の感覚も確認しつつ、話し合いをしながら、効果のある方法をチョイスしていただき、本当に貴重なレッスンでした。

直後の通常スクールでのレッスンでは、まだ効果は出ていません。むしろ、考えすぎてショット自体は逆に不安定にはなっています。ただ、ここで諦めては、結局前に進めないのです。YouTuberコーチのメソッドを取り入れているにも関わらず、通常のスクールのコーチも理解していただき協力してくれ、本当に恵まれています。ただ、自主トレがかなり必要なので、それについては何とか自分で時間と場所を捻出するしかありません。
今はまだアドバイスを思い出しながら実践しているところなので、はやく皆さんにもいい報告ができると嬉しいです。

私のテニスと同じように、ここで弊社司法書士様向け業務ソフト“権”を導入して、習得していただく時のことを考えてみました。導入して、なるべく早く効率アップをはかる手助けのため、様々なことをご指導させていただくのですが、やはり、覚えるのは少し面倒だなと感じる所もあるでしょう。
ただ初めから使いこなせなくても大丈夫です。
まずは必要な所に慣れていただき、そして、たくさんある機能を楽しんでみてください!何かあればご指導のときでも、電話でも、Lコンシェルでもいいので、質問してみてください。“権”でこんなこと出来るかな?と想像しながら新しいことに是非チャレンジしてみてください!
オリジナルを作る→カスタマイズする→効率よくカスタマイズする etc
出来る限りサポートさせていただきます。

また、新サービスRSS-SR、eKYCなどお問い合わせも増えてきています。常に新しいやり方に目を向けながら、是非暑くなる前に、チャレンジしてみてください!

Tennis



2024年5月 7日 (火)

憧れのApple製品

こんにちは。総務部の河合です。

桜の時期も過ぎ、すっかり初夏を感じるこの季節、皆様いかがお過ごしでしょうか。例年に比べ今年の桜開花時期はすこしゆったりめでしたね!愛媛県の本社の周りでも桜がきれいに咲いていました。この時期になると「春スイーツ」「イチゴ尽くし」といったワードに敏感になり、ピンクスイーツをついつい求めてしまいます。
梅雨までまだ時間があるはずなのにパッとしないお天気が続きますが、おいしい日本酒と和食を持って初夏というにはまだ早い涼しい夜風を感じに行きたいです。

先日知り合いにプレゼントを贈る機会がありましてAirpods(Apple社製ワイヤレスイヤホン)について調べていたのですが、現在Airpods第2・3世代、Airpods pro第2世代の3種類が発売されているみたいですね。Airpods第2世代とAirpods pro第2世代の最新版で約2万円の差があり、「2万円は大きいなあ。どうしよう…」と悩みつつ性能面の違いについて見ているとAirpods pro第2世代には「ノイズキャンセリング機能」というものが搭載されていました。いわゆる外部の音(雑音等)を打ち消してくれ音声が聞こえやすくなる機能です。ノイズキャンセリングにも種類があってAirpodsにはアクティブノイズキャンセリングが採用されていて、詳しく調べてみるとデジタル信号処理によって消したい音を音で打ち消す技術で、具体的には、ノイズの波形と逆位相の波形を電気回路で作り出し、ノイズの波形にぶつけて相殺される仕組みらしいのです。
そして驚いたことにAndroidやWindowsのパソコンでもAirpodsを使用することができます!皆様この事実をご存知でしたか???よく考えてみればBluetooth接続なのでそれに対応した端末なら使用できて当然ですよね…Apple製品を持っていたら「Appleでそろえなきゃ」という心理が自身の中で働いていました。この心理に実は名前があり「ディロイド効果」と呼びます。マーケティング業界によく活用される心理作用らしいですね!いやあ…世の中って上手くできていますよね…

Airpods



少し脱線してしまいましたが、ワイヤレスイヤホンがまだ物珍しかった数年前のことを思いだしつつ、数年間でここまで進化したのかと感動しました。今回はせっかくだしいいものをあげたいと思いAirpods pro第2世代を購入することにしました。実際使用した感想を聞いてみると外部の音が入ってくることなくとてもクリアに聞こえるらしいのです!少々奮発した気もしましたがより良いものを購入し、贈ることができてよかったです!
毎日使うものだからこそ、価格が少し高くても自分が納得した製品を人にも贈りたいですし、自分が使用するときにもその選択ができたらいいなと感じ、勉強になった出来事でした。

2024年4月29日 (月)

愛媛 Web3.0 カレッジ2023に参加してみました

こんにちは!
イノベーション開発部の橋村です。
ここ数年、Web3.0というワードを耳にすることが多くなってきました。自民党でも2022年にWeb3.0プロジェクトチームが組まれて、NFTに関する提言がなされたようなのですが、恥ずかしながら当時はNFTってなんですか~という状態でした。
自民党web3プロジェクトチームでは昨年から資料をnoteに公開しているそうで、注目度の高まりを感じます。
(自民党web3プロジェクトチームのnote:https://note.com/akihisa_shiozaki/n/n8c7ce077e068
web1.0は読むだけで一方通行、web2.0は読み書きで双方向の情報受発信、web3.0はさらにそれぞれが分散してデータを保持するということのようです。(経済産業省「Web3.0」:https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/Web3/index.html
いつか真面目に勉強せねばと思っていたところ、愛媛県主導で Web3.0のセミナーを開講すると聞きまして、勢いで受講を申し込んでしまいました。(愛媛Web3.0カレッジ2023:https://ehimeweb3college.dhwschiba.com/
もともと技術的な理解を深めることを期待して覗いてみたセミナーだったのですが、蓋を開けてみると全然そんなことはなく。さまざまな立場の方が参加されていて、知識やノウハウというよりは、新しい技術や考え方が、それぞれの業界の方にどのように受け止められているのか、どのように活用しようと考えているのか、実際にお話ししてみることができるという、たいへん得難い機会でした。
Web3.0の特徴としてよく挙げられるのは下記のようなものとされています。
• 自律分散・双方向・脱中央集権・DAO
• ブロックチェーン・デジタルアセット・NFT
• メタバース
全6回の講座の締めくくりに、Web3.0を今後の生活にどのように活かしていくか?というプレゼンを各自発表することになったのですが、私のほうからはメタバースとNFTに着目して、市区町村の公民館・集会所を繋いだ双方向メディア配信プラットフォーム、という提案をさせていただきました。利用者の平均年齢をおよそ70歳と見込んだプランです(笑)
さて、コロナ禍以来、テレワーク・オンライン会議・ペーパーレス化など、遠隔・非接触で業務を行うことに対して、さまざまな取り組みがなされました。また実際にWebカメラやコミュニケーションツールが大いに活用され、時間と場所を問わない働き方が社会に受け入れられる大きなきっかけとなったように思います。
いずれ法律分野においても、この影響は避けられないと考えています。さすがに、現在のVRヘッドセットを装着して業務を、という形にはならないと思いますが・・・

Vr



現在、弊社の登記用電子署名サービスRSS-SRでは、リモート環境で複数人が書類に対して署名を行う(署名リレー)を実現する機能が装備されています。
今後、非対面・非接触状態で業務を行うような世界になったときに備えて、まずはその基盤になるであろう電子署名をサポートしよう・・・というものです。できる限り皆様の業態に寄り添った形でサービスを提供できるよう、製品開発に努めて行きたいと思います。
いやぁ、いっぱい覚えないといけないことがありますね(^▽^)/

2024年11月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

検索

 
 
 
各製品Webサイト