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2025年1月14日 (火)

名変義務化に向けて(名変の職権登記)

こんにちは。イノベーション開発部の西山です。

年末年始、皆様どのように過ごされましたでしょうか。
旅行など楽しまれた方、家族や身近な方々と過ごされた方、大掃除等で大忙しだった方、のんびりされた方、色々あるかと思います。

私は例年、年末におせちを作って、年越しそばを食べ、年明けにおせちの縁起物やお雑煮を食べ、初詣に行っておみくじを引く、という、
年末年始ならではの過ごし方が多いですね。

心新たに、今年1年頑張っていきたいと思います。


さて、皆様ご存じのとおり、令和8年4月から、所有権名義人について住所変更等の名変の義務化が予定されています。

あわせて、負担軽減のため、職権による名変登記の制度も新たに始まる予定です。

自然人の場合は、予め検索用の情報を提供しておくと、登記所側で定期的に住基ネット等の情報を確認し、変更があった場合は、本人の意思確認の上、職権で登記がされることになります。(法人の場合は、会社法人等番号等を利用して変更確認し、変更があれば職権登記)

制度改正以降は、所有権移転等の時点で検索用情報を提供して、名変があった際は職権登記で処理してもらう、というのが一般的になっていく可能性がありますね。

職権による名変登記を行うために必要となる検索用情報等に関し、昨年11月頃、不動産登記規則改正の意見募集がされており、1月10日付け官報に「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が掲載されました。

令和7年1月10日官報:不動産登記規則等の一部を改正する省令
https://kanpou.npb.go.jp/20250110/20250110g00005/20250110g000050018f.html
変更確認に利用する検索用情報について、氏名・ふりがな・住所・生年月日のほか、連絡のためのメールアドレスも提供することになるようです。

この規則改正は、職権による名変登記の制度の運用を速やかに開始することができるよう、令和8年の制度開始に先立って、今年4月21日施行となるようです。

今後の動向を注意しておきたいと思います。

※追記:法務省ホームページにも情報が掲載されたようです。
法務省HP-令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

~パブリックコメントの省令案の概要資料より転載~

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