2020年2月25日 (火)

寒い冬にお気をつけて!

こんにちは。CSサポート部の大内です。
2月に入りましたが、まだまだ寒い日が続きそうです。個人的には夏より断然冬が大好きなので、もう少し続いてほしいというのが本音ですが!!
ただ先日、ついつい薄着で出かけてしまった日がありました。あまりの寒さに慌ててポケットカイロと暖かい甘酒を買いに走ってきました。(汗
気持ち暖かくはなりましたが、それでもやっぱり寒かったです…(震震
大好きな冬ですが、油断大敵ですね。皆様も体調を崩されないよう暖かい格好でお出かけしてくださいね。
さて、今回は権の会計機能についてご紹介いたします。権には会計の伝票データを弥生会計や会計王で取り込めるようなデータで出力する機能があります。(詳しい使い方は、Lコンシェルの画面>「マニュアルから調べる」をクリックすると、会計データ出力マニュアルがありますので、是非参考にしてみてください。)
こちらの、会計ソフトへの出力機能ですが、請求書や伝票に入力されている部門または事務所のデータに応じて、ファイルを分割して出力できるようになりました。(Ver20.01以上が対象)これにより、事務所内に複数の部門があり、別々に弥生会計に取り込みたいケースにも対応できるようになります。

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こちらの機能を応用することで、代理人ごとに会計データを別々に出力することも運用上可能です!例えば、請求書や入金伝票の部門または事務所に「リーガル太郎」「リーガル次郎」等と名前を入れておき、部門又は事務所ごとにファイル分割する設定にすると、別々のファイルに分割して出力されます。
『“権”ver.20.01 変更点説明書(新元号対応)』に詳しい操作方法を載せていますので、
部門ごと代理人ごとに会計データを取り込みたい場合は、是非活用してみてくださいね。

2020年2月17日 (月)

スマホで確定申告にトライしてみる…かも?

マーケティング営業部の古窪です。
1年で最も寒い時期に入り、例年ならインフルエンザを心配しているところですが、今年は新型コロナウイルスの恐怖がでてきました。予防の基本である「手洗い・うがい」をしっかり行って、菌に負けない健康な体で過ごしたいですね。
さて、例年、年明けからこの時期に増えるご相談があります。それは「“権”とやよいを連動させたい!」という問合せです。先生ご自身で確定申告を行っている場合、請求書の仕訳は特に効率化したい点ですよね。個人的にも、「パソコンは数字の計算が一番の得意分野なので、会計回りこそシステムに頼ると便利」と思っています。
私はサラリーマンなので、確定申告とは無縁の人生を歩んできました。しかし、昨年、医療費が10万を超えたため、医療費控除を目的に確定申告をしようと思っています(多分、労力だけかかって、返金はほとんどないでしょうけど…)。実は、確定申告を行いたいもう1つの理由があります。それは、マイナンバーに活躍の場を与えたい…という、誰からも共感されない理由です(マイナンバーがなくても確定申告はできます)。
私は住基カードの時代から電子証明書を持っており、ICカードリーダーも持っています。当然「確定申告はパソコンからしよう!」と意気込んでいましたが、調べてみると、今年から、「マイナンバー対応のスマホからも申告できる」…と記されています。まさか、スマホから申告できるなんて全く想像していませんでした。私の想像以上に、時代は進んでいるのですね(笑)
(※国税庁リンク)
どうせ挑戦するなら、新しいことにトライしたいので、スマホでやってみようと思っています。
私のようなサラリーマンの行う確定申告と先生方が行う確定申告では違いがあると思いますし、スマホでの申告が難しい場合もあると思います。しかしながら、登記申請同様、以前は、税務署まで出向かなければ申告できなかったものが、申告方法を選べたり、自分にあった方法で申告できるのは非常にありがたいことだなと思った次第です。

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2020年2月10日 (月)

配偶者居住権について

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
今回は、今年4月1日から施行されます「配偶者居住権」についてお話ししたいと思います。
配偶者の一方(被相続人)が死亡した場合に、他方の配偶者(生存配偶者)は、住み慣れた建物に居住し続けることを望むケースがあります。ところが、遺産分割協議の結果それが叶わなくなったり、建物を相続できたとしても、相続税を納めるために建物を売却しなければならなくなったりするケースがあります。高齢化社会が進んでいる現在、そうした配偶者の居住権を保護すべき社会的要請が大きくなっています。


※法務省HPより引用

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今回施行されます「配偶者居住権」は、配偶者が被相続人所有の建物に仮に所有者が変更されたとしても、終身又は一定期間という比較的長期の間、無償で居住を続けることができる権利を言います。
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、「遺産分割」又は「遺贈」により配偶者居住権を取得するものとされたときは、その居住していた建物の全部について、無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得します。配偶者居住権は、配偶者に無償で長期の使用収益権を認める一方、配偶者居住権を相続財産の一部と構成し、配偶者は自己の具体的相続分から配偶者居住権の財産評価額を控除した残額について財産を取得することになるため、所有権そのものを遺産分割又は遺贈により取得する場合に比べ、相続税額を抑制することができます。
配偶者居住権は、賃借権類似の権利ですが、賃借権と異なり、①居住建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負い(改正民法1031条1項)、②対抗要件を登記のみとし、建物の占有をもって対抗要件とはしていません。なお、配偶者居住権の登記手続きは、原則として配偶者(登記権利者)と居住建物の所有者(登記義務者)との共同申請によることになります。
リーガルでも、司法書士システム“権”において、「配偶者居住権」に関する書式を装備する予定でおりますので、よろしく願いいたします。

2020年2月 3日 (月)

オンライン申請における特殊な括弧や記号の入力方法

こんにちは。開発を担当している重松と申します。
本日は、オンライン申請における特殊な括弧や記号の入力方法についてお話したいと思います。具体的には、新株予約権の払込金額の算定方法に関して、例えば次のような式を記載する必要が生じた場合、ご苦労されている方も多いのではないかと思いますので、これらの複数行にわたる括弧や特殊な記号の入力方法についてご説明いたします。

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手順は以下のようになります。
①申請用総合ソフトの登記すべき事項(別紙)の入力画面で「漢字検索」をクリックします。

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②漢字検索画面が表示されますので、まずは、左側の括弧の入力方法についてご説明します。
「読み」の欄に「けいせん」と入力し「検索」ボタンをクリックします。

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③「>」ボタンをクリックして、2ページ目に移動すると次の画面が表示されますので、〇印の文字を選択し、「確定」をクリックします。

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④申請用総合ソフトでは、次のように表示されますので、改行して再度漢字検索画面を表示します。

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⑤次に②と同様に「けいせん」で検索し、「>」ボタンをクリックして3ページ目の〇印の文字を選択し、「確定」をクリックします。

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⑥④の画面になりますので、改行し、再度漢字検索画面で同様に「けいせん」で検索し、「>」ボタンをクリックして2ページ目の〇印の文字を選択し、「確定」をクリックします。

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⑦登記すべき事項の入力画面では、次のように表示されます。
ここでご注意いただきたいのは、</外字>の後ですぐ改行されているとレイアウトが正常に表示されないようですので、</外字>の後に全角空白を入れるか、文字を入力する必要があるようです。

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⑧以上で左側の括弧は完成です。プレビューすると次のように表示されます。

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ちなみに、2行にわたる括弧の場合は上記③と⑥の組み合わせで作成できます。
⑨同様に右側の括弧も、「けいせん」で検索して2ページ目の図Aと3ページ目の図B、2ページ目の図Cにある文字の組合せで作成できます。
図A

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図B

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図C

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⑩2行にわたる括弧の右側の場合は、上記図Aと図Cの組み合わせで作成できます。
また、-qtや-rtなどの特殊な記号は、「とくしゅもじ」で検索して38ページ目まで移動した画面に表示される次の文字を利用すると入力できます。

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⑪以上を駆使して入力すると、括弧に囲まれた部分はプレビューでは以下のように表示されます。

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右側の括弧がずれていますね。入力としてはこれで正しいのですが、1/2の右側の特殊文字が通常の文字とチッピ(文字幅)が違うため、申請用総合ソフトのプレビューではずれて表示されてしまうようです。某法務局にも確認してみたのですが、括弧の入力方法は正しいようですが、法務局も申請用総合ソフトの細かな点までは分からないようで、オンラインの場合は、記載できない数式部分はとばして記載し、添付書類を提出する際に挿入箇所と挿入する数式を記載した紙を提出してもらえれば良いとのことでした。トホホ。。。
せっかくここまでご覧頂いたのに歯切れが悪くて申し訳ありませんが、入力方法も複雑ですので、数式を紙に記載して出される方が良いかもしれませんね。もしデータとして提供を求められた場合は、上記の入力方法を参考にしていただけますと幸いです。


2020年1月27日 (月)

5Gについて

こんにちは、イノベーション開発部の万場です。
今回はスマートフォン等の通信システムについて書かせていただきます。
現在主流となっている通信システムは4G(第4世代移動通信システム)と呼ばれ、2012年ごろからスマートフォンやタブレット等で使用されるようになりました。
当時は前世代である3G(第3世代移動通信システム)と比較して圧倒的な速度に感動したものですが、今年、2020年の春から次世代である5G(第5世代移動通信システム)が実用化されるそうです。
さて、今回の5Gで何が良くなるかという事ですが、総務省によると
・最高伝送速度が4Gの100倍
・範囲内で同時に接続可能な機器数が4Gの100倍
・遅延が4Gの10分の1
といった強みがあるそうです。
伝送速度が上がる事によってブラウジングや動画、音楽などの視聴が現状よりも快適になり、同時接続機器数が増える事でイベント会場などで回線が混み合って通信できないといった事が軽減され、今年開催される東京オリンピックの競技会場や災害発生時にも同時接続数が増えることの効果が期待されています。遅延については遠隔操作や自動運転等のリアルタイム性が必要なものに対して効果を発揮します。
現在ではリーガルの製品にもスマートフォンやタブレット端末で使用できるものが登場し始めておりますので、このような通信環境の進化によって、動作が快適になるだけでなく、新たな機能の追加などが出来るようになります。リーガルでは時代に合った製品やサービスを提供し続けられるように努めてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

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2020年1月20日 (月)

相続登記義務化か

こんにちは!マーケティング営業部の松中です。
皆様ご存知のとおりいよいよ今年の4月に民法の債権法に関する規定が大幅に改正されます。瑕疵担保責任に代わり新たに「契約不適合責任」という概念が生まれ、司法書士の先生方はもちろん、特に不動産会社や売買の売り主の方々はこの辺りの理解を深めておかないと思わぬトラブルになるのではないかと思います。私たちも日々勉強をしておかなければならない内容かと思っております。民法改正も大きなトピックではありますが、私が個人的に興味を持って動向を見守っていますのが今年大きな動きを見せそうな下記の内容なります。
・土地相続登記、義務化へ
・土地の売却や賃貸、一部所有者でも可能に
これらの内容につきましては、先日1月10日に中間試案の意見募集が開始されました。まだまだ検討事項は多々ありますが、現実化の一歩となる1年となるのではないかと期待しております。
 相続登記がなかなか行われない原因のひとつとしてはやはりその手続きの煩雑さではないかと思われます。司法書士の先生に相談などできているケースの場合は問題は起こらないかもしれませんが、例えば相続人同士が揉めていて誰が何を相続するのか決める事が出来ない、相続人が多すぎて遺産分割協議がなかなか進まないといったところかと思いますが、一番の理由は登記自体が義務ではない、ではないでしょうか。
 その結果、全国で所有者がどこにいるか分からなくなっている土地が実に九州本島に相当する数になっているそうです。所有者が分からない土地ではいわゆる「空き家問題」はもちろん、公共事業が滞ってしまったり地震や大型台風の被災地などでは所有者不明の土地が復興を妨げているケースも珍しくありません。所有者不明土地問題はもはや国益に関わるといっても過言ではないかもしれません。
相続登記義務化の改正案でこれらの問題は良い方向へ向かうのではないかと思います。相続登記義務化に関してはもっと手続きを簡素化する、登記を行わない場合は罰則を科す、などの措置が取られるのではないかと思いますが具体的にどのような内容になるのか注目しております。また平行して一部所有者だけでも土地の処分が可能にする案も現実になるかもしれません。売却の場合は共有者が不明者の持ち分の価格を法務局に供託することによって土地を取得できるようになるとの事で、今まで不明者がいることによって滞っていた土地活用などに大きく寄与するのはないかと思います。いずれの案もこれからの話にはなりますが、今年は大きな一歩となりそうです。

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2020年1月14日 (火)

人と人とのつながりが

こんにちは。CSサポート部の関谷です。
昨年は、元号改元・ラグビーワールドカップ・消費税増税・軽減税率・キャッシュレス決済等イベントの多い年でした。今年も負けておりません。年明けには毎年恒例の大学駅伝。燃えますよね。見るだけですが・・・(笑)そしてなによりオリンピック年ですね。多くの感動が生まれることとでしょう。感動が生まれるということは、人と人とのつながりがあることで生まれるものだと私は思います。
なぜか?
人は一人では何もできないわけではありませんが、人とのつながりでその力が10倍にも100倍にもなります。スポーツであれば応援がいい例だと思います。応援を受けることで信じられない力を発揮することができます。仕事でいえば、一人で行うよりチームで取り組む方がスピードも上がる&自分では思いつかない案が出てきたりとメリットが多いです。
私自身、昨年は人とのつながりによりいい出会いに恵まれました。転職も2回目になりますが、初めての転職の際は焦りもあり、一先ずどこでもいいから早く働けるところ感覚で仕事を探していましたが、今回は、転職サイトを利用し、担当者さんに付いていただきました。
最初のうちは、積極的に担当者さんと話をしていなかったのですが、悩みや現状の不安要素など、話しているうちに担当の方からもアドバイス等いただけたので、転職に対しての意識変化をすることができました。担当者さんが休みの際もフォロー体制がきちんと取られていたため、不安なく転職に臨めました。そして何より、弊社に入社できました(喜)
入社して約半年。先輩方に教えていただきながら、皆様からのお電話を対応させていただいておりますが、叱咤激励いただくこともしばしば。皆様からの期待値の裏返しと思い、精進の日々を送っております。これからの電話対応も1つ1つ大切に対応させていただき、皆様とのつながりを強固なものにしていきたいと思います。

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2020年1月 6日 (月)

自分に合ったやり方

初めまして、総務部の仲岡です。
今回は初回ということで、ご挨拶がてら私のプライベートなお話しにお付き合いください(^^)
この時期、朝晩の冷え込みが強まり朝布団から出るのが億劫で寝坊しがちな方も多いと思います。みなさんは毎朝、何時に起きていますか?わたしは(朝のうちに家事を済ませておくタイプですので)ほんの数週間前までは、ほぼ毎日4時半起きでした・・・寒くなってきたこの時期は「もう少しだけ寝たい・・」という思いが強く、憂鬱な気分で朝を迎えていました(>_<)
そこで、ある方から勧めていただいたレシピ本を某通販サイトで注文することにしました!普段全く通販サイトを利用しないので、到着まで “2~3日はかかるだろう“と思い届くのを楽しみに待っていると、なんと・・・!
翌日の午前中に商品が届き、私はそのスピードに驚きと感動を覚えました。

そのレシピ本のおかげで今では30分も長く睡眠時間にあてることができたので、さらに30分~1時間ほど家事の時間を短縮できるよう、自分に合ったやり方を日々模索していきたいと思います。
仕事でも同じように自分に合ったやり方を見つけ、某通販サイトのように丁寧さやスピードを意識しながらこれからも頑張っていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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2019年12月28日 (土)

年末のご挨拶

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2019年も残すところあとわずかとなりました。 
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年もより一層のご支援を賜りますよう従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月6日(月)より通常通り営業させて頂きます。

2019年12月23日 (月)

フィリピンでGRABを使ってみた件

こんにちは。イノベーション開発部の明です。

少し前のことですが旅行でフィリピンのセブ島に行ってまいりました。青い空とエメラルドグリーンの海に囲まれて、体も心もリフレッシュできました。往復の飛行機やホテルまでの送迎については事前の手配をしていましたが、現地での移動手段だけは自分でなんとか確保しないといけませんでした。フィリピンは英語圏ではありますが、自分は拙い英語しか話せないのと、心配性な性格のため、出発前に現地の交通手段についていろいろ調べてみました。現地でよく使われている移動手段はジプニという乗り合いミニバンです。値段も安く、走っている台数も多いので、現地では日常の足となっています。ただ乗り合いであるため、スリに合うリスクが高いのだそうです。
セブ島には電車やバスなどの公共交通機関がないため、あとはバイクタクシーと普通のタクシーになります。幸いフィリピンの物価が安く、タクシーの初乗り料金が40ペソ(80円程度)ですので、セブ島での移動手段はタクシーにすることにしました。ただ、先ほども書きましたが、私は拙い英語しか話せないので、タクシーを利用するにしても目的地をちゃんとドライバーさん(現地の方)に伝えられるかどうか。。。
そこでWEBサイトでGRABというフィリピンで使える配車アプリを見つけました。

GRABは東南アジアのいろんな国で使えるタクシー配車サービスのアプリです。
使い方はすごくシンプルで、GPSと連動しているので、自分の現在地と目的地を入力して、希望する車種(4人乗りか6人乗り)を選択すれば、GRABのシステムが自動的に近場にいるタクシーをマッチングしてくれます。また、現在地と目的地を入力しているので、だいたいの料金も最初から教えてくれるため、悪徳なタクシードライバーによるぼったくり請求のリスクもほぼありません。さらに、システムに登録した目的地はそのままタクシードライバーに事前通知しているので、私のような現地の言葉に通じない観光客でも、極端に言うとタクシードライバーさんと一言も話さなくてもちゃんと目的地まで連れて行ってくれます。アプリにクレジットカードの登録もできるようで、登録すればタクシー運賃の支払いもアプリ内で完結できて小銭や釣り銭問題も解決です。

実際現地で使ってみたのですが、上記の通り操作もシンプルで、配車も早く、すごく清潔な車内で、ドライバーさんも親切な方でした。タクシーを降りて後は、GRABからタクシードライバーへの評価リクエストが来ました。笑顔もサービスも素敵でしたので、もちろん☆×5を付けました。一つ面白いと思ったのは、お客様がドライバーさんに対して評価することは普通ですが、GRABの場合はドライバーさんがお客様に対しても評価を付けられるようになっています。あんまりにも酷い評価ばかりのお客様の場合、そのうちどのタクシーも乗せてくれないこともあるのでしょうか。(笑)

皆さんも東南アジアに行かれる際は、機会があればぜひGRABを利用してみてはいかがでしょうか。

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