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2020年9月28日 (月)

自筆証書遺言書保管制度について

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
今回は、令和2年7月10日からスタートしました自筆証書遺言書保管制度(以下、「保管制度」と略称します)についてお話ししたいと思います。
保管制度は、遺言書を手軽に作成できるという自筆証書遺言のメリットを享受しつつ、遺言者本人の死亡後、遺言書が相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされたりする等の問題点を解消するための方策として創設されました。保管制度の主な手続きは、「遺言者の手続」と「相続人等の手続(相続開始後)」の2つに区分されます。

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法務省HPより一部加工して引用
遺言者が行う最初の手続きは、遺言書の保管申請手続になりますが、遺言書の保管申請手続につきましては遺言者本人に出頭義務が課せられていますので、手続の際はご注意ください。(介助のために付添人が同伴することは可能です。)
ただし、申請書等の書類の作成につきましては、司法書士や弁護士等の専門職が作成することは可能です。なお、保管申請を始めとする遺言書保管所において行う全ての手続については、あらかじめ予約が必要になります。保管制度に関する詳細につきましては、法務省のホームページをご覧ください。弊社では、「遺言書作成ソフトウェア」と弁護士システム“護”の拡張機能ソフトウェアとしての「遺言・相続パワーアップキット」におきまして、すでに保管制度に対応した改訂版をリリースしております。(「保管申請書」「申請撤回書」「変更届出書」の3つの書式を装備しております。)多くのお客様に上記ソフトをご利用いただければと思っております。

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