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2024年9月 2日 (月)

倒産手続のデジタル化

 こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
 今回は、内閣総理大臣の諮問機関である規制改革推進会議が令和6年5月31日に取りまとめました答申(案)の中から、「倒産手続のデジタル化」について取り上げてみたいと思います。
 この答申(案)では、破産手続、民事再生手続又は会社更生手続(以下「倒産手続」と称します)における現状の書面中心の倒産手続の問題点が指摘されています。
 それによりますと、例えば、破産管財人が債権者に対し債権届出書を含む書面を送付する費用だけで、債権者が10万名で7回送付した場合、約1億円のコストがかかるとのことです。時間もコストも増大する現状に対し、答申(案)では令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システムの導入に当たって、以下の措置を講ずることを掲げています。

①インターネットを利用した債権届出の電子提出時の本人確認について、書面による債権届出の際の本人確認の程度と比較して、債権者に不要な負担を課さないための環境整備に取り組むこと。

②債権届出に係る情報等をテキストデータ化するに際し、その負担を破産管財人等にかけることなく、適切な運用が図られるための環境整備に取り組むこと。

③破産管財人等が、債権届出における債権額等のデータを債権調査、配当金額の計算その他の後続の手続にも自動的に利用することを可能とするための環境整備に取り組むこと。

④破産管財人等が裁判所に提出する財産状況報告書又は認否書等の書面及び破産管財人等から債権者に送付されることが一般的な書面の全てについて、破産管財人等がこれらの書面をシステムを通じて裁判所に提出した際に、同時に当該書面提出があった旨の電子的通知が債権者にも発出され、債権者が電子的に当該書面を閲覧できるようにするための環境整備に取り組むこと。

 倒産手続のデジタル化によって破産管財人等の業務が効率化し、手続の迅速化や配当額の増大等の効果が期待されています。

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