「相続土地国庫帰属制度」について勉強しました!
こんにちは、マーケティング営業部の山崎です。
暦によれば今年は2月4日の立春から季節は「春」と定義されていますが、4月も半ばとなり、最近は春から日によっては初夏のような気候になりつつあります。
日本は四季がありますが最近は春と秋が短すぎて夏と冬の“二季”になってしまっているように感じて、もっと春と秋の風情を感じたいなと思っております。
さて、法改正・制度改正の過渡期である近年ですが、直近では相続にまつわるものが多くございます。
中には私自身が個人的に興味のあるものもございましたので、その中から今回は「相続土地国庫帰属制度」について少し触れてみたいと思います。
既にご存知の方も多くいらっしゃるかと思いますが、令和5年4月27日に相続土地国庫帰属制度という新制度が施行されます。簡単に言うと、「相続したいらない土地を手放したいから国に引き取ってもらおう!」というような制度です。
この制度は、例えば相続人が遠くに住んでいて利用する予定がない土地や管理が必要だが、その負担が大きく管理できない土地など、様々な理由から相続人が土地を手放したいというニーズにこたえることにより、所有者の所在が不明で連絡が付かない土地や不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない土地といった所有者不明土地の発生予防対策として制定されました。
ここで、制度の概要について簡単にまとめます。
①相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
②法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
③法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
④土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
(参照:法務省 相続土地国庫帰属制度の概要 法務省:相続土地国庫帰属制度の概要 )
申請するためには一定の条件がございますが、条件を満たせば法務局・地方法務局に申請し国に引き取ってもらうことで処理することができます。ただし、申請ができない土地(建物がある土地等)や承認を受けることができない場合(管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地やスズメバチやヒグマなどにより土地や周辺に被害を生じさせる土地など)などございますので、その土地がどういった土地であるのかの調査をすることは必要となり、法務局職員による実地調査に協力しなければならない場合もございます。
また本制度を利用する場合、審査手数料や負担金を国に納付する必要がある他、申請者は相続または遺贈により土地の所有権又は共有持分を取得した者等となります。詳しい要件や審査手数料の算出方法は法務省のホームページをご覧ください。
申請書類様式については、法務省から既に公開されており、細かく定められています。例えば、単独申請の場合や共同申請の場合など所有者持分によって申請様式が変わってきます。また、申請時には図面や土地の写真、印鑑証明書などの添付書類も必要になります。
司法書士の先生方が書類の作成代理をされることもあるかと思いますので、もちろん司法書士システム“権”も対応に向けて準備を進めております。
2024年には相続登記義務化も控えており、今後は相続に関するご相談が司法書士の先生方により多く寄せられるかと思います。
弊社においても、皆様に新しい製品を提供したり、既にある製品をアップデートしていくことで、少しでもお役に立てるよう日々精進してまいります。