« 2015年9月 | メイン | 2015年11月 »

2015年10月

2015年10月27日 (火)

不動産登記令等改正について

不動産登記令等の改正が、11月2日より施行されます。

申請人が会社法人等番号を有する会社の場合、代表者の資格証明書に代えて、会社法人等番号を提供するようになります。
司法書士法人が代理人となる場合も、会社法人等番号を提供することで、代表者の資格証明書の提供に代えることができます。

書面申請では、申請書の権利者・義務者や代理人等の記載箇所に、会社法人等番号を記載します。
オンライン申請では、権利者や義務者、代理人等に会社法人等番号の入力項目が追加されます。

法務省HPに情報が掲載されていますので、ご確認ください。
法務省HP-不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

“権”の対応につきましては、“権”の新着情報をご確認ください。


2015年10月26日 (月)

BS視聴にあたり

総務部の入江です。

先月のことですが、BS放送で、どうしても見たい番組があったため急遽工事を行いました。BSを視聴にあたり、何から始めてたらいいんだろう?と思いまして、調べたところ私の自宅の環境で利用できる方法を見つけました。ちなみに私の自宅は使ってるテレビが何台かあります。

①BSアンテナを取り付けて視聴する。
 アンテナ別途購入必要。
 工事費50000円位~(工事後、TV何台でも視聴料なし)

②ケーブルテレビから有料で視聴する。
 契約料、引込工事費料、チューナー別途必要。
(工事後、TV1台ごとに視聴料有料1800円~5000円位)

③光テレビから有料で視聴する。
 ひかり回線契約料、工事費、チューナー別途必要。
(工事後、TV1台ごとに視聴料有料1080円~4000円位)

の3つの方法から考えたのですが、

①の方法だと、工事費用は一番かかりますが、その後は無料で家中のテレビが視聴できるため、長い目でみるとお得だと思いました。テレビの台数が多い場合は(居間、寝室、ダイニング、お風呂、玄関?等々^^;)、こちらがお奨めかもしれません。

②の方法だと、ケーブルテレビは既に引き込まれていたのですが、テレビ自体がケーブルテレビに対応していないものがありました。

③の方法だと各テレビで視聴できるといいなぁと思ってましたので、台数で金額がかかる点が気になりました。

結局、私は①の方法を選択したのですが、今回は事前に色々と調べていたおかげもあって、視聴し始めて後悔することはありませんでしたが、よく調べずにやろうとしてたら失敗だったと思います。

先生方が毎日利用されているソフトも同じで、最新のOSにアップグレードしてしまうと、中には使えなくなる物も出てきたりしますので、アップグレードは慎重に行われることをお勧めいたします。


2015年10月19日 (月)

連絡担当訴訟代理人について

こんにちは。法務部の門岡です。
今回は、「連絡担当訴訟代理人」についてお話したいと思います。

平成27年6月29日に民事訴訟規則が改正され、平成28年1月1日から施行されます。今回の改正では、「連絡担当訴訟代理人」という制度が追加されました(改正民事訴訟規則第23条の2)。これは、実務で行われている、一方当事者に複数の訴訟代理人が選任されている場合の担当制を制度化したものと考えられます。さらに連絡担当訴訟代理人の権限も明確になりました。

実務では、弁護士さんが複数いる法律事務所では、委任状をもらうときにすべての弁護士さんを委任状に表示させて、実際の訴訟事件でだれが担当になってもいいようにしていると思いますが、いざ訴訟に発展した場合、訴訟や準備書面に訴訟代理人をどのように記載するかについては、いくつかのパターンがあるようです。

一般には、「弁護士○○」の前に「(担当)弁護士○○」と表示するケースが多く見受けられるようです。ただ、最近は様々な思惑?や指導?から、そもそも訴状等に、事件に関与していない弁護士さんを記載しないケースもあるようです。いずれにしても、施行後の記載方法が気になるところです。


★従来の記載方法
→弁護士さんを複数人並べた上で、担当者の氏名の前に(担当)と付記する。

原告訴訟代理人弁護士 ○○○○
           弁護士 ××××
      (担当)弁護士 △△△△

★改正後の記載方法
→まだ実務上の運用は判明しておりませんが、こんな感じになるのでしょうか。
 なお、事務所によっては、既に現段階で(連絡担当)と付記するところもあるようです。

原告訴訟代理人弁護士 ○○○○
           弁護士 ××××
   (連絡担当)弁護士 △△△△


第23条の2(連絡担当訴訟代理人の選任等)

①当事者の一方につき訴訟代理人が数人あるとき(共同訴訟人間で訴訟代理人を異にするときを含む。 ) は、訴訟代理人は、その中から、連絡を担当する訴訟代理人(以下この条において「連絡担当訴訟代理人」という。 ) を選任することができる。

②連絡担当訴訟代理人は、これを選任した訴訟代理人のために、裁判所及び相手方との間の連絡、争点及び証拠の整理の準備、和解条項案の作成その他審理が円滑に行われるために必要な行為をすることができる。ただし、訴訟行為については、この限りでない。

③連絡担当訴訟代理人を選任した訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出るとともに、相手方に通知しなければならない。


2015年10月13日 (火)

祝・第44回全青司くまもと全国研修会

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

今週末の10月17日~18日の二日間は、熊本県にて全青司全国研修会が開催されます。私どもリーガルもソフトウェアの展示で参加させていただく予定です。研修会実施に向けて長時間準備をされました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

今回の全青司くまもと全国研修会の出展ブースでは19日(月)にバージョンアップ予定の“権”V15を先行してご覧いただけます。“権”V15では、登記情報提供サービスから6月に開始されました「地番検索サービス」が、“権”V15から取得・解析ができるようになるほか、スピードの向上や登記情報の奥書付き印刷機能の追加など登記情報読取機能が今まで以上、より『快適・便利』にご利用いただけるようになります。

また、10月5日施行の商業登記法改正の対応や11月2日に予定されております不動産登記令の改正にも対応予定をしております。

その他、なかなか現物をご覧頂ける機会が少く、お問合せを頂くことが多かった『商業・法人登記実務事例1000問+400」や『商業登記・会社法務書式集(上下巻)』の現物をご用意させて頂きます。是非、この機会にお立ち寄りください。

1013


2015年10月 5日 (月)

Windows10への更新

こんにちは
システムサポート部の柏村です。

突然ですが、私は割と好奇心旺盛(無鉄砲?)です。最近自宅で使っているPCをWindows10に更新してみました。Windows8のスタートメニュー(メトロUI)を使いにくく感じていたり、無償でアップグレードできることもあってやってみたのですが、アプリへのアクセスがしやすくなっていたり、エクスプローラーやコントロールパネルが出しやすくなっていたり(Windows8.1でかなり改善はされていましたが)、自宅で使う分には大満足でした。

自宅のPCをWindows10にして使いやすかったので「会社のPCもやってみよう」と思い、周囲の反対を振り切り更新してみました。

結論から言うと、後悔しました・・・

自宅のPCと同様にOSそのものは使いやすくはあるのですが、社内の業務で使っているアプリケーションやプリンタがWindows10に対応していなかったり、動作が非常に遅かったりして泣く泣く業務時間中にWindows7に戻す羽目になりました。(代替のPCがあったので何とかなりましたが・・・)

インターネットで調べてみると少し古かったんですがちゃんと情報がありました。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1507/30/news028.html

当然、ここにないメーカーのアプリケーションもあるので、これからWindows10のPCを購入される予定がある方は、現在使っているアプリケーションが対応しているかしっかり確認してから更新した方が良いと思います。やっぱり事前にちゃんと調べたり、周りの方の意見はよく聞いておくべきですね。

今回はやはり業務で使用するPCは安定動作が一番大事だ、ということを身をもって体験しました。いろんなものがWindows10に対応するまでは、今のまま使っていく方が良いんでしょうね。

2024年12月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

検索

 
 
 
各製品Webサイト