外国人の本人確認書類
遅ればせながら今回は入管法の改正の話題です。
2012年7月9日から改正入管法等が施行され、外国人登録制度が廃止されました。
改正理由や新旧対照表等は法務省HPに掲載されています。
これまで日本に滞在している外国人の方には
身分証明書として外国人登録証明書が交付されていましたが
7月9日以降、中長期滞在者や特別永住者に該当する方には
在留カードや特別永住者証明書が交付されるようになりました。
どちらも顔写真付ICカードで、ICチップの中に氏名や生年月日等が記録されています。
カードの形状は従来の外国人登録証明書や運転免許証と同じです。
※法務省入国管理局HP 「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方 より
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf
不動産取引の関係人が外国人の方だったら、本人確認をする際の書類も
変更になっているのかなと思っていたら、入管法等の改正にあわせて
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」も改正されていました。
中長期滞在者や特別永住者の場合の本人確認書類として
従来は外国人登録証明書が該当していましたが、
今後は在留カードや特別永住者証明書が該当するようになります。
なお改正前に発行されていた外国人登録証明書は、経過措置として
一定期間は本人確認書類として利用できるとされています。
警察庁HP http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/furei/index.htm
※平成24年3月26日
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令(平成24年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)