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2012年10月

2012年10月29日 (月)

源泉徴収税率の変更について

こんにちは!法務部の重松です。

先日、リフレッシュと日頃の運動不足を解消するため、海に行ってきました。夏が終わってなぜ海に? と思われるかもしれませんが、カヤックで海上散歩するには秋が一番です。

リーガル本社のある瀬戸内は、3000もの島があると言われていますが、ここ松山市近郊にも忽那諸島と呼ばれる島々があり、ここの「ぼっちゃん島あわび」は最高です。

松山に来られる機会がありましたら、ぜひ島巡りと海の幸を堪能してくださいね。

Photo

さて、前置きが長くなってしまいましたが、本日は源泉徴収税額が変更になることに関して取り上げてみたいと思います。

既にご存知の方も多いかと思いますが、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の制定により、復興特別所得税が創設されました。

これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収しなければならないこととなりました。

司法書士さんや土地家屋調査士さんの場合、現状、源泉所得税率は10%ですが、来年1月からは復興特別所得税分と併せて、税率が10.21%となるようです。また弁護士さんの場合、課税対象となる報酬額が100万円までの部分は10.21%、100万円を超える部分については20.42%となります。

計算式としては次のようになりますが、詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧ください。


●司法書士さんや土地家屋調査士さんの場合
 源泉徴収税額=(報酬額−10,000円)×10.21%
●弁護士さんの場合
 源泉徴収税額=(報酬額のうち100万円までの部分×10.21%)
 +(報酬額のうち100万円を超える部分×20.42%)


国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

まだ少し先の話ではありますが、来年の請求書を作成される場合には、十分ご注意ください。なお、リーガル製品も上記改正に対応するため、順次バージョンアップを予定しております。

 

2012年10月26日 (金)

登記・供託オンライン申請システムにおけるIE10やWindows 8、Acrobat XIの利用について

平成24年10月26日にInternet Explorer(以下「IE」)10を搭載したWindows8、
Adobe Acrobat XIが発売されました。

現在、登記・供託オンライン申請システムにおいてIE10やWindows8、
Adobe Acrobat XIを使ってのオンライン申請が正常に動作するか
動作検証中とのことです。

これらを使ってのオンライン申請は登記・供託オンライン申請システム
において動作確認がとれるまでしばらくお待ちください。

詳しくは登記ねっと・供託ねっとのお知らせをご覧ください。

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2012年10月23日 (火)

代理人を異にする共同申請・連件申請のオンライン申請(後編)

今回は前回に引き続き、代理人を異にする共同申請事件及び連件申請事件
のオンライン申請に関する記事です。

登記・供託オンライン申請システムへ送信する申請データの仕様については
法務省から民間企業に公開されているので、法務省の総合ソフトと同様に
民間の業務処理ソフト(司法書士システム“権”等)にも申請データの
出力・取込機能を装備することができます。

司法書士システム“権”には申請データのやり取りを安全かつ確実に行うため、
申請データの出力・取込機能に加えて次のような便利な機能が装備されています。

①申請データのzip圧縮とパスワード設定
 “権”には申請データを出力する時に申請データを自動的にzip圧縮し、
 パスワードを設定する機能が装備されています。
 申請データにパスワードを設定しておけば、申請データを送った代理人だけに
 パスワードを伝えることで安全に申請データのやり取りができます。

2







②申請データの署名検証機能
 “権”には取り込んだ申請データに付与された電子署名の検証機能が
 装備されています。
 電子署名の検証とは、電子署名が付与された後に、申請データが
 改ざんされていないか、あるいは電子署名に使用した証明書の有効期限が
 切れていないか等を確認することです。

2_2











“権”ではパスワード保護と署名検証機能によって安全・確実な
申請データのやり取りが可能になっています。

ただし、“権”を使ってオンライン申請をしたものを補正する場合、
現状はオンライン申請したパソコンからでないと補正処理ができない
という点にご注意ください。

送信後の申請データの仕様は民間企業に公開されていないので
このような注意事項があるのです。

この点が改善されれば、今よりもっと柔軟なシステム設計が可能になるのでは
ないかと思います。

司法書士システム“権”を使用した場合の詳細な手順書を保守ホームページに
掲載していますので、代理人の異なる共同申請や連件申請をオンラインで
行われる場合は、ぜひ参考にしてください。

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2012年10月22日 (月)

代理人を異にする共同申請・連件申請のオンライン申請(前編)

『月刊登記情報2012年6月~8月号(きんざい)』で司法書士の長谷川清先生が
「代理人を異にする共同申請事件及び連件申請事件についてのオンライン申請」
と題する論文を執筆されています。

論文では、代理人を異にする共同申請事件や連件申請事件のオンライン申請
について、現行のシステムやソフトウェアを利用して申請することが可能であるのに
実務での運用方法が確立していないため、ほとんど利用されていないと指摘し、
共同申請及び連件申請の標準的な事例をオンラインで申請する方法を
紹介しています。

代理人を異にする共同申請事件とは、例えば売買を登記原因とする所有権移転
登記申請事件で、売主側の代理人と買主側の代理人が異なる場合等です。
代理人を異にする連件申請事件とは、例えば代理人の異なる所有権移転登記
申請事件と抵当権設定登記申請事件を連件で申請する場合等です。

一見複雑そうに見えますが、書面申請の世界では決してまれな事件ではなく、
現在でも問題なく処理されているようです。

代理人を異にする共同申請を書面申請でする場合、一方の代理人が他方の
代理人に申請の復代理をすることが多いと思われますが、オンライン申請の
場合は申請データに各々の代理人が電子署名をして申請することができます。
 

Photo

 



















この場合は、自分が電子署名をした申請データを外部出力して別の代理人へ
メール等で送り、申請データを受け取った代理人は、その申請データを
専用システム(法務省の申請用総合ソフトやリーガルの“権”等)に
取り込んで電子署名をする、といった作業を、
通常のオンライン申請の作業に加えて行う必要があります。

連件申請の場合には電子署名した前件の申請データを、後件の代理人へ送って
連件設定をしてから前件事件と後件事件を併せて送信する必要がありますので、
共同申請と同様に申請データのやり取りが必要になります。

論文ではこうした申請データのやり取り(出力・取込)について
法務省の申請用総合ソフトを使用した場合の運用方法を説明しています。

ところで、登記・供託オンライン申請システムへ送信する申請データの仕様
については法務省から民間企業に公開されているので、
法務省の総合ソフトと同様に民間の業務処理ソフト(司法書士システム“権”等)
にも申請データの出力・取込機能を装備することができます。

ということで、次回は民間の業務処理ソフト(司法書士システム“権”)を使った
代理人を異にする共同申請事件や連件申請事件のオンライン申請について
ご紹介をしたいと思います。

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2012年10月15日 (月)

民法等の一部改正

はじめまして。システムサポート部の門岡と申します。

秋になると、大手出版社から次年度の六法が発売になります。私が学生の頃、新しい六法を購入すると、まずは、憲法を除く基本六法の法改正がないか、チェックしたものです。購入する前から改正があったことを知っている法律については、心の準備ができているので、チェックするときに、さほどドキドキしませんでした。しかし、法改正があったことを知らなかった法律については、改正事項を見つけたときには、心の中で嘆きの声(また改正か…)を発したものです。

今回は平成23年の民法の親族法の改正について少しお話をしたいと思います。

児童虐待の防止を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、「親権の喪失制度等の見直し」と、「未成年後見制度等の見直し」等の改正がなされました。
※法務省 民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の概要
http://www.moj.go.jp/content/000082603.pdf

前者の「親権の喪失制度等の見直し」については、親権停止制度の新設(民法834条の2)が目玉です。従来は、あらかじめ期限を定めて親権を制限する制度はありませんでしたが、改正により、家庭裁判所は「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に、2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができるようになりました。この改正で昨今マスコミ報道されているような児童虐待が少しでも減ることを願います。

後者の「未成年後見制度等の見直し」については、法人の未成年後見人の許容(民法840条3項)と複数の未成年後見人の許容(民法840条2項)が興味深い改正です。というのは、平成11年民法改正の際に、成年後見人については、「法人」が後見人になることを許容し、かつ「複数人」が後見人になることを許容しました。にもかかわらず、未成年後見人についてはそれらを許容してきませんでした(旧民法842条参照)。当時私の頭の中では、未成年後見人は親権者の代わりになる人なので、「生身の人間」でかつ「1人」しか駄目なのだと記憶したものです。ところが今回の改正により、成年後見人だろうが未成年後見人だろうが違いはなくなりました。

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このように未成年をとりまく法環境は着実に良い方向へ変わって行きつつあります。今後の成り行きを注視していきたいと思います。

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2012年10月 9日 (火)

外国人の本人確認書類

遅ればせながら今回は入管法の改正の話題です。
2012年7月9日から改正入管法等が施行され、外国人登録制度が廃止されました。
改正理由や新旧対照表等は法務省HPに掲載されています。

これまで日本に滞在している外国人の方には
身分証明書として外国人登録証明書が交付されていましたが
7月9日以降、中長期滞在者や特別永住者に該当する方には
在留カードや特別永住者証明書が交付されるようになりました。

どちらも顔写真付ICカードで、ICチップの中に氏名や生年月日等が記録されています。
カードの形状は従来の外国人登録証明書や運転免許証と同じです。
※法務省入国管理局HP 「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方 より
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf

不動産取引の関係人が外国人の方だったら、本人確認をする際の書類も
変更になっているのかなと思っていたら、入管法等の改正にあわせて
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」も改正されていました。

中長期滞在者や特別永住者の場合の本人確認書類として
従来は外国人登録証明書が該当していましたが、
今後は在留カードや特別永住者証明書が該当するようになります。

なお改正前に発行されていた外国人登録証明書は、経過措置として
一定期間は本人確認書類として利用できるとされています。

警察庁HP http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/furei/index.htm
※平成24年3月26日
 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令(平成24年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)

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2012年10月 2日 (火)

オンラインにより請求した登記事項証明書等を登記所庁舎外の法務局証明サービスセンターで受け取る方式の試行的運用について

10月1日から、登記事項証明書等をオンラインで請求した場合に
登記所庁舎外の法務局証明サービスセンターで受け取る運用が
一部の法務局証明サービスセンターで開始されています。

事前にオンラインで請求しておけば書面申請より手数料が安くなるそうです。
但し、手数料は事前に電子納付しておくことが必要で、
窓口での納付は不可とのことです。

詳しくはこちらをご覧ください。

2012年10月 1日 (月)

スケジュールをスマートホンで

マーケティング営業部の永井です。

先日、iPhone5の発売が話題になりました。
僕はiPhoneではないですがスマートホンを使っています。
色々な機能があって、どうやって使おうか悩みますね。

今は主にスケジュール管理のアプリを入れて使っています。
歩きながらや荷物が多いとき、今までは手帳を出すのが不便でした。
手のひらサイズのスマートホンなら勝手がいいのではないかと始めてみました。

日程や時間の確認、登録はスマートホンで行い
詳細な内容はB5サイズの手帳に書いてます。
ちなみにアプリは「ジョルテ」というアンドロイドアプリです。

最初のうちは慣れも必要ですが、重宝してます。
ちなみにどんなものかと言うと下の画像のような感じです。
カレンダーは1ヶ月表記や2週間、1週間表記、
それから1日ごとのスケジュールを出すことも出来ます。

Screenshot_20120926_2232_2 Screenshot_20120926_2230



入力はスケジュールを入れたいところに指で触れると
タイトル、時間、場所、内容と細かく入力することが出来ます。

Screenshot_20120927_0824


スマートホンでのスケジュールは設定さえすれば
Googleカレンダー(無料のクラウドサービス)と連携が取れるので
仮に手帳を忘れても、携帯やインターネットの繋がるパソコンさえあれば
どこからでもスケジュールを見ることが出来るのです。

なんと画期的!いつでもどこでも仕事に追われる感じもありますが(笑)
それでも、こういったサービス・機能は現代ならではの嬉しいサービスだと思います。
将来的には手のひらからオンライン申請なんてことも…。

さておき、僕はお腹周りをスマートにしないと…。


▼編集部の松山・久米はiPhone5を予約してますがまだ届きません・・・。
 仕事が手に付かずに困るのでauさんSoftBankさん早くお願いします!

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