カテゴリ「CSサポート部」の150件の記事

2013年7月22日 (月)

サクラサイト商法にご注意!

こんにちは、システムサポート部の三好です。

さて、つい最近「サクラサイト商法」で数百億円(!)をだまし取った詐欺グループが逮捕された事件がありました。「サクラサイト商法」とは、アイドルなどの有名人を装って出会い系サイトへ登録させ、メールの送受信にかかるポイントの料金を騙し取る詐欺のことです。

芸能人のマネージャーを装い「タレントが悩んでいる。同業者には相談しにくい」「癒しを求めている。しかし、メールや有名SNSサイトでのやり取りは仕事上できない、このサイトに登録して相談に乗ってほしい」と言い、有料出会い系サイト、有料SNSサイトに誘導します。メールの冒頭は無料で読めるが、全文を読むにはポイント=お金が必要で、相手とのやり取りの回数が増えるほどお金がかかるしくみです。そのために犯人は「相談にのってほしい」などと何度も繰り返し、メッセージをやり取りさせようとするというもの。

落ち着いて考えると「こんなものに騙されるわけがない!」と思ってしまいますが、相手も詐欺のプロなので巧妙な手口を使ってきます。例えばタレントのスケジュールを公式サイトで把握して「これからライブです」などと実際の活動に合わせたメールで信憑性を持たせたり、途中で怪しいと気づき、メールをやめようとすると「返事がないので寂しい」などと深刻なメールで返信を要求してくる。また、場合によっては「話を聞いてくれないと自殺するしかない」といった脅迫めいたメールを送ってくることもあるようです。

実際に騙される人はごく一握りだとは思いますが、その一握りに対して集中的にお金を巻き上げようとする。多くの被害者を広く浅く騙すのではなく、特定のターゲットから一点集中型でお金を巻き上げるというもの。

巧妙な手口と「劇場型」の展開により、被害者は一種の洗脳状態に陥り冷静な判断ができず、一度はまりこむとなかなか抜け出せなくなっているようですね。
相手の心の隙間につけこむ手口は感心すらしてしまいます。(感心しちゃマズイですが・・・)

TwitterなどのSNSでネット上とはいえ著名人と直接やり取りのできる時代。顔を会わすことなくメールやメッセージでの会話という成りすましやすい環境が整っているといえます。よい情報も悪い情報も際限なくもたらされるようになったネット社会ですので、情報の取り扱いには、これまで以上の注意を払い、安全・安心なネットライフが楽しめるようにしたいものです。

※参考 国民生活センター 「詐欺的“サクラサイト商法”トラブルについて」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sakurasite.html





2013年7月 1日 (月)

簡裁訴訟代理業務のひとつ

こんにちは。総務部の楠本です。

最近身近で交通事故がありましたので、少し調べてみたことを書いてみたいと思います。
皆さんもご存知の通り、交通事故には物損事故と人身事故の2種類があります。自動車事故の件数、死亡者数、負傷者数は近年減少の傾向にあるにも関わらず、事故の相談件数は毎年増え続けているようです。

警察庁交通事故発生状況統計
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001111241

特に物損事故の場合などは、当事者双方の主張が食い違ったり、相手が任意保険に加入していない、警察を呼ばなかったため事故証明を取っていないなど様々な状況により、もめることも多いようです。場合によっては保険会社間で賠償問題などの示談交渉が合意に至らず
訴訟に発展するケースも少なくはないということで、そうした場合には専ら弁護士の先生に依頼をするものだとばかり思っていたところ、平成14年の法改正により、損害請求額が140万以内であれば、司法書士の先生方も簡裁代理権を持たれて、訴訟活動や訴外における和解交渉をすることができるということを今回知りました。

事故がないに越したことはありませんが、毎日のように移動手段はほぼ車を利用しておりますので、いつ自分自身が加害者、被害者になるかわからないということを改めて認識すると共に、身近に相談できる司法書士の先生方がいらっしゃると思うと心強い限りです。

2013年6月24日 (月)

スパムメールとの戦い

こんにちは、システムサポート部の村上です。

皆さんはスパムメールをどのように処理されていらっしゃいますか?

先日、リーガルでは社内で使用しているメールサービスを変更しました。以前使用していたサービスでは、差出人や件名などでスパムメールかどうかを判断して削除が出来たのですが、今回契約したサービスでは、スパムだと判定したメールを全て削除してしまうか、件名にSPAMとマークする方式になりました。

さて、このスパムであるという判定ですが、何をもってそういう判定を行うのか、非常に興味があるところです。今回のメールサービスのシステムでは、「SpamAssassin」という判定プログラムが利用されています。

メールの件名や内容、成りすましかどうかなどを判断し、危険度をポイントで評価するものです。ところが、このスパムと判定するポイントの境目をどういう値にするのかがまた難しいんです。

あまり厳しくすると、通常メールにまでスパム判定がされてしまい、重要なメールを見逃しそうになったり、逆に緩くするとスパムメールがするっとすり抜けてしまいます。全くもって頭の痛いところです(-"-;)

結局、外部とのやり取りが多い部署では、重要なメールを見落としにくい設定にしてやり、逆にそういうことがない部署では設定を厳しくする、というようにメールの利用者によってポリシーを変えてやる工夫が必要でした。一般的なメールサービスでは、こういう細やかな設定は出来ませんので、結局はメールソフトでスパムメールを迷惑メールに振り分けたり、受信しないように設定を変更したりするしかないのが辛いところです。煩わしいスパムメールに頭を痛めなくて済むような、インターネットの世界が出来ればいいですね。

 

2013年6月10日 (月)

「パブリックコメント」について

こんにちは。システムサポート部の門岡です。

今年の3月11日に法制審議会の民法債権関係部会から民法改正中間試案が公表されました。4月からは、パブリックコメント(意見公募)が実施され、それを踏まえた民法改正要綱案がまとめられることになります。そこで、今回のブログでは、パブリックコメントについて、少しお話したいと思います。

パブリックコメントとは、広義では、行政機関が意思決定を行うに際して、広く国民の意見を聴取することを言いますが、狭義では、行政基準の制定に際して、一般国民の意見を聴取する意味で用いられています。つまり、行政が何かのルールなどを決めるときに、一方的に決めるのではなく、国民主権原理のもと、広く国民から様々な意見を聞いて、行政の意思形成過程に民意を反映させるものであります。

そもそも1997年12月3日に出された行政改革会議最終報告において、パブリックコメントの導入を図るべきとする提言がなされ、それを受けて1998年の中央省庁等改革基本法50条2項の中で、「政府は、政策形成に民意を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、重要な政策の立案に当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、専門家、利害関係人その他広く国民の意見を求め、これを考慮してその決定を行う仕組みの活用及び整備を図るものとする」と規定されています。ここでは広義のパブリックコメントが念頭に置かれています。

他方、1998年の「規制緩和推進3か年計画」や1999年3月になされた閣議決定では、狭義のパブリックコメントが念頭に置かれています。その後、狭義のパブリックコメントに関しては、2005年の行政手続法の改正により、「意見公募手続等」として、法制化されました。行政手続法という行政作用に関する一般法において、パブリックコメントが法制化されたことは非常にインパクトがありました。行政過程に対する民衆参加は、時代の流れの中で必然的なものといえるでしょう。

民法は最も基本的な法律ですから、民法改正中間試案に対して、マスコミで大きく取り上げられ、広く国民を巻き込んで、大々的な議論がなされることを期待したいところです。

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※図は、総務省『パブリックコメント制度(意見公募手続制度)について』より抜粋



2013年4月 8日 (月)

プロボノ ≠?≒ ボランティア

気候もあたたかくなってきました。もう春ですね。
システムサポート部・須之内です。

みなさん「プロボノ」という言葉をご存知ですか? ラテン語の「Pro bono publico」が元になっているそうで、「公益善のために」を意味し、社会人が職業上持っている知識やスキルを活かして行っているボランティア活動のことを指すそうです。

原点は士業に携わる先生方が、社会的弱者を救済するために無償で始めた法的サービスです。専門家ではない一般の立場からすれば、どうやってその問題を解決するのか以前に、何が問題であるのかさえわからないことがあり、世の中には知らないがために不利益を被るようなことも多いため、その豊富な知識にもとづいた無償のサポートは社会にとって必要だなと感じました。

諸外国に比べて日本はボランティア活動者が少ないそうですが、そんな中で普段仕事を通じてお話しさせていただいている先生方が、その専門的ノウハウを仕事を超えた部分で率先して各方面に提供されていたのを知って嬉しくなりました。


    2013年3月18日 (月)

    未来の本人確認

    こんにちは、システムサポート部の柏村です。

    私は愛媛にある本社に勤務しておりまして、地元は遠方のためそう度々帰省することができません。そこで、1年ほど前に某SNSに登録をしました。すると長いあいだ連絡も取っていなかった地元の友達からいわゆる「友達リクエスト」が届くようになりました(すごい時代になったものですね)。懐かしくうれしいなと思う反面、「本当に○○さんだろうか?」などと一抹の不安を感じます。某SNS内において、特定の人に関し得られる情報は一定の個人情報なわけですが、例えば本人確認情報のように免許証や保険証のコピーを見て確認するわけではありません(当たり前ですが)ので、このご時世色んなよからぬ話を日々ニュースで聞きますし、別人が本人を騙ったりしていないだろうか、などと不安が頭をもたげるわけです。まあ、実際はだまされる事もなく旧友と再会するわけですが、でもやはりちょっと気持ち悪い・・・

    もっとダイレクトかつ確実に本人である事を確認できる方法って無いでしょうか? ネットを見ていると、すでに銀行の口座開設などではテレビ窓口で本人確認をしているところもあるようです。これは便利ですね。ただ登記での利用となると、今のところ面会のうえ本人確認情報の確認の必要があるため、テレビ電話等ではむずかしそうです。理想としては、遠くまで行かなくても、相手の立体画像が目の前に現れ何かの契約をしたり、本人である事の確認をしたり、それこそSNS上で知人と『友達』になったり・・・

    もちろんそこまでのレベルになるにはいろいろな制約があると思われますが、その中でも特に、人間の五感の部分について実現するのは難しいだろうな、もしそんな事ができるようになれば遠方の依頼者と直接会う必要もなくなり、非常に便利だな、と思う反面、逆に人間らしいアナログなものがよりいっそう求められるような時代になるのだろうな、などと思います。

    いつかそんな時代が来て、私も立体的な画像になってお客様をサポートする時代が来たりするんでしょうか? 妄想はつきません・・・



    2013年2月 5日 (火)

    LTEってなに?(後編)

    前編からの続き

    Onna1_5
    (妻):「要するに速くなりましたって事だけなのね」

    Otoko1_4 (私):「いや、第4世代携帯って今までと内容が変わるんだよ。今までの携帯はあくまでも電話、でオマケでデータ通信も出来る。でも第4世代になると携帯は単純なネットワーク端末になって音声は端末のプログラムの一部になる。つまり音声サービスがオマケみたいな構成になる。もう携帯は電話じゃなくて電話も出来る情報端末になるんだ」

    Onna1_5「まるでネットができるパソコンを持ち歩いてるみたいな感じね。でも使う側から見たらできることは同じ気がするけど、何か変わるの?」

    Otoko1_4
    「ネットワーク遅延が小さくなるんだ」

    Onna1_5
    「また出た変なおマジナイ」

    Otoko1_4「今まで携帯でインターネットとかやると反応が鈍かっただろ。あれが改善するんだよ。仕組みが単純になって、データが遅れずに流れるようになるんだ」

    Onna1_5
    「別にたいしたことじゃないんじゃないの」

    Otoko1_4「クラウドを使ってネット上でプログラムを動かしたり、リモートで遠隔地のPCを触ったりする時の快適さに直結するんだな。これでスマートフォンやモバイルタブレットを使い倒せる環境が整って来たってわけさ」
    Onna1_5
    「そんなにスゴイことには思えないけど?」

    Otoko1_4「あのな、速度を速くするのはそんなに難しくないが、遅延を減らすのは大変なんだぞ。…(ここでいかにそれが大変かの大演説を始めたが妻は半分寝ている)

    Onna1_5「ねえねえ、熱演中に申し訳ないけどなんでこんなに熱心に説明してくれるの?いつもなら面倒がって全然答えてくれないじゃないの。もしかしてLTEを使ってみたいから新しいタブレットが欲しいとかって話じゃないの」
    Otoko1_4
    「ギクッ、オマエの感はLTE並に遅延が少ないな」


    おねだり失敗・・・。

     

    2013年2月 4日 (月)

    LTEってなに?(前編)

    こんにちは。システムサポート部の友近です。
    最近CMでもよく流れる「LTE」という単語。我が家でも話題になりました。

    Onna1_4
    (妻):「いったいLTEって何なの?」

    Otoko1_3(私):「あれは凄いんだよ。携帯電話の通信方式が従来のCDMAからOFDMAに変わるんだ」

    Onna1_4
    「そもそもそのオーエフなんちゃらって何なのよ」

    Otoko1_3
    「直交周波数分割多元接続の事さ。なんか名前だけでワクワクしないか?」

    Onna1_4
    「何言ってるのかさっぱり・・・」

    Otoko1_3
    「携帯の世代が変わるんだよ。それで仕組みが総入れ替えになる」

    Onna1_4
    「世代って3Gとか言うヤツ?」

    Otoko1_3
    「そう。今使っているのが第3世代。次が第4世代。LTEは厳密には3.9Gといって第4世代直前という感じかな」

    Onna1_4
    「じゃあ第1世代とか第2世代とかもあったの?」

    Otoko1_3「アナログの携帯電話が第1世代、最初のデジタル携帯が第2世代。君とつきあい出した頃、ドコモのムーバ使ってただろ。あれが第2世代」

    Onna1_4
    「なんでそんなにコロコロ変わるのよ」

    Otoko1_3
    「電波利用効率というのがあってね」

    Onna1_4
    「また変なおマジナイを持ち出してきた」

    Otoko1_3「もうちょっとだけ我慢して聞いてくれ。電波って言うのは公共物だから、誰が、いつまで、どんなパワーで、どんな条件で使うかは厳しく規制される。だけど電波の領域には限りがあるのに使いたい人は沢山いる。例えば携帯電話会社とかね。そんな中で古くて性能が悪いヤツがずっと占拠していたらみんなが迷惑だろ。だから多くの人にサービス出来たり、高速にデータを流せるものが出来たら、古いのを廃止して新しいのに入れ換えるわけだ。その方がみんなの為になるってワケ」

    Onna1_4
    「じゃLTEって今までのより性能が良くなるのね」

    Otoko1_3
    「もちろん。最終的に家でLANケーブルをつないだ時位の速度が出る。」

    Onna1_4
    「でも新しい技術なんでしょ。本当にちゃんと使えるの?」

    Otoko1_3「基本になる技術はもう一般的に使われてて実績十分だよ。例えば、地デジ、ADSL、無線LANなんかはみんなこの技術の上にある」

    Onna1_4
    「そんなに昔からあるのならなんで最初から携帯に使わなかったのよ?」

    Otoko1_3「複雑な計算が必要だから、昔の技術だと小型にもならないし電池も保たなかったのさ」

    Onna1_4
    「じゃあLTEもしばらくするともっと良いのに入れ替わるワケね」

    Otoko1_3「いや、どうやら理論的な限界に近いらしい。もちろん小改良はあるだろうけど。LTEってLong Term Evolutionの略なんだけど、名前の通り今度は長くなりそうなんだな」

     

    ・・・次に続く

     

    2012年12月17日 (月)

    コンビニ交付証明書

    システムサポート部の三好です。

    さて、まだ「全国どこでも」というほどではありませんが、住民基本台帳カードを利用して住民票の写しや印鑑証明書の交付など各種証明書をコンビニエンスストアで取得できるサービスが各地で始まっていることはご存知かと思います。(平成24年12月3日現在59自治体)

    ※財団法人地方自治情報センター
    コンビニにおける証明書等の交付(コンビニ交付)

    https://www.lasdec.or.jp/cms/9,0,93.html

    このサービスが始まったことにより
    (1)早朝・深夜、休日でも証明書が取得できる
    (2)居住する市町村に関わらず最寄りのコンビニで取得できる
    という2つの大きなメリットがあります。例えば日中は居住エリアから離れた都市部で仕事をしている場合でも、勤務先近くで居住エリアの証明書の取得ができるのは非常に便利です。

    使い方としては、コンビニのキオスク端末から住基カードで本人確認を行い、交付手数料を収めると印鑑登録証明書等が交付されるようになっています。

    ただ、コンビニ交付の証明書はA4普通紙に印刷されるので、役所で交付されるものと全く同じものが交付されるわけではありません。そのため、偽変造対策・改ざん防止のため、けん制印刷が施された地紋を印刷しており、コピーした証明書には『複写』という文字が浮き上がります。それに以外にもスクランブル画像や偽変造防止検出画像といった高度な技術を利用しています。

    ※財団法人地方自治情報センター
    コンビニ交付について(お客さまから各種証明書を受け取る企業・団体等の方へ)

    https://www.lasdec.or.jp/cms/9,15014,93.html


    このように便利な「コンビニ証明書」ですが、司法書士の先生方のように職務上他人に関する様々な公的証明書類を取り扱う場合、なかなか扱いに困るものではないかと感じます。

    たとえば「コンビニ証明書」を利用して登記申請が行われた際、登記官は「本物であることを確認する義務」があるとされています(平成22年1月29日付法務省民二・民商第240号通知)ので、証明書が本物でないことが発覚した場合、申請は受理されないことになります。申請代理人である司法書士にも「本物であることを確認する義務」が事実上生じる可能性がありますので、証明書の裏面をスキャナで読み取り偽変造や改ざんがされていないかチェックを行うサイトなど利用されてみてはいかがでしょうか。

    コンビニ交付は昨今の多様化する生活スタイルに適合し、利便性を大幅に向上する可能性を秘めています。いずれは市区町村役場発行の証明書と同じような公文書としての効力を持つほどまでに、「コンビニ証明書」のより一層の普及を期待したいところです。


    2012年10月15日 (月)

    民法等の一部改正

    はじめまして。システムサポート部の門岡と申します。

    秋になると、大手出版社から次年度の六法が発売になります。私が学生の頃、新しい六法を購入すると、まずは、憲法を除く基本六法の法改正がないか、チェックしたものです。購入する前から改正があったことを知っている法律については、心の準備ができているので、チェックするときに、さほどドキドキしませんでした。しかし、法改正があったことを知らなかった法律については、改正事項を見つけたときには、心の中で嘆きの声(また改正か…)を発したものです。

    今回は平成23年の民法の親族法の改正について少しお話をしたいと思います。

    児童虐待の防止を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、「親権の喪失制度等の見直し」と、「未成年後見制度等の見直し」等の改正がなされました。
    ※法務省 民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の概要
    http://www.moj.go.jp/content/000082603.pdf

    前者の「親権の喪失制度等の見直し」については、親権停止制度の新設(民法834条の2)が目玉です。従来は、あらかじめ期限を定めて親権を制限する制度はありませんでしたが、改正により、家庭裁判所は「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に、2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができるようになりました。この改正で昨今マスコミ報道されているような児童虐待が少しでも減ることを願います。

    後者の「未成年後見制度等の見直し」については、法人の未成年後見人の許容(民法840条3項)と複数の未成年後見人の許容(民法840条2項)が興味深い改正です。というのは、平成11年民法改正の際に、成年後見人については、「法人」が後見人になることを許容し、かつ「複数人」が後見人になることを許容しました。にもかかわらず、未成年後見人についてはそれらを許容してきませんでした(旧民法842条参照)。当時私の頭の中では、未成年後見人は親権者の代わりになる人なので、「生身の人間」でかつ「1人」しか駄目なのだと記憶したものです。ところが今回の改正により、成年後見人だろうが未成年後見人だろうが違いはなくなりました。

    Kadooka2

    このように未成年をとりまく法環境は着実に良い方向へ変わって行きつつあります。今後の成り行きを注視していきたいと思います。

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