カテゴリ「CSサポート部」の158件の記事

2013年6月24日 (月)

スパムメールとの戦い

こんにちは、システムサポート部の村上です。

皆さんはスパムメールをどのように処理されていらっしゃいますか?

先日、リーガルでは社内で使用しているメールサービスを変更しました。以前使用していたサービスでは、差出人や件名などでスパムメールかどうかを判断して削除が出来たのですが、今回契約したサービスでは、スパムだと判定したメールを全て削除してしまうか、件名にSPAMとマークする方式になりました。

さて、このスパムであるという判定ですが、何をもってそういう判定を行うのか、非常に興味があるところです。今回のメールサービスのシステムでは、「SpamAssassin」という判定プログラムが利用されています。

メールの件名や内容、成りすましかどうかなどを判断し、危険度をポイントで評価するものです。ところが、このスパムと判定するポイントの境目をどういう値にするのかがまた難しいんです。

あまり厳しくすると、通常メールにまでスパム判定がされてしまい、重要なメールを見逃しそうになったり、逆に緩くするとスパムメールがするっとすり抜けてしまいます。全くもって頭の痛いところです(-"-;)

結局、外部とのやり取りが多い部署では、重要なメールを見落としにくい設定にしてやり、逆にそういうことがない部署では設定を厳しくする、というようにメールの利用者によってポリシーを変えてやる工夫が必要でした。一般的なメールサービスでは、こういう細やかな設定は出来ませんので、結局はメールソフトでスパムメールを迷惑メールに振り分けたり、受信しないように設定を変更したりするしかないのが辛いところです。煩わしいスパムメールに頭を痛めなくて済むような、インターネットの世界が出来ればいいですね。

 

2013年6月10日 (月)

「パブリックコメント」について

こんにちは。システムサポート部の門岡です。

今年の3月11日に法制審議会の民法債権関係部会から民法改正中間試案が公表されました。4月からは、パブリックコメント(意見公募)が実施され、それを踏まえた民法改正要綱案がまとめられることになります。そこで、今回のブログでは、パブリックコメントについて、少しお話したいと思います。

パブリックコメントとは、広義では、行政機関が意思決定を行うに際して、広く国民の意見を聴取することを言いますが、狭義では、行政基準の制定に際して、一般国民の意見を聴取する意味で用いられています。つまり、行政が何かのルールなどを決めるときに、一方的に決めるのではなく、国民主権原理のもと、広く国民から様々な意見を聞いて、行政の意思形成過程に民意を反映させるものであります。

そもそも1997年12月3日に出された行政改革会議最終報告において、パブリックコメントの導入を図るべきとする提言がなされ、それを受けて1998年の中央省庁等改革基本法50条2項の中で、「政府は、政策形成に民意を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、重要な政策の立案に当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、専門家、利害関係人その他広く国民の意見を求め、これを考慮してその決定を行う仕組みの活用及び整備を図るものとする」と規定されています。ここでは広義のパブリックコメントが念頭に置かれています。

他方、1998年の「規制緩和推進3か年計画」や1999年3月になされた閣議決定では、狭義のパブリックコメントが念頭に置かれています。その後、狭義のパブリックコメントに関しては、2005年の行政手続法の改正により、「意見公募手続等」として、法制化されました。行政手続法という行政作用に関する一般法において、パブリックコメントが法制化されたことは非常にインパクトがありました。行政過程に対する民衆参加は、時代の流れの中で必然的なものといえるでしょう。

民法は最も基本的な法律ですから、民法改正中間試案に対して、マスコミで大きく取り上げられ、広く国民を巻き込んで、大々的な議論がなされることを期待したいところです。

0603kado

※図は、総務省『パブリックコメント制度(意見公募手続制度)について』より抜粋



2013年4月 8日 (月)

プロボノ ≠?≒ ボランティア

気候もあたたかくなってきました。もう春ですね。
システムサポート部・須之内です。

みなさん「プロボノ」という言葉をご存知ですか? ラテン語の「Pro bono publico」が元になっているそうで、「公益善のために」を意味し、社会人が職業上持っている知識やスキルを活かして行っているボランティア活動のことを指すそうです。

原点は士業に携わる先生方が、社会的弱者を救済するために無償で始めた法的サービスです。専門家ではない一般の立場からすれば、どうやってその問題を解決するのか以前に、何が問題であるのかさえわからないことがあり、世の中には知らないがために不利益を被るようなことも多いため、その豊富な知識にもとづいた無償のサポートは社会にとって必要だなと感じました。

諸外国に比べて日本はボランティア活動者が少ないそうですが、そんな中で普段仕事を通じてお話しさせていただいている先生方が、その専門的ノウハウを仕事を超えた部分で率先して各方面に提供されていたのを知って嬉しくなりました。


    2013年3月18日 (月)

    未来の本人確認

    こんにちは、システムサポート部の柏村です。

    私は愛媛にある本社に勤務しておりまして、地元は遠方のためそう度々帰省することができません。そこで、1年ほど前に某SNSに登録をしました。すると長いあいだ連絡も取っていなかった地元の友達からいわゆる「友達リクエスト」が届くようになりました(すごい時代になったものですね)。懐かしくうれしいなと思う反面、「本当に○○さんだろうか?」などと一抹の不安を感じます。某SNS内において、特定の人に関し得られる情報は一定の個人情報なわけですが、例えば本人確認情報のように免許証や保険証のコピーを見て確認するわけではありません(当たり前ですが)ので、このご時世色んなよからぬ話を日々ニュースで聞きますし、別人が本人を騙ったりしていないだろうか、などと不安が頭をもたげるわけです。まあ、実際はだまされる事もなく旧友と再会するわけですが、でもやはりちょっと気持ち悪い・・・

    もっとダイレクトかつ確実に本人である事を確認できる方法って無いでしょうか? ネットを見ていると、すでに銀行の口座開設などではテレビ窓口で本人確認をしているところもあるようです。これは便利ですね。ただ登記での利用となると、今のところ面会のうえ本人確認情報の確認の必要があるため、テレビ電話等ではむずかしそうです。理想としては、遠くまで行かなくても、相手の立体画像が目の前に現れ何かの契約をしたり、本人である事の確認をしたり、それこそSNS上で知人と『友達』になったり・・・

    もちろんそこまでのレベルになるにはいろいろな制約があると思われますが、その中でも特に、人間の五感の部分について実現するのは難しいだろうな、もしそんな事ができるようになれば遠方の依頼者と直接会う必要もなくなり、非常に便利だな、と思う反面、逆に人間らしいアナログなものがよりいっそう求められるような時代になるのだろうな、などと思います。

    いつかそんな時代が来て、私も立体的な画像になってお客様をサポートする時代が来たりするんでしょうか? 妄想はつきません・・・



    2013年2月 5日 (火)

    LTEってなに?(後編)

    前編からの続き

    Onna1_5
    (妻):「要するに速くなりましたって事だけなのね」

    Otoko1_4 (私):「いや、第4世代携帯って今までと内容が変わるんだよ。今までの携帯はあくまでも電話、でオマケでデータ通信も出来る。でも第4世代になると携帯は単純なネットワーク端末になって音声は端末のプログラムの一部になる。つまり音声サービスがオマケみたいな構成になる。もう携帯は電話じゃなくて電話も出来る情報端末になるんだ」

    Onna1_5「まるでネットができるパソコンを持ち歩いてるみたいな感じね。でも使う側から見たらできることは同じ気がするけど、何か変わるの?」

    Otoko1_4
    「ネットワーク遅延が小さくなるんだ」

    Onna1_5
    「また出た変なおマジナイ」

    Otoko1_4「今まで携帯でインターネットとかやると反応が鈍かっただろ。あれが改善するんだよ。仕組みが単純になって、データが遅れずに流れるようになるんだ」

    Onna1_5
    「別にたいしたことじゃないんじゃないの」

    Otoko1_4「クラウドを使ってネット上でプログラムを動かしたり、リモートで遠隔地のPCを触ったりする時の快適さに直結するんだな。これでスマートフォンやモバイルタブレットを使い倒せる環境が整って来たってわけさ」
    Onna1_5
    「そんなにスゴイことには思えないけど?」

    Otoko1_4「あのな、速度を速くするのはそんなに難しくないが、遅延を減らすのは大変なんだぞ。…(ここでいかにそれが大変かの大演説を始めたが妻は半分寝ている)

    Onna1_5「ねえねえ、熱演中に申し訳ないけどなんでこんなに熱心に説明してくれるの?いつもなら面倒がって全然答えてくれないじゃないの。もしかしてLTEを使ってみたいから新しいタブレットが欲しいとかって話じゃないの」
    Otoko1_4
    「ギクッ、オマエの感はLTE並に遅延が少ないな」


    おねだり失敗・・・。

     

    2013年2月 4日 (月)

    LTEってなに?(前編)

    こんにちは。システムサポート部の友近です。
    最近CMでもよく流れる「LTE」という単語。我が家でも話題になりました。

    Onna1_4
    (妻):「いったいLTEって何なの?」

    Otoko1_3(私):「あれは凄いんだよ。携帯電話の通信方式が従来のCDMAからOFDMAに変わるんだ」

    Onna1_4
    「そもそもそのオーエフなんちゃらって何なのよ」

    Otoko1_3
    「直交周波数分割多元接続の事さ。なんか名前だけでワクワクしないか?」

    Onna1_4
    「何言ってるのかさっぱり・・・」

    Otoko1_3
    「携帯の世代が変わるんだよ。それで仕組みが総入れ替えになる」

    Onna1_4
    「世代って3Gとか言うヤツ?」

    Otoko1_3
    「そう。今使っているのが第3世代。次が第4世代。LTEは厳密には3.9Gといって第4世代直前という感じかな」

    Onna1_4
    「じゃあ第1世代とか第2世代とかもあったの?」

    Otoko1_3「アナログの携帯電話が第1世代、最初のデジタル携帯が第2世代。君とつきあい出した頃、ドコモのムーバ使ってただろ。あれが第2世代」

    Onna1_4
    「なんでそんなにコロコロ変わるのよ」

    Otoko1_3
    「電波利用効率というのがあってね」

    Onna1_4
    「また変なおマジナイを持ち出してきた」

    Otoko1_3「もうちょっとだけ我慢して聞いてくれ。電波って言うのは公共物だから、誰が、いつまで、どんなパワーで、どんな条件で使うかは厳しく規制される。だけど電波の領域には限りがあるのに使いたい人は沢山いる。例えば携帯電話会社とかね。そんな中で古くて性能が悪いヤツがずっと占拠していたらみんなが迷惑だろ。だから多くの人にサービス出来たり、高速にデータを流せるものが出来たら、古いのを廃止して新しいのに入れ換えるわけだ。その方がみんなの為になるってワケ」

    Onna1_4
    「じゃLTEって今までのより性能が良くなるのね」

    Otoko1_3
    「もちろん。最終的に家でLANケーブルをつないだ時位の速度が出る。」

    Onna1_4
    「でも新しい技術なんでしょ。本当にちゃんと使えるの?」

    Otoko1_3「基本になる技術はもう一般的に使われてて実績十分だよ。例えば、地デジ、ADSL、無線LANなんかはみんなこの技術の上にある」

    Onna1_4
    「そんなに昔からあるのならなんで最初から携帯に使わなかったのよ?」

    Otoko1_3「複雑な計算が必要だから、昔の技術だと小型にもならないし電池も保たなかったのさ」

    Onna1_4
    「じゃあLTEもしばらくするともっと良いのに入れ替わるワケね」

    Otoko1_3「いや、どうやら理論的な限界に近いらしい。もちろん小改良はあるだろうけど。LTEってLong Term Evolutionの略なんだけど、名前の通り今度は長くなりそうなんだな」

     

    ・・・次に続く

     

    2012年12月17日 (月)

    コンビニ交付証明書

    システムサポート部の三好です。

    さて、まだ「全国どこでも」というほどではありませんが、住民基本台帳カードを利用して住民票の写しや印鑑証明書の交付など各種証明書をコンビニエンスストアで取得できるサービスが各地で始まっていることはご存知かと思います。(平成24年12月3日現在59自治体)

    ※財団法人地方自治情報センター
    コンビニにおける証明書等の交付(コンビニ交付)

    https://www.lasdec.or.jp/cms/9,0,93.html

    このサービスが始まったことにより
    (1)早朝・深夜、休日でも証明書が取得できる
    (2)居住する市町村に関わらず最寄りのコンビニで取得できる
    という2つの大きなメリットがあります。例えば日中は居住エリアから離れた都市部で仕事をしている場合でも、勤務先近くで居住エリアの証明書の取得ができるのは非常に便利です。

    使い方としては、コンビニのキオスク端末から住基カードで本人確認を行い、交付手数料を収めると印鑑登録証明書等が交付されるようになっています。

    ただ、コンビニ交付の証明書はA4普通紙に印刷されるので、役所で交付されるものと全く同じものが交付されるわけではありません。そのため、偽変造対策・改ざん防止のため、けん制印刷が施された地紋を印刷しており、コピーした証明書には『複写』という文字が浮き上がります。それに以外にもスクランブル画像や偽変造防止検出画像といった高度な技術を利用しています。

    ※財団法人地方自治情報センター
    コンビニ交付について(お客さまから各種証明書を受け取る企業・団体等の方へ)

    https://www.lasdec.or.jp/cms/9,15014,93.html


    このように便利な「コンビニ証明書」ですが、司法書士の先生方のように職務上他人に関する様々な公的証明書類を取り扱う場合、なかなか扱いに困るものではないかと感じます。

    たとえば「コンビニ証明書」を利用して登記申請が行われた際、登記官は「本物であることを確認する義務」があるとされています(平成22年1月29日付法務省民二・民商第240号通知)ので、証明書が本物でないことが発覚した場合、申請は受理されないことになります。申請代理人である司法書士にも「本物であることを確認する義務」が事実上生じる可能性がありますので、証明書の裏面をスキャナで読み取り偽変造や改ざんがされていないかチェックを行うサイトなど利用されてみてはいかがでしょうか。

    コンビニ交付は昨今の多様化する生活スタイルに適合し、利便性を大幅に向上する可能性を秘めています。いずれは市区町村役場発行の証明書と同じような公文書としての効力を持つほどまでに、「コンビニ証明書」のより一層の普及を期待したいところです。


    2012年10月15日 (月)

    民法等の一部改正

    はじめまして。システムサポート部の門岡と申します。

    秋になると、大手出版社から次年度の六法が発売になります。私が学生の頃、新しい六法を購入すると、まずは、憲法を除く基本六法の法改正がないか、チェックしたものです。購入する前から改正があったことを知っている法律については、心の準備ができているので、チェックするときに、さほどドキドキしませんでした。しかし、法改正があったことを知らなかった法律については、改正事項を見つけたときには、心の中で嘆きの声(また改正か…)を発したものです。

    今回は平成23年の民法の親族法の改正について少しお話をしたいと思います。

    児童虐待の防止を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、「親権の喪失制度等の見直し」と、「未成年後見制度等の見直し」等の改正がなされました。
    ※法務省 民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の概要
    http://www.moj.go.jp/content/000082603.pdf

    前者の「親権の喪失制度等の見直し」については、親権停止制度の新設(民法834条の2)が目玉です。従来は、あらかじめ期限を定めて親権を制限する制度はありませんでしたが、改正により、家庭裁判所は「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に、2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができるようになりました。この改正で昨今マスコミ報道されているような児童虐待が少しでも減ることを願います。

    後者の「未成年後見制度等の見直し」については、法人の未成年後見人の許容(民法840条3項)と複数の未成年後見人の許容(民法840条2項)が興味深い改正です。というのは、平成11年民法改正の際に、成年後見人については、「法人」が後見人になることを許容し、かつ「複数人」が後見人になることを許容しました。にもかかわらず、未成年後見人についてはそれらを許容してきませんでした(旧民法842条参照)。当時私の頭の中では、未成年後見人は親権者の代わりになる人なので、「生身の人間」でかつ「1人」しか駄目なのだと記憶したものです。ところが今回の改正により、成年後見人だろうが未成年後見人だろうが違いはなくなりました。

    Kadooka2

    このように未成年をとりまく法環境は着実に良い方向へ変わって行きつつあります。今後の成り行きを注視していきたいと思います。

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    2012年9月24日 (月)

    ショートカットを使いこなそう!

    こんにちは。システムサポート部の本田です。

    すこし前にMicrosoftからWindows8のレビュー版が出ましたが
    もう触られた方はいらっしゃいますか?

    Windows8

    少し触ってみましたが、初期画面の段階で
    今までのWindowsと大きく変わってしまい、かなり混乱しました。
    が、1つ発見もありまして
    Windows8より前のショートカットキーがそのまま使えるようでした。

    ショートカットキーというのは、マウスではなくキーボードを使った
    PCの操作ですが、結構便利な機能です。
    ブログを見ていただいている方は書類作成されることが多いと思います。
    例えば無意識に使われていることも多い
    『「CTRL」+「C」(コピー)、「CTRL」+「V」(貼り付け)』
    もショートカットキーのひとつです。
    ほかには、PCが固まったときに使う
    『「CTRL」+「ALT」+「DEL」』なども覚えておくと便利です!

    ショートカットキーを覚えるとスムーズにPC処理ができますし
    何といってもマウスを使わない操作は
    周りから見たときにやっぱりカッコイイですよね!
    下記にMicrosoftの「キーボード ショートカット キー一覧」
    ページのアドレスを載せておきますので是非使ってみてください。
    http://www.microsoft.com/ja-jp/enable/products/keyboard/default.aspx

    最後にお勧めのショートカットキーをご案内いたします。
    『「CTRL」+「D」』です。
    これを使えばよく見るHPをお気に入りに登録できます。
    ぜひ、リーガルブログのトップページで
    このショートカットキーを使ってお気に入り登録をしてみてください!


    ▼便乗して、ブログ編集部のおすすめショートカットは
    『「Windowsロゴキー(下記写真)」+「D」』です。
    瞬時にデスクトップを表示出来るので便利ですよ~!

    Windowslogokey_b

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    2012年7月30日 (月)

    サヨナラ司法書士認証サービス

    2回目の投稿になります、システムサポート部の須之内です。

    私事ですが、風邪をひきまして(汗) つい先日まで声変りをしておりました。
    運悪くその時期の私が電話対応いたしました皆様、ハスキーボイスで失礼しました。
    笑って許していただけると幸いです。
    「お大事に」との一言を下さった諸先生方、ありがとうございました。
    すっかり復活しました!

    さて、8月には司法書士認証局が閉局するようで・・・

    閉局に先立ち、今まで使われていたICカード(認証局の電子証明書)も
    有効期限にかかわらず、8月1日から3日までに一斉失効になります!
    (弊社では皆様に「8/1から使えません」とお伝えしております。)
     参照)https://ca2.nisshiren.jp/repository/

    まだ認証局のサービスに代わる「セコムパスポートfor G-ID司法書士電子証明書」に
    切り替えを行っていない先生は、今すぐにお手続きください!
     参照)https://ca3.nisshiren.jp/repository/application.html#flow

    セコムパスポートといえば、
    7/2に電子証明書ダウンロードツールのバージョンアップ版が出ました。
    今更な話になるかもしれませんがこの話も少し。

    弊社ソフト(“権”等)をご利用されており
    申請用総合ソフトをご利用されていない場合には、作業の必要はありませんが
    セコム社の専用アイコン(下の赤いアイコン)から申請用総合ソフトを
    起動して利用している場合は
    バージョンアップ作業を行われることをおすすめいたします。
     参照)https://ca3.nisshiren.jp/repository/doc_and_tools.html#manual_tool

    Photo_0730_2

    もちろん、このバージョンアップ作業をしても
    “権”の設定や、電子金庫での運用に変更の必要はありませんので、ご安心ください。

    時節柄 汗をかいた後に冷房の中へダイブ!っということも増えてくるかと思います。
    皆様、夏風邪・夏バテ等々 健康にはくれぐれもご注意ください。
    弊社と共に?元気に節電の夏を乗り切りましょう!


    ▼右サイドのご意見フォームから送っていただくご感想は
     ブログ編集部一同毎週楽しみにしております。
     今後もよりよい内容にしていきたく思っていますので
     ご意見どしどしお寄せください!あと応援クリックも是非・・・

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