カテゴリ「マーケティング営業部」の223件の記事

2022年2月21日 (月)

「Web3.0の到来」

こんにちは。マーケティング営業部の十亀です。
近頃、「Web3.0」という言葉をよく目にするようになりました。Googleトレンドでも昨年の11月頃から検索数が目立って増えており、今後のIT業界を席巻する前に折角ですのでポイントを押さえてみなさまにもご紹介しておきたいと思います。

1960年代からインターネットを支える基本技術の一つであるパケット通信の研究が始められ、1973年にはロバート・E・カーンとヴィントン・サーフがネットワーク技法を統合すべくホストが信頼性を保証する改善案の基本をまとめ、ティム・バーナーズ=リーが1989年にワールドワイドウェブ(WWW-World Wide Web)を発明しました。インターネットは黎明期から現在まで先進気鋭の開発者たちにより、確実に進歩してきました。1990年代から2000年初頭までのインターネットはホームページやブログがほとんどで、主に「読む=read」が主体のコンテンツ消費者が大半でした。こうした静的ページメインの時代が「Web1.0」と呼ばれています。

「web1.0」が読むことがメインであるならば「Web2.0」はそこに「発信する」が加わったものが「Web2.0」と呼ばれており、現在、私たちが慣れ親しむYoutube、Twitter、Facebookなどがそれにあたります。またGAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)と呼ばれるプラットフォームビジネスを主とするグローバル資本が誕生し、現在、世界中の至るところで彼らの広告を目にしない日はありません。一方で莫大な富や情報が少数の企業にばかり集まっていることもまた事実としてあります。
この「web2.0」が中央集権型であれば「Web3.0」は自律分散型であるといえます。「Web3.0」には分散型台帳技術が用いられており、一つの場所に情報が保管されるのではなく、様々な場所に情報が保管・分散化されるため、管理者がおらずユーザー自身が主体となれるのです。仲介する業者やデータベース全体を管理しているような管理者が全くいなくなるというところが、「Web2.0」と大きく異なる点です。

現代日本において「Web3.0」とは真逆の経済活動ですので、普及するとはとても 考えられないと思ったのが率直な感想です…。ただ発売当初ほとんどの人がスマートフォンの普及を予測できなかったように、「Web3.0」 もその規格でありとあらゆるものが今後リデザインされていく可能性が高いのではないかと私個人は考えております。新しい概念は少しのきっかけで爆発的に浸透することがあるので、スマートフォンと同じように気付いたらそれを使っていたとなるような未来が来るのではないでしょうか。
少しだけ遠い未来に思いを馳せつつ日々の業務に取り組んでいきたいと思います。

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2022年1月17日 (月)

便利です!インターネットバンキング

こんにちは。マーケティング営業部の夷子です。
寒い日が続いておりますが、皆様お変わりありませんでしょうか。

私は最近、大阪から東京に引越しをしました。引越しをすると荷物はもちろんのこと、住民票の転入出、電気水道の開始手続き、免許証などの住所変更…何かと手続きが多くて大変でしたが、改めてインターネットやアプリ等で手続きを完結させることが出来るととても便利だなと実感しました。例えば、銀行口座の住所変更です。最寄りの銀行を探して、窓口に行くというだけなのですが、慣れない土地をさまようし、窓口も予約が必要になってくるため面倒だなと思っていましたが、私はインターネットバンキングを利用していたので、webやアプリから簡単に手続きができました。
電子納付でインターネットバンキングを利用されている先生も多いかと思いますが、入出金の予定確認や振込みがwebやアプリからできるだけでなく、手続きも窓口に行かずにできるなんて改めてとても便利だなと感じました。世の中にはまだまだ紙や郵送でないとできない手続きも多いので、早く全ての手続きがインターネットやアプリで気軽にできるようになってほしいです。
ちなみに引越しをしてからついにモバイルSuicaデビューをしました。関西でよく使われているICOCAだと、チャージされている金額が少なくても改札には入れますが、Suicaだとチャージするまで入れません。そのためSuica残高には余裕がないといけないのですが、モバイルSuicaであればスマートフォンで残金の確認やチャージも簡単にできるので、やはりアプリでできると便利だなと実感しています。

便利といえば、弊社では「スマート入金照合premium」という新しいサービスをリリースいたしました!マネーツリー社提供のMoneytreeLINKとの連携により、司法書士システム“権”での請求書の入金処理が自動でできます。日頃よりインターネットバンキングを利用されている先生方に、是非利用していただいて日々の業務を少しでも楽にしていただきたいです。
詳しくはこちらをご覧ください。
寒い日がまだまだ続きそうですが、どうかご自愛ください。

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2021年12月27日 (月)

新年の恒例といえば

こんにちは。マーケティング営業部の島田です。
とうとう年末ですね。早いもので1年も残すところあとわずかとなりました。皆様、お仕事以外にも色々やることが多くて忙しい日々が続くかと思います。さて、そんな忙しい年末を乗り越えた年明けには、司法書士の皆様がやらなければならない重要な業務である「業務報告書」の提出が控えています。
皆様毎年1月末までに所属する司法書士会に前年の1年間に受託した件数をまとめた報告書の提出をするかと思いますが、こちらが結構大変で、作成するにも一苦労のようですね。例えば東京の場合は業務項目も23項目と細かく分類されていて、他にも業務内容や依頼人など細かく記載する必要があります。たとえ1年に1回ではあっても正直大変ですよね。以前は受託件数以外にも報酬額や乙号事件まで記載していたそうで、さらに作成が大変だったと伺いました。
ただ、そんな大変な事件簿の作成も弊社司法書士システム“権”では簡単に作成が可能です。
事件毎に確認しながら間違いなく作成したり、受託日・受託番号の順番を設定して作成したりとお好みの作成方法で作れます。件数にもよりますが、おおよそ10分ほどで作成ができます。

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まだご利用されたことのない先生方には是非使っていただきたいと思います!
他にもいろんな便利機能がありますので、事務所様の業務効率化のツールとして是非“権”を一度使っていただければ幸いです。
それでは、引き続き新年も何卒よろしくお願い申し上げます。

2021年12月 6日 (月)

マニュアルの大切さ

こんにちは、マーケティング営業部の高島です。
最近、折り畳み自転車を購入しました。私の自宅近くにスーパーがほとんどなく、買い物に出かけるのにも一苦労だったのですが、これで無事解消しました。
実は、私が住んでいるアパートには駐輪所がないため、自転車を部屋に持ち運んで、必要な時にはまた部屋から出して、という流れが手間で、自転車を普段使いすることはありませんでした。しかし、購入した自転車は軽量でかつ、折り畳みが出来て持ち運びが容易ということで、今では街乗り用に愛用しています。
ただ、今までの人生で一度も折り畳み自転車を使ったことがなかった事と不器用さも相まって、最初は自転車の折り畳みの手順がわからず挫折してしまいました。そして結局折り畳まず、しばらくはそのままの形で使用していました。なんとなくで折り畳んでも正しい形ではない為に持ち運びにくかったり、ワイヤーが絡まり切れそうになったりと今思い出すだけでも散々でした。
折り畳まずに保管していると部屋を圧迫して邪魔だということで重い腰を上げてなんとかしようと思い立ちました。自転車を購入した際に保証書などはもらいましたが折り畳み方を書いてあるものが見つからず…はっとひらめいてメーカーの公式ホームページを確認すると、図付きのマニュアルで手順が記載していました。それに従って折り畳むと非常に簡単に出来、部屋を圧迫することなく、しかもワイヤーが切れたりゆがまない奇麗な形で保管できて満足しています。

スマートフォンの普及に伴い、自社の製品についての説明や活用方法などを記載した紙の取扱説明書をつけず、ホームページにて公開している会社も増えてきております。弊社司法書士システム“権”にもLコンシェルというマニュアルや活用ガイドを記載したサイトがございます。こちらのサイトでは基本的な権の使い方や、注意事項はもちろん、よくある問い合わせや、便利な機能の紹介ページなど、“権”に関する様々なコンテンツがございます。
司法書士システム“権”をご利用中に気になることや調べたいことがある場合は是非ご活用いただければ幸いです。

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2021年10月25日 (月)

こんにちは。緊急事態宣言が明け1杯飲みに行きたいところですが、まだ油断せず、もうしばらく辛抱しているマーケティング営業部の矢幡です。

コロナ禍となり、一時期はんこ出社(書類にはんこを押すための出社)が話題になりましたね。その後、新型コロナウィルス感染症拡大に伴う非対面業務の推進、書面・押印制度の見直し等で電子署名法の解釈変更や商業登記規則の改正などがあり、電子契約サービスを利用した議事録や添付書面情報がオンライン申請の添付情報として利用できるようになりました。※一部の添付書面に、代表取締役等の公的個人認証電子証明書・商業登記電子証明書による追加署名が必要となります。

一方で、一部の大企業や中小企業の中にはインターネットによるZOOM等の会議システムを利用して株主総会や取締役会に出席し、クラウドサイン等の電子契約サービスを利用して議事録へ電子署名をする企業が増えてきており、今後はこの流れがニュースタンダードになると言われております。司法書士の先生方もお客様から「電子契約サービスを利用した議事録を利用して登記申請がしたい。」といったご相談が増えているのではないでしょうか。

弊社でも今年6月に弊社主催のオンラインセミナーで「電子契約サービス議事録とオンライン登記申請」についてご説明をさせていただきましたことを皮切りに、各司法書士会様や青年会様などからご依頼を受け研修会をさせていただく事が増えております。各地域の先生方から「電子契約サービスを利用した議事録の取り扱いについてお客様から相談があった。」「今はまだないが相談があった時に備えたい。」などのお声を数多くいただいております。

もし、こういった研修会にまだご参加できていない先生方、実際に相談・依頼があった時を考えるとまだ少しでも不安がある先生方がいらっしゃいましたら、下記の書籍をご覧ください。お持ちいただければ実務でお役立ちいただける書籍となっておりますので、この機会にご購入をご検討してみてはいかがでしょうか。

会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A 
加除出版株式会社から販売中

商業登記・会社法務書式集 改訂版 
株式会社リーガルから販売中

2021年10月 4日 (月)

ステイホームの癒し

こんにちは。マーケティング営業部の峰です。
9月に入り、暑さの中にも涼しさを感じられる頃となりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
私は今年の夏もステイホームのため夏らしいことは一切せずに、静かに自宅で過ごしております。
そんなイベントもない中、私の楽しみの一つに、ペットを飼われている事務所様にご訪問すると、ペットたちが私をお出迎えしてくれるということがあります。足にすり寄ってくるワンちゃんも床でゴロゴロしている猫ちゃんも本当にかわいくて、毎度毎度癒されいます。
私の実家でも去年に犬を飼い始めました。実家の犬にも触れ合えずに、事務所様にご訪問させていただき、リアルな動物たちに触れ合うとペットを飼いたい!という気持ちが収まらなくなってきてしまい、ペット可のマンションに引っ越そうかと本気で悩んでおります。
実家で飼っている犬はいわゆる保護犬だったので、最初はずっと1人にして寂しい思いをさせないよう気を遣っていましたが、今はもう慣れてきたようで自分のテリトリーも確保し、幸せそうに過ごしています。前に買っていた犬も保護犬だったので、我が家は保護犬に何か縁があるのかなぁとも思っていますが、保護犬、保護猫以外にも保護○○がたくさんいるのをご存じですか?保護魚、保護ヘビ、保護イグアナなど調べていったらたくさんの保護動物たちがいました。私の友人には、保護ハリネズミを飼っている人もいます。
保護動物たちを引き取る際には、普通にペットショップで動物を飼うより手続きが少し増えてしまいますが、子猫、子犬もいますし、どの子も非常にかわいいのでよければご覧下さい

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2021年9月21日 (火)

イメージにだまされるな!

営業部の古窪です。
夏季休暇の間に、人生初、警察署で運転免許の更新をしてきました。今まで、「即日交付のために」免許センターに出向いて更新をしていたのですが、自宅から免許センターが微妙に遠い。そして免許センターが最寄り駅からも微妙に遠い…。ということで、警察署で更新してきたわけです。

「免許センターでないと、免許証は即日交付できない」
この言葉の持つイメージに、今まで私は縛られていました。
恥ずかしい話なのですが、警察署で更新した場合、新しい免許証が手元に届くまで(古い免許証を回収されて)運転できないと思っていたのです。「即日交付ではない」=「手元に新しい免許証が届くまで運転できない」というイメージを勝手に作りあげていたのです。「警察署で更新しても、新しい免許証が届くまで古い免許証を使える」と知ったのは、ここ5年のこと(なので、今回、警察署で更新したわけです)。
「えっ?古窪さん、それマジ!!!」と、あきれる人が大半だと思いますし、私自身「え~、あたしのバカバカ!免許センターまで行ってたのは何だったの…」と、自分自身にがっかりしたりもしました。
今回の私のような、一般常識の欠如並みの無知を発揮する方はいないと思いますが、言葉の持つイメージを鵜呑みにしてしまうと、もったいないことが起こったり、真実を見落としてしまうこともあります。言葉に心が動かされた時と同じくらい、「もっといい方法があるのでは?」「もっと簡単にできる手段はないか?」と、自分自身の心の動きに慎重になって、必要があれば自分の目で確かめる作業は必要だな…と改めて考えた夏季休暇でした。

※このブログを書きながら、今回ケースに近いことを過去にもやらかしていることを思い出しました。それは「わらびもち」。私、ずっと「わさびもち」と読み違いしていまして、「食べたら鼻にツーンとくるおもちなんだろうな…。みんなあのわさびの感触が好きで食べてるのかな?私は食べられないな…」と思っていたんです。正しく「わらびもち」と知ったのは高校2年生でした。

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2021年9月13日 (月)

クレジットのタッチ決済って便利なの?

こんにちは沖縄出身、東北担当マーケティング営業部の新垣です。
皆さん今年の夏はいかがお過ごしでしたでしょうか。
私は暑さに耐えられずバテバテで早く秋が来ないか待ちわびております。

話は変わりますが、皆さんクレジットカードのタッチ決済をご存知でしょうか。
私は財布を長財布から手のひらサイズの財布に変えてから、モバイルSuica・PASMOなどの交通系ICやクレジットカードで支払いをすることが増えました。

先日、ドラッグストアでのお会計の際、いつも通りクレジットカードを差し込み口に入れようとした瞬間、店員さんから「ここにかざしてください」と言われました。私の頭の中には?マークがいっぱい出てきたんですが、言われるがままタッチすると支払いが終わりました。
「いつからこんな事ができるようになったんだろう」「実はこんな使い方だいぶ前からできていて世間では当たり前なのにもしかして、知らないのは自分だけ?」と少し恥ずかしくなったためちょっと調べてみました。
私が体験したかざすだけで支払いができる方法をクレジットのタッチ決済と呼ぶそうです。メリットとしては、Suica・PASMOなどの交通系ICカードと同様にレジにタッチするだけで支払いが終わるので、従来の差し込んで認識させる方法より早いということです。考えてみたら、半年前にクレジットカードの更新があり、その際にタッチ決済対応の仕様になっていたようです。利用できるのに知らなかっただけなんだなぁと思いました。

実際どこで利用ができるのかと調べてみると大手の飲食チェーン店、コンビニ、スーパーマーケットでは利用ができるようです。利用できるかどうかは、店頭やレジに貼ってあるクレジットカード会社のタッチ決済マークを見て判断しないといけません。そんなことも知らずにデパートで総菜を買おうとしてレジにタッチしたところ、「対応してない端末なんですよ~。」と言われてまたしても恥ずかしかったです。そんな恥ずかしいリスクを負うくらいならSuica・PASMOで十分だと思いました…しかし、落ち着いて考えてみると日常的に利用頻度の多いコンビニでは利用できましたし、コンビニで交通系ICカードで支払うときに残高不足の時に手間どって、レジ待ちの人から白い目で見られる事もないと考えるとメリットがあります。今後、利用できる端末・店舗が増えればより便利になると思いました。
もしもこういった新しいサービスで便利な使い方がありましたら教えてください。

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2021年8月16日 (月)

法律の素晴らしさと奥深さについて

皆様こんにちは、マーケティング営業部の松中と申します。

夏本番で毎日暑い日々が続いておりますね!外出する際はマスクを着用しなければいけないため、営業で外回りをしている私には本当につらい時期が続きます。皆様も熱中症に十分ご注意して頂けたらと思います。

先日「こども六法」という書籍を購入しました。こちらはタイトル通り、子どもでも楽に読める内容ですが、大人でも結構読み応えのある内容となっております。収録している法律は刑法、刑事訴訟法、少年法、民法、民事訴訟法、日本国憲法、いじめ防止対策推進法と盛り沢山ですが、法律が苦手な人でもそれぞれの法律を子どもでも分かりやすい表現で解説しているのでとっつきやすいです。いじめ問題にも着目しており、深刻な社会問題にも一石を投じる内容でした。恥ずかしながら、いじめ防止対策推進法という法律を知らなかった私としてはこの子ども向けの書籍を読んで、法律について非常に色々と勉強になりましたし、いじめ問題について深く考えさえられました。筆者もあとがきで触れておりますが、いじめにあっている子が少しの法律知識があれば自分で自分の身を守れるかもしれません。苦しい思いをしてSOSを発信している子に対し、それを受けた大人が積極的に問題解決に動けるようにするといった社会にしていき、少しでも悲劇が起こらないようにしなければいけないと痛感しております。全体的に非常に分かりやすく、法律初学者の方が読んでもいいような書籍だと思います。自分の子どもにも読ませたいと思いました。

ところで日本は法治国家であって、ある行為を犯罪として処罰するためには予めそれに課させる刑罰を法令において規定しておかなかなればならないという原則があります。また行政機関が国民に対して行政活動を行う際にももちろん事前に法律でその根拠が規定されていなければならないという「法律の留保の原則」があります。そして裁判で下された判決において罪を犯した人は罰を受ける必要がありますし、その判決には「判例の拘束力」や「判例の既判力」、行政事件訴訟においては「判例の第三者効」という効力も発生します。ですのでそれ以後の判決に影響力を及ぼし、先に下された判例の内容に基づく必要があります。案件によっては裁判に関係のない第三者にも影響を与えるため、とてつもなく大きい効力、影響があるかと思います。ただいわゆる「司法権の限界」において裁判権の範囲は、例えば議院の内部事項に関する行為や国会や内閣の自由裁量行為、もっと身近な例で言うと学校の校則や家族内のルール等内部紛争、部分社会の法理に対して及ばないと言われています。

先日インターネットで調べ事をしている時にたまたま「判例変更」についての記事を見つけました。その内容としては去年11月の最高裁判決において、「地方議会議員に対する出席停止について司法審査が及ぶ」といった内容でした。先ほども触れたように地方議会議員で取り決めた内容は「部分社会の法理」にあたり、司法審査は及ばないという判例が1960年、実に60年前に出ており、以来そのルールに従ってきたものが、ある日突然ある裁判官の判決でルールが変わる、という事に驚きを感じました。これは法律改正にも相当するような非常に大きな出来事で、これを実行する裁判所は非常に大きな権力を持っているのでは?と純粋に素人ながら疑問に思ってしまいました。この辺りの判例の拘束力や判例変更といった内容は非常に奥深くて法律家によって様々な意見・見解があるかと思います。機会があれば是非先生方にお話を伺いたいと思った次第です。

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2021年7月19日 (月)

スーパーで感じたDX(デジタルトランスフォーメーション)

こんにちは。マーケティング営業部の早瀬です。
先日、用事で遠出したついでに立ち寄ったスーパーで面白いレジシステムを導入しておりました。
私が普段買い物に行く近所のスーパーでは有人レジとセルフレジの2種類があり、僅かでも待ち時間が少ない事を期待してセルフレジの方へ良く並んで買い物をしています。
先日立ち寄ったスーパーでは買い物カートと一緒にスマホの様な端末がずらりと並んでいる事に気が付き案内を見ると、貸出の端末を使うとレジに並ばないで買い物ができるとの事。レジ待ち嫌い(好きな人はいないと思いますが)の私がさっそく端末を手に取り買い物を始めたのは言うまでもありません。
既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、使い方は、商品をカートに入れる毎に貸出端末のカメラで商品バーコードを読み取っていき、買い物終了後に専用精算機で清算し、最後にサッカー台で袋詰めをする流れで、セルレジの進化系のような感じです。
買い物中は貸出端末画面で買い物リストと現在金額をすぐに確認できるので、頼まれた商品の買い忘れや予算オーバーも防げて便利です。
清算時はセルフレジの様に重量を気にしてあたふたと商品バーコードを読み取らせる事はありませんし、後ろに並んでいる人からのプレッシャーを感じる事もありません。貸出機のバーコードを読み込ませるだけですぐに精算ができてとてもスマートでした。
最後の袋詰めがいつもと同じなのが少々残念なポイントですが、盗難防止対策が進めばもしかしたらマイバックへ商品を入れながら買い物ができる日がもくるかもしれないと感じました。
混雑時に貸出機がなくなっても自分のスマホへアプリを入れれば貸出機と同様に使えるようなので、近所のスーパーに導入されれば利用したいと思います。
身近なところだけでなく、法曹業界でもDX(デジタルトランスフォーメーション)が進められてます。デジタル化による社会の劇的な変化はあらゆる分野で続いていくと思われますので、取り残されることがないようしっかりとついていきたいと感じる今日この頃です。

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※DX(デジタルトランスフォーメーション)=企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

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