カテゴリ「マーケティング営業部」の218件の記事

2022年5月23日 (月)

ブログについて思うこと

マーケティング営業部の古窪です。
近年SNSが情報発信のメインツールとなって、大きな拡散力を持ってきました。私も電車の遅延などはTwitterのリアルタイムな情報によく助けられますし、Instagramの特にストーリー機能は視覚で情報を受け取りやすく大変重宝しています。また、若い人を中心にTikTokも流行っていて、アーティストなどもこぞってTikTokを開設しています。「耳に残るフレーズと一緒に“権”の宣伝をTikTokに載せてめっちゃバズってくれたらいいのに…」と思ったことも1度や2度ではありません。どんどん新しい情報発信ツールが登場する時代ですが、私は今も意外とブログが好きだったりしています。

リーガルでも毎週月曜日、社員が持ち回りで更新しているブログですが、社員ごとにカラーがあるのはお気づきでしょうか?「法律とコンピューター」の会社ですので、「法律系」の内容が得意な社員もいれば、「コンピューター」のことを得意とする社員もいます。また、新製品のリリースやバージョンアップなどの情報発信として利用する場合や、仕事をしていく上では欠かせない体調管理のお話など、社員それぞれが先生方にお役に立てる情報を自分の得意分野を活かしながら発信を続けています。私は法律もコンピューターも得意ではないので、どちらにも属さない内容でブログを書くことが殆どです(「お茶のおとも程度の軽いもの」を書くのが好きです。もっとも、目指すところは、「飲んだお茶を吹き出しどうになるほど面白い文章」が書きたいと思ってはいます)。

私が考えるブログの良さの1つに「文章に人となりが表れること」があります。体験したことや思ったことなど、文字制限のあるツールでは表現しきれない思いや感情を文章に表して、写真や動画も差し込みながら見ていただく人に届けることができます。より投稿者に親しみを感じていただけたり、身近に感じていただるツールがブログだと思います。先生方がもし弊社のブログを見て「〇〇さんが書くブログは役に立つから好き」とか「△△さんの表現が面白くて、毎回楽しみにしている」などと思っていただけていれば、大変うれしく思います。

そして、もう1つ私がブログに対して思うことがあります。それは「長く続けることが大切」と思っていることです。弊社のブログスタートは2011年9月。既に10年以上の時間が過ぎました。リーガルはソフトウエアを作る会社なのでソフトウエア自体が「会社の歴史」となります。しかしながら、ソフトウエア以上により人間味を感じられる意味でもブログも「リーガルの歴史」の1つではないかと思っています。その時々の社員の表情や思いが詰まっています。積み重ねがなせるわざですね。

これからも、社員一同で先生方のお役に立てる情報や、ほっと気分が和むようなブログを続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。

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2022年5月 2日 (月)

おさえていきたい民法改正

 皆さんこんにちは、マーケティング営業部の松中と申します。

 近年民法の改正が立て続けに行われており、私たちの日常生活にも少なからず影響を与えています。
 司法書士業界への影響が大きなものでは、令和6年4月から施行される相続登記・住所変更登記の義務化ですが、こちらはニュース等でも大きく報道されて話題となっています。
 令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。これにより、相続登記の義務化や住所変更登記の義務化、一定条件を満たす場合は相続した土地の国庫帰属承認を求めることができるようになります。
 一般的に法律は施行前の過去の出来事については対象ではないため適用はないのですが、この義務化はいずれも過去の物件に対しても適用の対象になる、というのが大きなポイントです。施行日の時点で相続登記を3年以上していなかったり、住所変更登記を2年以上していない場合は過料が課せられる可能性があるため、今のうちから早めに登記をしておこうという人が増えて、司法書士の先生方はその対応が増えてくるかと思います。司法書士の先生方にとっては業務が忙しくなり大変かと思いますが、この義務化により、大きな社会問題になっている所有者不明土地の問題が少しずつ改善されていくのではないかと期待しております。

 私は法学部出身で在学中はゼミで諸々の「行政法」などを中心に勉強しておりました。行政法と一言でいっても内容は多岐に渡るのですが、もっぱら公務員が守るべき法律となりますので、一般国民にはそれほど馴染みがない法律と言えます。逆に民法は私たちの生活になくてはならない身近な法律であり、個人的には一番好きな科目でした。当時友人が宅地建物取引主任者(今は宅建士というのですね!)の勉強をしていて、それに影響されて私もちょっと勉強をしてみたのですが、めちゃくちゃ面白かったのをまだ覚えています。
 先述しました民法改正についてですが、平成29年にも大きな改正がされており、特に債権法部分に関しては120年ぶりの大改正だったそうです。恥ずかしながらこのときの改正に関して不勉強であまり詳しく存じませんが、確認してみると私が知っている時代の民法と大分違いがありました。特に契約の解除に関する改正、契約不適合責任に関する改正、保証契約に関する改正についてはビジネスだけでなく普段の社会生活にも大きく関わってくる項目ですので、法改正へのアンテナを張っていきたいと思いました。
 お客様の事務所にお伺いした際に実務上の貴重なお話をたくさん伺う事ができ、いつも勉強になっておりますが、ここ数年の民法改正による制度変更に関しては一般常識として押さえておく必要があるなと痛感しております。

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2022年4月 4日 (月)

電動キックボードって?

こんにちは。マーケティング営業部の早瀬です。

最近街中で電動キックボードに乗って移動している大人をみかけるようになり、私も近所のコンビニへ行く時に欲しい!と思い調べてみました。

まず、キックボードとはどのような乗り物なのかご説明させていただきます。
見た目はスケートボードに持ち手のハンドルが追加された形をしており、基本的には立ったまま片足で地面をけりながら進んでいく乗り物で、近所の小学生が乗りこなしているあの乗り物です。因みに私が子供の頃(昭和)に「ローラースルーゴーゴー」というのがあり、こちらは車輪と連動した足踏みペダルを踏んで進んでいく乗り物で当時は大流行していた思い出があります。
このキックボードが電動化されて、大人でも気軽に乗れる乗り物が電動キックボードと呼ばれているものになります。

ただ、通常この手の乗り物は道路交通法による制限で公道で乗ることはできません。電動キックボードを公道で乗れるようにするためには、原付自転車(スクーターなど)と同じように、車体にブレーキランプやウィンカー、ミラーなどの保安部品、ナンバープレートの取得と自賠責保険加入などのいくつかの条件をクリアしなければならず、適した車体はかなり高額で販売されています。また、車体は原付自転車(スクーターなど)と同じ扱いになりますので、ヘルメット着用と原付運転免許が必須です。

にもかかわらず、ヘルメット着用しないで電動キックボードに乗る人が増えているのはなぜでしょうか?
それは、脱酸素化を背景とした「新たなモビリティー(電動化による小型の乗り物)が便利に使える社会づくり」を目的に、一部の地域で電動キックボードの実証実験が行われているからです。実証実験で指定されている特定業者のサービスへ加入すれば、公道乗車に適した車体がレンタルできて、運転免許は必要ですが特例によりヘルメット着用することなく乗ることができます。
私は自分用の電動スケートボードをレンタルではなく購入して、いつでも気軽に近所のコンビニへ買い物に行くのが目的でしたので購入は諦めておりました。

ところが、最近のニュースで、道路交通法の改正により、自転車と原付の間に電動キックボードの区分を新設して簡単に利用できるようになるという情報を目にしました。ヘルメット着用は推奨になり、16歳以上は運転免許がなくても乗れるようになるとのことで、かなり手軽に利用ができるようになりそうです。車体の保安部品の簡略化、ナンバーや保険加入など細部はまだまだ確定していないところもあるようですが、数年後には自転車と同じぐらい身近な乗り物になっているかもしれません。

残る問題は価格の部分ですが、電動キックボードが普及して私のおこづかいでも手が届く価格で販売されることを祈りつつ、この先楽しみに待ちたいと思います。

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2022年3月14日 (月)

インターネットのリスク

こんにちは。マーケティング営業部の冨吉です。
パソコンやスマートフォンに「ウィルスに感染した」と嘘の警告を表示し、その対策費名目で金銭をだまし取る「サポート詐欺」の被害が相次いでいることをご存知でしょうか?
犯人たちの思惑通りに連絡相談すると、電子マネーを利用して支払うよう要求され、相談者が出かけている間にウィルスを除去していると見せかける手口が目立つとのことです。
私も、何か不具合が起きた時に、ネットで解消法を調べようとすると、上位にその解決をしてくれるかのようなサポートセンターのホームページが出てくることが多く、怪しいなと思ったことが何度もあります。メーカーの名前がでていたり、信じてしまいそうなコメントが書いてあったりと、慌てていると信じて連絡して助けを求める方もいらっしゃるのではないかと思います。
なんでもネットで検索できる便利な時代を利用した巧妙な詐欺、ほんと怖いですよね。

全国の消費生活センターなどに寄せられた詐欺に関する相談件数は2021年で3700件。
被害者の方は60代以上の方に多く、センターの担当者は「警告が偽物ではないかと疑い、すぐ連絡しないことが重要。自分だけで判断せず、周囲に相談してほしい」とおっしゃられています。
ネット詐欺被害にあわない方法は以下の4つです。
① 怪しいサイト(メール)は覗かない、添付ファイルを開かない
② ネット上での個人情報や金銭に関わる情報の入力は慎重に行う
③ パソコンやスマホでセキュリティソフト(アプリ)を利用する
④ ネット詐欺の手口を知る 
フィッシングに関するニュース|フィッシング対策協議会
これだけのことで、防げる可能性は高くなりますが、なかなかメールの内容が巧妙で、開いてしまいウィルスに感染する確率も多くなっていると思います。
基本的なことばかりではありますが、再度気に留め、注意していきましょう。

報道などでご存知の方も多いと思いますが、最近もPCウィルス感染の事例が複数あるようです。
一例としては2021年1月に停止されたはずのマルウェア「Emotet(エモテット)」が、 2021年11月以降、再び稼働しているそうでメールによって感染しているとのこと。
 (※Emotetは、情報の窃取に加え、更に他のウイルスへの感染のために悪用されるウイルスであり、悪意のある者によって、不正なメール(攻撃メール)に添付される等して、感染の拡大が試みられています。)
特徴は
・メールにZIPファイルが添付され、パスワードが案内されている
・メールの差出人は取引先名
・件名は自分か知人の名前
と誰でも信じてしまいそうなメール内容でこの添付ファイルを開くと感染するそうです。聞いたところによると、該当メールをごみ箱に入れて空にしようとするとウイルス対策ソフトのような画面が表示され、その画面を操作すると勝手に外付けHDDに格納されてしまうというようなこともあるとか。なかなか厄介な仕組みのものもあるようですね。
このマルウェアに感染していないか確認ができるチェックツールが警視庁サイバーセキュリティ対策本部より公開されておりますので、ご確認ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/CS_ad.files/EmoCheck.pdf

インターネットが普及して久しくその便利さに慣れてしまっている私たちですが、便利さが故の怖さを再確認し、注意しながらこの便利な恩恵を最大限に活用していきたいものです。

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2022年2月28日 (月)

ストレスフリー

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。
毎日寒い日が続きますが、皆様方におかれましては体調など壊されていませんか?新型コロナウィルスの流行から約2年、日々の生活の中でも、かなりストレスを感じる状況がまだまだ続いているのではないでしょうか?
そこで今日は、日々の生活の中でストレスが緩和されたいくつかのエピソードをご紹介したいと思います。小さな気づきですが、ありがたいなと感謝して生活していけば、自然と自分の周りでいい循環がおこるのではないかと想像します。
まず1つめは、歩道の段差についてです。私の住んでいる福岡市にある「みやけ通り」について少しご説明します。日本全国そこそこの規模の道路(通り)には愛称がありますが、道路を特定する意味ですごく便利です。福岡市には、その道路愛称が合計42個あり、「みやけ通り」は34番目の愛称として平成21年に市制施行120周年記念して制定されました。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/dorokanri/hp/003.html
実は、その歩道部分の段差が以前から移動のストレスとなっていました。(※恐らく車いすで移動している方にとっては非常に煩わしかったと思います。)この町に移り住んで12年、そのストレスだらけの歩道の段差が今年になって、ある日ほぼ全ての箇所にアスファルトを埋める工事が施され解消されていたのです。今は何とスムーズに通れることか!思わず、ありがたい!と思ってしまいました。
もう1つは、毛染め専門店との出会いです。こちらも福岡県の北九州市で平成30年に創業した会社ですが、今では全国規模に拡大しています。
ヘアカラーというのは、これまた自分で染めようとすると、その準備だったり、周りが汚れないようになどかなり配慮のいる作業です。毎回美容室に行くのもコスト高だし、時間も拘束されます。
そんな中、ヘアカラー専門店を見つけました。コンスタントにお客が来店しているにも関わらず、予約時間でほとんど待たされることもなく、来店からセルフドライ終了まで1時間もかかりません。少し特徴をご紹介すると、毛染めの手作業の後の洗髪は、自動洗髪機(自動車の洗車機?みたいな)で洗髪し、その後スタッフの手作業による丁寧な洗髪シャンプーに移ります。ドライヤー作業はお客がセルフで行います。この専門店のおかげで、また1つストレスから解放されました!
スタッフの方に話では、創業当初はお客を待たせることも多く、お客様側もスタッフ側もかなりストレスのかかる状態だったそうです。
そこでこの会社では、他社には真似できない(とおっしゃってました)オリジナルネット予約システムを構築したところ、お客の回転もスムーズになり、売上も上昇していったとのことです。ネット予約のみで電話予約はありません。ネット上で10分刻みの予約表にチェックを入れ、名前と電話だけ毎回登録して完了となります。キャンセルや変更もすごく簡単で、決済は現地自販機でクーポン購入のみとなります。

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こうして探していくと、日常の何気ない生活の中には、実はストレスフリーとなっている出来事がたくさん散らばっているように感じます。ささいなことであっても、繰り返しの出来事であれば、それは気づかないうちにいつの間にかストレスをためてしまっているのではないでしょうか?
日常生活のちょっとした改善だったり、仕事上の業務改善がストレス軽減につながることは少なくありません。
弊社司法書士システム“権”にもプラスアルファのサービスだったり、ちょっとした時短だったり、目立たないけど使うと便利な機能がたくさんあります。
例えば“権”の案件一覧の画面は、それぞれ利用する個人の方の必要に応じてその人用に切り替えて使うことも可能です。もしかするとこういった細かな部分がストレスフリーお役立ていただけるかもしれません。是非ご相談があれば、弊社スタッフにお気軽にお問合せください。

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2022年2月21日 (月)

「Web3.0の到来」

こんにちは。マーケティング営業部の十亀です。
近頃、「Web3.0」という言葉をよく目にするようになりました。Googleトレンドでも昨年の11月頃から検索数が目立って増えており、今後のIT業界を席巻する前に折角ですのでポイントを押さえてみなさまにもご紹介しておきたいと思います。

1960年代からインターネットを支える基本技術の一つであるパケット通信の研究が始められ、1973年にはロバート・E・カーンとヴィントン・サーフがネットワーク技法を統合すべくホストが信頼性を保証する改善案の基本をまとめ、ティム・バーナーズ=リーが1989年にワールドワイドウェブ(WWW-World Wide Web)を発明しました。インターネットは黎明期から現在まで先進気鋭の開発者たちにより、確実に進歩してきました。1990年代から2000年初頭までのインターネットはホームページやブログがほとんどで、主に「読む=read」が主体のコンテンツ消費者が大半でした。こうした静的ページメインの時代が「Web1.0」と呼ばれています。

「web1.0」が読むことがメインであるならば「Web2.0」はそこに「発信する」が加わったものが「Web2.0」と呼ばれており、現在、私たちが慣れ親しむYoutube、Twitter、Facebookなどがそれにあたります。またGAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)と呼ばれるプラットフォームビジネスを主とするグローバル資本が誕生し、現在、世界中の至るところで彼らの広告を目にしない日はありません。一方で莫大な富や情報が少数の企業にばかり集まっていることもまた事実としてあります。
この「web2.0」が中央集権型であれば「Web3.0」は自律分散型であるといえます。「Web3.0」には分散型台帳技術が用いられており、一つの場所に情報が保管されるのではなく、様々な場所に情報が保管・分散化されるため、管理者がおらずユーザー自身が主体となれるのです。仲介する業者やデータベース全体を管理しているような管理者が全くいなくなるというところが、「Web2.0」と大きく異なる点です。

現代日本において「Web3.0」とは真逆の経済活動ですので、普及するとはとても 考えられないと思ったのが率直な感想です…。ただ発売当初ほとんどの人がスマートフォンの普及を予測できなかったように、「Web3.0」 もその規格でありとあらゆるものが今後リデザインされていく可能性が高いのではないかと私個人は考えております。新しい概念は少しのきっかけで爆発的に浸透することがあるので、スマートフォンと同じように気付いたらそれを使っていたとなるような未来が来るのではないでしょうか。
少しだけ遠い未来に思いを馳せつつ日々の業務に取り組んでいきたいと思います。

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2022年1月17日 (月)

便利です!インターネットバンキング

こんにちは。マーケティング営業部の夷子です。
寒い日が続いておりますが、皆様お変わりありませんでしょうか。

私は最近、大阪から東京に引越しをしました。引越しをすると荷物はもちろんのこと、住民票の転入出、電気水道の開始手続き、免許証などの住所変更…何かと手続きが多くて大変でしたが、改めてインターネットやアプリ等で手続きを完結させることが出来るととても便利だなと実感しました。例えば、銀行口座の住所変更です。最寄りの銀行を探して、窓口に行くというだけなのですが、慣れない土地をさまようし、窓口も予約が必要になってくるため面倒だなと思っていましたが、私はインターネットバンキングを利用していたので、webやアプリから簡単に手続きができました。
電子納付でインターネットバンキングを利用されている先生も多いかと思いますが、入出金の予定確認や振込みがwebやアプリからできるだけでなく、手続きも窓口に行かずにできるなんて改めてとても便利だなと感じました。世の中にはまだまだ紙や郵送でないとできない手続きも多いので、早く全ての手続きがインターネットやアプリで気軽にできるようになってほしいです。
ちなみに引越しをしてからついにモバイルSuicaデビューをしました。関西でよく使われているICOCAだと、チャージされている金額が少なくても改札には入れますが、Suicaだとチャージするまで入れません。そのためSuica残高には余裕がないといけないのですが、モバイルSuicaであればスマートフォンで残金の確認やチャージも簡単にできるので、やはりアプリでできると便利だなと実感しています。

便利といえば、弊社では「スマート入金照合premium」という新しいサービスをリリースいたしました!マネーツリー社提供のMoneytreeLINKとの連携により、司法書士システム“権”での請求書の入金処理が自動でできます。日頃よりインターネットバンキングを利用されている先生方に、是非利用していただいて日々の業務を少しでも楽にしていただきたいです。
詳しくはこちらをご覧ください。
寒い日がまだまだ続きそうですが、どうかご自愛ください。

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2021年12月27日 (月)

新年の恒例といえば

こんにちは。マーケティング営業部の島田です。
とうとう年末ですね。早いもので1年も残すところあとわずかとなりました。皆様、お仕事以外にも色々やることが多くて忙しい日々が続くかと思います。さて、そんな忙しい年末を乗り越えた年明けには、司法書士の皆様がやらなければならない重要な業務である「業務報告書」の提出が控えています。
皆様毎年1月末までに所属する司法書士会に前年の1年間に受託した件数をまとめた報告書の提出をするかと思いますが、こちらが結構大変で、作成するにも一苦労のようですね。例えば東京の場合は業務項目も23項目と細かく分類されていて、他にも業務内容や依頼人など細かく記載する必要があります。たとえ1年に1回ではあっても正直大変ですよね。以前は受託件数以外にも報酬額や乙号事件まで記載していたそうで、さらに作成が大変だったと伺いました。
ただ、そんな大変な事件簿の作成も弊社司法書士システム“権”では簡単に作成が可能です。
事件毎に確認しながら間違いなく作成したり、受託日・受託番号の順番を設定して作成したりとお好みの作成方法で作れます。件数にもよりますが、おおよそ10分ほどで作成ができます。

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まだご利用されたことのない先生方には是非使っていただきたいと思います!
他にもいろんな便利機能がありますので、事務所様の業務効率化のツールとして是非“権”を一度使っていただければ幸いです。
それでは、引き続き新年も何卒よろしくお願い申し上げます。

2021年12月 6日 (月)

マニュアルの大切さ

こんにちは、マーケティング営業部の高島です。
最近、折り畳み自転車を購入しました。私の自宅近くにスーパーがほとんどなく、買い物に出かけるのにも一苦労だったのですが、これで無事解消しました。
実は、私が住んでいるアパートには駐輪所がないため、自転車を部屋に持ち運んで、必要な時にはまた部屋から出して、という流れが手間で、自転車を普段使いすることはありませんでした。しかし、購入した自転車は軽量でかつ、折り畳みが出来て持ち運びが容易ということで、今では街乗り用に愛用しています。
ただ、今までの人生で一度も折り畳み自転車を使ったことがなかった事と不器用さも相まって、最初は自転車の折り畳みの手順がわからず挫折してしまいました。そして結局折り畳まず、しばらくはそのままの形で使用していました。なんとなくで折り畳んでも正しい形ではない為に持ち運びにくかったり、ワイヤーが絡まり切れそうになったりと今思い出すだけでも散々でした。
折り畳まずに保管していると部屋を圧迫して邪魔だということで重い腰を上げてなんとかしようと思い立ちました。自転車を購入した際に保証書などはもらいましたが折り畳み方を書いてあるものが見つからず…はっとひらめいてメーカーの公式ホームページを確認すると、図付きのマニュアルで手順が記載していました。それに従って折り畳むと非常に簡単に出来、部屋を圧迫することなく、しかもワイヤーが切れたりゆがまない奇麗な形で保管できて満足しています。

スマートフォンの普及に伴い、自社の製品についての説明や活用方法などを記載した紙の取扱説明書をつけず、ホームページにて公開している会社も増えてきております。弊社司法書士システム“権”にもLコンシェルというマニュアルや活用ガイドを記載したサイトがございます。こちらのサイトでは基本的な権の使い方や、注意事項はもちろん、よくある問い合わせや、便利な機能の紹介ページなど、“権”に関する様々なコンテンツがございます。
司法書士システム“権”をご利用中に気になることや調べたいことがある場合は是非ご活用いただければ幸いです。

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2021年10月25日 (月)

こんにちは。緊急事態宣言が明け1杯飲みに行きたいところですが、まだ油断せず、もうしばらく辛抱しているマーケティング営業部の矢幡です。

コロナ禍となり、一時期はんこ出社(書類にはんこを押すための出社)が話題になりましたね。その後、新型コロナウィルス感染症拡大に伴う非対面業務の推進、書面・押印制度の見直し等で電子署名法の解釈変更や商業登記規則の改正などがあり、電子契約サービスを利用した議事録や添付書面情報がオンライン申請の添付情報として利用できるようになりました。※一部の添付書面に、代表取締役等の公的個人認証電子証明書・商業登記電子証明書による追加署名が必要となります。

一方で、一部の大企業や中小企業の中にはインターネットによるZOOM等の会議システムを利用して株主総会や取締役会に出席し、クラウドサイン等の電子契約サービスを利用して議事録へ電子署名をする企業が増えてきており、今後はこの流れがニュースタンダードになると言われております。司法書士の先生方もお客様から「電子契約サービスを利用した議事録を利用して登記申請がしたい。」といったご相談が増えているのではないでしょうか。

弊社でも今年6月に弊社主催のオンラインセミナーで「電子契約サービス議事録とオンライン登記申請」についてご説明をさせていただきましたことを皮切りに、各司法書士会様や青年会様などからご依頼を受け研修会をさせていただく事が増えております。各地域の先生方から「電子契約サービスを利用した議事録の取り扱いについてお客様から相談があった。」「今はまだないが相談があった時に備えたい。」などのお声を数多くいただいております。

もし、こういった研修会にまだご参加できていない先生方、実際に相談・依頼があった時を考えるとまだ少しでも不安がある先生方がいらっしゃいましたら、下記の書籍をご覧ください。お持ちいただければ実務でお役立ちいただける書籍となっておりますので、この機会にご購入をご検討してみてはいかがでしょうか。

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