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2016年4月

2016年4月25日 (月)

ウェアラブル端末で健康管理

こんにちは!マーケティング営業部の緒方です。

4月になり、新年度を迎え、新たな気持ちでいろんなことにチャレンジするいい時期になりましたね。弊社リーガルでも、健康増進のため、毎日の歩いた歩数や、ラジオ体操を行った回数などに応じてポイントを貯め、プレゼントをGETできる企画が始まりました。

健康のために歩くこと、良い睡眠をとることは、認知症予防につながるようです。自分の周り、友人・親戚においても、認知症問題に悩まされているという話は、日常的になってきました。仕事の上でも、成年後見業務や民事信託業務などについて考えるにあたり、もしもの時の備えをしておくことの重要性とともに、まずは自分自身が健康であることがまず一番大切だと感じます。

そんな折、雑誌で「ウェアラブル端末」という言葉を目にしました。ウェアラブル端末ってなに?ウェアラブル端末とは文字通り、身に着けて持ち歩ける端末(orコンピュータなど)のことです。アップルウォッチなどが有名ですよね。そこまで、高機能ではなくていいので、もっと気軽に身に着けられるモノもありそうです。健康管理のための端末(歩数・睡眠時間・心拍数等計測)が手頃で結構流行っているらしいです。そういえば、私の友達もここ1~2年そんなモノ付けてた!

それから、気になってしまい、ネットでサイトを検索したのですが、やはり実物が見たい!となり、某電気屋さんまで探索に行きました。ところが、なかなか売り場がわからない。店員さんに聞いてもなぜかあまりピンとこない・・・やっと探しあてたけれども、数が少ないし、試着できない。本当に流行ってる?(今年年初のお話しなので、今は事情が違うかもしれません。)

後日、天神の○○カメラを訪れると、目立つ位置にコーナーがあり、各機種展示されているのを発見。出会わせた中国人観光客の女性もあれこれ試している。一緒にそれ似合ってますね~などと盛り上がり、機能よりもどちらかというと、ファッション性重視でいろいろと検討の末、購入していきました。やっぱり流行ってるみたい?!と単純に思ってしまいました。

私も後日、中国人女性と同メーカーの商品をついに購入。購入にあたっては、①常に身に着けておく(=アクセサリー感覚)ファッション性、②着け心地、そして③機能性の順番で検討しました。ブレスレットタイプで、数字も何も見えないので、腕時計や他のアクセサリと一緒につけても違和感はないです。

お風呂に入る時以外は常に身に着けていて、歩数と睡眠時間を自動で計測してくれます。歩数は目標値をセットしておくと、目標値クリア時に、ブルブルと震えて達成を教えてくれるので、日々小さな達成感も感じます。

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データの確認利用方法ですが、事前に専用アプリをスマートフォンにダウンロードしておきます。そして、その専用アプリを起動するたびに、ウェアラブル端末に貯まったデータはブルートゥースを介して同期され、分析されます。睡眠については、入眠時間・浅い眠り・深い眠り・起床時間まですべて自動計測です。私の目標値は、1日1万歩・睡眠時間7時間です。歩数については、1週間均せば大体達成しています。睡眠は少し足りないですね。アプリでは、毎日状況に応じて、いろんなコメントを用意してくれているので、結構楽しめます。

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でも、データはどれくらい正確なのでしょう?常にスマホを身に着けた状態で、ウェアラブル端末の計測値を比べると、少しスマホオリジナルの計測値よりも少ないようです。また、ある日スポーツ(テニス)をした後計測すると、その時間帯の計測歩数が0になっていたこともありました!上から汗防止用のリストバンドで強く押さえつけていたことが原因だったみたいです。睡眠については、起きる直前まで「深い眠り」なんてあり?と疑問符はつきますが・・・。

そもそも正確性はそこそこでもOKなのです!健康を意識して、いつもより少し多く歩こうとか、少し早めに寝ようとする心掛けが大切なんですよね。ちょっとした意識改革には繋がっています。

私自身、飽きっぽい性格ではありますが、利用は簡単なので、このまましっかり続けて健康に留意し、お客様のサポートが出来るようにがんばりたいと思っています。弊社、司法書士システム“権”においても、今後ますますリニューアルして、見た目も機能も充実していく予定ですので、楽しみにしておいてください。



2016年4月18日 (月)

成年後見制度に関する法改正等について

今月、成年後見業務に大きく影響のある2つの法律が成立・公布されました。

まずひとつめが「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」として民法が改正され、成年後見人の郵便物等の管理に関する規定と死後事務に関する規定が新設されました。

これにより、成年後見人が成年被後見人宛ての郵便物等の配達を受け、その受け取った郵便物等を開いて見ることができるようになります。重要な財産書類等が直接成年後見人に配達されることで、成年被後見人の財産状況の把握が円滑に進みそうですね。なお、郵便物等の配達を受けるためには家庭裁判所への申立が必要です。

また、成年被後見人の死亡後、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続財産の引渡しまで次の行為をすることができるようになります。

①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
③その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為
※③の行為をする場合は家庭裁判所の許可が必要です。

成年被後見人の生前に相続人と合意しておけば、死後に未精算の医療費や入所施設費等の支払いをスムーズに行うことが期待できます。

ふたつめには成年後見制度が十分に利用されていない現状を改善するため、国や地方公共団体に対し、成年後見制度の利用を促進するための施策の策定や実施の責務を明記した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が成立しました。

成年後見制度の利用の促進に関する施策は、保佐及び補助制度の利用促進、成年後見人等の人材の確保、監督・支援体制の強化など、11項目の基本方針に基づいて推進され、これまで実務上の問題とされてた、医療同意の支援の在り方や、死後事務の範囲についても検討対象とされています。

また、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、内閣府に「成年後見制度利用促進会議」や「成年後見制度利用促進委員会」が設置され、有識者により様々な促進方策が検討されます。

e-Japan構想で登記オンラインが進んだように、国が本腰を入れて成年後見制度の利用促進に乗り出してきたようですので、成年後見制度がより利用しやすく手当てされ、利用者も増えていってほしいと願っています。


2016年4月11日 (月)

登記における表記・用字の完全な統一 ~ 登記統一文字

こんにちは、総務部の網本です。

平成28年3月22日に登記・供託オンライン申請システムが新しいシステムに切り替わりました。これに伴い漢字検索機能の検索対象が、戸籍統一文字から登記統一文字に拡張されました。この結果、登記で使えるすべての文字が検索・利用できるようになり、従来の外字ビットマップの挿入機能は廃止されました。登記という情報システムでの人名・地名の用字が、システム内だけではなく利用者のレベルでも完全に統一されたという事です。1300年ほど前に、同じように情報処理上の理由で、地名の用字が国によって変更・統一されたことがあります。

地名は私たちの暮らしの中で自然に発生し共有されてきました。最初は音(読み)のみでしたが、後に外来文字の漢字が当てられるようになします。たとえば「やまと」という地名だと「倭」「夜麻登」「山跡」などいろいろな字が当てられていました。これでは、地名を書面に書きつける時にいろいろ混乱が起きてしまいます。

奈良時代初期の元明天皇は、和銅6年(713年)に、地方の文化風土や地勢等を国ごとに記録編纂して献上せよ、と命じ、後に「風土記」と呼ばれる地誌が作られました。これに際して、地名は二文字でできるだけ好字(良い意味の字)を用いるように、という「好字二字令」と呼ばれる命令が発せられました。

これにより「やまと」は「大倭」という表記に統一されました。のちに「大和」という表記になりますが「わ」という文字で書きやすいものに簡略化されたのではないかと思います。元々は「倭」一文字でしたが「地名は二文字」ということで前に「大」が加えられました。同じような一文字の地名は場合によっては字が改められたうえでもう一字加えられ、泉 → 和泉、津 → 摂津、沖 → 隠岐、木 → 紀伊、粟 → 阿波などといった変更が行われました。「和泉」の「和」など、加えられた文字は発音しないものもあります。考え方としては「文字の区切りとは関係なく、二文字セットに対して読みが対応している」ということだと思います。というわけで今回は実は「和泉」にはなぜ「和」の字が付くのか? というお話でした。

国立国会図書館デジタルコレクション
「史料通信叢誌. 第12編」より「和泉国風土記」

Izumi_fudoki


2016年4月 4日 (月)

平成28年度の税制改正

平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が成立し、4月1日から施行されました。例年は31日ぎりぎりに成立することが多かったですが、今年は少し早かったですね。

すでに多くの方がご存知かとは思いますが、登記や不動産に関わるところを読み返してみました。

まず、登記関連については、以下の軽減措置が3月31日に期限を迎えるところでしたが、いずれも平成30年3月31日まで延長されておりますので、実務に影響は無さそうです。
①長期優良住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条)
②認定低炭素住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の2)
③リフォーム住宅の所有権移転登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の3)

その他、住宅等の不動産税制の注目点としては、
1.相続や遺贈によって取得した居住用家屋を譲渡する場合の譲渡所得の特別控除
2.住宅の多世帯同居改修工事等に係る借入金等を有する場合の所得税の
  特別控除などがあるようです。

1.については
被相続人が住んでいた自宅を相続しても相続人が住まない場合、売却すると所得税や住民税が課されるため、空き家のまま放置する例が多くありました。今回、空き家対策の一環として、上記のような場合に売却しても、所得税や住民税を計算する上で3000万円の特別控除が認められるようになるようです。

2.については
自宅を三世代同居用の改修を含む増改築を行った場合に、その工事のために借り入れた金額の一部を所得税から控除したり、一定の三世代同居用の改築を行った場合、その費用の一部を所得税から控除できるようになるようです。

なお、来年の3月31日には土地の売買による所有権移転登記や住宅用家屋の所有権保存・移転登記等の重要な軽減税率が期限を迎えますので、来年度末にはまた注意して確認しておきたいと思います。

今から来年の話をすると鬼が笑いますかね(^^;


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