年末のご挨拶
2014年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月5日(月)より通常通り営業させて頂きます。
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2014年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月5日(月)より通常通り営業させて頂きます。
開発部の大島です。
今回は先週末リリースされた財産管理ソフトのバージョンアップ内容についてご紹介させていただきます。目玉機能は次の2つになります。
・平成27年相続税率変更対応
・財産処理手続き支援機能
1つめの「相続税率変更対応」ですが、ご存知の方も多いと思いますが、相続税関連税制が来年1月1日より新しく適用されます。例えば基礎控除額に関しては、5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)となっていたところが、3,000万円+(600万円×法定相続人数)となるなどです。この場で説明してもわかりづらいですので、国税庁などのHP(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/)などを参照してください。
それで、今回のバージョンアップで遺産分割案作成が新しい税制に対応しています。
基本的には今まで通り作成してもらえば、死亡日に応じて自動的に対応した税率で分割案を作成するようにしています。また、手作業での切替も可能としていますので、フレキシブルに対応できるようになっています。
2つめの「財産処理手続き支援機能」はお客様からの要望を実現するべく実装しました。内容としては、財産ごとに必要となる処理、例えば、○○日までに解約手続きをし、△△日に口座に振り込みをするといった処理を登録、管理できるようにしました。
それぞれの処理は「処理済」とすることができますので、作業漏れの確認も可能です。また、スケジュールに転記することもできますので、例えば数日前からソフトの起動時に注意メッセージを表示させるといったことも可能となっています。
登録に関しても、一連の作業を雛形として登録することも可能としていますので、例えば「預貯金関係」や、「物件処分」などとして必要な処理だけを先に登録しておき、それぞれの処理を一括登録してから必要に応じて修正するといったこともできるようにしています。
他にもお客様からの要望があった機能を中心に「遺留分侵害チェック機能」「業務日誌の改良」「案件のコピー対応」などに対応しています。
ちなみに今回は大部分の実装を私が主に担当しています。(だからこそ今回のブログでアピールさせてもらったのですが。)財産管理ソフトに限らずこれからもどんどん改良していき、よりよいものをご提供できるようにがんばっていきます。
最後に、今回の対応は有償とさせていただいています。有償だからというわけではありませんが、満足していただけるようにがんばって作成しています。金額等など詳しくは弊社HP、または営業までお尋ねください。
こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。
今回は皆さんの身の回りに溢れている漢字のお話です。実際この文章内でも多くの漢字を使用しておりますが、特に弊社ブログをご覧の皆様は漢字を多用することが多いのではないでしょうか。
皆さんが日頃使っている漢字はご存知の通り中国から伝来された文字です。欧米で使用されるアルファベットのような一文字が音価を持つ音素文字とは異なり、本来は文字一つ一つが意味を持つ表意文字という性質を持ちます。それだけに種類は多く、存在する文字体系の中で世界で最も文字数の多いものと言われているそうです。
その後文字の持つ意味とは切り離された表音文字としての性質も得ることになりますが、元来の表意文字として見た場合、その成り立ちは意外なところだったりします。
多くは動植物等の外見や人の立居振舞を基にしたものや自然現象のイメージなどから徐々に形が変化していったり、それらの組み合わせで意味を表すなどですが、現在の私たちが見てもほぼ原形を留めていないものがほとんどです。
下記はウィキペディアより抜粋した「馬」という字の変遷ですが、これだけ見ても時代とともに大きく変化しているのが分かりますね。
さらに中国では正字である繁体字に対して省略した簡体字が生まれたり、日本でも当用漢字字体に戦後変更が加えられたりと現代でも変化し続けています。
このまま行くと数十年後の未来には、自分の知らない漢字が身の回りに溢れているという可能性もありますね。
最後に弊社に関係する漢字を取り上げてみると、司法書士システム“権”(ちから)の「権」の文字は本来「木製の秤(はかり)」のことでそこから「力関係を調整する」「社会のバランスに左右する資格」の意味だそうです。また、司法書士の「司」の文字の成り立ちは下記の通りです。こうやって日常の漢字を見直してみると新たな発見があるかもしれませんね。
お久しぶりです。リーガル漢字担当の網本です。
今日はいつもの漢字の形の話しから少し離れて、漢字の意味の違いのお話をしたいと思います。
法的には「押印」と「捺印」はどう違うのでしょうか。
なんとなく印象では「押印」は「記名」とセットで「記名押印」、「捺印」は「署名」とセットで「署名捺印」という形で使われることが多いような気がします。
それでは、e-Gov(イーガブ)の「法令データ提供システム」を使って調べてみましょう。
一般的な用語なので、検索対象を「憲法・法律」に絞ります。
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
検索指定用語 「署名押印」 AND検索(憲法・法律)
該当件数 22 件
検索指定用語 「署名捺印」 AND検索(憲法・法律)
該当件数 7 件
検索指定用語 「記名押印」 AND検索(憲法・法律)
該当件数 70 件
検索指定用語 「記名捺印」 AND検索(憲法・法律)
該当件数 7 件
一番多いのは 「記名押印」の70件、次が「署名押印」の22件 で、「署名捺印」「記名捺印」はそれぞれ7件ずつしかありません。つまり「捺印」という言葉自体があまり使われていない、ということなのですね。ちなみに「捺印」だけで検索しても31件しかヒットしません。「押印」は570件です。
そもそも「押印」と「捺印」は同じ意味=単に印をおす(押す/捺す)ということです。「押捺」(おうなつ)という言葉があるくらいですから。漢字の意味としては「捺」は「手で押しつける」ということで「押」より狭い意味のようです。
用語の定義や使い分けには厳格なはずの法律の条文で、「押印」と「捺印」が統一されておらず、同じような意味で使われているのはなぜでしょうか。それは「捺」は常用漢字に含まれていないからです。
昭和56年10月1日に「昭和56年内閣告示第1号」として常用漢字表が告知されたのに伴い出された通知、「法令における漢字使用等について(通知)」(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)の別紙参考資料「法令用語改正要領」(昭和56年10月1日改正)には、「常用漢字表にはずれた漢字を用いたことば」の言い換えの例として「捺印→押印」という記載があります。昭和56年以降、原則としては法令で「捺印」という言葉は使われなくなった、ということですね。
ちなみに「署名」は自署、「記名」はゴム印を押したり、プリンタで印字したりしたもの、という明らかな違いがあります。ただし、記名にも捺印すれば署名と同じとみなす、とされるケースがあります。
明治三十三年法律第十七号(商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律)
商法中署名スヘキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名ニ代フルコトヲ得
(現在では会社法で個別に「署名又は記名押印」のような形で記載されています。)
「法令データ提供システム」を使えば、どんな言葉がどの法律に使われているか、を調べることが出来ます。憲法・法律で「愛」が出てくるものは46あります。「恋」は2つしかありません。どちらも多くは地名がヒットしているのですが「恋」のうち1つは地名ではありません。ぜひ調べてみてください。
こんにちは、システムサポート部の友近です。
NHK朝の連ドラの「マッサン」が話題になっています。モデルになったのは日本のウィスキーの父と言われる竹鶴政孝氏とリタ夫人、ニッカウヰスキーの創業者です。
竹鶴氏がウィスキー作りを学びにスコットランドに留学中知り合ったのがリタ夫人なのですが、親にも親戚にも反対され教会で結婚できず、結婚登記所での結婚式になったとニッカのホームページにも書かれています。
えっ? 結婚って登記所でするの?
イギリスでの結婚には大きく分けて3つ。国教会での結婚か登記所での結婚か、それ以外の場所で結婚(ホテル、城など、予め許可を受けている施設で結婚)。ただそれ以外の場所での結婚というのは最近できるようになったもので、100年前なら教会か登記所でということになります。
登記所での結婚というと市役所の窓口に婚姻届を出すだけみたいなのを思い浮かべますが、登記官が正装して登場。誓いの言葉まで問いかけるそうですからこれはもう完全な結婚式です。教会での結婚の場合は結婚することを決めた後、掲示板に40日間掲示し異議申し立てが無いことを確認します。40日間というのはノアの洪水がこれだけ続いたことに因むそうで、これに準じて登記所での結婚でも21日間異議申し立てが無いかどうか待たなくてはいけないようです。
異議とは、この結婚が重婚に当たるかとか、近親婚に当たるとかを申し立てることで、戸籍制度が無いのでこんな面倒なことになるわけです。日本ならば謄本を取り寄せれば終わりですから。どうして戸籍制度が無いのか不思議ですが、世界的に見ると日本の方が例外です。中世ヨーロッパでは識字率が低く騎士階級でも無筆者は珍しくないので、騎士叙任式の最後には「今日のこの日の誓いを忘れないように」新たに騎士になった男を殴りつけました。映画「キングダム・オブ・ヘブン」のクライマックスでそれが実に効果的に使われています。結婚式も同じで、結婚の事実を忘れないように親戚同士で殴り合ったそうです。支配層ですら読み書きが怪しいような社会だと戸籍制度を運用すること自体が難しいのでしょう。そういう記録がしっかりしているのは教会だけだったので(聖職者は聖書を読むために読み書きができる)、出生(洗礼)も教育も結婚も埋葬も教会が一手に引き受けていたわけです。
今日でも国教会での結婚式が単なる儀式ではなく法的な効力を持つのは、そういう伝統の上にあるというわけで、イギリスにおける宗教と国家というのは私たちが考えるほど明確に分かれているわけではないということでしょう。
もしもこの登記所での結婚というのが直輸入されていたらと思うとちょっと面白いですね。その際には司法書士の先生方は関連書類を準備したうえで、紋付き袴を着て立会人として出席されるのでしょうか。そして式の後には新郎新婦と殴り合いを…
さて帰国した夫婦は「日本人に本格ウィスキーを飲んでもらう」ために奮闘するわけですが、その顛末はNHKに譲ります。今や日本のウィスキーは本場のスコットランドでも高く評価されいわば恩返しをしている状態です。竹鶴氏が帰国してから100年。一つの文化を受容し消化し新たな提案ができるようになるのに100年かかったということです。まあそんなものなのでしょう。それっぽいものは誰にでもすぐにでもコピーできますが、本物はそうはいかない。竹鶴氏はその本物を追い求めたわけですから。
弊社が法律とコンピュータを標榜し産声を上げてもう30年近く経ちました。いやいやまだ30年。コンピュータと法律という全く異なる文化を融合させ、これぞと言う製品を作り出すにはまだまだ時間がかかるようです。