オンライン減税 3月末で終了?
こんにちは。法務部の西山です。
新年が始まって早7日が経ちました。ここ数年、元旦に近所の神社へ初詣に行きおみくじを引いています。知らなかったのですが吉とか凶とかより説明に何が語られているかが重要らしく、また「吉であっても気をつけよ、凶であっても用心して誠実に事にあたれば必ず御加護がある」ということらしいので、今年1年良い結果となるよう心がけたいと思います。
さて、1月1日より復興特別所得税が導入されました。対応はお済でしょうか? 何度かブログでも記事(①・②)になっていますので、詳しくはそちらをご覧ください。同じ税金関連で今回は登録免許税関係の話題を。不動産登記や商業登記をオンラインで申請する際の登録免許税の特別控除が、平成25年3月末に期限を迎えます(租税特別措置法第84条の5)。現時点では平成25年度税制改正が確定しているわけではないので決定ではありませんが、延長要望も出ていません(逆に廃止要望が出ています)ので、予定どおり3月31日までの措置となる可能性が高いと思われます。
オンライン申請時の特別控除は、平成20年1月1日から実施されました。特定の登記において登録免許税額の10%(当初上限5000円。現在は上限3000円)を控除するというもので、同時期(平成20年1月15日)から実施された不動産登記オンライン申請の特例方式と相まって、オンライン申請の利用を促進する一因となってきたかと思います。
あれから5年、オンラインでの申請が定着した司法書士さんも多いのではないでしょうか。登録免許税の軽減措置は無くなるかもしれませんが、オンライン申請は、登記所の窓口に出向かなくてもインターネットで事務所や自宅から申請ができる、登記所の窓口が閉まった後でも送信できる等のメリットがあります。登記事項証明書の交付請求では、オンラインの方が手数料が安く設定されていますし、定款の認証に電子公証を利用すれば印紙代4万円が不要となるというメリットもあります。
これまでオンラインを利用していない方も一度試してみては如何でしょうか。
税制改正要望は、以下のHPから確認できます(内閣府 税制改正要望 2013年度)。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/youbou/
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除は、廃止要望が出ており(内閣官房 既存租特の見直し事項)、住宅用家屋の所有権保存登記等の特例措置や、土地の所有権移転登記等の特例措置などは延長要望が出ています(国土交通省等)。