« 申請用総合ソフトのバージョンアップ(2.5A→2.6A)について | メイン | 「最期の迎え方」についてちょっと考える »

2012年12月17日 (月)

コンビニ交付証明書

システムサポート部の三好です。

さて、まだ「全国どこでも」というほどではありませんが、住民基本台帳カードを利用して住民票の写しや印鑑証明書の交付など各種証明書をコンビニエンスストアで取得できるサービスが各地で始まっていることはご存知かと思います。(平成24年12月3日現在59自治体)

※財団法人地方自治情報センター
コンビニにおける証明書等の交付(コンビニ交付)

https://www.lasdec.or.jp/cms/9,0,93.html

このサービスが始まったことにより
(1)早朝・深夜、休日でも証明書が取得できる
(2)居住する市町村に関わらず最寄りのコンビニで取得できる
という2つの大きなメリットがあります。例えば日中は居住エリアから離れた都市部で仕事をしている場合でも、勤務先近くで居住エリアの証明書の取得ができるのは非常に便利です。

使い方としては、コンビニのキオスク端末から住基カードで本人確認を行い、交付手数料を収めると印鑑登録証明書等が交付されるようになっています。

ただ、コンビニ交付の証明書はA4普通紙に印刷されるので、役所で交付されるものと全く同じものが交付されるわけではありません。そのため、偽変造対策・改ざん防止のため、けん制印刷が施された地紋を印刷しており、コピーした証明書には『複写』という文字が浮き上がります。それに以外にもスクランブル画像や偽変造防止検出画像といった高度な技術を利用しています。

※財団法人地方自治情報センター
コンビニ交付について(お客さまから各種証明書を受け取る企業・団体等の方へ)

https://www.lasdec.or.jp/cms/9,15014,93.html


このように便利な「コンビニ証明書」ですが、司法書士の先生方のように職務上他人に関する様々な公的証明書類を取り扱う場合、なかなか扱いに困るものではないかと感じます。

たとえば「コンビニ証明書」を利用して登記申請が行われた際、登記官は「本物であることを確認する義務」があるとされています(平成22年1月29日付法務省民二・民商第240号通知)ので、証明書が本物でないことが発覚した場合、申請は受理されないことになります。申請代理人である司法書士にも「本物であることを確認する義務」が事実上生じる可能性がありますので、証明書の裏面をスキャナで読み取り偽変造や改ざんがされていないかチェックを行うサイトなど利用されてみてはいかがでしょうか。

コンビニ交付は昨今の多様化する生活スタイルに適合し、利便性を大幅に向上する可能性を秘めています。いずれは市区町村役場発行の証明書と同じような公文書としての効力を持つほどまでに、「コンビニ証明書」のより一層の普及を期待したいところです。


2024年11月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

検索

 
 
 
各製品Webサイト