権V10でレッツ電子公証!
(村井):先週のブログを読んでくれた人が結構多くて、
小吉ネタで盛り上がったわ(笑)
(松山):へたなこと言えないですね~。
普段の村井さんの会話はピーがいくつあっても足りないですもんね。
それはあれかい?松山君がこないだの忘年会終わりに・・・
ピー!ピー!ピー!
ところで今回は営業部の古窪からの記事をお届けします。
古窪さんは僕が入社して最初に仕事を色々と教えてくれた
恩人なんだよ。
それをいうなら僕なんて古窪さんがきっかけで
リーガルに入社したようなものですから。
は?
いや僕は元々司法書士事務所で勤務していたんですが、そのとき“権”を
使っていて古窪さんに色々サポートしてもらってたんですよ。
その印象が心に焼き付いていて、こういう会社で働きたいなと。
ふーん
そこはもっと乗ってきてくださいよ!
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こんにちは。営業部の古窪です。
年明けからぐっと寒さが増してきましたね。
外に出ると「寒っっ!」とついつい声が出てしまいます。
「あったかインナー」が手放せない日が暫くは続きそうです。
さて先週の村上からの記事にもあったとおり1月10日より、
電子定款手続きが登記・供託オンライン申請システムへ移行しました。
お客様より「どんな風に変わるの?難しくなるの?」と
質問をいただくことがあります。
ご不安に思っている皆様、ご安心ください。
「登記申請の操作と近くなるので、すっごく簡単になります」。
以前より、電子定款手続きにおいては、登記申請と操作が違うことや、
頻度などから「操作が覚えきれないから、毎回マニュアル見ながら操作してる」
との声がちらほら聞かれました。
今回の新システムへの移行に対応した“権”Ver.10に
バージョンアップいただくと、定款作成から送信、処理状況確認まで、
権”で一元管理ができるようになります。
操作も登記申請と近いため、1度ご使用いただければ、
以後はスムーズにお使いいただけると思います。
“権”V10の画面を元に簡単に、ご説明いたします。
まず、設立登記に「電子公証」タブが追加されました。
[申請データ編集]ボタンを押すと、嘱託人や公証役場名、
公証人名を入力できます。
※“権”以外で作成した定款を使用する場合は、
あらかじめPDFへ変換を行ってから[外部取込]より定款を追加して下さい。
次に、[既存追加]ボタンより、“権”で作成した定款を選択します。
追加された定款をダブルクリックするとPDFに変換されますので、
PDFの定款に電子署名を付けて閉じて下さい。
以後、登記申請同様申請データセット作成後、
電子署名を施し送信を行って下さい。
無理やり端折った感もありますが
画面2つで説明できるくらい簡単な操作となっていますし
お客様にとっても、操作サポートをする私たちにとっても嬉しいことです。
多くのお客様に喜んで使っていただけると嬉しいです。
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機能満載さらに充実の“権”を見たい見た~い!
ちょうど今開催中の各ブロック新人研修会で
展示をしてるから見にきなよ!!
じゃあちょっと司法書士試験に合格してきますわ!!!
無理!!!!