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2022年5月 2日 (月)

おさえていきたい民法改正

 皆さんこんにちは、マーケティング営業部の松中と申します。

 近年民法の改正が立て続けに行われており、私たちの日常生活にも少なからず影響を与えています。
 司法書士業界への影響が大きなものでは、令和6年4月から施行される相続登記・住所変更登記の義務化ですが、こちらはニュース等でも大きく報道されて話題となっています。
 令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。これにより、相続登記の義務化や住所変更登記の義務化、一定条件を満たす場合は相続した土地の国庫帰属承認を求めることができるようになります。
 一般的に法律は施行前の過去の出来事については対象ではないため適用はないのですが、この義務化はいずれも過去の物件に対しても適用の対象になる、というのが大きなポイントです。施行日の時点で相続登記を3年以上していなかったり、住所変更登記を2年以上していない場合は過料が課せられる可能性があるため、今のうちから早めに登記をしておこうという人が増えて、司法書士の先生方はその対応が増えてくるかと思います。司法書士の先生方にとっては業務が忙しくなり大変かと思いますが、この義務化により、大きな社会問題になっている所有者不明土地の問題が少しずつ改善されていくのではないかと期待しております。

 私は法学部出身で在学中はゼミで諸々の「行政法」などを中心に勉強しておりました。行政法と一言でいっても内容は多岐に渡るのですが、もっぱら公務員が守るべき法律となりますので、一般国民にはそれほど馴染みがない法律と言えます。逆に民法は私たちの生活になくてはならない身近な法律であり、個人的には一番好きな科目でした。当時友人が宅地建物取引主任者(今は宅建士というのですね!)の勉強をしていて、それに影響されて私もちょっと勉強をしてみたのですが、めちゃくちゃ面白かったのをまだ覚えています。
 先述しました民法改正についてですが、平成29年にも大きな改正がされており、特に債権法部分に関しては120年ぶりの大改正だったそうです。恥ずかしながらこのときの改正に関して不勉強であまり詳しく存じませんが、確認してみると私が知っている時代の民法と大分違いがありました。特に契約の解除に関する改正、契約不適合責任に関する改正、保証契約に関する改正についてはビジネスだけでなく普段の社会生活にも大きく関わってくる項目ですので、法改正へのアンテナを張っていきたいと思いました。
 お客様の事務所にお伺いした際に実務上の貴重なお話をたくさん伺う事ができ、いつも勉強になっておりますが、ここ数年の民法改正による制度変更に関しては一般常識として押さえておく必要があるなと痛感しております。

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